司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国人役員の本人確認証明書 その1

2023年08月24日 | 渉外関係

おはようございます♪

本日は久しぶりに、渉外登記関連のオハナシでございます。
とはいえ、大したことじゃないんで、あんまり期待しないようにお願いいたします (^^;)

ワタシの担当している会社って。。。いわゆる「外資系企業」というのが、それなりにあるワケなんですよね。
ただ、担当者の皆様は英語が達者なもんですから、その点でワタシがお手伝いするところはほぼない。。。(-_-;)
なので、基本、普通の日本の会社と変わりはないんです。。。普通はね~。。。

とはいえ、外国人の役員さんがズラズラといらっしゃいますんで、役員サンが就任するときは、アワアワしたりイタシマス。。。( ;∀;)

。。。んで、今回。
外国人の取締役が辞任して、外国人の取締役が就任することになったそうです。

ただし、国籍不明。。。在留国も不明。。。何故にっ!? (>_<) 。。。という状況。

 

 

海外在住の外国人役員が就任するときに、まず、会社側が考えることは本人確認証明書でございマス。
日本に住んでいる外国人ならば、基本的に在留カードを持っていますし、なんなら住民票もとれるし、印鑑登録をすれば印鑑証明書もとれますよね。
なので、印象としては、在留カードを使うことが多いという気がしています。
ちなみに、在留カードには住所が日本語でばっちり書いてあります。転居の際も、裏面に記載されることになっているようデス♪

さて、海外在住の外国人の場合ですけれども、まず、みんなが持っていると思われるパスポート。。。
コレね。。。日本のパスポートには住所が書かれていませんが(手書きで記入するタイプ)、国によって住所が記載されるパスポートもあるんですよね。。。なので、まずは確認されると良いと思います。

しかし。。。そうなると、転居したときにイチイチ住所の書替が必要なんだろうか。。。ならば、ちょっと面倒だよね。。。という気は致します。

 

次に、運転免許証です。。。ドライバーズライセンスといった方が良いのでしょうかね (^^;)
コチラは日本とは違い、住所が記載されていないトコロも結構ありまして。。。とりあえず、住所の記載の有無を確認することになります。
アメリカの場合は州によって異なりますケド、ニューヨーク州やカリフォルニア州は、住所が載っていると思いマス。

デスケドね~。。。。コレ、意味不明なコトが書いてあり、以前は翻訳が大変でした。
今は、本人確認証明書として必要な事項だけを翻訳すれば良いコトになり、そういう悩みはなくなっております。。。ホッ(^^♪

 

で、もしかすると、以前書いたかもしれませんが、ヨーロッパのとある国では住民票のようなモノがある。。。と言われ「ぇぇ~??ほんとかね~??(-_-)」と、かなり懐疑的ではあったんですが、実物を拝見しますと、確かにそういうモノでございました。

 

では、そういうモノがないときはどうするか???
というと、在留証明書や宣誓供述書を取得することになる。。。ワケですが、今回も、ちょっとそんな話になりまして、ワタシ自身がよく分からなくなっちゃったことがありました。

というワケで、次回へ続く~♪

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