26日は東京・霞が関の東京地裁へ裁判の傍聴に出かけた。午後1時半から823号法廷での和解金等請求の民事裁判を傍聴した。一見、地味な印象だったせいか、他に傍聴人は見かけなかった。まず、原告に対する証人尋問で原告の夫が被告と不倫関係にあった、との事実が明らかにされた。そこから和解金請求にどう結び付くのか、と思っていたら、不倫の事実が判明した段階で、原告は夫に命じて不倫の相手である被告をホテルの一室に呼び出して、不倫の事実を確かめたうえで、慰謝料として原告に300万円を支払うという文書を読み上げて、署名、指印を押させた驚くべき事実が判明した。不倫裁判で不倫相手から慰謝料を支払うと確約を取ったうえで臨んだのは聞いたことがない。
慰謝料請求書のほかに今後夫との交際を止めることと、不貞の事実を認め謝罪文を書くことと、1週間以内に支払わなかった場合は慰謝料にさらに100万円を上乗せする、との念書も被告に読み上げさせ、同じように書名、指印させた、という。この後に原告の指示により、原告の夫は被告に対し、土下座して謝ることも行った、というからまるで不倫ドラマの結末を見ているような感じだった。
次いで証言に立った被告は不倫の事実は認めたものの、閉鎖されたホテルの一室で「何をされるかわからに恐怖心があった」と打ち明けた。代理人に質問に答え、椅子席に座り、その前に原告がベッドに腰掛け、入口への通路のフロアの上に不倫相手だった原告の夫が座り込み、まず「不倫の事実を質され、その後で用意してきた謝罪文と慰謝料請求書、それに念書を読み上げさせられ、署名、指印を要求され、言われた通りにしないとただで帰してもらえないような心境になった」と告白した。原告の夫はホテルに行った際に原告に言われて坊主頭に刈り上げていて、普段掛けないメガネも掛けていて、不気味な雰囲気を出していたことも預かっていたようだ。
被告は慰謝料請求書に署名、指印したものの、その後要求通りには慰謝料は支払わなかった。代理人の質問に答える形で、「金額が適切なものだったら払う積もりはあったが、要求通りには支払う積もりはない」と語った。また、原告からの支払い要求に対しては「代理人を立てて対応する」と答えてきた。
一方、原告はすでに夫とは別居しているうえに、夫婦関係は破綻しており、現在夫はうつ病になって、この裁判にも現れなかった。
原告が被告に署名、指印させた請求書が効力のあるものなのか、という点がこの裁判の争点といえ、もうひとつ300万円が妥当な額なのかが問われるべきだろう。不倫裁判でこうして慰謝料を認めさせたうえで争うのは珍しいともいえるが、被告が不倫の事実を認めて署名、指印しているのは不利であるのは否めない。
裁判官は原告に対し、「慰謝料請求書などはだれかに聞いて作成したのか」と尋ね、原告は「インターネットで調べた」と答えたが、ネットだけでこうしたヤクザまがいの手法が会得できた、とはにわかには信じがたい。裁判官は証人尋問を終えた後で、被告側のある程度の非を認めたうえで、両者に対し、個別に和解を打診することで了解を得た。おそらく100万円前後の支払いで和解することで決着を見ることだろう。
慰謝料請求書のほかに今後夫との交際を止めることと、不貞の事実を認め謝罪文を書くことと、1週間以内に支払わなかった場合は慰謝料にさらに100万円を上乗せする、との念書も被告に読み上げさせ、同じように書名、指印させた、という。この後に原告の指示により、原告の夫は被告に対し、土下座して謝ることも行った、というからまるで不倫ドラマの結末を見ているような感じだった。
次いで証言に立った被告は不倫の事実は認めたものの、閉鎖されたホテルの一室で「何をされるかわからに恐怖心があった」と打ち明けた。代理人に質問に答え、椅子席に座り、その前に原告がベッドに腰掛け、入口への通路のフロアの上に不倫相手だった原告の夫が座り込み、まず「不倫の事実を質され、その後で用意してきた謝罪文と慰謝料請求書、それに念書を読み上げさせられ、署名、指印を要求され、言われた通りにしないとただで帰してもらえないような心境になった」と告白した。原告の夫はホテルに行った際に原告に言われて坊主頭に刈り上げていて、普段掛けないメガネも掛けていて、不気味な雰囲気を出していたことも預かっていたようだ。
被告は慰謝料請求書に署名、指印したものの、その後要求通りには慰謝料は支払わなかった。代理人の質問に答える形で、「金額が適切なものだったら払う積もりはあったが、要求通りには支払う積もりはない」と語った。また、原告からの支払い要求に対しては「代理人を立てて対応する」と答えてきた。
一方、原告はすでに夫とは別居しているうえに、夫婦関係は破綻しており、現在夫はうつ病になって、この裁判にも現れなかった。
原告が被告に署名、指印させた請求書が効力のあるものなのか、という点がこの裁判の争点といえ、もうひとつ300万円が妥当な額なのかが問われるべきだろう。不倫裁判でこうして慰謝料を認めさせたうえで争うのは珍しいともいえるが、被告が不倫の事実を認めて署名、指印しているのは不利であるのは否めない。
裁判官は原告に対し、「慰謝料請求書などはだれかに聞いて作成したのか」と尋ね、原告は「インターネットで調べた」と答えたが、ネットだけでこうしたヤクザまがいの手法が会得できた、とはにわかには信じがたい。裁判官は証人尋問を終えた後で、被告側のある程度の非を認めたうえで、両者に対し、個別に和解を打診することで了解を得た。おそらく100万円前後の支払いで和解することで決着を見ることだろう。