道路公団OBの営業禁止へ 橋梁談合45社に公取委方針

 日本道路公団が発注した鋼鉄製橋梁(きょうりょう)談合事件で、公正取引委員会は談合を繰り返したとされる橋梁メーカー45社に対し、天下りしたOBによる公団側への営業活動を今後禁止することを求める方針を固めた模様だ。公取委は「官製談合」の背景に公団の天下り先の確保があったとみており、独占禁止法に基づく各社への排除勧告の主文に盛り込むとみられる。公取委が天下りOBに対する出身官庁などへの営業禁止を業者側に求めるのは初めて。

 関係者によると、メーカーに天下ったOBは公団の現職から未発注の工事の情報を入手し、業者側の調整役だった公団元理事に情報を集約。元理事が配分表を作成し、公団最高幹部に了承を得たうえで、受注調整を繰り返していたという。

 公取委はOBの親睦(しんぼく)団体「かづら会」を談合支援組織と位置づけており、工事受注に向けたOBによる公団への営業活動を禁じることで「官製談合」を未然に防ぐ狙いがあるとみられる。この規制が定着すれば、企業側が天下りOBの受け入れを再考せざるを得なくなる事態も予想される。

 また、談合に関与したとされる各社の営業担当社員については、営業職以外の部署へ配置転換させたうえで、数年間復職させないことを要求する方針という。さらに、各社に対して、独占禁止法に違反した社員を処分する懲戒規定の策定など企業コンプライアンス(法令順守)の整備について積極的に取り組むよう求めるとみられる。

 排除勧告は公取委が出す最も厳しい行政処分。違反すれば罰則がある。勧告を受けた企業が違反事実を認めて応諾すると、勧告と同趣旨の「審決」を出して、行政処分が確定する。受け入れない場合は審判が開かれる。

 公取委は今月29日に国と公団発注工事で受注調整を繰り返したとされる45社の社長に出頭を求めており、その場で排除勧告の概要を伝えるとみられる。

 一方、橋梁談合事件を受け、道路公団は6月、受注企業各社に対し営業目的での訪問を自粛するよう要請した。8月に発表した不正行為防止策では、各社と公団が協定を結び、天下りした公団OBが入札に関与した場合は入札から排除することも盛り込んでいる。

ヒジャイの意見

 国は民間にてきることは民間に任せて、企業の自由競争を促進させることによって経済を活性化させながら、他方では公正取引委員会の権限を強化して、不正な取引きを徹底して排除するようになるのが望ましい。政府の経営全体に対する重要な仕事は不正な取引きを徹底して排除することである。

 公務員削減はいいが、公正取引委員会の人員は増やす方がいい。
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