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びぃるきせいかんわ

2018年04月09日 | Weblog
 4月 9日

 4月からビールの副原料の範囲が緩和です。

 で、改正後に副原料として使えるようになったのは、シナモン、
クローブ、さんしようその他の香辛料。カモミール、セージ、バジル、
レモングラスその他のハーブ。蜂蜜、塩、そば、ごま、茶、コーヒー、
昆布や若布などなど、多くの種類が認められました。

 アタイは反対なんですよ。ビールはやっぱ麦とホップが基本です
からね。
 んでも改正前からビール原料として 麦芽、ホップ、米、麦、
とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、デンプン、糖類または
省令で定める苦味料もしくは着色料。となっていました。
 ということ、は改正前から副原料がそれなりに認められて
いたんです。
 
 また、改正前の酒税法では、ビールの定義として麦芽比率が
67%以上だったんですが、改正後は50%になりました。
 つまり、ビールの副原料種類だけじゃなくって、量(比率)も
増やすことができるようになりました。
 ビールの半分までは他の原料を混ぜてもいい。だね。

 輸入ビール系飲料や国内でも地ビール(クラフトビール)の
中には麦芽比率が67%以下だったり、香辛料など規定以外の
原材料を使っている製品もあって、その場合はビールではなく
「発泡酒」になっていたんです。

 んでも、改正前の酒税法では、麦芽比率が50%以上ならビールと
同じ税額を適用されるので、関係業界からは「外国ではビールなのに
日本ではビールと同じ税金を払っていても発泡酒か!でした。

 アタイはビールの定義はそのままにするか、麦芽比率10%単位で
税率をかえるか、製品表示を明確にするか。そんなやり方がいいなぁ
なんて思っています。
 たとえば表示をするなら67%以上が「ビールA」、67%未満~
50%までは「ビールB」とかね。(副原料ということではないけれど、
焼酎は甲類、乙類とに分けられてるよね)
 しかしまぁ。政府はビール系飲料の税率を一本化しようとしていま
すから、それも難しいでしょね。

 外国でもビールを厳しく規定しているのはドイツぐらいです。
ドイツでは法律によって、「ビールは大麦、ホップ、水のみから造ら
なければいけない」と定められています。
 しかし、他の国では副原料としていろいろな添加物を認めていますよ。
(その国ごとに味の好みがあるからね)
 
 横道
 そういえばお茶も同じような話が出ていましたね。
 静岡県では条例で 静岡茶の「着味・着色」などを禁じています。
その条例を廃止する動きがありました。(県知事が条例提出を断念
した)
 これもビールの副原料と同じような考えですね。新しいお茶を
開発して需要喚起(消費拡大)する。っていうのはね。

 戻る。
 麦芽が50%(半分)以上でビールとする。そんなもんかねぇ?
ビールの定義はあまりかえないほうがいいと思うなぁ。(^_^)/
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