法の無知をさらけ出した沖縄の恥県民投票 法的拘束力のある辺野古埋め立て・法的拘束力のない県民投票

県民投票しない宣言4
法の無知をさらけ出した沖縄の恥県民投票 法的拘束力のある辺野古埋め立て・法的拘束力のない県民投票

 「辺野古」県民投票の会の元山仁士郎代表は名護市のFMやんばるの番組「未来を決める2・24若者ラジオの公開生放送に出演したが、投票結果の法的拘束力がないことについての質問に、当初五市が不参加を表明したことを例に挙げ、
「なぜそこまで県民投票をさせたくなかったのか考えると、政治的拘束力はかなりあるとと言わざるを得ないのでは」
と的はずれの答えをした。県民投票に法的拘束力がないことは最初から決まっていたことであり五市が不参加表明したこととは関係がない。法的拘束力がないことを質問されて法的拘束力にも政治的拘束力にも関係のない五市の投票不参加を持ち出してあたかも政治拘束力があったように主張して県民投票に法的拘束力のないことの答えにしている。答えにならない答えである。誤魔化しである。県民投票に法的拘束力のないことを問題にしたくないのだ。県民投票には法的拘束力はないが辺野古埋め立ては法的拘束力ある。法にのっとって進めているのが辺野古埋めてであるのだ。

 県民投票には法的拘束力がないと何度も報道するが、それがどういうことなのかを県民に分かりやすく解説した報道はない。県も説明をやらない。
県民投票に拘束力がないということは県民投票の結果が辺野古埋め立てを左右する法的な権利がないということである。辺野古埋め立ては政府の事業だから県が法的に介入できないということではない。政府が辺野古に普天間飛行場を移設するために建設したくても政府が一方的に建設することはできない。日本の法律は地方自治体の権利が強く、地方自治体の合意がなければ政府が勝手に建設することはできないのだ。
辺野古に飛行場を建設するには陸上は名護市長の合意、海の埋め立ては県知事の合意がなければならない。V字型滑走路にすることで陸上は2006年に島袋名護市長と合意し、埋め立て範囲は2008年に仲井真知事と合意して、合意書も作成した。そして、2013年に防衛相が提出した埋め立て申請を県は公有水面埋立法にのっとって審査し、瑕疵がないことを確認した上で仲井真県政の時に承認した。合意・承認によって埋め立ては法的拘束力があり、政府は埋め立てをやっている。
 埋め立ては法的手続きによって決まった。県民投票には法的拘束力はないが埋め立てには法的拘束力があるのだ。政府は法的な手続きをやった上で埋め立てを始めた。法的拘束力にのっとって埋め立てをやっているということだ。
埋め立ては法的拘束力がすでにある。だから法的拘束力のない県が埋め立てを阻止する権利はない。埋め立て阻止を選挙公約にして当選した玉木デニー知事であるが法的に阻止する権利がないから埋め立てを止めることはできない。だからデニー知事になっても埋め立て工事は着実に進んでいる。

日本は国民主権を原則とする法治国家である。法的拘束力のない県民投票と法的拘束力のある辺野古埋め立てを比べれば、法治国家日本では埋め立てが正しい行為である。辺野古埋めてを問う県民投票は法治国家から外れた行為である。
辺野古移設反対の翁長氏が知事になり、デニー氏が知事になっても辺野古飛行場建設は着実に進んでいる。なぜ反対派の知事になっても辺野古移設は進んでいるのか、その理由を私たちは追及し知らなければならない。決して政府が県を無視して強引に進めているのではない。名護市長、県知事との合意を基にし、沿岸の埋立てが県によって承認されたから移設工事を進めているのである。
名護市長、県知事との合意、県の埋め立て承認を無視した県民投票案を多数決で議決したのが県議会てある。合意・承認を無視して県民投票を成立させることはできるけれども県民投票が合意・承認を無視することはできない。法治国家である日本の法律を無視することはできないのだ。県民投票には合法的に進められてきた辺野古埋め立てを法的に左右することはできない。法的に無力であることを分かっていながら県民投票を決めたのが県議会なのだ。
県民には県民投票をする権利はあるが、辺野古埋め立てに賛否する権利を喪失しているのが県民投票である。「辺野古埋め立ての賛否を問う」県民投票でありながら埋め立てに関与する権利のないおかしな県民投票なのだ。つまり、県民の政治的な権利を放棄させた県民投票である。県民投票は県民の意思を実現する目的で実施するべきであり、県民の意思を知事と県議会が実現できる問題を県民投票するべきである。県民投票を決めるのは県議会だから実現できるかできないかの判断はできる。
辺野古埋め立ては県民投票の対象にすることはできない。県民投票による民意を知事や県議会が実現できる対象ではないからだ。やってはいけない県民投票を県議会は議決したのである。

県民投票は日本全体で二回目であるが一回目も沖縄県であった。沖縄県だけが県民投票をやったのは誇りではない。法に無知であることをさらけ出したのであり、沖縄の恥である。。翁長知事のやった承認取り消しと同じである。

法に無知であることをさらけ出した沖縄の恥である県民投票をしないことをここに宣言する。
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