電脳筆写『 心超臨界 』

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( H・ジャクソン・ブラウン・Jr. )

◆日本国憲法公布——主権のない時代に押しつけられた国際法違反の“憲法”

2024-11-18 | 05-真相・背景・経緯
§5 戦後の戦争に敗れた日本
◆日本国憲法公布——主権のない時代に押しつけられた国際法違反の“憲法”


「主権のない時代に主権の発動たる憲法ができるわけがないではないか」というのがまっとうな憲法に対する考え方であろう。つまり、「日本国憲法」とは占領軍が“植民地”日本の統治を都合よく行うための「占領政策基本法」だったのである。言い換えれば、日本国憲法は条約憲法で、ふつうの憲法ではない。「日本国民の総意に基(もと)づいて」などいないことは明白である。


『読む年表 日本の歴史』
( 渡部昇一、ワック (2015/1/22)、p268 )

1946(昭和21)年
《 日本国憲法(にほんこくけんぽう)公布 》
主権のない時代に押しつけられた国際法違反の“憲法”

新憲法(日本国憲法(にほんこくけんぽう))は、日本の新しい出発と平和の象徴(しょうちょう)として扱われてきた。とくに第九条を宗教のように信奉している日本人さえいる。

だが、新憲法が昭和21年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行(しこう)された時点でも、占領下の日本には主権がなかった。そのことを最もわかりやすく示した例は、新憲法が発令された後でも、日本の刑法によらずに日本国内で死刑が執行(しっこう)された(東京裁判)ことである。

「主権のない時代に主権の発動たる憲法ができるわけがないではないか」というのがまっとうな憲法に対する考え方であろう。つまり、「日本国憲法」とは占領軍が“植民地”日本の統治を都合よく行うための「占領政策基本法」だったのである。言い換えれば、日本国憲法は条約憲法で、ふつうの憲法ではない。「日本国民の総意に基(もと)づいて」などいないことは明白である。

条約憲法だから、条約の終結時、つまり独立回復時に日本国憲法を失効(しっこう)させ、主権の発動たる憲法、つまり普通の憲法を新たに制定すべきであった。現在、日本国憲法を改正しようという議論があるが、主権のない時代に作られた憲法を改正したりしたら、その憲法に正統性(レジテマシー)を与えたことになる。だから、内容は同じものでもいいが、いまの憲法は一度失効させねばならない。

GHQは憲法の草案(そうあん)をわずか十日あまりでつくって日本に押しつけた。日本人による「憲法草案委員会」の仕事の99パーセントは占領軍の原案を翻訳することだった。これは明らかに国際法違反である。近代戦時国際法の基本を定めた「ハーグ陸戦規定」に、「勝者が敗者の主権を無視して恒久的(こうきゅうてき)な立法を行ってはならない」と明確に定められているからである。

日本国憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記されているが、国民を生かすも殺すも他国に委(ゆだ)ねるというこの部分だけを読んでも、「これは憲法ではありません」と言っているに等しい。

しかも我々の周囲には、わが国の領土を侵そうとしているロシア、中国、韓国、それに日本人を拉致(らち)して恥じない北朝鮮が取り巻いているのである。そういう国々に日本人が自分の安全と生命を信頼してあずけようというのだろうか。とても一主権国家の憲法とは言えない。

日本が終戦以来、六十年以上にわたって平和であったのは第九条のおかげだと言う人たちがいるが、日米同盟があるからソ連が手を出さなかっただけなのである。こんなわかりきったことに目をつぶって、第九条があったから平和なのだと言う人は正気なのかと問いたい。

憲法は国の体質であって、昔、「国体」と訳していたのが正しい。国の体質が変われば、どこの国でも憲法を時代に合わせて変えている。それが本来の姿なのだ。
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