11月28日3市町の教育長と県の非公開の意見交換会

文科省の指導は違法 国と法解釈が対立

 八重山地区の公民教科書問題をめぐる県と3市町の教育長による非公開の意見交換会で、県の担当者が、育鵬社版の採択で教科書をまとめるよう求める文科省の見解について「違法の可能性がある」と述べていたことが6日までに、出席者への取材で分かった。担当者は「私たちが育鵬社を採択するように求めると、必ず住民から訴訟が起こります」とも主張。県が文科省方針に対し「徹底抗戦」の構えであることも改めて浮き彫りになった。

 意見交換会は11月28日、県庁で開かれた。大城浩県教育長、玉津博克石垣市教育長、慶田盛安三竹富町教育長、崎原用能与那国町教育長のほか、県教委から義務教育課の狩俣智課長らが同席した。

出席者によると、玉津、崎原教育長は、文科省の指導に従って、県が竹富町を指導し、育鵬社版で教科書をまとめるべきだと求めた。

 これに対し、狩俣義務教育課長は、訴訟の可能性に言及した上で「訴訟が起こった場合は、県が責任を取る。文科省ではない」と突っぱね「私たちは合法でないと指導助言しない。文科省の指導は違法の可能性があるというのが弁護士の話だ」と述べた。

 崎原教育長は「訴えられるとか、そんな問題ではないでしょう。文科省は違法なことを指導助言するのか」と疑問を投げ掛けた。

 教科書無償措置法によって、3市町は「協議」して同一の教科書を採択しなくてはならない。地方教育行政法は採択権限は教委にあると定めている。

 大城教育長は、育鵬社版を選定した八重山採択地区協議会の答申について「答申そのものは、いわゆる協議の結果とみなすことには無理がある」と発言。協議会の答申は「協議」の結果ではないという解釈も示した。

 文科省は、協議会の答申が「協議」の結果に当たるという解釈に基づき、育鵬社版でまとめるよう指導している。県と文科省の法解釈が完全に対立していることになる。

 玉津、崎原教育長は「協議は終わっている」などと反論。県が求める「再協議」には応じない考えを示し、議論は平行線をたどった。

4教育長、対立続く 意見交換、終始平行線


関係者への取材で再現した県教委と3市町教委の意見交換の主なやり取りは次の通り。

全教育委員による協議の有効性

狩俣県教委義務教育課長=八重山教育委員協会で協議しましょうと確認した。

玉津石垣市教育長=われわれは同意していない。

狩俣課長=個別に(3市町の教委の)会議が行われ、意見が集約されて、話し合いましょうと決まっている。これで同意されている。

玉津教育長=その前に狩俣課長が、必ず(協議をするために)戻って来い、戻らないことは許しませんと言っているでしょう。

崎原与那国町教育長=協議を有効にするには、3教委が同意しなければ協議自体が無効だ。

採択地区協議会の答申



玉津教育長 協議会は教科書無償措置法に基づいて作られた。教科書の無償措置を受けるための手続きとして、同一の教科書を採択しなければならないという義務規定だ。育鵬社に決まったならば、関係市町村は、それを採択しないと法律を犯すことになる。

大城県教育長 県が答申に基づいて採択せよと指導することは、採択権の侵害、協議の妨害になる可能性がある。法的拘束力を有さない答申の通り採択を決めることは答申に事実上の強制力を持たせることで、違法である。

竹富町の教科書「有償化」



慶田盛竹富町教育長=私は第三者に、なぜ竹富町は有償かという説明ができない。

玉津教育長 無償措置してほしければ、無償措置法の手続きをしないといけない。私たちは無償措置してほしいから、法に従って同一の教科書を採択した。

育鵬社版採択の是非



慶田盛教育長=石垣市の4月以降を考えてみよう。学校現場でも大半が(育鵬社の)教科書には批判的。父母も訴訟を起こしている。タイムス、新報を見ても地域は6割以上反対している。信頼関係はどうなるのか。

玉津教育長=行政は法に基づいてやる。それが私の原則だ。

崎原=マスコミありきの話をするとおかしくなる。

再協議



狩俣課長 私たちが育鵬社を採択するように求めると、必ず住民から訴訟が起こります。起こった場合は、県が責任を取る。文科省じゃない。私たちは合法な方法でないと指導助言はしない。文科省の指導が、法的に妥当か検討する必要がある。違法の可能性があるというのが弁護士の話だ。

大城教育長=再協議することを考えてほしい。

崎原教育長=竹富町を指導するほかない。再協議しても同じことだ。

玉津教育長=再協議はいたしません。ぜひ、文科省が言うように竹富町を指導してほしい。

慶田盛教育長=竹富町は法律で決められている採択権を行使している。

         

八重山日報

12月7日(水)





 八重山日報に11月28日の意見交換会の様子が掲載された。お互いの主張は平行線であった。
 怖いなあと思うのは狩俣県教委義務教育課長だ。理路整然とした話しぶりでありながら、「無理が通れば道理が引っ込む」のことわざの通りに、違法な言動で無理矢理相手をねじふせようとしている。優秀な役人というというところか。

狩俣県教委義務教育課長=八重山教育委員協会で協議しましょうと確認した。
玉津石垣市教育長=われわれは同意していない。
狩俣課長=個別に(3市町の教委の)会議が行われ、意見が集約されて、話し合いましょうと決まっている。これで同意されている。
玉津教育長=その前に狩俣課長が、必ず(協議をするために)戻って来い、戻らないことは許しませんと言っているでしょう。
崎原与那国町教育長=協議を有効にするには、3教委が同意しなければ協議自体が無効だ。

「会議が行われ、意見が集約されて、話し合いましょうと決まっている。これで同意されている」この断定調の話。どんなに玉津教育長や崎原与那国町教育長が反論しても聞く耳は持たないという態度だ。

狩俣課長=私たちが育鵬社を採択するように求めると、必ず住民から訴訟が起こります。起こった場合は、県が責任を取る。文科省じゃない。私たちは合法な方法でないと指導助言はしない。文科省の指導が、法的に妥当か検討する必要がある。違法の可能性があるというのが弁護士の話だ。

 理路整然としていて筋が通っているように見える。しかし、「必ず住民から訴訟が起こります」というが住民の訴訟と教科書採択は関係のない話だ。住民が訴訟するから育鵬社の教科書を変更するというのは一部の住民の脅しに行政が負けたということになる。それは法がまけたということにもなる。しかし、狩俣課長は住民の訴訟を避けるために教科書を変更しろというのだ。

「県が責任を取る」というのもおかしい話だ。住民から訴訟された場合は堂々と受ければいいのであって、訴訟されるからといって教科書を変更する理由にはならない。それに住民が訴訟を起こすというのは狩俣課長の仮定である。狩俣課長は仮定の話で教科書変更を迫っているのだ。脅しに等しい行為である。

 「文科省の指導が違法の可能性がある」とお抱えの弁護士が言ったことを狩俣課長は絶対視している。おかしい話だ。ネットで調べたが、教育行政に詳しい学者の多くは文科省の考えが正しいという見解を出している。革新系の弁護士の見解を絶対視する狩俣課長の考えのほうがおかしい。しかし、狩俣課長は革新系の弁護士の見解を絶対視して玉津教育長と崎原与那国町教育長を脅迫するのである。
とにかく、根拠にならない根拠で教科書の変更を迫っている狩俣課長の言動には迫力がある。でも、これが県の行政のやり方だと思うと愕然とする。
 高校の統廃合を県の教育委員会が推進しているが、狩俣課長方式で地方に県が決めたことを強引に押し付けていくのだろうか。

 大城県教育長は自らの首を絞める発言をしている。

玉津教育長=協議会は教科書無償措置法に基づいて作られた。教科書の無償措置を受けるための手続きとして、同一の教科書を採択しなければならないという義務規定だ。育鵬社に決まったならば、関係市町村は、それを採択しないと法律を犯すことになる」
大城県教育長=県が答申に基づいて採択せよと指導することは、採択権の侵害、協議の妨害になる可能性がある。法的拘束力を有さない答申の通り採択を決めることは答申に事実上の強制力を持たせることで、違法である。

 玉津教育長の主張は間違っている。教科書無償措置法には拘束力がないから、協議会が採択した教科書を採択しなくても法律を犯すことにはならない。大城県教育長が正しい意見を述べている。
ところがである。県教育委員会は三市町の東京書籍の冊数を報告するように通知したのだ。これは三市町の採択する教科書を県が東京書籍の教科書に決めたことになる。

 大城県教育長は自分で違法であると明言したことを実行したのである。
 
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 橋下氏、副市... 記事のタイト... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。