沖縄二紙のねじれきった情熱



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発売日
A4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)は2月3日(火曜日)、県内書店で発売します。
お詫び
「かみつく」から「沖縄民主主義4」に改名しましたが、勝手ながら、さらに普及版としてA4版「沖縄内なる民主主義4」にしました。
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書店ではA4版「沖縄内なる民主主義」(600円税抜)のみの発売ですが、狼魔人日記ではA5版の「沖縄民主主義4」も600円で発売します。ご了承お願いします。


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沖縄二紙のねじれきった情熱
沖縄タイムス・琉球新報が八重山教科書問題にしつこく食い下がる情熱にはあきれるばかりだ。ねじれきった情熱としか言いようがない。
 昨日教科書無償措置法が成立したので、今日の新聞にはいつものように八重山教科書問題を大きく掲載している。

 沖縄タイムス
「教科書選び影響注視」「竹富単独も可能・政治介入の恐れ」

 琉球新報 
「竹富狙い撃ち」「国介入に警戒感」「残る法の矛盾」「問われる政治的中立」

 見出しを見ると国が弾圧をするために無償措置法を改正したように見えるが、実際は逆である。

○「教科書選び影響注視」とは具体的には竹富町が育鵬社以外の教科書を単独に採択できるが、文部科学省は「八重山は共同エリア」と単独設定に否定的であることを注視するということである。しかし、八重山地区の編成に文科省は法律上権限がないから介入は一切しないと明言し、八重山地区で竹富町を単独にするかどうかは県教委の権限であると断言している。
 文科省がどうするかを注視する必要はない。県教委がどうするかを注視するべきだ。

○「竹富単独も可能・政治介入の恐れ」は矛盾した文言が並んでいて笑える。
竹富町が八重山地区協議会に加入しないで単独で採択できれば、自由に教科書を採択でき、採択した教科書を国が無償給付する。「竹富単独も可能」ということは「政治介入の恐れ」は一切ないということだ。

 「教科書選びの場が政府の意向を反映した政令で左右される可能性がある。国の関与が強まらないか注意深く見る必要がある。
           「沖縄タイムス」
 文科省は教科書を検定し、複数の教科書を合格させる。地方の教委は検定合格した教科書ならどれを採択してもいい。国は特定の教科書を強制することは法律によってできない。
 教科書選びで国の関与が強まるなんて妄想だ。そもそも、文科省が竹富町に是正要求をしたのは法律違反が原因だ。法律を守れと要求していたのであって育鵬社の教科書を使用しろとは要求していない。
 今度の無償措置法の改正は竹富町が育鵬社以外のどの教科書を採択しても国が無償給付できるようにしたのだ。竹富町を「いじめ」ないような法律に改正したのだから喜ぶべきだろう。ところが国の政治介入うんぬんを言って用心深くなっている。

○「竹富狙い撃ち」「国介入に警戒感」には笑える。法律違反をしていたのは竹富町だけだったから国は竹富町にだけ育鵬社を使用するように指導した。だから「なぜ竹富だけ狙い撃ちするのか。これは国の弾圧だ」などと反発してきた。しかし、今後は竹富町が単独で教科書を採択することができる。石垣市や与那国町と違う教科書を採択しても法律違反にはならない。これからは国が「竹富狙い撃ち」することはない。
でも「狙い撃ち」してくれないと国を口撃できないので、無理やり「竹富狙い撃ち」の文言を使っているのだろう。そして、無理やり「国介入に警戒感」を持とうとしているのだ。
 琉球新報としては国が「竹富狙い撃ち」「国介入」をやってもらいたいのだろう。しかし、いつまでもバカバカしい八重山教科書問題につきあえない国は、無償措置法を改正して県教委や竹富町が法律違反をできないようにしたのだ。まあ、国が一枚上手だったということだ。

市町村が単独で教科書採択できることによって無償措置法と地方教育行政法との矛盾は消える。もし、今度の竹富町のようなことが起こったら、その自治体を単独にすればいい。単独になると教科書採択の負担が大きくなる。自治体は単独にするか地区協議会に参入するかを自分で選択しなければならなくなる。だから「残る法の矛盾」はない。

○「問われる政治的中立」は新聞の常套句であるが、文科省が政治介入したことはない。イデオロギーに固執して政治介入をしたのは竹富町のほうである。竹富町はイデオロギー=政治思想を介入させて無償措置法を破ったのだ。

 国の竹富町への法律遵守の要求を政治介入と妄想するのは琉球新報の記者が左翼イデオロギーにがんじがらめに縛られて公正な判断ができなくなっているからである。

 とにかく八重山教科書問題は無償措置法の改正で解決した。新聞二紙、竹富町、革新系政治家、識者たちは、しばらくの間は負け犬の遠吠えをするだろうが、次第に遠吠えは小さくなり、消えていくだろう。
 消えなかったら、もう病気としかいいようがない。
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誇大妄想に燃えている哀れな人たち



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誇大妄想に燃えている哀れな人たち
「命どぅ宝を継承する会」「県民間教育研究会」が主催した集会で、
 琉球大学の山口剛准教授は、国が地方教育行政法ではなく地方自治法を根拠に是正要求を出したことに触れ、「是正要求自体が違法で無効なもの。こんな要求に付き合う必要はない」と述べたという。
 彼は国立大学の准教授である。教授であるなら文科省は国家機関であり常に法律に照らし合わせて行動していることは知っているはずである。文科省が違法な要求をすることはない。ところが国立大学の准教授である山口氏は文科省の是正要求は違法であり要求に付き合う必要はないと断言するのだ。「お前は本当に学者が。学者の面をした政治屋ないのかか」と言いたくなる。
まあ、こんなでたらめな発言をするのだから革新のお抱え教授であるのは間違いない。
お抱え学者だから、客観的な分析をしないで、「竹富に違法性なし」などと「竹富の違法性」は正当化するのである。

国は地方教育行政法で竹富町を訴えることはできない。地方教育行政法では各市町村の教育委員が自分の自治体で使用する教科書を採択することを規定している。竹富町が東京書籍版を採択したのは地方教育行政法の規定に従ったのであり、合法なのだ。
竹富町の違法行為は八重山地区協議会で採択した育鵬社版を使用しなかったことである。地区協議会の規定は無償措置法にある。竹富町は無償措置法に違反したのであって地方教育行政法に違反したのではない。だから地方教育行政法を根拠に竹富町に是正要求をすることはできない。この基本的な法律さえ知らないのが琉球大学の准教授である。

国が最初に直接是正要求ができるのは県教育委員会に対してである。県教育委員会の頭を超えて竹富町に是正要求することば禁じられているからできない。国は県教育委員会に竹富町を是正指導するように要求することができる。しかし、県教育委員会が国の是正要求に応えなかった場合に限って、直接竹富町を指導することができる。その規定は地方自治法にある。
これは教育に限った場合ではなく、地方に違法行為があったすべての場合に当てはまる法律である。地方に違法行為があった時に国はまず県に違法行為を是正するように要求する。しかし、県が是正しなかった場合は国が直接是正要求をする。
だから、文科省は地方自治法の規定を根拠に直接竹富町に是正要求をしたのである。
私は法律の専門家ではない。なぜ、私がそのことを知っているかというと、文科省が竹富町に直接是正要求できる根拠を述べ、それが沖縄の新聞に掲載されていたからだ。
山口氏は国立大学の准教授でありながら教育行政法ではなく地方自治法で是正要求できることを知らないのだ。ひどい低能な教授である。

ひどいのは山口准教授だけではない。集会に集まった人たちみんなの頭がおかしい。
八重山教科書問題は八重山の問題である。
石垣市、竹富町、与那国町の三市町で構成された八重山地区協議会で公民は育鵬社版を賛成多数で採択したが、竹富町教育委員会は地区協議会の採択に従わないで東京書籍版を採択した。それだけのことである。それに地区協議会の採択に従わなかったのは公民だけで、他の教科書はすべて地区協議会の採択に従っている。この問題は八重山地区の公民の教科書の採択問題である。実に小さな問題である。ところが、集会に集まった人々は、

「この問題は竹富町の教科書問題ではなく、日本政府が生じさせた日本政府の教科書問題だ」など、町を一方的に問題視する国への反論などが相次いだ。
              「沖縄タイムス」
と、八重山地区の問題を日本全体のレベルまで拡大している。
 この人たちの誇大妄想には笑ってしまう。彼らの頭の中では日本政府、日本国の教育書問題まで拡大しているだろうが、現実は無償措置法に違反しているだけのちっぽけな問題である。

 集会に集まった人たちは、自分たちは政府と闘っているのだという思いが強いだろうがそれは妄想であり自己陶酔しているだけだ。

 そもそも政府は育鵬社版を竹富町に強制なんかしていない。育鵬社版であろうが東京書籍版であろうが政府は構わないのだ。ただ、八重山地区協議会で育鵬社版を採択したから竹富町も八重山地区協議会の規定にしたがって育鵬社版を使用するように要請しているだけだ。法律をちゃんと守ってくれと言っているだけだ。

 それだけのことだ。誇大妄想している彼らは新聞に掲載しているから大きな存在に見えるが実際はちっぽけな存在だ。ちっぽけな存在でありながら自分たちは大きい存在だと錯覚し、誇大妄想に駆られて燃えている彼らを哀れに思ってしまう。
たち
「命どぅ宝を継承する会」「県民間教育研究会」が主催した集会で、
 琉球大学の山口剛准教授は、国が地方教育行政法ではなく地方自治法を根拠に是正要求を出したことに触れ、「是正要求自体が違法で無効なもの。こんな要求に付き合う必要はない」と述べたという。
 彼は国立大学の准教授である。教授であるなら文科省は国家機関であり常に法律に照らし合わせて行動していることは知っているはずである。文科省が違法な要求をすることはない。ところが国立大学の准教授である山口氏は文科省の是正要求は違法であり要求に付き合う必要はないと断言するのだ。「お前は本当に学者が。学者の面をした政治屋ないのかか」と言いたくなる。
まあ、こんなでたらめな発言をするのだから革新のお抱え教授であるのは間違いない。
お抱え学者だから、客観的な分析をしないで、「竹富に違法性なし」などと「竹富の違法性」は正当化するのである。

国は地方教育行政法で竹富町を訴えることはできない。地方教育行政法では各市町村の教育委員が自分の自治体で使用する教科書を採択することを規定している。竹富町が東京書籍版を採択したのは地方教育行政法の規定に従ったのであり、合法なのだ。
竹富町の違法行為は八重山地区協議会で採択した育鵬社版を使用しなかったことである。地区協議会の規定は無償措置法にある。竹富町は無償措置法に違反したのであって地方教育行政法に違反したのではない。だから地方教育行政法を根拠に竹富町に是正要求をすることはできない。この基本的な法律さえ知らないのが琉球大学の准教授である。

国が最初に直接是正要求ができるのは県教育委員会に対してである。県教育委員会の頭を超えて竹富町に是正要求することば禁じられているからできない。国は県教育委員会に竹富町を是正指導するように要求することができる。しかし、県教育委員会が国の是正要求に応えなかった場合に限って、直接竹富町を指導することができる。その規定は地方自治法にある。
これは教育に限った場合ではなく、地方に違法行為があったすべての場合に当てはまる法律である。地方に違法行為があった時に国はまず県に違法行為を是正するように要求する。しかし、県が是正しなかった場合は国が直接是正要求をする。
だから、文科省は地方自治法の規定を根拠に直接竹富町に是正要求をしたのである。
私は法律の専門家ではない。なぜ、私がそのことを知っているかというと、文科省が竹富町に直接是正要求できる根拠を述べ、それが沖縄の新聞に掲載されていたからだ。
山口氏は国立大学の准教授でありながら教育行政法ではなく地方自治法で是正要求できることを知らないのだ。ひどい低能な教授である。

ひどいのは山口准教授だけではない。集会に集まった人たちみんなの頭がおかしい。
八重山教科書問題は八重山の問題である。
石垣市、竹富町、与那国町の三市町で構成された八重山地区協議会で公民は育鵬社版を賛成多数で採択したが、竹富町教育委員会は地区協議会の採択に従わないで東京書籍版を採択した。それだけのことである。それに地区協議会の採択に従わなかったのは公民だけで、他の教科書はすべて地区協議会の採択に従っている。この問題は八重山地区の公民の教科書の採択問題である。実に小さな問題である。ところが、集会に集まった人々は、

「この問題は竹富町の教科書問題ではなく、日本政府が生じさせた日本政府の教科書問題だ」など、町を一方的に問題視する国への反論などが相次いだ。
              「沖縄タイムス」
と、八重山地区の問題を日本全体のレベルまで拡大している。
 この人たちの誇大妄想には笑ってしまう。彼らの頭の中では日本政府、日本国の教育書問題まで拡大しているだろうが、現実は無償措置法に違反しているだけのちっぽけな問題である。

 集会に集まった人たちは、自分たちは政府と闘っているのだという思いが強いだろうがそれは妄想であり自己陶酔しているだけだ。

 そもそも政府は育鵬社版を竹富町に強制なんかしていない。育鵬社版であろうが東京書籍版であろうが政府は構わないのだ。ただ、八重山地区協議会で育鵬社版を採択したから竹富町も八重山地区協議会の規定にしたがって育鵬社版を使用するように要請しているだけだ。法律をちゃんと守ってくれと言っているだけだ。

 それだけのことだ。誇大妄想している彼らは新聞に掲載しているから大きな存在に見えるが実際はちっぽけな存在だ。ちっぽけな存在でありながら自分たちは大きい存在だと錯覚し、誇大妄想に駆られて燃えている彼らを哀れに思ってしまう。
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革新応援に自作自演記事を平気で書く沖縄新聞



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革新応援に自作自演記事を平気で書く沖縄新聞
沖縄タイムスのコラム「新聞と権力・自作自演報道へ抗議」は沖縄二紙が革新を応援するためにはでっち上げ記事も平気で掲載すると宣言している。

 ■各社連帯を
 政府が管理する電波を使う放送と違って、新聞には監督官庁がない。新聞労連の日比谷委員長は「戦前は紙の供給を通じて統制した。政府は今も、業界団体を通じて新聞を締め上げる仕組みを欲しがっている」と指摘する。防衛省を批判する声明では『うちは琉球新報ではないから』『沖縄ではないから』と放置すれば、いずれ新聞業界全体が弾圧の対象になる」と警鐘を鳴らす日比野氏は「各社が連帯して圧力と闘うべきだ。
          「沖縄タイムス」社会部・阿部岳

「新聞と権力・自作自演報道へ抗議」の最後の文章である。この末尾の文章を読むと、政府による琉球新報への弾圧があったように思ってしまう。しかし、事実はそうではない。琉球新報が石垣市長選の告示日にでっち上げを報道をやり、そのことを政府が指摘したというのが事実である。

陸自警備部隊、石垣に2候補地 防衛省が来月決定


 
 【東京】防衛省は、南西諸島の防衛強化の一環として計画している陸上自衛隊の警備部隊の配備地として、石垣市の八島町新港地区と同市宮良のサッカーパーク「あかんま」の2カ所を候補に挙げ、最終調整に入っていることが22日までに分かった。複数の政府関係者が明らかにした。その他の配備先である宮古島市や鹿児島県の奄美大島も含め、3月までに配備候補地を決定し、地元自治体に理解を求めていく方針。
 政府は昨年12月に決定した防衛計画の大綱で、尖閣諸島をめぐる中国との対立を背景に南西諸島の防衛強化を打ち出した。大綱に基づく2014~18年度の中期防衛力整備計画に南西地域への警備部隊新設を盛り込み、配備先は石垣、宮古などが有力視されていた。
 防衛省は13年度予算に配備に向けた候補地調査費5千万万円を計上。14年度予算案では、13年度の候補地調査を踏まえて施設配置図や行程表を作成する費用6千万円を盛り込んでいる。
 新設する警備部隊は有事の際に初動を担当するほか、増派部隊の受け皿として位置付ける。対馬警備隊(長崎県)をモデルに350~400人規模の部隊を想定している。
 石垣市の配備候補地に挙がる新港地区は、北朝鮮が長距離弾道ミサイルの発射を予告した際、2度にわたって航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット(PAC3)が一時展開された。サッカーパークは、隣接する農業用の底原ダムがあり、海面で発着できる海上自衛隊の救難飛行艇「US2」の使用可能性などから候補に挙がっている。
 ただ米軍基地負担に加え、自衛隊強化の動きには県内から懸念の声もある。平和団体などは、中国との緊張をさらに高めかねないとして配備の動きに反発している。
      二〇一四年二月二三日
 自衛隊が石垣市民にとって必要である八島町新港地区とサッカーパークに自衛隊の警備部隊の配備地をつくるなら市民は猛反発するのは確実だ。選挙に悪影響を与える。
 根も葉もない記事に慌てた小野寺防衛相が、「この記事について、記者に対してぜひ質問させてほしい」と要求し、同行記者が質問すると「全く事実ではない」と答えた。
 この政府の対応をタイムスは政府の弾圧だと言い、「放置すれば、いずれ新聞業界全体が弾圧の対象になる」と反発しているのである。
 新報の記事は題名にも「自作自演報道」と書いてあるように新報のでっち上げ報道であった。政府であろうと会社であろうと個人であろうとでっち上げ報道に抗議するのは当然である。タイムスは石垣市長選の保守に不利になるような悪質な報道をした新報を批判しないで、「特定の会社ではなく、マスコミ全体に向けられた圧力だ」と政府の弾圧であると居直っている。あきれてしまう。
 タイムスの主張は新聞が根も葉もない記事を書いても政府は一切口出しするなということである。そんなバカなことはない。新聞は事実を書くのをモットーしなければならない。取材をちゃんとやって事実を報道するのが新聞のあるべき姿だ。それが新聞の使命であるはずだ。
 ところが新報は「複数の政府関係者が明らかにした」と取材をしたように装って嘘の報道をしたのだ。新聞は事実を報道すると市民は信じている。新報は市民が信頼していることを利用した悪質な行為である。このようなことは許されるものではない。

 タイムスの「新聞と権力・自作自演報道へ抗議」は沖縄二紙が革新を応援するために嘘の報道を堂々とやっていることを自白しているようなものである。でっち上げ記事を政府が指摘したら逆切れするタイムス・新報はこれからも革新のためにでっち報道をしていくだろう。「新聞と権力・自作自演報道へ抗議」はそれの宣言である。
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「県外移設は県民総意」の文言が消えた



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「県外移設は県民総意」の文言が消えた

革新系の政党が集まり、11月の知事選への基本姿勢を基本姿勢を発表した。
沖縄タイムスの配信を紹介する。

社民党県連、共産党県委、社大党、生活の党県連、県議会会派「県民ネット」の野党5団体でつくる11月知事選に向けた候補者選考委員会は6日、那覇市の教育福祉会館で会見し、候補者に求める基本姿勢を発表した。知事選で初めて「前文」を盛り込み、米軍普天間飛行場返還問題をめぐる仲井真弘多知事の名護市辺野古移設埋め立て承認の撤回を明記した。県議会定例会前の6月中旬までに候補者決定を目指す。
 1月25日に協議を開始した選考委は、最大争点を普天間返還問題と想定し、基本姿勢で前例のない前文を策定した。
 前文は全41市町村長による普天間の閉鎖・撤去と県内移設断念、普天間のオスプレイ配備撤回を政府に求めた建白書を「オール沖縄の意志」とし、「県選出自民党国会議員と県連が政府自民党の圧力に屈し方針転換して県民を裏切った。知事の承認は県民の失望と大きな怒りを招いている」と指摘し新知事による承認の撤回を掲げた。離島振興、鉄軌道導入も盛り込んだ。
 具体的な基本姿勢は(1)普天間の閉鎖・撤去と県内移設断念。オスプレイ配備撤回と新基地建設反対(2)TPP参加と消費増税反対-など5項目。
 最終調整していた憲法は「9条を守り県民のくらしの中に憲法を生かす。解釈改憲および特定秘密保護法に反対」となり、解釈変更で集団的自衛権行使を容認しようとする現政権の姿勢を認めない内容。
 選考委座長を務める社民党県連の新里米吉委員長は「これまでの知事選選考委で一番スムーズに姿勢が決まった。人選は関係する労組、平和・市民団体などに加え、辺野古に反対する良識的保守の意見を聞きたい」と述べた。
                沖縄タイムス 4月7日(月)10時44分配信
この記事を読んで、なにか変だなと思わないか。
そう、「県外移設」の文言がひとつもない。あるのは「県外移設」はなく「普天間の閉鎖・撤去」だ。
革新さんよ。タイムスさんよ。「県外移設は県民総意」ではなかったか。「県民総意」の「県外移設」を主張しないのはおかしいではないか。
名護市長選まであんなに新聞紙上を賑わしていた「県外移設は県民総意」が最近の新聞から消えてしまっている。どうして消えたのだ。「県民」の「総意」があっさりと変わるものなのか。常識的に考えて簡単に変わるはずがない。でも簡単に変わっている。「県外移設」の文言が新聞からなくなったし、革新は一言もいわない。
なぜ、あっさりと消えたのか。
考えられる理由はふたつある。
ひとつは「県外移設」に賛成している県民は三十%であり、本当の県民総意ではなかった。新聞や尻軽な政治家のねつ造だった。ねつ造に加担していた自民党が辺野古移設賛成に変更したために「県外移設」を主張する政治家が少数政党の民主党だけになってしまったからだ。
もうひとつは安保反対・米軍の日本駐留反対の革新政党は昔からずっと「県外移設」には反対であったからだ。今までも繰り返し述べてきたが、革新政党が「県外移設」に賛成することは絶対にあり得ないのだ。

東京行動の時の建白書にも「県外移設」の文言はなくて「閉鎖・撤去」があった。
言葉の意味としては「撤去」は県外移設も含んでいて、革新政党が「県外移設」にも賛成しているように見えるが、それは違う。「撤去」は「県外移設」も含んでいると県民に勘違いさせるための革新のずるいまやかしなのだ。

革新は「県外移設」には反対だ。しかし、「県外移設」に反対すれば「県外移設」賛成である
県民の支持を失ってしまう。だから、「県外移設」に反対であるが声には出さなかったのだ。

自民党県連が革新の弱点を突くには「撤去」に「県外移設」は含んでいるかを追求すればいい。革新は絶対に「県外移設」に賛成とは言えない。革新のいう「撤去」は適切な文言ではなく、「撤去」ではなく国外移設が適切な言葉なのだ。

革新は、辺野古移設反対、県外移設反対、閉鎖・国外移設賛成なのだ。しかし、閉鎖・国外移設は不可能である。だから、革新の主張は普天間を固定化してしまうのに等しい。
自民党沖縄県連は、革新は普天間固定化を主張しているのに等しいことを県民に明らかにすれば選挙戦を有利にすることができる。しかし、沖縄県連は沖縄県連で内部矛盾を抱えているから、革新の矛盾を批判する能力がない。

不毛な沖縄の政治である。
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八重山、普天間、辺野古、名護市長選に共通するもの・その5



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八重山、普天間、辺野古、名護市長選に共通するもの・その5
ひどすぎる革新の選挙違反

名護市長選後にびっくり仰天の記事が沖縄二紙に載った。なんと、県議が選挙違反をやったことが堂々と載ったのだ。それも選挙違反であることを分かっていながらやったのだ。

 有権者への個別訪問は公職選挙法で禁止されているが、選管が発行した証紙を張った法定ビラを対面で渡すという手法で有権者に直接支持を呼びかけた。
     「突きつけた民意・県議支援狙い的中」
県議会野党会4会派の議員十五人が辺野古区の住宅を個別訪問をして稲嶺立候補の支持を訴えたのである。

第百三十八条
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 「いかなる方法をもつてするを問わず」と第百三十八条には書いてある。県議員がそのことを知らないはずがない。選挙違反であることを知っていながらやった。非常に確信的な選挙違反である。しかも、そのことが効果があったと自慢しているのである。

 山内末子県議は「ビラを突き返されたのは2人。1人に投げ捨てられたが、そのほかは話を聞いてくれた」と想定していなかった手ごたえに声を弾ませた。
           「民意ふたたび」
 明らかな選挙違反である。しかも、悪質な選挙違反だ。選挙違反をやったと公言しているのに、県議会は十六人の県議員に対する問責会議を開く様子はない。法律を率先して遵守しなければならない県会議員であるはずだが、沖縄の県会議員は違法行為をしてもなにも問われないのだ。野党だけでなく自民党も遵法精神がないようだ。沖縄の政治は保守も革新も腐敗している。
 選挙違反をやったことが新聞に載ったのに警察が取り調べをしないというのもおかしい。本人たちが選挙違反したと公言したのに警察は知らんぷりをするのだろうか。
 考えられないことだ。

 沖縄の政治界にうんざりしていると、ブログ「狼魔人日記」はうれしいことが載った。
 市民グループが名護市長選の時の革新の選挙違反を警察に告発したというのだ。革新の選挙違反をしている映像がユーチューブにアップロードされ、映像をみれば革新の驚くべき実態が分かる。
市民グループによる選挙違反の告発は沖縄政治の正常化に画期的である。
 
ブログ「狼魔人日記」
■稲嶺名護市長、選挙違反で告発さる!
これまで当日記(ブログ狼魔人日記)は選挙のたびに行われる革新勢力の目に余る選挙違反を告発してきた。

だが、沖縄に蔓延する「反戦平和は免罪符」の風潮で、沖縄メディアは勿論取り締まり当局も見てみぬ振りが常態となっていた。

一月に行われた稲嶺候補側の目に余る選挙違反に堪忍袋の緒が切れた市民グループがこのたび県警に告発をした。
沖縄二紙はこのニュースに免罪符を与え、当然の如く隠蔽するだろう。
ネットによる周知のため
以下は「拡散依頼」です。
         ★
今年一月一九日投開票で行われた名護市長選挙について、三月十三日公職選挙法違反の疑いで市長以下国会議員五人、県議会議員一五名、市議会議員二名、県内二紙の記者二名、政党及び団体役員四名、その他姓名所属不詳者多数が、有志等の連携により沖縄県警捜査二課に告発されました。
告発は、有志等が撮影した違反行為と思われる映像や、違反行為を平然と記事にしてしまったと思われる新聞や稲嶺氏の支持者が撮影したと思われる動画を証拠として提出しているもので、本件の立件にはかなりの立証性があるものと思われます。
尚、公職者で告発された方々は以下の通りです。(敬称省略)
名護市長 稲嶺 進
国会議員 糸数慶子(参議院議員・沖縄社会大衆党委員長)・赤嶺政賢(日本共産党 衆議院議員)・倉林明子(日本共産党 参議院議員)・玉城デニー(生活の党 衆議院議員)・山本太郎(参議院議員・新党 今はひとり 党首)
県議会議員 山内末子・玉城義和・新里米吉(社民党県連委員長)・氏名不詳 県議会議員一二名+α
市議会議員 比嘉祐一名護市議会議長(稲嶺ススム選対責任者)・翁長久美子名護市議会議員
新聞記者 沖縄タイムス社 M氏・琉球新報社S氏
政党役員 沖縄社会大衆党会計長
団体役員 沖縄統一連代表、・沖縄統一連代表幹事・社大党顧問(元名護市長)
          「ブログ狼魔人日記」
 
 選挙運動は公平に行われなければならないから、選挙に関して、法律は細かく規定している。それが当然である。名護市長選では驚くほどの選挙違反が出た。

 選挙違反の実態を紹介する前に市民グループが選挙管理委員会のとのやり取りを紹介する。革新の選挙違反は選挙管理委員会も警察も知っていたこが明らかになったている。

大拡散希望!選挙管理委員会へ電話してみた【沖縄 名護市長選の実態11】
ユーチューブ公開日: 二〇一四年一月二十三日

名護市で大規模に行われていた選挙違反の実態について、選管はどこまで把握していたのか、どのような対処をしたのか、名護市選挙管理委員会に電話してみました。

稲嶺陣営が行っていた、大量の街宣車の動員や、のぼり旗・拡声器使用しての運動員のみによる街宣は、明らかに公選法違反との回答が得られました。
選管が注意しても、まったく言うことをきかなかったとのことです。

名護市選挙管理委員会とのやりとり

名護市選挙管理委員会に電話してみました。

「はい、選挙管理委員会です」
「すみません、名護市選挙管理委員会ですか。今回の名護市長選で、稲嶺ススムさんの陣営は」
「はい」
「選挙カーは稲嶺ススムさん本人の選挙カーとあと確認団体用の選挙カー一台。合わせて二台しか走っちゃいけないということですよね」
「はい、二台ですね」
「そうですよね」
「はい」
「拡声器も同じですよね」
「はい」
「選挙カーと拡声器というのは同じだというふうに考えていいですよね」
「はい、あの、そうですね。拡声器、選挙カーの上につけてる」
「そうですよね。ハンドマイクなんかを持つ時は、選挙カーは標旗を持ってやらなきゃいけないんですよね」
「はい」
「今回の選挙では基本的に、稲嶺さんの陣営は二台の街宣車しか動かしちゃいけないし、ハンドマイクを使う時は、その街宣車の標旗を持って、結局、二つのマイクしか使っちゃいけないということですよね」
「はい」

標旗=選挙管理委員会が立候補者に交付する。標旗は聴衆の見易いように演説中常に掲げておかなければならない。名護市長選では立候補者に二旗公布された。

「で、ですね。今回の名護市長選に関しては稲嶺さんの陣営は、告示前も告示後も数十台の車が市内を走り回って(稲嶺ススムを)連呼しまくっていましたね」
「はい」
「これ確認されていますか。されていますよね」
「それは、一応警察のほうには相談してやっています」
「でも、選挙の最終日まで、市内の至る所に街宣車が走り回って、路地にはハンドマイクを持った方々が本当に何百人も歩いていて、もう無数にそういう人たちが拡声器で稲嶺ススムさんを応援していましたよね」
「はい」
「していましたよね」
「それも、はい、まあ注意もしながら、警告を出しながら」
「これは明らかに選挙違反が白昼堂々と大規模に行われたということですよね」
「はい」
「でねそれを・・・」
「それは私たちも注意をして警察にも相談して進めて」
「え、わかりました。ということは、当然、選挙管理委員会さんは稲嶺さんの陣営にそういう注意もされたわけですね」
「そうです。はい」
「だけど稲嶺さんのところはまったく言うことを聞かなかったわけですね。最後までね。稲嶺ススムさんの選挙カーはものすごく数が多くて、ハンドマイクの数もすごかったので、当然注意されてたけど言うことを聞かなかったということですね」
「まあ、そうなりますかね。はい。それは私たちは注意して警察に相談しながら、まあ、あとは警察のほうがやります」
「ええ、それとですね。今回、現職の国会議員が標旗を持っていない不正な街宣活動をしてましたね。車を持ち込んだりして。それも把握されてますか」
「ええ、まあ、あのう、いろいろな所で名前が出ていました」
「デニー玉城さんとか、山本太郎さんとか、東京で有名な、そういう人が来てましたよね」
「そうですね、はい。直接は見てないですけど」
「そういう国会議員も一緒になって選挙違反をしてましたよね」
「応援ということで見えられるのか、来られてるんだろうという」
「標旗を持たない街宣車を持ち込んでね。わかりました」
「その辺は、私たちも注意は一応してます」
「でも、言うことを聞かなかったわけですよね。普通は警告とか注意ですよね。警察はどうしたんですか。警告とかされたんですかね」
「そうです。警察のほうも注意はしてるみたいですけど」
「そうですか。でも最後までずっと続いてましたよね。はい、わかりました。どうも」


       終わり
 選挙管理委員会も警察も選挙違反行為を注意していた。それでも稲嶺陣営は違反行為を止めなかったのだ。革新勢力は今までの選挙の時も同じことをやって来たが警察に摘発されなかったからので違反行為を続けてきた。
 その実態のひとつひとつを明らかにしていく。

〇玉城デニー議員の選挙違反街宣
国会議員である玉城デニー氏も選挙違反をした。カメラに手を翳して撮影されないようしたのは彼が選挙違反をしていることを自覚していたからである。


一月一八日一六時一五分頃、名護市内にて、
生活の党の街宣車で稲嶺ススムの応援演説を実施。 生活の党の車でありながら、車体には稲嶺ススムのポスターを掲示。 選管からもらうはずの「街頭宣伝車標旗」は持っていない。
・候補者のポスターを街宣車に貼ることは公選法違反。
・標旗なしに選挙活動(候補者の名前の連呼、投票を呼びかける演説)をすることは違反。
・政党の構成員(国会議員)は、選挙期間中に地方公共団体所有の土地で、候補者の氏名を印刷した文書図画を掲示してはならない(この場所は公道の歩道)
玉城デニー氏は現職国会議員。公選法を知らなかったとは言わせない。
知っていながら違反行為をおかしていたからこそ、注意されて、あわててカメラを遮り、­慌ててその場を逃げるように立ち去ったのでしょう。
           「ユーチューブより」

生活の党としての政党活動としての演説はいいが、稲嶺立候補の応援は選挙違反である。車には稲嶺候補のポスターを貼っている。選挙ポスターは選挙管理委員会が指定した場所以外に貼ってはいけない。明らかな選挙違反である。
〇山本太郎 名護市で公職選挙法違反【沖縄 名護市長選の実態4

 標旗を掲げずに稲嶺立候補応援の街頭演説。国会議員でありながら選挙違反

〇社民党街宣車の選挙違反
二〇一四年一月十八日十六時三十七分頃 名護市役所前にて社民党の街宣車が、名護市長選候補者である「稲嶺ススム」 の応援演説をしながら走っていました。


選挙期間中は、標旗がなければ応援演説をすることはできませんが、標旗は不所持。
社民党の宣伝であればよいですが、稲嶺ススムの応援をすることは公選法違反です。

〇社会大衆党による違法街宣【沖縄 名護市長選の実態7】


〇沖縄統一連による選挙違反
投票日前日・標記を持っていない。

二〇一四年一月十八日 撮影。
公示後、選挙期間中に走らせてよい街宣カーは、政党カーを含めて全部で「二台」です。
しかし、今回の名護市長選挙で稲嶺陣営は、数十台の街宣カーを使い、名護市内は稲嶺陣­­営の車であふれかえっていました。
統一連の街宣カーは標記がないばかりか、ナンバーを隠していました。
         「ユーチューブより」
標旗なしで選挙活動は選挙違反
一六四条の五 (街頭演説の標旗 )・(街頭演説)
第百六十四条の五  選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一  演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
二  候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合
2  選挙運動のために前項第一号の規定による街頭演説をしようとする場合には、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等)は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定める様式の標旗の交付を受けなければならない。

 選挙期間中の選挙運動は厳しく制限している。名
護市長選の場合は

二〇一条の九 (市長の選挙における政治活動の規制)・(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

標旗を持っていない者は稲嶺候補の名前を宣伝してはいけないと注意しているが本人たちは理解していない。

〇選挙違反摘発現場【沖縄 名護市長選の実態6









名護市では、市内を稲嶺陣営の選挙カーが何十台も走り回っていました。本来、選挙期間­­中に走らせてよい街宣車の数は、二台。
しかも、標旗がなければ選挙活動、街宣などできないはず。街宣カーをとめて標旗の提示­を求­めると、案の定、標旗なしに街宣カーを走らせていました。

〇投票日前日の名護市で走っていた稲嶺陣営の街宣車。
公示後に走らせてよい街宣車は二台です。この車も標旗を持っていませんでした。
「稲嶺ススム陣営の事務所の指示でやった」と、この運動員は証言しています。車のバンパーにポスターを貼っているのも選挙事務所の指示か。



公示後の選挙期間中は、候補者本人がいなければ、「稲嶺ススム」ののぼりを立てての選­挙活動はできません。
道路わきでの街宣を偶然みかけて、近寄ったところ、社会大衆党による演説でした。


注意したところ、沖縄では当たり前だと居直っている。
まるで、生まれて初めて選挙違反を注意されたように、豆鉄砲をくらったような顔をして­います。
沖縄では、これまでこのような不法行為がまかり通ってきたのでしょうか。
開き直って「おまえたちは警察か」「取り締まる権限はない」といっていますが。
選挙違反を見つければ、誰でも注意、警告、通報してよいのです。
右側の女性は弁護士であるという。「弁護士の先生なら、取り締まらないといけないとうことを知らないのか」と言うと、知らないと首を振った。
あなたが選挙違反を取り締まる権限があるのかと逆切れする始末。
法治国家なのだからというと、法治国家ではあるが取り締まるのは警察の仕事だろう、あなた方はどんな権限で、どんな役職で我々に指導しているのと反論する弁護士だという女性。
「法治国家なのだから法律を守りましょう」・・


二〇一四年一月一八日一六時四十五分頃
名護市大中1丁目十九大中交差点付近にて

選挙期間中に、候補者がいない場所で候補者「稲嶺ススム」ののぼり旗を立てて活動する­のは、公職選挙法違反です。
歌を歌うのはいいですが、選挙活動はいけません。

注意し、「稲嶺ススム」の旗をおろさせて正常化。街頭で歌っている普通の「おやじバン­ド」になりました。

公職選挙法に違反したと思われるのは次の通りです。 
一三八条(戸別訪問)・一四一条(自動車・拡声器)・一四二条 (法定ビラ)・一四三条(ポスターの掲示)・一六四条の五 (街頭演説の標旗 )二〇一条の九 (市長の選挙における政治活動の規制)・二二一条 (買収及び利害誘導罪)


革新勢力はどんな社会を目指しているのか

八重山教科書問題では地区協議会の秩序よりも自分たちのイデオロギーを優先させた。車と座り込みで普天間ゲート封鎖の全ゲートを封鎖して普天間飛行場の機能を麻痺させた。彼らの実力行使は無抵抗の抵抗ではない。大衆運動の枠を超えたテロ行為である。一般市民である撮影者へ敵意むき出しになりゲートから排除した。ゲートは彼らの占領地になっていた。朝の出勤時に車道に飛び出して米兵の車を停め、一般市民を巻き込んだ大渋滞を起こしても彼らは平気である。最悪の場合、墜落する可能性があるアドバルーン風船揚げ、選挙違反を平気でやった名護市長選挙。
「米軍の居ない平和で豊かな沖縄」が革新の目指している沖縄社会である。
革新はどのような沖縄社会をつくろうとしているのか。果たして彼らは本気で「平和で豊かな沖縄」をつくろうとしているのか。彼らの運動を見れば疑問が湧いてくる。
彼らは自分たちのイデオロギーのためには違法行為を平気でやる。違法行為を平気でやる革新が「平和で豊かな沖縄」社会をつくれるとは思えない。
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