少女慰安婦像は韓国の恥である8 朝鮮の公娼制度ができるまで



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彼女は慰安婦ではない 違法少女売春婦だ 少女慰安婦像は韓国の恥である8 朝鮮の公娼制度ができるまで

朝鮮の公娼制度ができるまで
一九〇五年の日露戦争の勝利以来、日本が朝鮮を保護国としていたが、朝鮮では日本の売春業者が増加していった。  
一九〇六年に統監府が置かれ、制度が整備されるとともに朝鮮人業者も増加した。その頃の朝鮮は売春を規制する法律はなく、朝鮮の売春は無法状態であり、誰でもどこでも売春が自由に行われていた。
急激に増える売春業に対して一九〇八年、警視庁は妓生取締令・娼妓取締令を出し、朝鮮の伝統的な売春業である妓生を許可制にした。公娼制度の第一弾である。
日本は朝鮮を合併したが、日本が管理支配するようになって初めて売春を法律で規制するようになったのである。一九一〇年に日韓併合をし、朝鮮にも正式に公娼制度を導入した。
しかし、日本と朝鮮では適用する法令が異なっていた。また領事館令・理事庁令の施行地域が行政区域と一致しないことがあり、運用するにあたってきわめて煩雑で不便であった。そのために日本人と朝鮮人の両方に平等に適用する法律を一九一六年三月三十一日に公布した。それが「貸座敷娼妓取締規則」である。その後は朝鮮全土で統一的に実施された。
と同時に、
警務総監部令
第一号「宿屋営業取締規則」、
第二号「料理屋飲食店営業取締規則」
第三号「芸妓酌婦芸妓置屋営業取締規則」
も公布された。
日本は「娼妓取締規則」だけでよかったが、朝鮮は宿屋や料理屋で売春が行われていて、酌婦芸妓も売春を行っていた。それらを規制する必要があったのだ。
自称元慰安婦たちの話によると、朝鮮は日本軍に支配され、荒れ果てていたようにイメージしてしまうが、当時の朝鮮は日本流の法治社会であり、犯罪を取り締まる平穏な社会であった。決して戦争状態でもなければ無法地帯でもなかった。
満州も戦争末期にロシア軍に攻撃されるまでは日本軍が支配し平穏であった。

戦時中は、日本本土では「娼妓取締規則」朝鮮は「貸座敷娼妓取締規則」という法律があり、その法律を遵守した女性のみが国が認める売春婦=公娼になれた。法律に違反した女性は違法売春婦であり警察が取り締まった。
「娼妓取締規則」「貸座敷娼妓取締規則」は国内法である。慰安婦は中国やフィリピン、インドネシアなど外国で働くことになるが、募集するのは朝鮮内であるから国内法が適用されることになる。
 朝鮮の慰安婦は国内で十七歳以上であること、自分の自由意志で慰安婦に志願すること、戸主の承諾を得ることなど「貸座敷娼妓取締規則」を遵守して初めて慰安婦になることが許可される。そして、慰安婦斡旋業者によって目的地に移動するのである。
このように慰安婦になるかどうかは朝鮮内で決まることであり、戦場で慰安婦にされるようなことはなかった。慰安婦になることを決め、朝鮮の警察に書類を出さなければならないのだから騙されて満州に連れて行かれ慰安婦にさせられたというのはあり得ないことである。
騙されて違法な売春宿で働かされた女性が慰安婦を名乗っている可能性が高い。彼女は慰安婦ではない。違法な売春婦である。

朝鮮の貸座敷娼妓取締規則には公娼は十七歳以上であること、本人が同意すること。未成年者は親の承諾が必要であること、住居も国が指定した場所にすること等々の規則があった。公娼制度には厳しい規則があったのである。


日本女性なら「娼妓取締規則」に違反している女性、朝鮮女性なら「貸座敷娼妓取締規則」に違反している女性は公娼ではない。慰安婦は日本兵を相手にする公娼のことである。だから、公娼ではない売春婦は慰安婦ではない。違法な売春婦である。

三十五人のオランダ女性を強制連行して慰安所に入れた「白馬事件」でも分かるように、慰安所に入るには、年齢が十七歳以上であり、本人の自由意思で入所したことを確認できる趣意書に署名しなければならなかった。十七歳未満の少女は慰安婦にはなれなかった。


米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のグレンデール市の公園で三十日、いわゆる従軍慰安婦を象徴する少女像の除幕式が行われた。米国ではこれまでにニューヨーク、ニュージャージー両州でも記念碑が設置されている。
少女像はソウルの日本大使館前にあるものと同じ。韓国系団体「カリフォルニア韓米フォーラム」などが設置を働きかけ、グレンデール市議会が七月九日に認めていた。除幕式には多数の韓国系住民らが参加し、日本政府に謝罪などを求めた。
                  WEBより転載
韓国は少女慰安婦像の設置運動を米国で展開しているが、慰安婦制度では十七歳未満の少女が慰安婦になることを禁じていた。慰安婦になるためには親の承諾書と十七歳以上であることを証明しなければならない。
「白馬事件」では十七歳以上の女性を集めている。慰安所に入るには年齢、名前、出身地を登録しなければならない。慰安婦の書類は日本軍が管理していたからごまかしはできなかった。
韓国の元慰安婦たちの証言には慰安所に入る時に本当は十四歳なのに十七歳と偽ってサインしたという話は出てこない。十一歳なのに慰安婦にさせられた女性もいる。十一歳の少女が十七歳と偽ることは不可能であり慰安所に入ることはできなかったはずである。

 現在は米国も日本も売春禁止法が施行されていて売春は禁止されている。それでは米国や日本で売春は行われていないかというとそうではない。米国でも日本でも売春は行われている。大きな売春組織が何度も摘発されている。沖縄でも売春宿は存在している。売春禁止法があるからといって売春がなくなったわけではない。
戦時中は「娼妓取締規則」「貸座敷娼妓取締規則」があり、私娼は禁止されていた。私娼は取り締まりの対象であった。しかし、売春禁止法が施行されているにも関わらず売春が絶えないのと同じように戦時中は私娼は禁止されていても多くの私娼が存在していた。多くの違法売春婦がいたし、少女売春婦もいた。
朝鮮では十七歳未満の少女は慰安婦になれなかった。それなのに当時十七歳未満だった女性が慰安婦にされたと主張している。彼女は慰安婦ではなかった。違法な少女売春婦であった。そうとしか考えられない。日本にもインドネシアにも十七歳未満の慰安婦はいない。韓国だけである。日本軍が韓国だけ特別に十七歳未満の少女を慰安婦として許可したのはあり得ないことである。彼女が違法な少女売春婦であったという以外には考えられない。彼女を売春婦にしたのは日本軍ではない。朝鮮社会である。

慰安婦制度は売春婦を性奴隷から守るためにあった。慰安婦が性奴隷にされたというのはあり得ないことである。性奴隷にされたという自称元慰安婦たちは違法な売春婦であったがゆえに悪いブローカーに性奴隷にさせられた。少女売春婦も悪いブローカーに騙されて性奴隷にされた。それが理のかなった考えである。
彼女たちの問題は慰安婦問題ではない。戦争の性被害の問題である。
十七歳未満の少女は慰安婦にはなれない。日本軍の慰安所にも入れない。十四歳や十一歳で慰安婦させられたというのはあり得ないことである。彼女たちは違法な少女売春婦にさせられていたのだ。

韓国での慰安婦募集広告である。


年齢は十七歳以上と明記している。慰安婦募集は公募であり、年齢明記は日本軍の指示によるものである。慰安婦は十七歳以上でなければならなかった証拠である。


金福童さんが十四歳で慰安婦にさせられたというのは嘘である。
慰安婦が性奴隷でなかったのは確実である。 慰安婦が性奴隷であったという証拠は韓国の元慰安婦たちの証言だけである。



○ 韓国で「帝国の慰安婦」出版。
○ 米軍慰安婦の一二二人が性奴隷だったと集団訴訟。
○ 米政府には慰安婦が売春婦だった資料はあるが、性奴隷だった資料がない。
○ 韓国も慰安婦が性奴隷だった資料はない。自称元慰安婦たちの検証されていない嘘の証言だけである。
 
 日本軍慰安婦は性奴隷ではなかった。
韓国の米軍慰安婦は性奴隷だった。
韓国で逆転が起ころうとしている。

 韓国は少女慰安婦像を米国で設立している。しかし、少女慰安婦は存在しなかった。彼女たちは少女慰安婦ではなく違法少女売春婦であった。民間の朝鮮人が少女を甘言で騙したり、誘拐して違法売春宿で働かしたのである。
日本を非難する目的の少女慰安像であるが、やがて韓国の恥の少女売春婦像になるだろう。


朝鮮社会の深刻な違法行為蔓延
 韓国や国連で問題になっているのは慰安婦が性奴隷であったことである。慰安婦は英語ではセックススレイブ(性奴隷)と言い、プロスティテュートゥ(売春婦)とは呼ばない。

 慰安婦の移動、安全と健康の管理、そして、必要人数は日本軍が管理していた。慰安婦の生活と経済は楼主が管理していた。しかし、韓国の自称元慰安婦は性奴隷にされたと主張している。国連も性奴隷であったと断定し、世界は慰安婦は性奴隷だったと信じている。しかし、それは間違っている。

一九四二年五月上旬、日本の斡旋業者(エージェント)たちが、日本が新たに勝ち取った東南アジアの属領で、「慰安役務・慰安奉仕をさせる朝鮮人女性を募集する広告では、77ページの広告でわかるように、

慰安婦 至急大募集 (今井紹介所)
新聞「京城日報(キョンソンイルボ)」 1九四四年七月二十六日
慰安婦 至急 大募集・・給料は月収最低300円、3000円まで前借可能。
年齢は十七歳以上

と銘記している。
新聞に公告を出して慰安婦を募集したのである。ポスターには「慰安婦」とはっきり書いてある。騙して慰安婦にすることは日本軍が禁じていた証拠である。
十四歳や十一歳で慰安婦にされたと主張する韓国の自称元慰安婦がいるが、ポスターを見る限り十七歳未満の彼女たちが慰安婦に採用された可能性はない。慰安婦を斡旋する業者は日本軍が指定した業者だけであり、書類を警察や軍に提出しなければならなかったから法律違反である十七歳未満の少女を慰安婦にすることはなかったはずである。

三食食事付きの家政婦の月収が約十三円の時代である。月収三〇〇円とは当時の激しい労働をしていた男性でも稼げない金額であった。女性の工場労働者が月収二十~五十円くらいしか稼ぐことが出来ない時代であり、学歴の無い女性が「京城紡績」で働き始めても、馴れるまでは月収二十円以上は稼げなかった。月収三〇〇円がどんなに高給取りであったかが分かる。慰安婦が日本兵相手の売春であると知っていても応募に殺到したことは容易に想像できる。
 慰安婦は外地での日本兵相手の売春であるのは日本本土では周知のことであったが、日本政府は朝鮮でも「慰安婦」として雇用するように業者に命じていた。これは韓国併合によって韓国を日本の一部として考えていた日本政府が朝鮮でも日本と同じように「慰安婦」の字を使った。
しかし、朝鮮ではまだ「慰安婦」は周知されていなかった。だから慰安婦が日本兵相手の売春とは知らないで応募してきた朝鮮女性も居ただろう。
慰安婦斡旋業者の中には「慰安婦」を知らない朝鮮女性には慰安婦は、病院で負傷兵の世話をしたり、兵士を喜ばせるような仕事であると説明し、報酬の高さ、家族の負債返済の好機、楽な仕事であるといって勧誘する者も居ただろう。
慰安婦になるには本人の同意が必要であった。同意の書類にサインさせるために斡旋業者は甘言を弄したのである。虚の説明を信じた女性も居ただろうが、高給の裏には何かがあると思い、売春を予想していた女性が多かっただろう。
多くの女性が慰安婦の海外任務に応募し、数百円の前借金を受け取った。

挺身隊に入れるとだまされて慰安所に連れて行かれたという自称元慰安婦がいるが、斡旋業者はポスターのように慰安婦を堂々と募集している。
慰安婦になるには慰安婦になることに同意する署名が必要である。朝鮮内で警察に書類を提出しなければならない。挺身隊を口実に集めたら慰安婦になることの同意書をつくることはできない。挺身隊を口実に慰安婦を集めることはしなかっただろう。
自称元慰安婦が挺身隊に入れる約束だったのに現地で慰安婦にされたという話をしているがそういうのはあり得ないことである。彼女たちは日本軍が依頼した斡旋業者ではなく、韓国の悪質なブローカーに挺身隊に入れるとだまされて違法な売春婦にさせられたのだ。
法律を知らない彼女たちは日本兵相手の売春婦すべてが慰安婦であると錯覚している。日本兵を相手にした売春婦全てが慰安婦であるのではなかった。書類を警察に提出し、慰安所で売春をしている女性だけが慰安婦であった。そのことを知らないから自分たちは元慰安婦だと名乗っているのだ。自称元慰安婦のほとんどの女性は慰安婦ではなく違法売春婦であった。
朝鮮で集められた女性は日本軍による規制と、慰安所の楼主(管理人)に拘束される。女性たちは前金の額に応じて契約期間は六ヵ月から一年間であった。
契約期間を限定したのは、政府が慰安婦は奴隷ではないと世界にアピールするためであっただろう。日本政府が慰安婦を奴隷に見做されないために神経を使っている様子が窺える。

戦時中の朝鮮は法治社会であり、法律に違反する誘拐、人身売買は警察が逮捕し裁判で裁いた。「貸座敷娼妓取締規則」に違反する売春も取り締まった。
婦女誘拐の一味 ついに送局さる 元釜山府臨時雇らの首魁
 官印偽造、公文書を偽造し多数の婦女子を誘拐した元釜山府庁臨時雇釜山府大倉町四丁目五十九番地金東潤(二十七年)ほか七十七名に係る公印偽造、公文書偽造行使詐欺誘拐事件は釜山署で取り調べ中のところ今回取り調べ終了。二十日一件記録とともに身柄を送局したが拘束者は金東潤ほか九名、基礎意見十一名、起訴猶予五名、起訴中止六名、不起訴五十五名である。
        「大阪朝日・南鮮版」慰安婦の真実
 このように誘拐や騙して娼婦にすることは犯罪であり警察によって摘発されている。



「強制連行」は犯罪だったのだ。「強制連行」をしたのは朝鮮の民間人だった。朝鮮人婦女子を拉致・誘拐・売買していたのは朝鮮人だった証拠となる新聞記事である。




このように誘拐は犯罪であり警察は逮捕した。しかし、逮捕されないで、誘拐した多くの少女を売春宿に売り飛ばした業者も居ただろう。売られた彼女たちの多くは売春宿で性奴隷にさせられた。

日本軍が依頼した斡旋業者がこのように誘拐された女性を慰安婦にしたことはなかっただろう。慰安婦になるには警察に行き同意の書類を提出しなければならなかったからだ。誘拐された少女が警察に行き、同意するとは考えられない。

 朝鮮は日韓併合後に施行された「貸座敷娼妓取締規則」を守らない社会であった。法律を無視する朝鮮人が多く、そんな社会が性奴隷、少女違法売春婦を生み出していったといっても過言ではない。
ミッチーナの慰安婦・斡旋業者の年齢・出身地・人柄
米国戦争情報局心理作戦班報告によるビルマのミッチーナに配属された朝鮮慰安婦の調査記録がある。
朝鮮で、およそ八〇〇人が慰安婦募集に応じ、一九四二年八月二〇日頃、慰安所の慰安婦斡旋業者に連れられてラングーンに上陸し、八人から二十二人のグループに分けられ、大抵はビルマの各地の軍拠点の近くの街に派遣された。そのうち四つのグループ(キョウエイ、キンスイ、バクシンロウ、モモヤ)がミッチーナに配属された。
平均的な朝鮮人慰安婦は、二十五歳くらいで、無教育で幼稚で身勝手である。美人ではなく、自己中心的で、自分のことばかり話す。手練手管を心得ている。自分の「職業」が嫌いだといっており、仕事や家族について話したがらない。ミッチーナやレドのアメリカ兵から親切に扱われたため、アメリカ兵は日本兵よりも人情深いとみなし、また中国兵とインド兵を怖れている。

報告書付録によれば、慰安婦の年齢分布は、二十一歳が七名と最も多く、二十歳が三名、二十五歳・二十六歳・二十七歳が二名、十九歳・二十二歳・二十八歳・三十一歳が各一名であった。日本人斡旋業者は夫婦で京畿道京城で食堂を経営していたが不振であったため、この斡旋業に就いた。夫は四十一歳、妻は三十八歳だった。
                    米国戦争情報局心理作戦班報告
慰安婦の年齢に注目してほしい。十代は十九歳の慰安婦一人であり他は二十歳以上である。韓国から連れてきた慰安婦たちであるが十七歳未満の女性は一人もいない。「女性たちの契約期間は六ヵ月から一年間」であったと「米国戦争情報局心理作戦班」は報告している。十九歳の女性は十七歳以上で慰安婦になったことは確実である。「貸座敷娼妓取締規則」では十七歳未満は慰安婦にしてはいけない。法律が遵守されていたことが分かる。日本軍が管理している慰安所では「貸座敷娼妓取締規則」が守られていたのである。


慰安婦の生活と労働環境
ミッチーナでは、彼女らは通常二階建ての大きな建物(学校の校舎)に住んでおり、個室で生活し、仕事をした。食事は、日本軍が配給しておらず、慰安所経営者が準備した。
ビルマでの慰安婦の暮らしぶりは、ほかの場所(慰安所)と比べれば贅沢ともいえるほどであった。
彼女らは食料物資の配給は少なかったが、ほしいものを買えるだけの多くのお金を持っており、暮らしぶりは良好であった。彼女らは、服、靴、タバコ、化粧品を買えた。また、実家から「慰問袋」を受け取った日本軍人から多くのプレゼントをもらっていた。
将兵と共に、スポーツ、ピクニック、娯楽、夕食会等を楽しんだ。蓄音機も持っており、町での買い物に行くことも許された。
                   米国戦争情報局心理作戦班報告
 慰安婦は奴隷ではなく職業婦人として人権が守られていた。「娼妓取締規則」に従って管理・保護していたのが戦地では政府の代理である日本軍であった。日本軍は慰安婦のお客であり管理・保護者だったのである。しかし、日本軍は慰安所の経営者ではなかった。経営者は楼主であった。
料金体系
慰安婦の営業は日本軍によって規制された。利用者が混雑した慰安所では、軍の階級ごとに利用時間や料金の割り当て制が設置された。
中部ビルマにおける平均的な料金体系では、
兵士が午前十~午後五時までで一円五十銭、利用時間は二十~三十分。
下士官は午後五時~午後九時で三円、利用時間は三十~四十分。将校は午後九時~午前〇時で料金は五円、利用時間は三十~四十分。
将校は二十円で宿泊も可能だった。

割り当て表規定時間外利用は厳しく制限されていたので、兵士は不満であったため、各部隊ごとの特定日が設けられた。隊員二名が確認のために慰安所に配置され、監視任務の憲兵も見まわった。
第一八師団がメイミョーに駐留したさいのキョウエイ(共栄)慰安所の日割表では、
日曜日が第一八師団司令部、
月曜日が騎兵隊、
火曜日が工兵隊、
水曜日が休業日・定例健康診断で、
木曜日が衛生隊、金曜日が山砲兵隊、
土曜日が輜重隊、
将校は週に夜七回利用可能であった。
厚紙でできた利用券を購入したあと、所属と階級を確認し、並んだ。慰安婦は、接客を断る権利を認められていた。接客拒否は、客が泥酔している場合にしばしば起こることであった。接客を断る自由もあり、軍人が泥酔していた時には断ることもしばしばあった。
米国戦争情報局心理作戦班報告

慰安婦の報酬および生活状態
慰安所の楼主は、契約時の債務額に応じて慰安婦らの総収入の五〇 ・六〇%を受け取っていた。慰安婦は月平均で一五〇〇円の総収益を上げ、七五〇円を経営者に返済した。
多くの慰安所経営者は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った。
一九四三年後半、軍は借金を返済した女性には帰省を認めた。一部の女性は朝鮮への帰省を許可された。しかし戦況悪化のために、捕虜の慰安婦たちのグループではこれまでに帰国を許された者はいなかった。

健康状態
慰安婦の健康状態は良く、各種の避妊用具を十分に支給されていた。兵士も支給された避妊具をもって来た。
慰安婦は衛生に関して十分な訓練を受けていた。軍医が慰安所を週一回訪れ、病気が見つかった場合は治療を受けた。

兵士たち
慰安婦によると、平均的な日本軍人は慰安所で並んでいるときは恥ずかしがっていた。日本の軍人からの求婚も多く、実際に結婚した者もいた。
慰安婦全員に一致する証言では、酔っぱらいと、翌日前線に向かう兵士は最悪だった。しかし、日本兵は酔っていても決して軍事機密を漏らすことはなかった。
兵士たちは、故郷からの手紙、新聞、雑誌や、また、缶詰石鹸、ハンカチーフ、歯ブラシ、人形、口紅、下駄などが入った「慰問袋」を受け取るのを楽しみにしていた。
旧日本軍には、ビルマ・マレー・インドシナ・フィリピン・オセアニアなど様々な方面軍があり、最終配置としては南方八方面が知られている。一九九二年および一九九三年発表の政府資料には、マレー、ビルマ方面の慰安所規定があった。

一九四三年の中部ビルマのマンダレー駐屯地慰安所規定によれば、「慰安婦の他出に際しては、経営者の証印ある他出証を携行せしむるものとす」とあり、 料金時間は下兵三十分、他に「慰安所における軍人軍属など使用者の守るべき注意事項」として、「過度の飲酒者は遊興せざること」「従業員(慰安婦を含む)に対し粗暴の振る舞いをなさざること」「サックを必ず使用し確実に洗浄を行い性病予防を完全ならしむること」「違反者は慰安所の使用停止のみならず、会報に載せられ、その部隊の使用停止につながりうる」という規定が存在していた。

慰安所朝鮮人男性従業員の日記発見 ビルマなどでつづる
毎日新聞 配信
昭南博物館のスタンプが押された日記
 【ソウル澤田克己、大貫智子】第二次世界大戦中にビルマ(現ミャンマー)とシンガポールの慰安所で働き、その様子をつづった朝鮮人男性の日記が、韓国で見つかった。男性は、一九四二年に釜山港を出発した「第四次慰安団」に参加し、四四年末に朝鮮へ戻った。慰安所従業員の日記の発見は、日韓で初めて。旧日本軍による従軍慰安婦問題では、数十年たってからの証言が多いが、現場にいた第三者による記録は、冷静な議論をする上で貴重な資料と言える。

【具体的記述が次々と】慰安所従業員の日記の詳細(抜粋)

 朝鮮近代経済史が専門で、慰安婦問題にも詳しい安秉直(アンビョンジク)ソウル大名誉教授が見つけた。約十年前にソウル近郊の博物館が古書店で日記などの資料を入手。これを安名誉教授が最近精査し分かった。堀和生京大教授と木村幹神戸大教授が、日本語訳の作成を進めている。

 日記は、朝鮮半島南東部・慶尚南道(キョンサンナムド)出身の男性が、ビルマとシンガポールの慰安所で働いた四三、四四年に記した。漢字やカタカナ、ハングルで書かれている。

 男性は〇五年生まれで七九年に死去。二二年から五七年までの日記が残る。ただ、朝鮮で慰安婦募集に携わった可能性のある四二年を含む八年分は、見つからなかった。
 男性は、四三年七月十日に「昨年の今日、釜山埠頭(ふとう)で乗船し、南方行きの第一歩を踏み出した」と記述。四四年四月六日には「一昨年に慰安隊が釜山から出発した時、第四次慰安団の団長として来た津村氏が(市場で)働いていた」と書いた。
 ビルマで捕らえた慰安所経営者(楼主)を米軍人が尋問し四五年十一月に作成した調査報告書には、四二年七月十日に慰安婦七〇三人と業者約九十人が釜山港を出港したとの記録がある。釜山出港の日付が一致し、日記の正確性を裏付ける。
 安名誉教授は「米軍の記録が第四次慰安団を指すのは確実だ。慰安団の存在は、組織的な戦時動員の一環として慰安婦が集められたことを示している」と指摘する。ただ、安名誉教授は、韓国で一般的な「軍や警察による強制連行があった」という意見に対しては、「朝鮮では募集を業者が行い、軍が強制連行する必要は基本的になかったはずだ」との見方を示した。
 また、日記には「航空隊所属の慰安所二カ所が兵站(へいたん)管理に委譲された」(四三年七月十九日)、「夫婦生活をするために(慰安所を)出た春代、弘子は、兵站の命令で再び慰安婦として金泉館に戻ることになったという」(同二十九日)などと、慰安所や慰安婦と軍の関係が記されている。
 一方、「鉄道部隊で映画(上映)があるといって、慰安婦たちが見物に行ってきた」(四十三年八月十三日)、「慰安婦に頼まれた送金六〇〇円を本人の貯金から引き出して、中央郵便局から送った」(四四年十月二十七日)など、日常生活の一端がうかがえる内容もあった。

 これが記録に残っている慰安婦や慰安所である。以上で慰安婦について理解できたと思う。日本は明治時代から、朝鮮は韓国併合から法治法治社会であった。法律をつくり、法律に違反した者は警察が逮捕し裁判官が判決を下した。このことを私たちは認識しなければいけない。

朝鮮で日本軍による強制連行はあり得ない
 朝鮮で日本軍による強制連行はあっただろうか。自称元慰安婦たちは強制連行があったと主張しているがそれは絶対にありえないことである。韓国は戦場ではなかった。平穏な社会であり、日本に併合された韓国は法治社会であり日本軍が暴力的に支配しているわけではなかった。
 慰安婦に関しては「貸座敷娼妓取締規則」があり、慰安婦になるのは本人の意志で決めていたし、同意の契約書も作成していた。日本軍が韓国で強引に女性を連行すれば誘拐である。法律に忠実な日本軍が韓国女性を連行することはあり得ないことである。


 
朝鮮人の人身売買組織が、誘拐した少女を中国人に売り飛ばしていた為、日本政府によって検挙されたことを報じる記事   
一九三三年六月三十日付 東亜日報
 「強制連行」とは誘拐であり、誘拐は日本軍ではなく、朝鮮の民間人がやっていて日本政府は取り締まっていたというのが歴史的事実である。
性奴隷にされたのは慰安婦ではなく違法売春婦であった
マリア・ルス号事件で明治政府は清国人(中国人)苦力二三一人を解放した裁判で、
「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」
と遊女の奴隷状態を指摘された。明治政府は遊女たちは奴隷ではなく、人権が保障された職業婦人であると遊女たちの地位を確立したのが「娼妓取締規則」である。
「娼妓取締規則」を遵守した売春婦が国内の公娼であり大陸の慰安婦である。慰安婦が奴隷だったというのは間違いである。
○「娼妓取締規則」の第一条に「十八歳未満の者は娼妓になってはいけない」とある。韓国の「貸座敷娼妓取締規則」は十七歳未満である。十四歳や十一歳で慰安婦になったというのは嘘である。彼女たちは違法少女売春婦だった。
○ 挺身隊に入れると騙されて慰安婦にされた自称慰安婦がいるが、高給取りの慰安婦はポスターで募集すればたくさん集まった。慰安婦のほうが挺身隊より給料は何倍もある。挺身隊に入れると騙す必要はなかった。
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