おはようございます♪
基準日設定と株式分割決議の先後関係。。。。
旧商法下では、株主割当てによる新株発行(←募集株式の発行)も、基準日公告が必須だったのですよね。。。
だから、ワタシ。。。株主割当ては嫌だった。。。のです ^_^;
登記の添付書類として、基準日公告の証明書は要らなかったのだケド、公告もしていないのに「●月●日の最終の株式名簿に記載された株主に対して。。。ウンヌン」という決議をするのには、とても抵抗がありまして。。。だったら、実質は株主割当てだけど、手続き上は第三者割当てでやった方が。。。ってコトで、旧商法下でも第三者割当てをオススメしていたものです。
。。。で、今日。
株主割当てには基準日公告が必須じゃなくなったんで(←基準日設定は任意)、従前のようなモンダイは無くなったのですが、総数引受契約による募集株式の発行が大変便利なものですから、いまだに、株主割当てはあまりやりません。。。
とはいえ、会社法施行前も後も「絶対に株主割当てでやりたいのっ!!」と仰る会社サンはありますのでね。。。たまには株主割当てが出てまいります。
では、旧商法下で株主割当ての手続きをどうしていたか。。。というと、こんな感じだったと思います。
1.基準日を設定する取締役会決議
2.基準日公告(基準日の2週間前までに公告)
3.株主割当ての取締役会決議
4.基準日到来
5.株主への通知(失権予告付催告)
6.申込み期間開始
7.払込期日(払込期日の翌日に効力発生)
※3と4は逆でも可
株式分割は、実は、あんまり件数が多くないし、実施する会社サンは、ほとんどが上場会社または上場準備会社なので、手続日程の相談を受けるコトは滅多になかったのですケド、考え方としては株式分割も募集株式の発行も同じなのだろうと思います。
。。。とすると、最初の取締役会では「株式分割の基準日を●月●日とする」とだけ決議しておき、株式分割の割当日までに具体的な内容を決議すれば良い。。。ということになるハズ♪
だったら、分割比率を決める取締役会は、後日、またやれば良いんじゃない???。。。との結論に達しまして、提案してみました。
ところが。。。それ。。。却下。。。(@_@;)
公告事項とも関連するワケですが、基準日公告には割当比率を載せるのが普通。。。ということは、公告の時点では株式分割の決議が終わってる。。。ということですよね。
つまり、株式分割の取締役会決議を基準日公告後にやる上場準備の会社なんて、実務上はほぼない。。。そういうイレギュラーなコトはやりたくない。。。。ってコトです(~_~;)
ま。。。それはそうなんでしょうね。。。
。。。というワケで、結局、何とか当初予定通りに分割比率を決めるコトになりました。
しかし、まだ、ハナシは続くのであります。
また明日~♪