徴用工問題で国家論が疎かにされている



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徴用工問題で国家論が疎かにされている
 日本も韓国も独立国家である。日本の法律は日本の国会で制定するし、韓国の法率は韓国の国会で制定する。法律は神が制定したものではない。日本は日本人が、韓国は韓国人が制定している。日本の法律は日本独自の法律あるから外国である韓国に適用されることはないし、韓国の法率が日本に適用されることもない。法律はそれぞれの国内に有効であって外国には有効ではない。

 法律は万国共通ではないし普遍性が高いわけでもない。日本の法律には日本のエゴがあるし韓国には韓国のエゴがある。法律は国家のエゴであるといっても過言ではない。。

徴用工問題は日本で起こった問題である。
日本で起こったのだから日本の法律で裁かなければならない。ところが徴用工問題で日本の企業に賠償を求める裁判を韓国でやった。つまり韓国の法率で日本国内の問題を裁くことになったのだ。 
日本で起こったことを日本ではない韓国の法率で裁いていいかどうかを最初に問題にするべきであるが、そのことを問題にした識者をみことがない。韓国の法律で日本で起こった問題を裁くということは韓国が日本を裁くということになる。それは日本が独立国家であることを韓国が認めないということである。

戦時中に韓国から動員されて名古屋市の軍需工場で働かされた元女子勤労挺身(ていしん)隊の韓国人女性や遺族計5人が損害賠償を求めて日本と韓国で訴訟をした。
日本の裁判は日本政府の動員を強制連行と認定したものの、65年の日韓請求権協定で賠償請求権は主張できないとして請求を棄却した。2008年に最高裁で敗訴が確定した。
韓国最高裁は三菱重工の上告を棄却し、2018年に同社に計約5億6000万ウォン(約5600万円)の支払いを命じた。
このように日本と韓国の判決は違ったのである。それはなぜか。理由ははっきりしている。法律を決める国会議員が日本と韓国の別々の議員だったことであり、裁判官も国が違ったからである。だから判決は違ったのである。日本と韓国は歴史、社会が違うのだから判決が違うのは当然である。
日本国家と韓国国家は別々の存在であり、法律も違う。日本の法律は日本国内のための法律であり、韓国の法率は韓国内のための法律である。日本の法律で韓国内で起こったことを裁くことはできないし韓国の法律で日本国内で起こったことを裁くことはできない。

挺身隊問題は韓国ではなく日本で起こった問題である。たとえ訴訟をした人が韓国人であっても日本の法律で裁かなければならない。だから元女子勤労挺身隊の韓国人女性や遺族は最初に日本で訴訟したのである。ところが日本の裁判では敗訴し、賠償金がもらえないことになった。日本の判決に不満だったから韓国で訴訟をしたのである。日本国内で起こった問題を韓国内にしか通用しない韓国の法率で裁くことはできるはずがない。日本が独立国家であり韓国とは政治も法律も独立しているからだ。韓国の法率で日本国を裁くことはできない。
韓国は日本帝国が韓国を植民地にし韓国を搾取したと主張しているが、日本帝国は日本の法律で韓国を裁くことはしなかった。確かに四民平等、法治主義を韓国に押し付けたが、韓国には韓国の法率をつくり韓国で起こった問題は韓国の裁判で裁いていくようにした。日本国の法律で裁くことはなかった。ところが韓国は韓国の法律で日本国内で起こった挺身隊門隊、徴用工問題を韓国の国内にしか通用しない法律で裁いたのだ。それは独立国家である日本への侮辱である。

徴用工問題も最初は日本で訴訟した。しかし、日本で敗訴した。日本で敗訴したから韓国で訴訟したのである。
徴用工の賠償訴訟は韓国大法院が2018年10月30日に新日本製鉄(現日本製鉄)に対し韓国人4人へ一人当たり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。
大法院判決の理由は、
「原告の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権である」とし、従って「原告が被告に対して主張する損害賠償請求権は、請求権協定の適用対象に含まれると見ることはできない」
としている。
明らかに韓国国家の主観による判決である。日本帝国は清と戦争をやり、勝って台湾を植民地にした。ロシアとも戦争をやり、勝って樺太などを領土にした。しかし。韓国とは戦争をしていない。政治交渉をして併合をした。併合したことを植民地にしたという見方もできるが、それは解釈の違いであり、主観の違いである。
そもそも、併合する前の韓国は大韓帝国であり帝国主義国家だった。身分差別はあり奴隷制度もあった古い封建主義国家だった。妓生は奴隷だった。もし併合しなかったら韓国は大韓国帝国という奴隷制度のある封建国家のままだった。
併合した後の韓国では日本政府の統治により身分制度はなくなり奴隷は解放される方向に向かった。奴隷は売買から解放され移住の自由を得た。韓国の多くの貧しい人たちは職を求めて日本に移住した。徴用工になった韓国人の多くは貧しく韓国では生きていくのが困難であった。だから、日本で働いたのである。もし、徴用工にならなかったら韓国で貧しく奴隷のような生活をしていただろう。
大韓国帝国時代にはへ農民など平民には人権はなかった。財産もないし名前の姓もなかった。
韓国の裁判官は日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者というが大韓帝国も反人道的であった。現在から見れば大韓帝国は不法行為だらけの社会であった。
大法院判決は韓国の主観である。韓国の主観で日本における徴用工問題を裁いたのである。韓国は裁くことはできない徴用工問題を裁いたのである。独立国家日本にとって許してはならない韓国の司法行為である。

日本と韓国は独立した法治国家である。法律は国内に適用できるものであり、外国には適用できない。日本の法律は韓国に適用できないし、韓国の法律は日本に適用できない。それが国家の基本である。
韓国が日本の徴用工問を韓国の法律で裁くことはできなのに裁いたのは日本国家侮辱以外のなにものでもない。
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