ちらちらともめたりしているが、学校教育法(平成18年法律第120号)」の第34条に、「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。」
更に、「この規定は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用されています。」とある。
でも、最後はその材料を教師がどう使うかで決まってくるはず。
自分は、少年期は私立で、全教科が当時の文部省検定教科書ではなかった様に覚えている。
先生が、使いたい本で授業をしていたり、検定教科書もあったが、使用は適当だったりと、まさにおおらかだった。
今の公立学校で、これをしたら、飛ばされるか、クビだろう、ネ。
ま、大筋を外れなければいいと思うけれど、それでは、許してくれそうもない。
後は、教師の実力次第。
“医療のガイドラインは指針であって、これでなければならないモノではない。”と思っているけど、ちょっと外れそう。
※ 北西の暴国、ミサイル2発、金の使い道、考えてる?
更に、「この規定は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用されています。」とある。
でも、最後はその材料を教師がどう使うかで決まってくるはず。
自分は、少年期は私立で、全教科が当時の文部省検定教科書ではなかった様に覚えている。
先生が、使いたい本で授業をしていたり、検定教科書もあったが、使用は適当だったりと、まさにおおらかだった。
今の公立学校で、これをしたら、飛ばされるか、クビだろう、ネ。
ま、大筋を外れなければいいと思うけれど、それでは、許してくれそうもない。
後は、教師の実力次第。
“医療のガイドラインは指針であって、これでなければならないモノではない。”と思っているけど、ちょっと外れそう。
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