自民党県連よ 翁長知事に進退を賭けさせろ



第1章 日本・沖縄の米軍基地はアジアの民主主義国家の平和に貢献している 第2章 戦後沖縄の非合法共産党・米民政府 第3章 辺野古移設の真実 第4章 辺野古埋め立ての真実 第5章 辺野古の真実を捻じ曲げた者たち 第6章 辺野古の真実を捻じ曲げた沖縄タイムス・琉球新報 第7章 辺野古の真実を捻じ曲げた翁長知事 第8章 辺野古の真実を捻じ曲げた落合恵子 第9章 辺野古の真実を捻じ曲げた宮崎駿 第10章 自民党県連批判 

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自民党県連よ 翁長知事に進退を賭けさせろ

 県議会11月3日の定例会の代表質問で、翁長知事は米軍普天間飛行場移設に伴う辺野古新基地建設をめぐる国との代執行訴訟で2日に法廷で意見陳述したことについて「県としては(埋め立て承認)取り消しは適法だと考えている。今後も訴訟の場で県の考えが正当であることを主張、立証していく」と述べた。
 埋め立て承認取り消しは違法であると国は明言している。
辺野古代執行訴訟 国側準備書面の(1)御庁提示の見解についてで、
「御庁から、行政処分に瑕疵(かし)があれば原則として自庁取消権が発生し、例外的に自庁取消権が制限されるとの見解が示されているが、行政処分に瑕疵があっても原則として自庁取消権は発生せず、極めて例外的な場合に限り、自庁取消権が発生するものと解される」
と述べている。法律の文章はややこしくて理解しにくいが、県が承認したものは例え瑕疵があったとしても県に取り消しの権利はないということだ。取り消す権利がないのに取り消したから国は違法だと翁長知事に忠告したのである。
 国の忠告を無視して翁長知事は承認を取り消した。そして、取り消しは「適法」だと主張し、国と真正面から対立している。

 町田優知事公室長は、訴訟の判決を受け入れるのかとの質問に対し「法律上の争いについては裁判によって法律関係、権利義務が確定される。判決によって訴訟が終結するのは当然だと考えている」と答えたというが、裁判で負けるということは翁長知事が違法行為をしたことが確定することである。
  日本は議会制民主主義国家である。議会制民主主義の根幹は法治主義である。知事の違法行為は議会制民主主義の根幹を揺るがすものである。違法行為をする知事は知事の資格がない。
「訴訟の判決を受け入れるのか」という質問は生ぬるい。とても生ぬるい。自民党県連は翁長知事に進退をかけさせるべきである。

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法も政治も無視 人気取りだけの翁長知事



第1章 日本・沖縄の米軍基地はアジアの民主主義国家の平和に貢献している 第2章 戦後沖縄の非合法共産党・米民政府 第3章 辺野古移設の真実 第4章 辺野古埋め立ての真実 第5章 辺野古の真実を捻じ曲げた者たち 第6章 辺野古の真実を捻じ曲げた沖縄タイムス・琉球新報 第7章 辺野古の真実を捻じ曲げた翁長知事 第8章 辺野古の真実を捻じ曲げた落合恵子 第9章 辺野古の真実を捻じ曲げた宮崎駿 第10章 自民党県連批判 

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法も政治も知らない人気取りだけの翁長知事

きょう辺野古代執行訴訟第1回弁論 知事、意見陳述へ

 米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古での新基地建設をめぐり、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しの撤回を求め、国土交通相が提起した代執行訴訟の第1回口頭弁論が2日午後2時、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)で開かれる。基地問題で県と政府が法廷闘争に入るのは20年前の代理署名訴訟以来2度目。口頭弁論では翁長知事が意見陳述する。知事は沖縄の過重な基地負担の現状や歴史を説明する。その後、弁護団が取り消しの理由とした法的瑕疵(かし)を説明する。
 国側は、国防や外交は埋め立て承認に関する知事判断の裁量外などとして、前知事の承認に瑕疵はないと主張する。承認取り消しで「多大な不利益」が生じるとして、仮に承認に瑕疵があっても取り消しはできないと主張する。
 県側は県民の同意なき新基地建設の強行は憲法が保障する地方自治を侵害するとして「違憲だ」と訴える。国による代執行は他に解決策がない場合に認められるとし、訴え自体の却下も求めている。
 県は、過重な基地負担を背負う沖縄に新基地を造る理不尽さや、国が移設計画の根拠とする抑止力論、地理的優位性論にも踏み込んだ審理を求める。県の主張を網羅的に訴えることで、世論にも働き掛ける狙い。
 翁長知事は1日に裁判所に提出した陳述書で「普天間基地の原点は戦後、住民が収容所に入れられている時に土地を強制接収されたことだ」と訴えた。また前知事による埋め立て承認の1カ月前には、県環境生活部が生活環境と自然環境の保全に「懸念が払拭(ふっしょく)できない」と指摘した点や、第三者委員会が承認に瑕疵があったと報告した点を挙げ、承認の取り消しは正当だと主張した。県は第2~第6準備書面も提出した。(琉球新報 12月2日(水)5時4分配信)

 2010年の民主党政権時代に菅首相が辺野古区、名護市長、県知事の同意のもとに辺野古崎沿岸を埋め立ててV字型飛行場を建設することを決めたのである。ここまでが政治問題であり、V字型飛行場建設で政治決着をしたのである。政治的に結着したから防衛局は辺野古崎沿岸の埋め立て申請を県に提出したのだ。
 もし、防衛局が埋め立て申請をした時に仲井真知事ではなく翁長知事であった時、翁長知事が申請を承認しなかった時はどうなっていただろうか。埋め立て申請を承認するか否かは公有水面埋立法という法律を基準にして審査をする。審査の結果瑕疵があれば県は防衛局に訂正を要求する。瑕疵がある間は県は承認をしない。しかし、瑕疵がないと判断すれば県は承認をしなければならない。瑕疵がないのに承認をしなかった時は防衛局は埋め立てを管理している国土交通省に訴えて、国土交通省は訴訟を起こすことになる。

 翁長知事は、承認をする権利があるから取り消しをする権利もあると主張しているが法律を知らない翁長知事の勘違いである。
 埋め立て承認をするかしないかは県知事の権利ではない。埋め立て承認は公有水面埋立法による法的な手続きであって政治的な権利はない。だから、国は瑕疵がないのに県知事が承認を拒否すれば訴訟を起こして裁判で決着をつける。

 防衛局が埋め立て申請を出す前に翁長知事が辺野古移設に反対した時はどうなるか。
 辺野古移設は国、県知事、名護市長、辺野古区の四者が賛成した。四者が賛成したことを、次の県知事と名護市長だけの反対で取り消すことはできない。行政は継続性が重要であり、次の首長になる者は前任が決めたことを引き継がなければならない。辺野古移設が決まる前なら移設反対をして阻止することができるが、移設が決まった後からはできない。それが行政である。
琉球新報の記事には、
「国側は、国防や外交は埋め立て承認に関する知事判断の裁量外などとして、前知事の承認に瑕疵はないと主張する。承認取り消しで『多大な不利益』が生じるとして、仮に承認に瑕疵があっても取り消しはできないと主張する」
と書いてあるが、国の主張は少しずれているような気がする。
 辺野古埋め立ては那覇第二滑走路埋め立てと同じで公有水面埋め立て法に関係しているのであって国防や外交は関係がない。「承認取り消しで『多大な不利益』が生じる」ことも関係ない。埋め立て承認は法的な事務手続きであり、一度承認した県が承認を取り消すことは法的にできないということである。だから「仮に承認に瑕疵があっても取り消しはできない」のだ。
 瑕疵があった場合は埋め立て申請を審査した職員を処分し、国には瑕疵があることを報告し、申請書の訂正を要求することしかできない。取り消すことはできない。

 翁長知事の主張は政治的であり、法の無知をさらけ出しているだけである。公有水面埋立法に関係のない翁長知事の政治的主張はすべて却下されるだろう。参考人もすべて却下されるだろう。


宜野湾市長「普天間負担は限界」 菅長官に要請書
 菅義偉(すが・よしひで)官房長官は1日、沖縄県宜野湾(ぎのわん)市の佐喜真淳(さきま・あつし)市長と官邸で会い、米軍普天間飛行場(同市)の早期閉鎖と返還の実現などを求める要請書を受け取った。菅氏は「安倍政権としてできることは全てやる。一日も早く(普天間の)危険除去を実現するため全力で頑張りたい」と強調した。

 佐喜真氏は「市民にとって、これ以上、普天間飛行場を負担することは限界だ」と訴えた。菅氏は「沖縄の基地負担軽減のためにできることは目に見える形で実行に移す」と述べ、名護市辺野古移設に意欲を示した。

これに先立ち佐喜真氏は島尻安伊子沖縄北方担当相、岸田文雄外相、中谷元(げん)防衛相と相次いで会談した。島尻氏は「政府が総力を挙げ問題解決に向けて取り組む」と説明。岸田氏も「普天間の危険除去や騒音などの課題に取り組まなければならない」と述べた。中谷氏は「普天間の固定化は絶対に避けなければならず、辺野古移設を着実に進めている」と語った。(産経新聞 12月2日(水)7時55分配信)

宜野湾市長と市民が動いた。地元が動けば沖縄二紙にも負けない広がりをつくりだせるだろう。
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