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第1章 日本・沖縄の米軍基地はアジアの民主主義国家の平和に貢献している 第2章 戦後沖縄の非合法共産党・米民政府 第3章 辺野古移設の真実 第4章 辺野古埋め立ての真実 第5章 辺野古の真実を捻じ曲げた者たち 第6章 辺野古の真実を捻じ曲げた沖縄タイムス・琉球新報 第7章 辺野古の真実を捻じ曲げた翁長知事 第8章 辺野古の真実を捻じ曲げた落合恵子 第9章 辺野古の真実を捻じ曲げた宮崎駿 第10章 自民党県連批判 

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不服審査請求は政府の大失態・翁長知事提訴に私は参加したい
 
 沖縄防衛局は沖縄県が沖縄防衛局の見解を聞く「聴聞」には出席しないで、「承認に瑕疵(かし)はなく、取り消しは違法」と陳述書を提出した。
 しかし、取り消しは違法だと言いながら、翁長知事が取り消しを通知すると、防衛局は工事を中断して、国土交通省に不服審査請求をやった。取り消しが違法であるならば工事を中断する必要はないし国土交通省に不服審査請求をする必要もない。取り消しは違法であることを県に通知するだけで済むことである。しかし、政府は不服審査請求をやった。多分、取り消しは違法であると撥ね付ければ辺野古移設反対派の反発が強くなり、反対運動が盛り上がるだろうと考え、それを避け、穏便に進めるために政府は不服審査請求を選択したのだろう。しかし、政府のこのようなやり方は翁長知事を調子に乗らせるだけである。
 承認取り消しは「適法」「正当」であると翁長知事は反論したのである。その根拠にしているのは、県は埋め立て承認をする権利があるということである。県は埋め立て承認をする権利があるのだから同時に申請書に瑕疵があれば埋め立ての取り消しをする権利もあるというのが翁長知事が取り消しは「適法」「正当」であるという根拠である。

しかし、埋め立て承認は翁長知事が主張しているような県の権利ではない。埋め立て承認は事務的手続きでしかない。2010年に政府、県知事、名護市長、辺野古区長の4者の合意にもとずいて辺野古移設は決まった(名護市の場合、2010年は辺野古移設反対の稲嶺市長であったが島袋前市長の政府との合意が有効)。辺野古移設が決まったので沖縄防衛局は埋め立ての設計図である埋め立て申請書を県に提出したのである。県は公有水面埋立法に則って申請書を審査をした。これは行政手続きであって権利の問題ではない。設計図である申請書に瑕疵がなかったから仲井真前知事は承認したのである。承認すればすぐに工事を始めるのを前提にしているからこの手続きは一回きりである。当然県には承認した後に二回も三回も審査する権利はない。そもそも審査は法的な事務行為であり、承認は審査の結果である。知事の権利は承認にはないし取り消しの権利も知事にはない。
ところが政府は取り消しは違法であると言いながら翁長知事の取り消し通知を受け入れて、辺野古の工事を中断して、国土交通省に不服審査請求をやった。それは翁長知事が取り消しを通知する権利があることを認めたことになる。違法を合法にした政府も違法行為をしたのである。そのために翁長知事の主張を助長するような状況をつくったのである

 弁明書と意見書を審査庁の国土交通相に発送した翁長知事は県庁での臨時記者会見を開き、行政不服審査法で防衛局長が一般国民の立場を主張することや同じ内閣の一員である国交相に審査請求することは不当であり、「法の趣旨を逸脱している」と反論した。翁長知事の反論は沖縄二紙やテレビで放映される。県民の多くは翁長知事の反論に同意し翁長知事を支持するだろう。
 翁長知事は米海兵隊が日本本土から移転してきた経緯など県内の米軍基地の形成過程をひもとき、埋め立ての必要性がないことを理由に取り消しの正当性を主張した。
 埋め立ては2010年に決まったのである。埋め立ては移設が決まったから申請し、審査の結果承認されたのである。米海兵隊が日本本土から移転してきたことや辺野古移設や埋め立ての必要性がないことが取り消しの理由にはならない。
 取り消しできるかどうかは埋め立て申請を承認した県が取り消しができるかどうかの問題であり、法的な問題である。もし、取り消しができるのならそれは法に定めてあるはずだ。翁長知事が取り消しをするならば公有水面埋立法の第○○条を根拠にしなければならない。取り消しに関する法律がないのに取り消しをしたら違法である。しかし、翁長知事の取り消しは違法であるという主張は政府が不服審査請求をしたことによってうやむやになってしまった。
 そして、「防衛局長が同じ内閣の一員の国交相に審査請求を行ったのは不当だ。不服審査請求は一般国民の権利を守るための制度で、防衛局が私人として請求するのはおかしい。国交相は公平に判断し、審査請求そのものを却下してほしい」とまで翁長知事に言わしめたのである。県民は、政府は権力によって法律さえ捻じ曲げて弱者の翁長知事の正当な要求を押しつぶしていると思ってしまうだろう。

 安倍政権は自民党県連や辺野古移設賛成派を後押しするのではなく翁長知事人気を後押ししているのである。安倍経験の穏便主義は翁長知事を助長するものであり、自民党県連への支持を減らすものである。

県は防衛局請求「法を逸脱」と主張し、
(1)防衛局が審査請求する資格がないこと
(2)取り消し理由の要旨
(3)環境保全策の主張
(4)基地形成過程に関する主張
(5)国土利用上の合理性に関する説明
の5項目に分かれている。
 資格をめぐっては公有水面埋立法で事業主体が私人の「免許」と国の「承認」を明確に区別していることから、防衛局が県から得た承認は「固有の資格」に基づくと指摘。防衛局に審査請求などの適格は認められず不適法であり、却下しなければならないと明記した。
また、防衛局の示した埋め立て必要理由に実証的根拠がないことや、自然環境への影響などを詳細に取り上げ、取り消しの正当性を強調。承認には瑕疵(かし)があるため、取り消しは適法で審査請求や申し立ての理由はなく、却下されなければならないと結論づけている。

 違法行為をしている翁長知事に防衛局のほうが違法行為をしていると言われているのである。政府が県の主張に反論をしても権力による弱者いじめの印象を県民は抱くだろう。
 辺野古埋め立ては政府の思惑通り進むだろうが、県民の承認取り消し 支持79%、国対抗策には72%反発は続き、翁長長知事の支持率は高いままだろう。今沖縄で深刻なのは辺野古移設の有無ではない。革新と手を組み嘘を県民に信じさせている翁長知事が高い支持率のままであることである。政府には捻じ曲がった沖縄の政治を矯正する気がない。これでは翁長知事・革新のでたらめな政治を県民が支持し続けることになる。沖縄の政治を正常化するのには安倍政権も頼りにならない。

 そんな中、宜野湾市民12人が20日、翁長知事を那覇地裁に提訴した。宜野湾市民12人の決起こそが翁長知事を粉砕する可能性が高い。

原告団の徳永信一弁護士は
①埋め立て承認に法的な瑕疵はない
②承認取り消しは知事の職権乱用
③野湾市民が今後も受ける事故の危険と騒音の被害
3点が争点になると述べた。
 辺野古移設は米軍基地問題ではない。当然翁長知事が主張している米軍基地被害の人権問題でもない。「宜野湾市民が今後も受ける事故の危険と騒音の被害」を除去する生存権の問題であるのだ。辺野古移設こそが人権問題なのだ。人権問題として県民に広げることが重要である。宜野湾市民12人の決起が辺野古移設を人権問題として県民に訴える運動の始まりである。そのような運動になってほしい。

 「狼魔人日記」では、原告は今年中に100人以上になる見通しだと書いてある。裁判のことはあまり分からないが、もし、私も原告団に加わることができるのなら沖縄県民の一人としてぜひ加わりたい。

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