沖縄弁護士会の抗議声明に対する批判


沖縄弁護士会は八日に抗議声明を出した、

「憲法で保障された表現の自由に強い萎縮効果を及ぼし、個人のプライバシーを侵害する違憲・違法なもの」

などとして監視活動に厳重に抗議し、監視の中止を求める抗議声明を発表した。

 自衛隊の監視活動を国家権力の圧力とするこの抗議のやり方には反対だ。被害妄想が強いと反論される可能性がある。
 この問題は個人自由への侵害を問う前に、自衛隊が独自の政治判断したことを責めるべきである。民主主義国家では自衛隊はシビリアンコントロールが絶対であり、自衛隊が独自の政治判断で市民を調査することは民主主義のルール違反である。自衛隊の監視活動そのものが憲法違反であることを主張するべきである。

 民主主義国家における自衛隊の国民に対する活動のあり方を問うことに意義がある。自衛隊の行動に対する批判は民主主義国家づくりの一環としてやらなければ抗議の意味がない。

 自衛隊は今後も監視活動をつづけるといっている。それなら、自衛隊による市民への監視活動が憲法違反かどうかを問う裁判を起こしたほうがいい。そして民主党を巻き込んで自衛隊のあり方をはっきりさせていくのだ。

「そもそも監視活動には法的根拠がなく・・・・」の意見は弱い。法的根拠がないのではなく、自衛隊の監視活動は市民の政治思想を対象にしているのだから、自衛隊もまた政治的判断で調査をしているということであり、その活動は政治活動である。自衛隊は政治活動はやってはいけない。自衛隊は完全に法を破っているのである。つまり犯罪行為なのだ。

 自衛隊に国民を監視する権利はない。もし市民団体を監視するのなら公安や警察が裁判所の許可をもらってやるものだ。裁判所が国家にとって危険な組織であると判断しない限り市民団体の調査はできない。
 自衛隊は裁判所の許可も取っていないのだから、二つの犯罪を犯していることになる。犯罪行為として裁判にするべきだ。
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