おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京下北沢の中小企業のコンサルティングをします。
今日は商標権侵害後の対応についてです。例えば「スプラム/SPRAM」は登録商標であり、商標権が発生しています。権利者以外が経営の診断及び指導等を行う際に「スプラム/SPRAM」という名称を使うこと商標権侵害行為になります。
ちなみに、類似かどうかの判断は、概観類似、称呼類似、観念類似の3つから判断されます。
商標権を持っている中小企業が、他社が商標権侵害していることに気づいたら、以下のような対応を行うことが可能です。
【裁判所での民事手続による救済】
・侵害行為等の差止めを求める
・損害賠償を請求する
・不当利得の返還を請求
・信用回復のための措置等を求める
また、上記とは別に、刑事事件となれば裁判の結果、刑事罰の適用もありえます。以下の詳しいです。ぜひご覧ください。

▲経済産業省サイトに載る「商標権侵害への救済手続」
商標権侵害への救済手続(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy03-2.html
【関連記事】中小企業診断士竹内幸次の「商標権」をテーマにしたブログ一覧
経営コンサルティングを希望される企業様へ | |
早朝から深夜まで年中無休で何でも経営相談できる顧問契約をお勧めしますが、公的機関の無料経営相談としてコンサルを受けられる場合があります。お気軽にお尋ねください。メールコンサルティングも可能です。 ![]() | ![]() |
経営コンサルタント 中小企業診断士 株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次
http://www.spram.co.jp/
Copyright:© 2014 SPRAM All Rights Reserved.(著作権はスプラム竹内幸次に帰属。無断転載禁止)

