おはようございます♪
本日は、またまたダメダメのオハナシでございます。
高尚なハナシができなくってスミマセンね~。。。でも、皆様、よくやるコト(←ワタシだけかも^_^;)なんじゃないかと思いますし、ちょっと、ご意見も伺ってみたいな。。。と思っております。
でははじまり~!!
数か月前のコトでございます。
いつものクライアントさんから、役員変更登記のご依頼をいただいたのです。
内容に関しては、特に複雑なモノではありませんが、結構デッカイ会社なので役員サンはイッパイいらっしゃいます。
。。。でね、申請内容をよぉ~っく確認いたしまして、「申請しますか?」→「ハイッ♪」。。。と、Enterキーを押したのデス。
でもね。。。。瞬間、「ハッ!!!」となりました。
登録免許税を間違えちゃった。。。。から。。。。(~_~;)
その会社サンって、大会社だったのですケド、今年に入って減資をしたのでした。
結果、資本金の額は1億円となり、役員変更の登録免許税は1万円。。。。なのに、今までと同じように3万円で「Enter!!!」(;O;)
あぁ~どうしよう!
。。。。。そうだっ♪
申請書の登録免許税の額だけ補正するコトにして、登録免許税は印紙で納めることにしよ~っと♪
と考えたワケです。
そこで、書類を提出する際に、登録免許税を収入印紙で納付いたしまして、「申請書の登録免許税額を間違えてしまったので、補正通知をお願いします♪」とメモ書きしておきました。
以前、オンライン減税額を考えずに設立登記申請をした際に、一旦取り下げて再申請したら、「登録免許税だけ補正して、正しい登録免許税を納付してもらえればOKだったのよ。」という説明を受けたので、今回は取下げせずに、補正でやってみようと思ったのですよね。
ワタシはですね。。。申請書の登録免許税部分を3万円から1万円に訂正して、実際の税金の方は正しい額を印紙で納付しているんだから、モンダイなしっ!!。。。って想定していたんでございます(*^_^*)
ところが。。。。
しばらくして、法務局からお電話がありまして、そんな簡単なハナシではない。。。らしい。。。ムムム。。。
ちょっと、文章だと分かり難いのかも知れないのですケド、こんな感じです↓
(1)一旦「納付済」となっていた処理を取り消す(←これは法務局でやります。つまり、納付したのに「未納付」になるってコトです。)
(2)補正指示が出たら、申請書の補正書を提出します(オンラインで)↓
~補正書の内容~
登録免許税の追加納付
登録免許税額 金1万円
既納付額 金0円
補正納付額 金1万円
申請書の補正
登録免許税額につき,次の正誤のとおり訂正する。
(誤)登録免許税額 金30000円
(正)登録免許税額 金10000円
(3)補正の後、新たに納付済みの処理をする(←これも法務局でやります)
↑↑↑ こういうコトでございました。
ワタシとしては、納付したのにもかかわらず、納付を取り消されて、補正書も「既納付額0円」とするのは、ど~も解せなかったのですケド、モトモト悪いのはワタシなのだしね。。。。ご指示のとおりに補正をさせていただきました。
ケド。。。メンドウ臭いし、ホントにそうしなきゃいけなかったのかは謎。。。。(~_~;)
皆様はどのようにされてますか?
ご存じだったら、教えていただけると嬉しいデス♪
。。。というワケで、前回に引き続き、ミス(りそうにな)ったハナシでございました。。。。はぁぁ~(-_-)
ではまた~♪