おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日から新年度ですね。皆様、よろしくお願い申し上げます。
今日は平成25年度税制改正の大綱についてです。2013年1月29日に閣議決定されたものです。
例えば、以下のような雇用拡大に関する税制措置も織り込まれています。
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(2)中小企業者等による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
中小企業者等が、平成 25 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の 10%の税額控除ができる法人税の措置を法人住民税に適用する。
① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
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中小企業経営者の皆様、ぜひ一度ご覧ください!
平成25年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
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経営コンサルタント 中小企業診断士 株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次
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