とち狂った安倍首相が報道されている通り臨時国会の冒頭に衆院を解散すれば、憲法違反の惧れがある、という。昨日のTBSの「NEWS23」で星浩キャスターが言っていたが、「安倍首相の意向を受けて自民党は早速、総選挙への公約に憲法改正をどう織り込むか検討に入ったようだが、そもそもこの解散が憲法違反であるとの疑いをどう晴らすのか、それを先に検討すべきだ」と指摘した。当の安倍首相は国連で安保理の北朝鮮に対する制裁決議をいかに守っていくかについて演説し、頭のなかには国内情勢は全く入っていないモードのようで、傍には「殿、ご乱心!」と勇める忠臣は一人もいなさそうで、まるで政権末期のレイムダック状態に入ったようである。
憲法53条には「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定している。民進、共産、自由、社民の野党4党はことし6月に臨時国会の開催を衆院議長に申し出ており、菅官房長官も「検討する」と記者会見で述べている。仮にいま巷間言われているようにこの25日に臨時国会を開催し、国会での安倍首相の所信表明演説は行わずに冒頭解散を実施すれば、国会を開いたことにならず、憲法53条に違反することになる、というわけだ。
国会を開催するということは8月に発足したばかりの第3次安倍内閣の施策も織り込んでの安倍首相の所信演説、およびそれに対する与野党の論議が行われることは当然のスケジュールで、これを行わずにいきなり解散を宣言すれば国会を開催したことにはならない、ことになるのは当たり前のこおtで、小学生でもわかることである。こうした与野党の論議を避けるというのはそこでまだ疑惑が解明されていない森友、加計学園の問題をあぶりだされるのは明らかで、安倍首相としては折角上向いた安倍内閣に対する支持率がまたスローダウンするのを避けたい、との思いがあるのは明らかである。また、衆院解散を先に延ばすと噂されている小池新党が盤石の体制を整えてしまわないか、との惧れもあるのだろう。
なんでも安倍首相は今月初めに麻生副総理と会談し、麻生副総理は麻生内閣当時に総選挙の時期を遅くして結果的には当時の民主党に政権の座を譲り渡すことになってしまったことを訴え、なるべく早く総選挙に踏み切るように説得した、という。それに安倍首相は乗っかったようだが、冒頭解散が憲法違反の惧れがある、との思いには至らなかったというのが真相のようだ。
さらにここへきて、河野洋平元衆院議長も20日、日本記者クラブで講演し、「安倍さんは『できるだけ丁寧に国民に説明する』といいながら、その説明もせずに冒頭解散するというのは理解できない」と批判し、「権力の側が自分の都合の良い時に自分の都合で解散するというのは果たしていいのかどうか、議論しなければならない」と訴えた。さらに河野氏は英国で首相の下院解散権が2011年に封印されたことにも触れ、「党と党との話し合いで解散権に制約を加えるのは非常に賢明な対処法で、見習うべきだ」とも語った。こうした声が出ても安倍首相は冒頭解散を強行するのか。そんなことではまたぞろ「安倍やめろ!」の声が国民的規模で起きることだろう。