韓国の法を徴用工問題に適用することはできない そのことを指摘しない日本の識者たち

韓国の法を徴用工問題に適用することはできない そのことを指摘しない日本の識者たち
 昨年10月に韓国の大法院(最高裁)は日本企業に対して、元徴用工たちへの賠償金支払いを命じたいわゆる「徴用工判決」に対して多くの識者が意見を述べてきた。
 徴用工裁判は、1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。韓国の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だという政府側の主張と元徴用工の「個人請求権」までを完全否定することはできない。元徴用工が裁判を起こして、自身の請求権を主張するというのは当然の権利であるという主張に分かれている。
 徴用工問題は日本で起こったことである。裁判は日本するべきであって韓国での裁判は無効であると主張する識者は居なかった。
 徴用工が奴隷のように扱われたと主張している現場は日本国内である。であるならば徴用工は日本の裁判に訴えるべきである。慰安婦問題のように。
 ところが徴用工問題は韓国の裁判で行われた。韓国の法律は韓国の国会で決める。韓国の法率は韓国内に適用するものであり、外国には適用できない。日本で韓国人が殺人を犯したからと言って韓国の裁判が裁くことはできない。逆も同じである。元徴用工たちは日本で訴訟を起こし、日本で裁判をするべきであった。日本で裁判をするべきと元徴用工に提言したなら、元徴用工は「日本で裁判をしたら日本企業の味方をして賠償金を取ることはできない。だから韓国でやる」と言っただろう。つまり日本で裁判をすれば賠償金は取れないが韓国で裁判をすれば賠償金をとれるという確信があったから韓国で裁判をしたのだ。
 日本、韓国という国家と国家の関係から見れば法は中立でもなければ平等でもない。日本は日本のエゴ、韓国は韓国のエゴの国家である。それぞれエゴ国家である。

 日本で起こった徴用工問題であるのに韓国で裁判すれば、日本側の徴用工の主張への反論ができない。元徴用工は奴隷のように扱われたと主張しているが、徴用工は奴隷のようではなかったという多くの証言が日本にはある。。
明治政府は四民平等・法治主義の国家づくりから始まった。それは奴隷の否定である。遊女は奴隷であるとイギリスの弁護士に指摘された明治政府はむ「娼妓取締規則」の法律をつくり、遊女を奴隷から解放する努力をした。アジアで初めて四民平等を掲げ、奴隷を否定したのが日本である。
日本で裁判をすれば元徴用工の嘘がばれただろう。日本の裁判では徴用工が勝てる可能性はなかった。韓国の裁判だから勝てたのである。

 韓国の法は日本に適用することはできない。この重要なことをないがしろにして意見を述べているのが日本の識者である。

日本で起こった事件を韓国の裁判で裁くということは韓国のエゴを日本に強制することであり、法の平等の精神を破るものである。韓国は日本で裁判をするかでなければ国際司法裁判所に提訴するべきであった。

元徴用工裁判問題は1965年の日韓請求権協定か個人請求権かの問題ではない。法の平等の問題である。法の平等の精神に従うなら裁判は国際司法裁判所で行うべきである。韓国での裁判に矛盾を感じていない日本の識者たちである。それが日本の深刻な問題である。
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