きょう、10月1日からタバコが大幅に値上がりしました。
この話は一昨日の記事「タバコの値上げを目前にして思うこと」で触れたばかりですが、まぁ、私にとっては小さいニュースではないということで、ご容赦を。
値上げを前に私の戦果(お金はちゃんと払ってます)は、こんな具合。
10カートン+αを買いだめしました。
しめて3万円ちょいと。
「バカなやつ…」とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、これでも1万円以上は節約
した計算になります。
きのう、「JTが決めた販売価格って、どれほどの拘束力があるのだろうか?」とか、「値上げのタイミングを使って、販売店が得をしたりしないのだろうか?」などと、ロクでもないことに思いをはせてしまいました。
順番が逆になりますが、「値上げのタイミングを使って、販売店が得をしたりしないのだろうか」から考察(?)を…。
私が考えたのは、「販売店が値上がり前に大量に仕入れた在庫を、値上がり後に新しい価格で販売すれば、差額分だけ儲けになるのではなかろうか?」ということ。
つまり、普通は1割に設定されている(らしい)粗利益が、値上げ前に1カートンの3,000円で売られているタバコを仕入れて(仕入れ価格は税込み2,700円)、値上がり後に1カートン4,100円で販売すれば、本来の410円から1,400円にふくれあがります。
ところが、というか、当然ながら、そんな技が許されるはずもありません。
販売店は、日付けが9月30日から10月1日に変わった時点でのタバコの在庫本数(「本数」っつうのが凄い)を税務署に報告しなければならなくて、一定以上の在庫を持っている店は、税金の差額を納税しなければならないのだとか。(詳しくはこちらのPDFを)
ここで、仮に実際よりも少なく在庫本数を報告したとすると、税務署は、この販売店の仕入れ実績や過去の販売実績からして多いか少ないかを判断して、「怪しいぞ…」となれば、「帳簿をお見せいただけますか?」と税務調査するらしい。
商売をしていれば、警察と税務署は敵に回したくないはずですので、こんな危険を冒すのは、かなりやばいはずです。
ちなみに、自販機にはタイマーが内蔵されていて、10月1日になった瞬間に販売価格が変わった模様です。
次に、「JTが決めた販売価格って、どれほどの拘束力があるのだろうか?」という疑問。
こちらは、法律で決まっていました。たばこ事業法という法律にこんな規定があります。
第36条 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。
要するに、財務省が認可した価格以外でタバコを販売することを禁止しています。
これに違反すると、「30万円以下の罰金」。
観光地やホテル内の飲み物の自販機のように高い値段をつけたり、逆に特売品として安売りすることも禁止されているわけですな。
ちなみに、「財務省が価格を認可していない」タバコは、販売が禁止されています。
やはり、そうそう簡単にズルすることはできないようでありますし、タバコ販売店へのしばりは厳しいようですな。う~む…