堂々と違法行為をする翁長知事

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パソコンのやりすぎで「めまい」に襲われた。起きることができないくらいに重傷であった。二週間ほどでよくなったが、パソコンをやるのは控えてきた。
もう大丈夫だろう。


堂々と違法行為をする翁長知事
 翁長知事が沖縄防衛局に対し、名護市辺野古沖での作業を1週間以内に中止し県の現地調査に協力するよう指示し、指示に従わない場合は前の知事が出した埋め立て工事で岩礁を破砕する許可を取り消す方針を宣言したことには驚いた。
翁長知事は、アメリカ軍普天間基地の移設に向けて沖縄防衛局が行っているボーリング調査に関連して、「知事の許可を得ずに岩礁破砕がされた蓋然性が高いと思慮されることから、県が必要とする調査を実施する」と述べ、「調査終了後、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為のすべてを停止するよう」に防衛局に指示したのである。
しかし、翁長知事の指示はあまりにも理不尽である。トンブロックが一部のサンゴを押し潰したのは事実であるが、それを岩礁破砕と決めつけるのは間違っている。


岩礁とは、
海底は一般に大きく分けて、砂からなる砂地と岩盤でできている場合とがある。砂地や砂浜は、通常川から流れ込んだ砂が潮流、地形、風向きなどによって溜まったものであり、岩石質が長年のうちに波によって削られ形成されたり、岩盤が隆起したりしたものが岩礁である。砂地と岩礁では、生息する魚種や海藻、その他生物などに大きな違いがあり、一般に岩礁付近はよき漁場になっており、ウニ、サザエ、コンブ、ワカメなども豊富である。
航行する船舶にとっては、水深の浅い場所に存在する岩礁を特に暗礁と呼ばれ、座礁の恐れがあるため、非常に危険である。このため、海図では「闇岩」「洗岩」「干出岩」が区分され、それぞれ各記号で表記される。

破砕 とは
粉々に砕けること。また、粉々に砕くこと。
破砕機には、廃棄物・砕石などを破砕する大型機械( クラッシャー )がある。クラッシャーは岩石など固体を目的の大きさまで細分化する場合、それを破砕・粉砕する目的で使用される。

岩礁破砕とは
 岩礁破砕とは海底の大きな岩の塊でありトンブロックを設置したくらいでつぶれることも破砕されることもない頑丈な物体を塊を特殊な機械で粉々にすることである。埋め立て地盤を強固にするためには岩礁破砕は必要な工事である。
県が許可した辺野古埋め立て地の岩礁破砕とは、埋め立てに支障のある岩礁を破砕して粉々にすることである。


 翁長知事はサンゴをトンブロックが圧し潰したことを岩礁破砕だと主張しているが、トンブロックを設置した場所は砂地であり、岩礁ではない。だから岩礁破砕ではない。岩礁の上であったとしてもトンブロック設置で岩礁を破砕することはありえない。
 確かにサンゴを圧しつぶしている箇所が一か所あるが、サンゴは小さくてまだサンゴ礁にはなっていない。トンブロックが一部のサンゴを圧し潰しているがそれをサンゴ破砕というのは言いがかりである。



○防衛局は2月2日に県の質問に回答した文書では、臨時制限区域沿いに37カ所、区域内に38カ所の計75カ所にブロックを設置すると県に説明した。ところが翁長知事はそのことを公表しなかった。沖縄二紙はその事実を報道しなかった。

「米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う新基地建設で1日、沖縄防衛局は大型クレーン船2隻を使い、トンブロック(数十トン規模のコンクリートブロック)を海中に投下する作業を行った。海上保安庁のゴムボートや防衛局の監視船が作業現場の周囲を警戒し、近づく船舶に臨時制限区域から出るよう警告を繰り返した。
 海上作業は午前9時から始まり、トンブロック計6個が投下された。これに対して米軍キャンプ・シュワブゲート前で座り込み抗議を行っている市民は海上作業の見える名護市瀬嵩の浜に移動し、日曜にもかかわらず進められる工事作業に抗議し、海へのブロック投下を止めるようシュプレヒコールを上げた」と琉球新報は報じた。この記事では、なんの予告もなしに突然トンブロックを投下したように思わせる。しかし、防衛局はトンブロックの設置を図面を添付して県に通達していたのてある。
県はトンブロックが投下されることを知っていた。恐らく沖縄二紙も知っていたはずである。それなのに報道しなかったのは県や沖縄二紙が不都合なことを隠したからである。もし、防衛局が事前に設置場所を県に報告したことを報道していたら、翁長知事の主張が防衛局の回答文書を無視した、一方的な主張であることを県民は知ることになっていたはずである。

防衛省は岩礁破砕許可を得る海域の外でコンクリート製ブロックなどの重りを設置することを示す図面を提示したが、県水産課副参事(課長級)が許可申請書から図面を削除させていたことが判明した。このことは去年の六月頃のことであるという。県側は図面は必要がないと防衛局に知らせていたのだ。
図面を削除させたのは特別なことではない。図面を提示しないのが慣例であり、県水産課副参事は慣例を守っただけであった。本来なら防衛局は図面を出す必要はなかった。それにも拘わらず防衛局は図面を出したのである。


○県水産課副参事(課長級)が許可申請書から図面を削除させ、重りの設置に許可が必要か話し合う協議も不要と回答していた。しかし、翁長雄志氏の知事就任後、副参事は岩礁破砕許可の取り消しに向けた検討を主導しており、県側のほうが「つじつまの合わない対応」をしている。

○辺野古沖は深さ20メートル以上の海域もあり、ブイなどを固定するため、10~45トンのブロックを設置するのは当然のことである。「サンゴ礁の少ない場所を選び、ジグザグにブロックを置いている」と環境面にも最大限の配慮をしているのが防衛局である。

○防衛局は県が辺野古沖で潜水調査を実施した前日の同25日にブロックの位置図を提出した。県はその図面を参考に臨時制限区域外から調査を実施し、サンゴの損傷を1カ所で確認した。

防衛局は県の要望に誠実に対応している。ところが翁長知事は、沖縄防衛局に対し、「指示に従わなかった場合は許可を取り消すことになる。腹は決めている。そういった事態になった場合は、粛々とさせていただきたい」と述べ、沖縄防衛局が指示に従わない場合は、去年8月に前の知事が出した埋め立て工事で岩礁を破壊する許可を取り消す方針を示したのである。

翁長知事はサンゴを押し潰しているトンブロックを移動するようには防衛局に指示していない。むしろ移動しないように指示している。押し潰している状態をそのままにして岩礁破砕の証拠としたいのだろう。翁長知事がサンゴを本気で守りたいのならサンゴを押し潰しているトンブロックの移動を優先するはずである。
あらゆる手段を使って辺野古埋め立てを阻止したい翁長知事にとってトンブロックがサンゴを押し潰したのは辺野古埋め立てを阻止する絶好のチャンスであると考えている。

トンブロックがサンゴを押し潰したのを理由に作業停止を指示する権利が翁長知事にあるだろうか。翁長知事は県が岩礁破砕許可を出した区域外で岩礁破砕をしたことを理由にしているが、トンブロックがサンゴを潰したのは岩礁破砕ではない。サンゴを潰したくらいで岩礁破砕だというのは言いがかりというものだ。

○翁長知事が指示の根拠にしているのが県漁業調整規則であるが、県漁業調整規則は国が県に委託しているのであり、最終的な判断は国がすることになっている。国と翁長知事の見解が違えば国の判断が優先する。県漁業調整規則を根拠にした指示の権限は国にあるのであり翁長知事にはない。

○翁長知事は、
(1)県の指示は行政処分でなく行政指導で、申し立ての対象外
(2)制度は国民が不服を申し立てるためのもので、国が申し立てることは予定されていない。
の理由で申し立て自体が「成立し得ない」と指摘したが、(1)知事の作業停止指示は海底面の現状変更を全て停止することを義務付けていることから「行政処分」と林芳正農相は位置付けた。
(2)林芳正農相は、県に許可を得ていることから、国が事業者である場合も「私人が事業者である場合と変わりはない」として防衛局の申し立ては「適法」としている。
 林芳正農相翁長知事の主張を完璧に粉砕している。


「日米関係が悪化するから(県の)許可を得ずに作業を続けていいというなら、主権を持つ独立国家の行動ではない」と翁長知事は国を批判したが、沖縄防衛局は「県の指示は違法」との理由で不服を申し立てている。日米間関係の悪化への危惧も理由のひとつであってすべてではない。
防衛局は、岩礁破砕許可区域外でサンゴ礁を破壊した可能性が高いと指摘を受けている大型コンクリートブロック設置前後の写真を証拠として添付して「岩礁破砕には当たらない」という申し立ての正当性を主張している。防衛局の主張に翁長知事は正面から反論をしていない。

○防衛局は2月25日に県にトンブロックを設置した42地点の写真を提出している。1地点を四方から撮影し、設置前168枚、設置後158枚の写真である。証拠写真を提示した上で「サンゴ礁にまで発達したサンゴを毀損(きそん)するような行為を行っていないことは写真からも明らかだ」と主張している。ところが翁長知事は防衛局に反論をしていない。

辺野古沖の防衛局の作業では、ブロック投下によるサンゴ損傷が発覚し、県は臨時制限区域内での潜水調査を要望しているが、米軍が立ち入りを許可していない。そのことで翁長知事は防衛省や米軍を非難しているが、全ブロックの写真は防衛局が提供しているから、県が独自に調査する必要はない。もし、写真に疑問点があれば防衛局に新たな写真を要求すれば写真は入手できるはずである。県が写真撮影をする必要はないのだ。それなのに米軍が撮影許可をしないのを非難した。非難する前に防衛局が提出した写真を精査するのが先である。精査もしないで県の立ち入り調査を要求が受け入れらないことを非難するのはお門違いである。

1 防衛局はトンブロック設置場所の図を県に提出した。
2 防衛局はトンブロックの設置前と設置後の写真を県に提出した。

 防衛局は法的な手順に従ってトンブロックを設置した。瑕疵はなかった。瑕疵はなかったのに翁長知事が作業中止を指示したのは強引であり、違法行為である。菅官房長官はそのことを指摘し、批判した。
「アンカーの設置は防衛省と沖縄県の事前調整の段階で、沖縄県漁業調整規則などを踏まえ、十分な調整を行ったうえで実施している。わが国は法治国家であり、この期に及んでこのような文書が提出されること自体、甚だ遺憾だ」
「あえて申し上げれば、現時点で作業を中止すべき理由は認められないと認識している。ボーリング調査などの作業は、環境に万全を期して粛々と進めていきたい」

菅官房長官は日本は法治国家であることを強調した。わざわざ法治国家であると強調したのは公的立場にありながら法令遵守を逸脱した翁長知事の言動・行為に腹を据えかねたからであろう。県知事に対してわざわざ「我が国は法治国家」であると言うのは前代未聞である。
 
結論
 42地点のトンブロック設置した内の一か所だけがサンゴを押し潰したが、それは岩礁破砕ではない。それなのに翁長知事が岩礁破砕だと判断した。その判断は間違っている。間違った判断を根拠にボーリング作業の停止を指示したのは違法行為である。
 法を遵守すべき県知事が堂々と違法行為をしたのである。前代未聞である。知事失格である。
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