司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国人の印鑑証明書 その3

2016年01月22日 | 渉外関係

おはようございます♪

え~。。。まず、最初に一応お断りしておきますが、この件に関しては、法務局によって、かなり取扱いが異なると思います。
今回の管轄法務局はですね。。。東京23区内ですケド、それほど外国人は多くはないんじゃないかなぁ~。。。^_^;

外国人というか、外国語の書面というか。。。に関しては、取扱いが多い法務局とそうでない法務局では、仰るコトが全然違います。
なので、今回の件も管轄が違えば、回答も変わると思いますんでね。。。(^_^;) その点はご留意ください。

さて、では、先日の続きです。

法務局の回答は驚くべきモノでした。
。。。印鑑証明書に記載された「カタカナ表記」でしか登記できない(語順の入れ替えも不可)。。。と仰ったのです。

ぃや~。。。まいりました。

だってですよ。。。これまでだって、印鑑証明書を提出して、少なくとも語順を入れ替えて登記するコトは(その管轄法務局でも)認めていたハズなのに。。。なんでまた!?。。。(-_-;)

あちらの言い分としては、「カタカナ表記」がモンダイなのだそうです。
証明書に「日本語」で表記されている以上、それ以外の表記で登記するコトはできませんっ!!。。。という。

む~っっ。。。。
まぁね。。。そういう風に言われてしまえば、理屈としては変ではないですから。。。こちらも、ちょっと文句を付けにくい。。。
。。。で、結構粘ってはみたんですよ。。。でも、ダメでした。

ただし、そうは言っても、今後の対応を考えなきゃいけませんのでね。。。アレコレ聞いてみたトコロ、

1.備考欄のカタカナ表記が表示されなければOK
2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更すればOK
3.印鑑証明書ではなく、サイン証明書を取得し、その翻訳文の氏名が登記される表記と一致していればOK
4.登記する氏名が通称名と一致していればOK

。。。というようなコトでした。

そういえば。。。
印鑑証明書にカタカナ表記されるようになったのは、わりと最近のような気がします。
外国人の住民票が取れるようになったときからでしょうかね~???

。。。で、結果は思わしくなかったのですケド、印鑑証明書をどうにかできないのかな?。。。と思いまして、会社へご報告する前に、区役所にお電話してみたワケです。

次回へ続く~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 外国人の印鑑証明書 その2 | トップ | 外国人の印鑑証明書 その4 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

渉外関係」カテゴリの最新記事