おはようございます♪
3月も終わりますね~。。。。
今年も4月1日は日曜日ですんで、登記実務上は迷惑な年。。。なんでございます。
ですので、皆様致し方なく、4月2日に登記申請されます。
今年も、てんやわんや。。。な1日になりそうです^_^;
では、前回の続きですっ!!
共同株式移転の場合にそれぞれの完全子会社の取締役会決議(取締役会非設置の場合は取締役の過半数の一致による決定)が必要ってことになると、登記の添付書類はどうすれば良いのか????(@_@;)
幸か不幸か、まだやったコトがないんですケドも。。。。面白そうなんで、試してみたいな~。。。。
でもな~。。。。余計な議事録等を添付しなくちゃいけない。。。ってコトになりますと、クライアントさんは嫌がるだろうから。。。。やっぱ、ワタシの興味だけではダメっぽい。。。。(~_~;)
う~ん。。。でも、たぶん、それぞれの議事録(など)を添付するしかないのだろうな。。。と思います。
ご存じの方!!教えてくださいませm(__)m
そういえば、ちょっとハナシは変わりマスが。。。。合同会社の職務執行者の選任って、結構揉めたみたいですよね~。。。
あれは、絶対に業務執行社員の業務執行機関で選任しないとダメだ!!!。。。というコトでして。。。仮に、定款に職務執行者を決めたとしても、登記の添付書類としては取締役会議事録などが必須なんだそうです。
理由としてはですね。。。
職務執行者は、合同会社が決めるワケじゃなくて、あくまでも「業務執行社員が自分の職務執行者を決める」のだから、業務執行社員自身が職務執行者を選任しないといけない。。。と説明されておりました。
支配人の選任みたいなもんだな。。。きっと。。。そうすると、やっぱり、「重要な職務執行」になるワケよね。。。だから、業務執行機関の意思決定が要るってことかな(?_?)
そっか。。。それはそれで理屈は通っているような気もいたしますね。。。(~_~;)
。。。とすると、通常の設立と新設型組織再編とで何が違うのか!?。。。ってことか。。。。
う~ん。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(@_@;)
通常の設立は、発起人が必ず設立後の株主になる。。。。つまり、株主総会で議決権を行使するのと同じ感じ??。。。と考えると、代表取締役だけで決めても良いってコトになるような。。。。。(@_@;)
一方、新設型組織再編は、必ずしも消滅会社サイドが株主の立場って考えて良いワケじゃない(分社型(物的)新設分割だと株主になりますケドね)し、組織再編の手続きの一環と考えると設立時代表取締役の選定といえども、「重要な業務執行」として業務執行機関の決定が必要になる。。。と考えるのかな??????????
ムムム。。。。。(ーー;)。。。。。なんだか「こじつけ」っぽいですねぇ~。。。。。。。どうもシックリ来ないワ。。。(;O;)
結局、ワタシとしては、この程度のことしか考えられませんので、皆様のご意見をお待ちしたいと思います (#^.^#)
ヨロシクお願い申し上げますっ m(__)m