おはようございます♪
え~。。。まずは、「中間法人とは?」 というトコロからお話しをしないといけないでしょうね(~_~;)
中間法人というのは、「中間法人法(H14.4.1施行)」に基づいて設立した法人でありまして、オオザッパにいうと、非公益かつ非営利目的の団体です。
中間法人には、「有限責任中間法人」と「無限責任中間法人」の2種類があり、読んで字の如く。。。ではありマスが^_^;。。。。社員の責任が有限責任であるものが有限責任中間法人(旧有限会社に準じたもの)、無限責任であるものが無限責任中間法人(合名会社に準じたもの)とされておりました。
その後、平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、これと共に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」といいます。)」が施行され、「中間法人法」は「整備法」の規定により廃止されてしまった。。。。というワケです。
じゃあ、既存の中間法人はどうなっちゃたのか???
これもすごくオオザッパですけれども、無限責任中間法人は、一定の手続きを経れば一般社団法人に移行することができることとされました。。。けれども、整備法の施行日から1年を経過する日までに移行の登記をしない場合は解散したものとみなされて、職権で解散の登記がなされてしまいマス。
一方、有限責任中間法人に関しては、自動的に一般社団法人として存続することとされました。一般社団法人になるコト自体は何の手続きも必要ありません。。。現在の特例有限会社のような感じでしょうかね~??^_^;
ただですね。。。特例有限会社とは違い、有限責任中間法人の名称については「施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時まで」に、一般社団法人という文字を用いる名称の変更(定款変更)決議をしなければならない(登記申請もしなければならない)。。。ということになっておりマス。
。。。というワケで、整備法施行時における既存の「無限責任中間法人」は、現在、みなし解散されたか、あるいはちゃんと手続きを経て「一般社団法人」に移行したかのどっちか。。。なんですね。
だけど、「有限責任中間法人」の方は、名称変更しなさいね!!。。。って言われてマスが、結局のトコロ、名称を変えるための定款変更決議をしない限り、「有限責任中間法人」のまま。。。なのですよね~。。。(~_~;)
今回も、まさに、法律で定めた期限内に定款変更していない困った法人だった。。。というコトなんですよ(-_-;)
とはいえ、名称はともかく、「一般社団法人」ではある。。。「一般社団法人なんだよね~。。。んんっ??????????(@_@;)」。。。不思議なことが起こっておりマス。
皆様、気付かれましたでしょうかね~???
次回へ続く~♪