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木曜日チャンネル桜のゲストは翁長知事訴訟に立ち上がった平安座唯雄氏
翁長知事が埋め立て承認を取り消したことで国と裁判になったが、平安座唯雄が立ち上がり、翁長知事の取り消し違法であり、宜野湾市民に被害を与えるものであると翁長知事を訴えた。
 このことを「沖縄内なる民主主義8」に掲載した。
第二章 宜野湾市民が翁長知事訴訟に立ち上がった
今回は翁長知事の承認取り消しをきっかけに訴訟を起こしたが、本来なら宜野湾市の政治家が普天間飛行場の危険性を訴え、宜野湾市民の生存権を主張して辺野古移設推進の運動をするべきであった。そして、辺野古区民には受け入れてくれたことを感謝し、キャンプシュワブ前の反対派には「宜野湾市民の命どぅ宝」を訴えて、宜野湾市民の命を助けてくれと請願運動をするべきであった。しかし、政治家はやらなかった。残念なことである。
それができなかった原因は翁長知事が自民党県連の中枢部に存在していた時に積極的に県外移設を公約にすることを進め、自民党県連が翁長知事の考えに賛同していたからである。仲井真前知事も辺野古移設より県外移設のほうが早いなどと言っていた。翁長知事の影響を断ち切れない自民党県連は辺野古移設への方向転換ができなかったのだ。
 辺野古移設は宜野湾市民の生存権を守るためであると徹底して主張することができない自民党県連はまだ翁長知事の影響から完全に脱しているとは言えないだろう。唯一脱しているのが翁長知事訴訟原告団である。翁長知事訴訟が自民党県連を根本から変革してほしいものである。

 10月20日に裁判所に提出した訴状のコピーを平安座さんからもらったので、訴状を紹介する。

  訴状
        平成27年10月20日
那覇地方裁判所  御中

     原告代理人弁護士    徳永信一
        同        照屋一人
        同        二宮千明

  当事者の表示    別紙当事者目録記載の通り

公有水面埋立承認取消処分無効確認等請求事件

訴訟物の価格  1億2000万円
貼用印紙額      38万円

請求の趣旨
1 被告沖縄県が平成27年10月13日付で行った、普天間飛行場代替施設事業に係る公有水面埋立承認の取消処分が無効であることを確認する。
2 被告らは原告らに対し、各自金1000万円を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

第1 当事者
1 原告ら
  原告らは、沖縄県宜野湾市の市民であり、宜野湾市に存在するアメリカ軍普天間飛行場(以下、「普天間飛行場」という。)の周辺に住む住民である。
  原告らのうち、当事者目録記載の原告名の左横に記載した番号(以下「原告番号」という。)1、2、4、9、11、12の各原告は、被告小塙兼によって騒音被害認定を受けている。
2 被告ら
(1)  被告沖縄県は、公有水面埋立法に基づき、名護市辺野古崎地区及びその隣接する水域を含む国の所有する公有水面につき、土砂等埋築して陸地に変更させる行為等にかかる承認の権限を有する地方自治法上の普通地方公共団体である。
(2)  被告翁長雄志は、平成26年11月14日の沖縄県知事選挙に当選し、同年12月10日に県知事に就任し、行政庁たる沖縄県知事として、平成27年10月13日、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立法の取消処分(以下「本件取消処分」という。)を行った。
第2 本件取消処分に至る経緯
 1 国は、沖縄におけるアメリカ軍基地による沖縄県住民の負担を軽減する目的の下、日米合意を受けて、普天間飛行場の代替施設を、名護市辺野古にあるキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画を策定し、平成25年3月22日、被告沖縄県に対し、公有水面埋立承認願書を提出し、もって埋め立ての承認を求めた。
 2 これに対し被告沖縄県は、平成25年27日、厳格かつ慎重な審査の上、公有水面埋立法42条1項に基づき、国が申請した公有水面埋立の承認を行った。
 3 この承認に基づき、国は名護市辺野古崎地区及びこれに隣接する水域において、普天間飛行場の代替施設の建設に着手し、平成34年中には同基地が撤去される見通しがついた。
 4 ところが、平成27年10月13日、被告翁長雄志は行政庁たる県知事として、前任の仲井真弘多知事が平成25年12月27日になした埋立承認につき、法的瑕疵があったとして、公有水面埋立法42条3項により準用される同法4条1項の規定に基づき、本件取消処分を行った。

第42条 国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ
2 埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ当該官庁直ニ都道府県知事ニ之ヲ通知スヘシ
3 第2条第2項及第3項、第3条乃至第11条、第13条ノ2(埋立地ノ用途又ハ設計ノ概要ノ変更ニ係ル部分ニ限ル)乃至第15条、第31条、第37条並第44条ノ規定ハ第1項ノ埋立ニ関シ之ヲ準用ス 但シ第13条ノ2ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベキ場合ニ於テハ之ニ代ヘ都道府県知事ノ承認ヲ受ケ第14条ノ規定ノ準用ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘキ場合ニ於テハ之ニ代へ都道府県知事ニ通知スヘシ

第4条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一  国土利用上適正且合理的ナルコト
二  其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三  埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
第3 本件取消処分の違法性等
 1 本件取消処分の理由
   被告沖縄県が沖縄防衛局に提出した「公有水面埋立承認取消通知書」(要旨)によれば、本件取消処分の理由は第1に、普天間飛行場代替施設は辺野古に建設せねばならない理由について辺野古移転による海兵隊の抑止維持等の実質的な根拠に乏しい等、公有水面埋立法第4条1項1条が規定する「国土利用法適正且合理的ナルコト」の要件を充足していないこと、第2に、ウミガメ類、サンゴ礁、ジュゴン等の辺野古周辺の生態系や埋立土砂による外来の侵入並びに航空機騒音・低周波音等に関する環境影響評価が不十分であり、環境保全措置も不適切である等、同法4条1項2号が規定する「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セレタルモノナルコト」の要件を満たしていないというものであった。
 2 本件取消処分の違法性(法的瑕疵の不在)
   同法4条1項1号の合理性・必要性の要件についていえば、辺野古移転は日米合意であり、海兵隊の抑止力の維持等は日本の安全保障に関わる高度に政治的な事柄であることを踏まえれば、地方自治体がその当否を判断する余地はない。
   同法4条1項2号の環境保全措置については、環境影響評価の段階で当時の仲井真弘多知事が平成24年3月、防衛相が評価書で示した措置では環境保全は不可能との意見を提出し、これを受けた防衛相において海洋生物学や騒音など幅広い専門家9人を集めた研究会を9回開いた上で、評価書を再提出し、仲井真知事から埋め立て承認を得たという経緯があることに照らし、同法の環境保全措置に要件を充足したものであることは明らかである。
 3 被告翁長雄志の権限乱用
   被告翁長雄志は、平成26年11月の選挙において、普天間飛行場の辺野古への移設をストップさせるという公約を掲げて沖縄県知事に当選しており、その公約の実現という政治的パフォーマンスのため、法的瑕疵のない公有水面埋立承認を違法に取り消す処分をしたものである。
   被告翁長雄志が本件取消処分の根拠にしたのは、承認に法的瑕疵があると結論づけた県有識者委員会の報告書であるが、人選に偏りと不十分があるばかりでなく、平成27年9月県議会において、沖縄県側が、担当の県職員が適切な承認審査を行ったとの立場で答弁していることとも矛盾しており、到底、本件散り消し処分を正当化できるものではない。
   被告翁長雄志は、そこに法的瑕疵が存する余地のないことを十二分に知りながら、個人的な政治的パフォーマンスを目的として本件取消処分を行ったのであり、同処分の違法性につき故意又は重過失があり、それが公有水面埋立法に基づく知事権限の乱用によるものであることは明らかである。
   従って被告翁長雄志は、本件取消処分によって生じる法益侵害について民法709条不法行為に基づいて損害賠償責任を負わなければならない。

民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第4 本件取消処分によって生ずる原告らの被害
 1 そもそも政府が普天間飛行場の名護市辺野古への移設を進めていた理由は、普天間飛行場が、世界一危険な基地といわれるほどの危険性を有し、しかも基地周辺の宜野湾市民の生活に対する直接的な被害を生じさせている基地だからである。
   というのも同基地は、学校、図書館などの文教施設を含む住宅密集地に存在しているため、航空機の離発着の際に墜落事故等が発生すると住宅地域に甚大な被害が生じる。
   そのうえ、同基地から発生する航空機の離発着の騒音により、付近住民に、会話、作業、学習等における妨害、睡眠障害及びそれに基づく精神的苦痛を生じさせている。
   (ちなみに騒音被害に関し、本年6月11日に、那覇地方裁判所沖縄支部において、普天間飛行場から生じる騒音について、同飛行場に関する設置の管理瑕疵を認め、騒音被害に対する損害賠償を認める判決も下されている。)
2 この問題を解決するため、仲井真弘多前知事は名護市辺野古への埋立承認を行い、平成34年までに同飛行場の移設を進める予定であった。
   これを受けて、宜野湾市の住民である原告らには、ようやく平穏かつ安全な生活が戻れると思われた。
3  しかし、本件取消処分により、普天間飛行場の代替施設建設に向けた工事は一時停止を余儀なくされ、平成34年に予定されていた普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画は白紙に戻った。
そこで政府は、平成27年10月14日、行政不服審査法に基づき、所管する国土交通省に対し、審査請求及び取消処分の執行停止を申し立てた。
   その上で、政府は遅滞なく代替施設建設に向けた工事を継続するとしている。
   しかし、本件取消処分が撤回又はその無効が確認されない限り、平成34年中の名護市辺野古への移転は実現しない。
   このように、本件取消処分は、普天間飛行場の原点である「危険性除去」に向けた政府の努力、宜野湾市民の切なる期待を裏切ったことになる。
4 その上。本件取消処分は、移設への代替案を示さない無責任なものであり、結果、重大な危険性を有し、重大な騒音被害を生じさせる同飛行場の固定化を促すこととなる。
  すると原告らは、移設予定時期の平成34年以降も普天間飛行場の重大な危険性や同基地から発する騒音被害を受任しなければならない。
  原告らは、憲法上の人格的生存権に基づき、基地の危険性や航空機の騒音に悩まされることのない安全かつ平穏な生活を営む権利を有しているにもかかわらず、平成34年以降も騒音被害が継続することとなる。
  従って原告らは、本件取消処分により、将来においても人格的生存権の侵害が継続し、その人格的生存権による損害額は、最低でも一人につき1000万円を下らない。
第5 まとめ
 よって、原告らは、被告沖縄県に対して、行政事件訴訟法3条4項に基づき、本件取消無効であることの確認を求めるとともに、被告沖縄県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、被告翁長に対し、民放709条に基づき、各自金1000万円の損害賠償金の支払いを求め、本訴に及ぶ次第である。

 証拠方法追って提出する。
     添付書類。
1 訴状副本    1通
2 訴状委任状   36通


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