議会制民主主義が左翼の野望を打ち砕いていることを知ってほしい


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民主主義運動
 香港
  普通選挙要求運動

反民主主義運動=左翼運動
 韓国
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  慰安婦=性奴隷運動 徴用工搾取被害運動
 沖縄
  辺野古飛行場建設反対運動 
宮古島自衛隊基地建設反対運動
石垣自衛隊基地建設反対運動
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議会制民主主義が左翼の野望を打ち砕いていることを知ってほしい
辺野古移設反対派の新報社説は民主主義、人権を主張し安倍政権を独裁だと批判する。新報社説が敵対しているのは安倍政権であるように見えるが本当はそうではない。新報社説は安倍政権ではなく議会制民主主義と敵対しているのだ。

辺野古埋め立てに反対している新報社説は「司法が国の方針に一方的に追従するばかりでは国民の権利は守られない」と述べ、日本では国民の権利が守られていないと主張している。新報社説は「三権分立が機能不全を起こしている」と主張し、今の日本は独裁国家への道を開いていると述べている。
新報社説が三権分立の機能不全を根拠にしているのが辺野古埋め立て承認を撤回した県が最高裁で敗訴に終わる見通しになったことである。
県は辺野古埋め立て承認を撤回した。県の撤回を国土交通相は取り消した。取り消したことに対して県は違法であると提訴した。そして、地裁、高裁で敗訴した。最高裁に上告したが、最高裁第1小法廷は、結論を変更する際に必要な弁論を開かないまま、26日に上告審判決を言い渡すことを決めた。ということは県を敗訴とした福岡高裁那覇支部の判決が確定したことになり県の敗訴が決定することになる。そのことを新報社説は「司法が国の方針に一方的に追従するばかりでは国民の権利は守られない」と主張し、三権分立が機能不全に陥ったというのである。そして、日本は独裁国家への道を開くという。でもそれは新報社説が最高裁判決を容認しないからであって、最高裁の判決を認める側にとっては三権分立は機能しているし日本が独裁国家に向かうこともないと考える。新報社説は期待通りにならなかったから判決を否定し、三権分立は機能していないと決めつけ、日本の三権分立を否定するのである。三権分立の否定は今の日本の国民主権、法治主義の議会制民主主義を否定することになる。
国会議員は国民の普通選挙によって選ばれる。日本の民主主義・国民主権を実現しているのが普通選挙である。選挙が実施されている日本が独裁政治になることはない。ところが新報社説は三権分立の機能が不全に陥ったと決めつけ、三権分立の機能不全を根拠に日本は独裁政治になるというのである。日本は国民の投票によって国会議員の勢力が決まる。過半数を取った政党が総理大臣を選出して内閣がつくられ行政を行う。これが日本の民主主義である。
安倍首相の時に、2013年参議院選挙、2014年衆議院選挙、2016年参議院選挙、2017年衆議院選挙、2019年参議院選挙が行われた。選挙で過半数の議席を自民党が確保したから安倍政権は続いている。選挙で自民党が過半数を確保しなければ安倍政権は終わっていた。安倍政権が存続するかしないかは国民の支持次第である。そんな安倍政権が独裁になるはずがない。そもそも議会制民主主義国家では独裁になれない。
新報社説は国民の選挙を土台にして行政が行われている現実を無視しているのである。
新報社説は「新年を迎えて 民主主義が機能する国に」で
「衆院で政権党が絶対安定多数を占める国会は政府の追認機関と化した感がある。チェック機能が十分に働いていない。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在だが、国におもねるような司法判断が目立つ。三権分立は半ば機能不全に陥っている」
と述べている。議会制民主主義を捻じ曲げた屁理屈である。

新報社説は「衆院で政権党が絶対安定多数を占める国会は政府の追認機関と化した感がある」と述べているが、国会の過半数を制した政党が政権党になるのだから国会と政府は基本政策は同じである。首相はじめ大臣は与党の幹部であるから、政府と与党は協議を重ねて法律を制定し、国政を行っていく関係にある。国会は追認機関ではなく協力機関である。まるで国会が政府の下にあるように言うのは間違っている。 
政治姿勢が共通する政治家が集まって政党をつくる。選挙の時は政党は政策を統一する。国民は政策を考慮して投票する。そして、国民の支持が一番多い政党が政府をつくる。政府と国会与党は政治理念が同じだから協力関係にある。新報社説は政府と国会との関係を正確に理解していない。だから、政府と国会の関係を政府に追随する国会などというのである。
国会を政府のチェック機関と見ている新報社説には呆れてしまう。衆院で政権党が絶対安定多数を占める国会は政府の追認機関と化していて、「チェック機能が十分に働いていないと新報社説はいうのである。国会は立法機関である。チェック機関ではない。政策論争を中心にやるべきであってチェックは二の次だ。ところが政策の実力では自民党と雲泥の差がある野党は政策論争を避けて「桜を見る会」や「森友学園」での安倍政権の不正チェックに固執している。国会にとって一番重要な予算案についての与党との論争は疎かにし、深刻なコロナウイルス問題を克服するための政策案は一つも出さないで安倍政権のやり方にケチ付けするだけである。国の政治経済の方向性を追求し、新たな政策を作り出す責任が全ての政党にある。国民が歓迎する政策を打ち出せば国民の支持を得る。旧民主党は国民の支持を得た。だから与党になって政権を握った。しかし、民主党政権は国民の期待を裏切った。だから、選挙で敗北して政権党ではなくなった。
 安倍政権は国民の期待を裏切っていない。国民が望む政治をやった。だから、自民党は国会の過半数を維持し、安倍政権は続いている。日本は議会制民主主義国家だ。独裁政治には絶対にならない。
新報社説は国会は政府に追随しているというが国会の中でも野党政党は反対ばっかりやっている。全然追従していない。過半数に満たないから野党の反対が政策に反映されないのだ。与党と野党の違いは国民に支持されているか否かである。立憲民主党が国民の支持を得て国会の過半数を獲得して与党になったら、立憲民主党政権になる。国会は新報社説流にいえば立憲政権に追随する国会になる。
国会で法律を制定し、法律に則って政府が政治を行う。政治を行う内閣は国会与党のリーダーだから法律の提案を国会にするのが多い。そのことを新報社説は国会が政府に追随していると見えるのである。追従していない。

新報社説は国会だけでなく司法も政府に追従していると主張している。

国土交通相が県による埋め立て承認撤回を取り消したことを県は違法であると提訴した。最高裁第1小法廷は県敗訴と決めた。このことを新報社説は司法が政府に追従していると主張するのである。
新報社説が根拠にしているのは辺野古移設撤回を県がやったことに対して防衛局が撤回の無効を国土交通省に訴えたら国土交通省は防衛局の主張を認め、県の移設撤回を取り消した。国土交通省の決定は違法であると県は那覇地裁に提訴したが、地裁・高裁で敗訴した。県は最高裁に上告した。すると最高裁第1小法廷裁は結論を変更する際に必要な弁論を開かないまま、26日に上告審判決を言い渡すことを決めた。ということは県の敗訴が決定的である。このことを新報社説は司法が政府に追従しているというのである。
新報社説は司法が政府に追従していることを、最高裁第1小法廷が関与取り消しをする経過を説明する。ただ、新報社説は辺野古移設が2010年の民主党政権の時に決定ことを隠している。辺野古移設は政治的には2010年に決着している。

政治的には決着したが、地方自治体の法的な権利として辺野古の埋立てが無理であるということが判明すれば県が辺野古埋め立てを中止させることができる。それが承認取消しと承認撤回の権利である。翁長前知事は埋め立ては辺野古の海を汚染するという理由で仲井真知事が承認した埋め立て承認を取り消した。県が埋め立て承認を取り消したので国は埋め立て工事をストップしなければならなかった。国は県を提訴して最高裁は県の取り消しは違法であると判決を下した。
判決の骨子
◆普天間飛行場の被害を除去するには(辺野古の)
埋め立てを行うしかない。それにより県全体として
基地負担が軽減される。
◆埋め立て事業の必要性は極めて高く、それにともなう環境悪化などの不利益を考慮しても、前知事が埋め立てを承認したことは不合理とは言えない。
◆埋め立て承認に裁量権の逸脱・乱用はなく、違法とは言えないので、現知事の取り消し処分は違法だ。
◆知事は、国の是正指示が出て相当期間が経過しているのに従っておらず、これは不作為で違法に当たる。
工事は県の取り消しは違法行為であるとの判決によって前翁長知事は取消を撤回し工事は再開した。このように県には埋め立て承認を取り消す権利がある。しかし、正当な理由もなく取消をすれば裁判によって取り消しが違法であると判決が下る。
承認取消で敗北した県は次に埋立て撤回をした。県の撤回で埋め立て工事は中止した。撤回の根拠にしたのが埋め立て予定海域に軟弱地盤が見つかったことなどである。県の撤回に対して沖縄防衛局は行政不服審査法に基づく審査請求を国土交通省に申し立てた。石井啓一国土交通大臣は、県が指摘した軟弱地盤の存在について所用の安定性を確保して工事が可能である。サンゴ類の保全についても環境監視等委員会の指導助言を受けて配慮されていると指摘し、県の承認撤回は違法であると判断した。国土交通省は県の撤回処分を不服とした沖縄防衛局が求めた審査請求を受け入れ、撤回を取り消す裁決をした。
撤回を取り消された県は、防衛局の審査請求は行政不服審査制度の乱用で、同じ国側の国交相による裁決は違法だと総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たが、却下された。却下された県は19年7月に那覇地裁に提訴した。地裁と高裁は県の訴えを退けた。

新報社説は、最高裁が県の訴えを退けたことを国家権力の乱用にお墨付きを与えるに等しいと批判するのである。

まず指摘しなければならないのは、「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的とする行政不服審査法を、国の機関である沖縄防衛局が利用したことだ。私人へのなりすましにほかならない。
公有水面埋立法は私人が埋め立てをする際は知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は知事の「承認」を得なければならないと定める。私人は埋め立てた後に知事の認可を得て所有権が発生するが、国は埋め立てたことを通知するだけで所有権が得られる。一般私人では立ち得ない「固有の資格」を有する沖縄防衛局が、行政不服審査制度を利用することは、本来できないはずだ。しかも、埋め立て承認撤回の効力を停止させたのは、内閣の一員である国土交通相である。結論ありきの「出来レース」でしかない。こうした事実を過小評価する司法の判断は、今や立法、行政、司法の三権が相互に抑制する仕組みが崩れ、行政権だけが突出するいびつな社会になりつつあるのではないか。
        新報社説
新報社説の主張は県や共産党の主張と同じである。防衛局や国土交通省の主張を否定している。裁判は原告と被告の主張を聞き、法律に則って判決を下す。
玉城知事は軟弱地盤が広範に分布していて地盤改良で対応したとしても工事は大幅に遅れ、普天間基地の1日も早い危険性除去のための解決策にならない。このほかにも多くの問題があり、埋め立て承認の要件を満たさなくなっているのは明らかだ」と撤回の正当性を訴えた。これに対し国は、「過去の最高裁判所の判決を見れば、行政権の主体という立場での訴えは裁判の対象とならない」などと主張し、訴えを退けるよう求めた。

原告の主張が認められれば被告は司法は原告に味方していると思い、逆であれば司法は被告に味方していると原告は思うだろう。裁判とはそんなものである。新報社説は敗訴した県に味方しているから司法は政権に味方していると思うのである。県と同じく埋め立てを阻止したい新報社説であるから軟弱地盤を理由に承認撤回できると思い込んでしまっている。承認撤回できるのは100%辺野古飛行場建設ができないのに国が埋め立てを強行している時だけである。軟弱地盤だから建設できないとは承認撤回をした県でさえ思っていない。建設期間と予算が二倍以上になるとしか言っていない。建設はできるのだから承認撤回はできない。県は証人撤回はできないのに撤回したのである。権利の乱用である。前翁長知事の承認取り消しと同じである。
埋め立て承認を最終的に決めることができるのは県ではない。国土交通省である。県が違法に承認撤回をするなら防衛局が本来の管轄権のある国土交通省に判断を仰ぐのは当然の行為である。新報社説は屁理屈で沖縄防衛局が、行政不服審査制度を利用することは本来できないはずだと主張しているができるから利用したのだ。利用できないのに利用したら違法行為である。違法行為であるなら県は提訴すればいい。県が提訴しなかったのは違法行為ではなかったからだ。
「埋め立て承認撤回の効力を停止させたのは、内閣の一員である国土交通相である。結論ありきの『出来レース』でしかない」には苦笑してしまう。国土交通省と防衛省は管轄が違う。埋め立てに関しては公有水面埋め立て法に則って管轄しているのが国交省である。省はお互いに独立していて、管轄分野が違う。埋め立てに関して防衛局が国土交通省に判断を仰ぐのは当然のことである。日本は法治国家である。内閣は法律に則って行動する。防衛局も国土交通省も管轄に関する法律に則って行動しているだけだ。
新報社説が「行政権だけが突出するいびつな社会になりつつあるのではないか」と思うのは三権分立を尊重するよりも辺野古埋め立てを阻止することに固執しているからである。2010年に辺野古移設は政治決着をした。埋め立てを阻止すれば辺野古移設を断念させることができるが、議会制民主主義の日本で阻止するには国会の過半数を移設反対派の左翼政党が確保しなければならない。それは不可能である。議会制民主主義を破壊して阻止するには辺野古に10000人以上の反対派を結集させて実力で埋め立て工事を阻止することである。埋め立て工事を始める前は反対派が1000人結集を呼び掛けていたが実現しなかった。実力で阻止できないことは明らかである。
追い詰められた左翼は承認撤回という司法を利用して阻止しようとしているがそれは不可能である。政治決着したことを司法で阻止することはできない。司法は違法行為を阻止するものであって政治の合法行為を阻止するものではない。
辺野古移設反対派の左翼は安倍政権を敵視し、安倍政権と闘っているように見えるが、本当は議会制民主主義を敵にして闘っているのである。安倍政権は辺野古移設が決まったから合法行為によって移設工事を進めているだけである。
法的拘束力のない県民投票で埋め立て反対が7割を超えても、県知事、県議会が埋め立てに反対しても司法判断を左右させることはできない。司法闘争で辺野古飛行場建設を阻止することはできない。工事を遅らせることができるだけである。

辺野古埋め立て反対の法廷闘争で成果があるのは選挙である。左翼は辺野古飛行場建設反対運動を司法の場、辺野古現場などあらゆる場所で展開して、衆議員選挙、知事、県議会選挙で勝利した。県政は左翼の支配下にある。辺野古問題を巧みに利用した左翼の成果である。でも県政を支配下に置いても辺野古飛行場建設を阻止することはできない。地方自治体でしかない県の知事、議会に辺野古飛行場建設を阻止する法的権利はないからだ。辺野古飛行場建設を阻止するには唯一国会で過半数を確保して辺野古予算をゼロにすることである。

国会で過半数を確保できない左翼に辺野古飛行場建設を阻止することはできない。
民主党は立憲民主党と国民民主党に分裂し、連合を組む計画はご破算になり、共産党を加えた三党の連合は不可能な状態だ。左翼が国会を制するのは不可能である。辺野古飛行場建設を阻止するのは不可能である。

議会制民主主義は選挙で敗北すれば政治で敗北する運命にある。辺野古移設賛成の自民党が国会の過半数を占めている間は辺野古移設反対派が移設を阻止することはできない。
裁判を利用して辺野古移設を阻止することはできない。県は承認撤回をして埋め立て工事を阻止しようとしているが、県の承認撤回は違法であり、裁判で裁かれるのは県である。司法は権利の乱用を認めない。県知事は議会制民主主義で定めた選挙で選ばれる。法律を厳守する立場にあるのが県知事である。しかし、沖縄では法を厳守するべき県知事が違法行為をするのである。翁長前知事は承認取消をした。最高裁は承認取り消しは違法行為であると判決した。承認撤回も最高裁は違法行為であると判決を下すだろう。沖縄では二人の知事が違法行為するのである。知事が違法行為するのが沖縄である。違法行為をしても知事の座に居座るのが沖縄である。沖縄では県のトップが法治主義を破壊している。

承認取消、承認撤回を県知事にやらせたのが沖縄左翼である。沖縄左翼の中心は共産党、社民党、社大党に自治労、沖教祖である。そして、新報社説に見られるように沖縄二紙も左系である。翁長前知事もデニー知事も左翼のお陰で知事になった。だから、左翼の言いなりである。承認取消、承認撤回は左翼が主張してきたことであり、左翼の主張を実行したのが前翁長知事とデニー知事である。
左翼が仕掛けた承認取消、承認撤回の闘いは司法によって違法行為であると一蹴された。

左翼は国会で過半数を確保できないし、司法闘争では敗北するだけである。日本の議会制民主主義体制は左翼が崩すことができない強固なものであることを実感する日々である。共産党や旧社会党の左翼政治家が存在するために二大政党になるのは困難であるが。左翼の野望を議会制民主主義体制が跳ね除けている。
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