おはようございます♪
やっと事後開示書面のハナシになりました^_^;
今回の案件以外でも、組織再編の案件はいくつか同時並行で進んでおります。
今年は、合併、会社分割(吸収)、株式交換でございます。
それぞれ、何かしら興味深いモンダイがあるので、そのうちご紹介したいと思ってはいますが、何が言いたいかというと、3月に入って事後開示書類ばっかり作っているような気がする。。。というコト^_^;
ま、別に初めてのコトではないのですが、事後開示書類ってのは、事前開示書類よりは単純なモノだと思うのです。
基本的には、手続きの経過の報告書。。。みたいなモノなのでありまして、それほど考えるコトはありません。
事前開示の場合、追加開示事項がどうの。。。債務の履行の見込みがどうの。。。会社によって状況が異なりますんで、作文が必要。。。で、チョット悩みます^_^;
さて、それで今回。
合併の事後開示書類は他の組織再編とは違い、消滅会社が消滅してしまいますので、存続会社の事後開示書類として消滅会社の事前開示書類を開示することになっております。
つまり、事前開示書類も事後開示書類も効力発生日から6か月間開示しなければいけないのですケドも、消滅会社の事前開示書類は、合併後は開示するコトができません(=会社が無くなっちゃうから)ので、存続会社が代わりに開示を継続する。。。というワケですよね。
ただし、合併契約の内容に関しては存続会社と共通ですから、それを除いた事前開示書類を存続会社が開示する。。。。ってコトになってマス。。。。だけど、あれっ?。。。。
事前開示書類には、計算書類等が含まれておりまして、消滅会社側は、「存続会社の計算書類等」を開示しています。
。。。で、たまにご質問を受けますが、自社の計算書類等は?というと、これは、別途計算書類等は備置義務がありますから、事前開示書類には含まれておりません。
そして、これを存続会社が引き継いで開示するというコトは。。。
消滅会社が開示していた存続会社の計算書類等を存続会社が開示する。。。つまり、自社の計算書類等を他社から承継して開示する。。。というコトになるハズ。。。
えっ???それ、要らないんじゃない?
と思ったワケです。
おっかし~なぁ~???
ケドね。。。開示しなくて良いよ♪。。。というような条項は会社法や会社法施行規則には存在しないみたいなのです。
ちょっと変だけどね。。。ま、重複するケド、開示するしかないかしらね~。。。(~_~;)。。。と思いつつ、適時開示された他社事例を確認したら、「えっ!??ないっ?!」(=存続会社の計算書類等は省かれている)。。。という会社もございまして。。。あ、でも、開示している会社もあったんだけど。。。^_^;
何だかワケが分からなくて。。。だって、証券取引所への開示なのですから、法令で認めていない開示書類の省略なんてするのかな??それとも、ワタシが分かってないだけかしら???それとも、何か特別なルールがあるとか?
実質的には、どっちでもモンダイないとは分かっていますケド、あんまり深く考えてみたコトがなかったので、あたふたいたしました^_^;
会社サンには、省略しない方向でご検討いただくことにしています。
これ、事情をご存じの方がいらっしゃいませんかね~???
すごく気になっております。
。。。というワケで、本日で終了です。
それから、またしても、イロイロバタバタな状況になっておりますので、明日から少しお休みをさせていただきます。
なるべく早く再開したいと思っておりますので、またいらしてくださいませ m(__)m