防衛省は違法行為と主張しながら訴訟しない行政法研究者110人の欺瞞



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防衛省は違法行為と主張しながら訴訟しない行政法研究者110人の欺瞞
行政法の研究者110人は沖縄県が、18年8月31日に辺野古の埋め立て承認を撤回したことに対して10月17日に防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に撤回処分についての審査請求と執行停止申し立てを行ったことは違法行為であるとの声明文を出した。
行政法の専門家が防衛相の行為は違法行為と声明文を出したら多くの国民は防衛省は違法行為をしたと信じるだろう。違法行為はたとえ国の機関であっても許されるものではない。であるなら法によって裁かれなければならない。
声明文を出した行政法の研究者たちは当然防衛相を訴訟しただろうと思いきや、訴訟はしていない。
日本は三権分立国家である。国の機関であっても違法行為は許されない。違法行為か否かを裁くのは司法である。国が違法行為をしても司法に訴えなければ違法か否かの客観的裁定にはならないし罰することもできない。
行政法の研究者なら国が違法行為をしても訴訟しなければ正しく裁かれないことを知っているはずである。国の違法行為を阻止するには裁判で有罪判決を下させるのが唯一の方法である。
ところが国が違法行為をしたと声明している行政研究者たちは防衛相を訴訟していない。
「国交相においては、今回の沖縄防衛局による執行停止の申し立てを直ちに却下するとともに、併せて審査請求も却下することを求める」
と国交省に要求しているだけである。国交省は防衛省の申請を受け付け、執行停止の査定を下した。それなのに行政研究者たちは防衛省、国交省を訴訟していない。
違法行為であると断言していながら違法行為を裁かせるために訴訟しないというのはおかしい。訴訟しないのは勝訴する見込みがないからである。本当は違法行為ではないのに違法行為であるように国民に思わせるのが目的であったということだ。声明文を出した研究者たちが訴訟しないのは防衛省は違法行為をしていないと声明したに等しい。
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