おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は中小企業の決算公告に関してです。
2006年5月1日の会社法の施行により、すべての株式会社に決算公告をする義務が課されたことをご存知でしょうか?多くの中小企業は「株式譲渡制限会社」ですが、それでも義務がありますので注意しましょう。
公告の仕方は以下の2つです。
(1)官報または日刊新聞紙
この場合は貸借対照表の要旨を公開する。
(2)インターネットによる公開
この場合は貸借対照表そのものを画像処理して5年間掲載する。
特例有限会社(従来からの有限会社)の場合には、決算公告の義務はありませんが、多くの中小企業には公開義務が生じています。中小企業の場合、日刊紙への公告は非現実的なので、
(3)自社にホームページがある場合には、自社のホームページで公開
(4)自社のホームページが無い場合には全国中小企業団体中央会等が行う公開支援サービスを利用する
とよいでしょう。公告しないと100万円以下の過料に処せられるので注意しましょう。私の会社スプラムもホームページ(http://www.spram.co.jp/)で公開しています。

決算公告に関する会社法・商法等の規定
http://www.kanpo-ad.com/syouhou.html
計算書類の公開を支援します(全国中小企業団体中央会)
http://www.chuokai.or.jp/info/disclose.html
株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 中小企業診断士
http://www.spram.co.jp
e-mailはこちら
Copyright:© 2006 SPRAM All Rights Reserved.
【ブログ執筆・運営ポリシー】
・中小企業経営にプラスになるような情報の執筆を心がけます
・顧問先・コンサルティング先企業等、守秘義務のある特定企業情報は執筆しません
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特例有限会社(従来からの有限会社)の場合には、決算公告の義務はありませんが、多くの中小企業には公開義務が生じています。中小企業の場合、日刊紙への公告は非現実的なので、
(3)自社にホームページがある場合には、自社のホームページで公開
(4)自社のホームページが無い場合には全国中小企業団体中央会等が行う公開支援サービスを利用する
とよいでしょう。公告しないと100万円以下の過料に処せられるので注意しましょう。私の会社スプラムもホームページ(http://www.spram.co.jp/)で公開しています。

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