孔子廟裁判で那覇市に憲法違反の判決が下るのは100%決まっている


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孔子廟裁判で那覇市に憲法違反の判決が下るのは100%決まっている

 那覇市の孔子廟の政教分離をめぐる訴訟は最高裁大法廷で審理するとの報道があった。孔子廟裁判は去年の4月に高裁で憲法違反との判決が下った。高裁判決から1年5カ月も経ったから、そろそろ最高裁の判決が出ると思っていたら、なんと大法廷で審理が始まるというのである。孔子廟裁判は大法廷でやるという報道があった時、最高裁はこの1年半なにをしてきたのか、放って何も審査しなかったのかと疑問に思った。
 大法廷で審議が始まるという報道について、
「最高裁で大法廷を開くと言う事は、それまでの判例を覆すと言うことが予想されます」と書くジャーナリストも居る。地方、高裁の憲法違反の裁定が最高裁で覆されることはないと思うが、どんな判決になるのか気になつてきた。
沖縄ではテルさんと上原義雄氏が原告者とする第二次孔子廟訴訟が始まった。
 一次訴訟では無償で貸すのは憲法違反であるから使用料を払えと要求した。二次訴訟では固定資産税の支払いと孔子廟の撤去を要求している。一次訴訟に撤去要求を入れることはできたが、徳永弁護氏は入れなかった。入れると裁判が複雑になり裁判が長引く。長引くのを避けるために要求を使用料だけにしたという。

 チャンネル桜でテルさんと組んでいるので、テルさんが原告である孔子廟裁判をチャンネル桜で放映している。9月9日に那覇地裁で孔子廟の二次訴訟の裁判があった。チャンネル桜で司会を担当するので裁判を行う一時間前に二次訴訟のために大阪から来た弁護士の徳永信一氏、原告のテルさん、上原義雄さんと喫茶店で会った。徳永弁護士は第一訴訟の弁護人でもあるので一次訴訟が大法廷でどのように審議されるのかを訪ねた。
 徳永弁護士の説明を聞いて、大法廷で100%憲法違反の判決が下るという確信を持った。

徳永弁護士は「最高裁には第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷があって、孔子廟審議は第三小法廷で行われた・・・・・・・・。最高裁に上告したのは原告と那覇市と久米壮政会・・・・・。上告には上告と上告受理申し立てがあり・・・」と裁判について丁寧に話してくれたが、素人の私には理解しにくい。私の関心は裁判は確実に勝てるか、判決はいつ頃になるかを知りたいのであり、最高裁の仕組みや流れには興味がない。説明が一段落したので、徳永弁護士に「裁判は確実に勝ちますよね」と言ったが、徳永弁護士は「勝つ」と答えないで「弁護士にとって判決が出るまでそういうことは言えない」と言うだけであった。
徳永弁護士の説明を聞いて孔子廟裁判が憲法違反の判決が下ることは決定的であることを知ったのは次の説明を聞いた時だ。
「最高裁に上告したのは原告のテルさん、那覇市、そして、久米壮政会。上告には上告と上告受理申立があり上告は棄却されたが上告受理申立は大法廷に受理された。久米壮政会も上告は棄却されたが上告受理申立は受理された。大法廷で私たちと久米壮政会の申し立てが審議されることになる」
高裁は孔子廟は憲法違反と判決した。テルさん側は上告する必要はない。しかし、上告した。なぜ上告したのかと質問すると、徳永弁護士は高裁は久米壮政会が那覇市に払うべき使用料を明確にしなかったという。だから徳永弁護士は576万7200円の支払い要求を上告の理由にしたという。一方久米壮政会は高額だから払えないと上告したという。つまり大法廷で審議されるのは使用料の金額というのだ。
・・・・あれ、孔子廟の憲法違反については審議しないのか・・・と頭に浮かんだ。
そう言えば徳里弁護士の説明では孔子廟は憲法違反であるとテルさん側は上告していない。高裁で憲法違反と判決されたのだから当然である。久米壮政会が上告受理申立をしたのは使用料が高いということであり孔子廟が憲法違反ではないという申立ではない。テルさん側の使用料要求が高いから支払わないと上告したということは使用料を払うことに賛成していることになる。とすると孔子廟は憲法違反であると認めていることになる。憲法違反ではないと上告したのは那覇市だけということになる。
「那覇市の上告はどうなったのですか。もしかして上告も上告受理申請も却下されたのですか」
「そうだ。那覇市は二つとも却下された」
「憲法違反かどうかを小法廷は審議しなかったのですか」
「審議した。孔子廟は憲法違反と小法廷の裁判官全員が認めた」
「ということは、大法廷では審議しないのですか」
「しない。合憲の判決なら小法廷で下して、大法廷は開かない。しかし、憲法違反の判決は大法廷で15人の裁判官全員による判決をしなければならない。形式的にね」
 小法廷で裁判官全員が孔子廟は憲法違反と判断した。小法廷の判断が大法廷でひっくり返ることはない。というより小法廷の決定は大法廷の決定でもあり、大法廷で憲法違反か否かの審議はしないということ。那覇市の上告、上告受理申立が却下されたということはそういうことである。
 大法廷で100%孔子廟は憲法違反の判決が下る。徳永弁護士の説明を聞いて確信した。
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