まだ、全員協議は有効だとよ。苦笑するしかない。)





 県庁の悪あがきだ。それも苦笑してしまうほどの! 

 玉津石垣教育長は八重山地域で育鵬社の教科書を採択する目的があり、数ヶ月も前から、規約を改正する工作をした。玉津石垣教育長のやり方は強引であった。しかし、規約違反行為はしていない。8月23日の三市町の協議会では玉津石垣教育長の思惑通り、公民は育鵬社の教科書が2対1で採択された。しかし、武富町の教育委員会は東京書籍の教科書を選んだ。
 ここまでは玉津教育長は規約違反をしていないし、東京書籍の教科書を選んだ武富町の教育委員会も規約違反はしていない。

 規約違反をしたのは、県教育長が指導した9月8日の協議会である。
 なんと、指導する立場にある県教育庁が違法行為をした。
 協議会では全教育委員の賛成多数で教科書を採択するという規約はなかった。すると県教育庁は「全教育委員の賛成多数で教科書を採択する」という規約を全教育委員の賛成多数でつくったのだ。
 協議会の規約の変更は三教育長の合意によって規約を変更できる。玉津石垣教育長はこの規約を利用して規約を変更してきた。
 ところが県教育庁は、「全教育委員の賛成多数で教科書を採択する」という新しい規約つくりに石垣市と与那国の教育長が反対したから、全教育委員の賛成多数で「全教育委員の賛成多数で教科書を採択する」という規約をつくった。
 そして、すぐにその規約に従って、全教育委員の賛成多数で東京書籍の教科書を採択したのだ。教育委員の賛成多数で新しい規約をつくったのは明らかな規約違反である。

 県教育庁はあまりにも幼稚な規約違反をやった。ところが流大教授の佐久間正夫教授は石垣と与那国の教育庁が文科省に送った無効を訴える文書が無効であり、9月8日の協議会は「この場を協議を行う場としていただきたい」と県教育庁の指導・助言を踏まえて開催したから、8日の全員協議で決めたことは有効であると主張している。
 協議会が成立するには協議会が規約通り行われたときである。「この場を協議を行う場としていただきたい」と県教育庁が指導・助言したからといって協議会規約違反をすれば、その協議会で決めたことは無効である。
 県教育庁の指導はあきらかな規約違反をしたのだから、9月8日の協議会は無効であり、その協議会で東京書籍の教科書を採択したことも無効である。それに、協議会には強制力がないから、協議会で東京書籍の教科書を採択したとしても石垣市や与那国市が育鵬社の教科書を採択しても問題はない。
 協議会は話し合い妥協し合って教科書を統一する場所であって、賛成多数で教科書を採択する場所ではない。

 政府は8日の全員協議は教科書無償措置法に規定された協議にはあたらないと明言し、閣議決定までしている。閣議決定をするということは文科省だけでなく政府の結論であり、閣議決定は重い。

 閣議決定を無視し、「8日の採択決議の状況こそが沖縄県として有効である」と主張する県教育長の大城教育長は法令順守をモットーとする公の責任ある立場の人間とは思えない。法律より思想を優先させる政治運動家のようだ。





 文科省は、教員の多数決による教科書採択を禁ずる通知を1990年に出したが、沖教組は調査員による順位付けという方法を使って文科省の通告を骨抜きにした。玉津石垣市庁が順位付けを廃止したのは沖教組が教科書を採択してしまう方法を排したのである。


 玉津教育長は地方教育行政法より教科書無償外法が優先すると発言している。はたしてそうだろうか。

 8月23日の協議会で育鵬社の教科書が選択されたが、武富町は東京書籍の教科書を採択した。また、9月8日の協議会で教育委員の賛成多数で東京書籍の教科書が選択されたが石垣市と与那国町は育鵬社の教科書を東京書籍にしなかった。それができるのは協議会には強制する権利はないからである。

 地方教育行政法が教科書無償措置法より優先するから協議会で育鵬社の教科書が選択されても、竹富町は東京書籍の教科書を選択したのだ。協議会に強制力はない。だから全員一致にならないと教科書無償措置法は効果を発揮できない。
 最終的に教科書採択を決定するのは地方教育行政法が適用されるそれぞれの市町村である。だから、教科書採択では教科書無償措置法は優先されない。


 石垣市と与那国町は育鵬社の教科書採択にこだわり、武富町と県教育庁は東京書籍の教科書採択にこだわった。教科書無償措置法は転向した生徒が困らないように地域を統一教科書にしたという。転校生徒が困らないように教科書を統一するためには話し合いを重ね妥協するべきところは妥協しなければならない。そうしなければひとつの教科書に統一することはできない。お互いが思想に固執して妥協を拒否すれば実現できない。
 石垣市、与那国町、武富町、県教育庁の四者は自分たちの思想にこだわり、教科書無償措置法の精神を無視しているから、教科書がまだ統一されていない。

 たかが中学生の教科書である。教科書で社会が変わるものではない。文科省の検定に合格したのだから、中学で使う教科書は息鵬社の教科書でも東京書籍の教科書でもいいのだ。教科書で社会が変わるなどと妄想を持つからおかしくなるし、妥協をするための話し合いさえできない。

 大の大人たちが幼稚な意地の張り合いをしている。
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