司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その7

2018年03月30日 | 商業登記

おはようございます♪

3月も終わりますね~。。。。
今年も4月1日は日曜日ですんで、登記実務上は迷惑な年。。。なんでございます。

ですので、皆様致し方なく、4月2日に登記申請されます。
今年も、てんやわんや。。。な1日になりそうです^_^;

では、前回の続きですっ!!

共同株式移転の場合にそれぞれの完全子会社の取締役会決議(取締役会非設置の場合は取締役の過半数の一致による決定)が必要ってことになると、登記の添付書類はどうすれば良いのか????(@_@;)

幸か不幸か、まだやったコトがないんですケドも。。。。面白そうなんで、試してみたいな~。。。。
でもな~。。。。余計な議事録等を添付しなくちゃいけない。。。ってコトになりますと、クライアントさんは嫌がるだろうから。。。。やっぱ、ワタシの興味だけではダメっぽい。。。。(~_~;)

う~ん。。。でも、たぶん、それぞれの議事録(など)を添付するしかないのだろうな。。。と思います。
ご存じの方!!教えてくださいませm(__)m

 

そういえば、ちょっとハナシは変わりマスが。。。。合同会社の職務執行者の選任って、結構揉めたみたいですよね~。。。
あれは、絶対に業務執行社員の業務執行機関で選任しないとダメだ!!!。。。というコトでして。。。仮に、定款に職務執行者を決めたとしても、登記の添付書類としては取締役会議事録などが必須なんだそうです。

理由としてはですね。。。
職務執行者は、合同会社が決めるワケじゃなくて、あくまでも「業務執行社員が自分の職務執行者を決める」のだから、業務執行社員自身が職務執行者を選任しないといけない。。。と説明されておりました。

支配人の選任みたいなもんだな。。。きっと。。。そうすると、やっぱり、「重要な職務執行」になるワケよね。。。だから、業務執行機関の意思決定が要るってことかな(?_?)

そっか。。。それはそれで理屈は通っているような気もいたしますね。。。(~_~;)

。。。とすると、通常の設立と新設型組織再編とで何が違うのか!?。。。ってことか。。。。

う~ん。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(@_@;)

通常の設立は、発起人が必ず設立後の株主になる。。。。つまり、株主総会で議決権を行使するのと同じ感じ??。。。と考えると、代表取締役だけで決めても良いってコトになるような。。。。。(@_@;)

一方、新設型組織再編は、必ずしも消滅会社サイドが株主の立場って考えて良いワケじゃない(分社型(物的)新設分割だと株主になりますケドね)し、組織再編の手続きの一環と考えると設立時代表取締役の選定といえども、「重要な業務執行」として業務執行機関の決定が必要になる。。。と考えるのかな??????????

ムムム。。。。。(ーー;)。。。。。なんだか「こじつけ」っぽいですねぇ~。。。。。。。どうもシックリ来ないワ。。。(;O;)

結局、ワタシとしては、この程度のことしか考えられませんので、皆様のご意見をお待ちしたいと思います (#^.^#)
ヨロシクお願い申し上げますっ m(__)m

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新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その6

2018年03月28日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです!

気になっているコトは何か?。。。。というと、こんなコト。
まぁ、考えすぎって気もしますが。。。(~_~;)

通常の設立の場合ってね。。。。発起人は新会社の株主サンになるワケですよね!?
何が言いたいかというと。。。「設立後に取締役や監査役を選任できるヒト(←株主)=設立時取締役・監査役を選任できるヒト(←発起人)」ってコトデス。

ところが、新設型組織再編の場合って、必ずしもそうじゃないのよね~。。。。(・.・;)

株式移転にいたっては、子会社が親会社の代表取締役を決めているんですからね~。。。。そんなコトして良いの!?。。。って思っちゃいます。
だけども。。。そんなコトを言ったら、定款や株式移転計画書だって、完全子会社や分割会社が決めてるじゃない!!。。。という気もいたします。
しかし、アレ。。。最終的には株式移転完全子会社の株主総会で承認を受けるモノじゃないですか?。。。だから、取締役会や、取締役の過半数の一致で決める場合とは、やっぱり違うと思うのですよね~。。。。(~_~;)

。。。そんなコトを考えてしまうと、ど~もね~。。。。取締役会などの決議で設立時代表取締役を選定しちゃうってのは、どうなんだろぉ~。。。???(@_@;)。。。って思ってしまうのデス。

それから、もう一つ。

株式移転完全子会社などが完全親会社の設立時代表取締役を選定する場合、業務執行機関の決定。。。。つまり、取締役会の決議などが必要なのかしら???。。。という点も若干ギモンなのです。

だってね。。。。通常の設立ですと、発起人が株式会社の場合、発起人決定っていうと発起人である株式会社の代表取締役(発起人が複数の場合は、それぞれの会社の代表取締役)だけで決めた書面を添付してませんか??
取締役会議事録の添付は求められないですよね!?

それなのに、新設型組織再編の場合だと、取締役会の決議が必要。。。って、どういうコト???

しかも、共同株式移転だったら、完全子会社の協議で決定する。。。ようなんだけど、それってどうすれば????(@_@;)
それぞれの完全子会社が取締役会決議で同じ設立時代表取締役を選定すれば良いってコトか??

でも、それ。。。協議とは言わないよね。。。(-_-;)

どう思います????

。。。。ご意見をお待ちしつつ。。。次回へ続く~♪

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新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その5

2018年03月26日 | 商業登記

おはようございます♪

ずいぶん引き伸ばしておりますが。。。。^_^;。。。。今度こそ本題っ!!

新設型組織再編の場合、定款に設立時代表取締役(またはその選定方法)を定めていなかったら、どうなるのか??

新設する会社(←株式移転完全親会社または新設分割設立会社)が取締役会設置会社であれば、設立時取締役の互選で設立時代表取締役を選定し、取締役会非設置会社であれば、株式移転完全子会社等が選定する。。。のが原則。。。。ってコトになりマスね。

そうそう、組織変更のように、株式移転計画等で設立時代表取締役を定めるコトも出来そうです。

組織変更計画で代表取締役を定めるコトができる根拠は、会社法746条2項のようなのでね~。。。。。
株式移転計画や会社分割計画も同様の規定ブリですから、結論は同じ??。。。だと思います。。。たぶんね。。。^_^;

。。。で、ワタシは通常どうしているかというと。。。基本的には定款で定めていて、原則的な選定方法は採用しておりません。

そういえば、普通の設立案件の場合には、設立時取締役の互選にするコトも多いのに、この違いは何だろ~???と考えてみたのですが。。。。

まず、株式移転等の場合には、株式移転計画の別紙として定款を添付する必要がありマス。
。。。つまり、計画作成の時点においては、定款規定が確定していなければなりません。

。。。となると、人事が決定するタイミングが遅い場合には定款に代表取締役を定めるコトができない。。。。ってコトになりそうなんだケド。。。株式移転計画や新設分割計画ってね。。。。必要的記載事項として、設立時取締役および設立時監査役の氏名。。。があるんです。

計画書には取締役と監査役の氏名を記載しなければならないのですから、代表取締役だけが決まっていない。。。というコトは普通はないワケ ^_^;

一方、通常の設立ですと、設立時役員は定款で決めなくても良いのでして。。。だったら、ギリギリのタイミングで発起人が決めればいいじゃん!!。。。ということで、別途発起人の決定によって定めるコトが多い。。。のだろうと思います。
(だいたい、通常の設立で設立時役員を選任できるタイミングは、発起人の払込みの後。。。ってコトになってますからね。。。定款作成時に設立時役員が決まっていない。。。って普通のコトだよね。)

。。。ま、そんなこんなで、設立時役員は定款(または計画書)で定めているのですケドね。。。仮に、今回のように、設立時代表取締役のみを別途定める場合はどうするのか??

今回は取締役会を設置しない会社ですのでね、単純に分割会社の取締役会などで決めれば良いのでしょうケドも、ちょっと引っかかっていたコトがあるのデス。

あんまり深く考えてなかったなぁ~。。。。と思いつつ。。。
次回へ続く~♪

コメント (1)
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新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その4

2018年03月20日 | 商業登記

おはようございます♪

え~っと。。。。本題に戻る前に、ココまでのまとめをしたいと思います(~_~;)
あ。。。。やっぱり本題に戻れなかった!?。。。かも。。。。(;O;)

 

通常の設立の場合
⇒設立時代表取締役の選定方法は、設立後の定款規定によらない
⇒取締役設置会社は設立時取締役の互選、取締役会非設置会社は発起人の過半数の一致により選定。。。が原則

特例有限会社が株式会社へ商号変更する場合
⇒代表取締役の選定方法は、商号変更後の定款規定による
⇒商号変更後に取締役会を設置する場合には、代表取締役は定款で定めるしかない
(商号変更の効力が登記により発生するので、登記申請前には取締役会を開けないから。)
⇒取締役会を設置せず取締役の互選で代表取締役を選定する場合には、代表取締役の予選は原則不可
(例外的に取締役が改選前後で同一の場合は予選できる。)

組織変更の場合
⇒代表取締役の選定方法は、組織変更後の定款規定による。組織変更計画で代表取締役を定めるコトも可
⇒組織変更後に取締役会を設置する場合には、効力発生日以降に取締役会を開催して代表取締役を選定できる
⇒組織変更後の取締役の互選で代表取締役を選定する場合は、効力発生日以降に互選すればよい

。。。と、こんな感じになるでしょうか。。。


さて、では、新設型組織再編の場合。。。はどうなるか????^_^;

基本的に、通常の設立と同じように考えれば良いってコトになっておりマスね。
ですので、「発起人」を「株式移転完全子会社」又は「新設分割会社」に置き換えれば良い。。。ってコトね。
(※新設合併も考え方は同じ)

じゃあ、具体的にはどうなるか???。。。については、次回へ続く~♪

コメント (7)
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新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その3

2018年03月15日 | 商業登記

おはようございます♪

本題に戻れておりませんケド、前回の続きでございます^_^;

え~「アレ」というのはですね。。。。組織変更のコトですね~。
本当は設立じゃないケド、特例有限会社の商号変更と同じように登記手続きとしては設立になりますんでね。。。ちょっと比較してみましょ♪

組織変更はですね。。。。登記が効力要件ではありませんよね。
効力発生日までに所定の手続きが完了していれば、効力発生日に組織変更の効力が発生いたします(←吸収型の組織再編と考え方は同じ。)。

なので、特例有限会社の商号変更とは、マタマタ結論が異なる。。。。のだそうです。

実は、私もつい最近まで知らなかった(←昔の有限会社から株式会社の組織変更と同じなのだったら、すっかり忘れてたダケかも!?)のですけどね。。。(~_~;)。。。。えへっ。。。

組織変更の場合には、組織変更後の定款規定によって代表取締役を選定するコトになりマス。
また、組織変更計画の中で組織変更後の代表取締役を選定するのもOK♪

。。。。でね。。。持分会社から株式会社へ組織変更したような場合、株式会社が取締役会設置会社だったら、組織変更の効力発生後に取締役会を開催して普通に代表取締役を選べば良いのだそうですよ。。。(・.・;)

例えばね。。。。組織変更の効力発生日が4月1日としましょう♪
。。。で、4月1日は日曜日なんで、4月2日に取締役会を開催して代表取締役を選定しました。
その後、4月3日に登記申請をしました。。。。という場合。

組織変更による設立登記ですから、代表取締役の就任日は登記されませんよね!?
登記される日付としては、「平成30年4月1日 合同会社○○を組織変更して設立」(←登記記録に関する事項)ってコトだけ。

設立登記ですから、個別の登記事項の登記原因年月日はなしっ!!!!!!!!
⇒その結果。。。。。。。。。あたかも、代表取締役の就任日は4月1日であるように思えるんだけれども、実際は違うこともある。。。(@_@;)。。。のだそうです。

なんだか変な気がしますケドね?

ま。。。そういうことなのだそうです。

ワタシ自身、組織変更の場合も組織変更計画か定款に組織変更後の代表取締役を定める。。。ってことばかりやっておりましたので、原則的なトコロをすっかり見落としておりました。

コワイコワイ。。。。(-_-;)

 

。。。というワケで、特例有限会社の場合には、ま、必ずしも役員の交代が伴うとも限らないのですケド、登記が商号変更の効力要件になっている(←ココは通常の設立と同じ)。。。けれども、通常の設立とは違って設立の手続きみたいなモノはないし、「発起人」にあたるようなヒトもいない。。。。というトコロから、不都合が出てしまったんでしょうね~。。。

組織変更の場合は登記が効力要件じゃない。。。から、効力発生時において代表取締役が決まっていなくても良い(登記申請時点で就任していればOK)。。。でも、いつ就任したのかは分からない(効力発生日から登記申請日までの間のどこか)。。。ってハナシでございます。

んんんん。。。。。。(@_@;)。。。。。。理屈としては分かるケド、でも、ふしぎ~。。。。なんて思っておりマス。

それじゃあ、新設型組織再編の場合はどうなのか???
やっと本題か!??????。。。(~_~;)。。。。次回へ続く~♪ 

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