司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

行使期間満了月の新株予約権の行使日っていつ?

2022年12月27日 | 商業登記

おはようございます♪

年の瀬でございマスけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか !(^^)!
ワタシは明日が仕事納めですが、なんだか本当に1年は「あっ!!!!」っという間に過ぎますね。。。はぁ~(~_~;)

 

本日は、先日ストックオプションの行使期間の満了につきまして、備忘録として書いておきたいと思いマス♪

え~。。。つい先日、行使期間が満了した新株予約権がございましてね。。。仮に12月15日(木)に満了したとしましょうか。。。

新株予約権の行使があった場合って、ふつう、1か月間に行使されたものをまとめて変更登記をしますよね!?
登記原因は、土日祝日であったとしても、その月の末日にいたします。

なぜならば。。。会社法915条3項で「新株予約権の行使については毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる」と定められているからですよね♪

 

でもね。。。行使期間の満了日が属する月については、取扱いが異なっているんデス (@_@)

今回のケースだと、12月に新株予約権の行使があったら、12月31日を登記原因として変更登記を申請できるんじゃ???。。。なんて考えたりするかも。。。ですケド、それはNGっ!!
いくら、会社法の定めがったとしても、行使期限(12月16日)より後の日付で変更登記を申請することはできませ~んっ!!!
ご注意くださいね。。。(~_~;)

つまり、12月16日(満了日の翌日)に新株予約権は消滅しちゃうんで。。。その後の変更登記はあり得ないっ(=_=)。。。でしょ??

じゃあ、個々の行使ごとに変更登記をすれば良いんじゃない?。。。とも思えますケド、何十人も行使していたら難しいし面倒くさいっ!(-"-)

。。。というような事情で(←たぶん(^_^;))、満了日の属する月については、その末日の代わりに「満了日」を登記原因日として、その月に行使された分(=満了日までのモノ)をまとめて登記することが認められているんデス。

先例とかでは見たコトない気がしますが。。。無知なだけか??( ;∀;)

 

。。。で、もし、全部行使だったらば、行使期間満了前に全部行使があった。。。ということなので、「新株予約権全部行使」を登記原因として、抹消登記を申請することになります。
全部行使じゃなかったら、「12月15日(満了日)変更」と「12月16日行使期間満了」の登記が必要になるので、登録免許税は、別途3万円かかっちゃうってコトになっておりマス ( ;∀;)

コレね。。。前から「何だか偶然的な事情で、登録免許税額が違うんだよなぁぁ~。。。。ちょっと納得いかんっ!!」と思っていました(^^;)
ま、仕方ないんでしょうかね~。。。

 

それから、夏ごろにも、行使期間が満了した新株予約権があったんですよね。

そちらは、行使が1件だけでね。。。しかも、その1件で全部行使だったんですよ(^^;)

そういう時は、普通、その行使の日付で全部行使の登記を入れると思うんですが。。。( ;∀;)。。。担当者の方が勘違いしていたみたいで、全部行使の日から2週間を超えた時点にようやく連絡が来ました。。。。。(>_<)
(例えば、行使期間の満了日が7月30日で、全部行使の日が7月10日だったら、7月30日を待たずに「7月10日全部行使」で抹消登記をするってコト(^.^))

「あぁ~っ!!!」
。。。と思ったんですけどね。。。よくよく考えてみれば、1件だけとはいえども、行使期間の満了日で登記するのはダメよ!!。。。というハナシはないでしょうから、満了日で登記申請したのでありマス (^_^;)

もしや法務局から電話がかかってきたりしないかな。。。と、チョットドキドキしましたが、あっさり登記は完了♪

 

行使期間の満了月はいつもと違うので、「あれあれ~っ???(>_<)」と思ってしまいますよね。
しかも忘れた頃にやってくる。。。ということで、自分のための備忘録でございました。。。。ははは。。。( ;∀;)

 

。。。というワケで、本年はこれにて終了とさせていただきますっ=3

まだまだ更新頻度はノロノロしておりますが、来年も続けて行きたいと思っております。

おばさんならではの愚痴やら弱音やらが続出いたしておりますが、いつも皆様からの温かいお言葉に励まされております!!
今年も1年本当にありがとうございました m(__)m

とともに、また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m

コメント (4)
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大田支部セミナー お礼とご報告

2022年12月23日 | いろいろ

おはようございます♪

一昨日(12月21日)は、大田支部セミナーの講師にお招きいただきました。
関係者の皆様、大変お世話になりました m(__)m

 

。。。で、突然ですが、このブログは東京以外の皆様にも読んでいただいているようですので、東京の研修会事情をオハナシしてみたいと思います。

東京会の研修は、本当にイロイロありまして。。。ちょっとビックリするくらい多いんですよね (^^;)

「大規模会」と言われる司法書士会も同じなのかも知れませんが。。。
研修会は、東京司法書士会のほか、三多摩支会(←23区を除く支部の集まり)、各支部でそれぞれ開催しています。
それ以外に、東京司法書士協同組合や東京公共嘱託登記司法書士協会主催の研修会などもあります。

東京司法書士会には、複数の研修室なるものがあるようでして、それぞれの研修室が企画した研修会が実施される。。。という感じです。

ワタシは、港支部に所属しておりますケド、港支部の研修会も年に4回程度はあるような気がします。


開催時間は基本的に「平日の夜」なのですが、東京会主催の研修会は、後日「クラウドキャンパス」でオンラインでの視聴も可能となっています(単位も付きます)。
なので、研修会を受講する機会には事欠かない状況なのでございますね。。。すごいわぁぁ~。。。

しかも、コロナ禍では、オンライン研修が主流ですから、それまでは「ちょっと遠いから行けないな。。。」と断念していたモノも、気軽に受講できるようになりました。
その代わり、同じ講師が同じようなオハナシをする研修会も結構あります。。。(~_~;)

 

なので、休日の昼間の研修会って、最初はちょっと驚きました。
。。。が、大規模会以外だと、それが普通みたいですね~。。。(@_@)

日司連主催の研修会も、関係者が遠方から移動する関係で、やっぱり基本的には「昼間」の開催がほとんどデス。

 

。。。で、大田支部の研修会。

JRの大森駅(←品川駅から横浜方面へ2つ目)近くの会場で、集合とWEBの併用で行われました。
以前は、法務局(以前の大森出張所)があったので、良く行ったんですケドも、現在は法務局(=城南出張所に名称変更)がお引越ししたため、かなり久しぶり~。

受講者数は、40名強という感じでしょうかね?
会場で受講していただいた皆様は、とても熱心に聞いてくださっておりました。

WEBの方は、開始からしばらくの間、音が小さくて聞き取れない。。。というトラブルがあったようです。
そういえば、なんだか支部の関係者の方々が落ち着かない様子だったけど、あれがそうだったみたいです。

研修会は、「オンライン会議と書面決議と書面の電子化」についてオハナシしました。
2時間なので、かなり端折った感じになりましたが、いかがでしたでしょうか。。。

時間もね~。。。。やっぱりちょっと足りなくて、ちゃんと話すと15分オーバーくらいだったので、最後は端折りまして5分オーバーでした ( ;∀;)
はぁぁ~。。。何時までたっても時間調整が上手くなりませんね。。。すみません m(__)m

 

しかし、何とかお役目を終えましたので、ホッとしました。
ありがとうございました m(__)m m(__)m

 

追伸:
今期の研修講師のお役目は終了♪。。。と思っていたのですが、つい先日ご依頼があってお引き受けしました。
講師の方も結構な回数を重ねているような気がいたしますが、な~んかオハナシ上手にはなれません。
なんかこうねっ!
聞く人を惹きつけるようなオハナシができるようになれませんかねっ!?。。。( ;∀;)

せっかくお招きいただいているので、少しでも分かりやすくタメになるオハナシができたらなぁぁ~。。。と思っておりますケド、ちょっとずつでも進歩しているのだろうか。。。と、不安に思う今日この頃でございマス。

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「●年●月●日をもって」って、いつ? (^^;) その3

2022年12月20日 | 商業登記

おはようございます♪

終わったか。。。と思わせつつ。。。前回の続きデス (^^;)

注)もともと書いていた記事を投稿します。
コメントをいただいて、若干辻褄が合わないトコロもあると思いますケド、ご容赦くださいませ m(__)m

 

 

内藤先生のブログにも書かれているとおり、ワタシ達司法書士のオシゴトにおいては、「日付」だけじゃなくて「時間」についても、書類上きちんと書き分けないといけません。

なので、「~をもって」と「~日付で」という感じで、効力発生の時点を記載していると思います。。。少なくともワタシはそうしてマス♪

 

。。。とはいえ。。。

この文言って、必ずしも正確に使われているとは限らず、雰囲気的に書いちゃってたりもするワケですよね~。。。(~_~;)

例えば、議事録には「本株主総会の終結をもって辞任」とあり、辞任届には「●月●日(=株主総会日)をもって辞任」と書いてあったりします。
逆もしかりっ!
コレ、実務上は相当多いのですよね。

けれども、厳密に解釈したら。。。どっちが正解なのか分からず「結局、何時辞任するんだよ!」と突っ込みたくなります。
どっちかが間違っているんだから、統一しなさいっ!!。。。なんて言われる可能性も。。。(^^;)

なので、ワタシの感覚としては、文言が(意味する時間が)若干違っていても日付があっていれば登記上の支障はない。。。という取扱いのような気がしています。
つまり、本来、「11月30日をもって辞任」という辞任届であれば、辞任の効力は11月30日24時に発生するワケだから、登記申請は12月1日以降に行うべきなんですケド、11月30日に申請してもダイジョウブ。。。の模様(←ワタシは12月1日以降に申請するようにしています)

そして、議事録と辞任届の文言(←辞任する時間)が違っていても、どうやら日付があっていれば大丈夫みたいデス。


でもね。。。思うに、これも「善解理論なんじゃないの?」って気がするんですよ。
厳密に解釈しちゃったら、実務は大混乱になっちゃいそうですからね。。。日付が正しければ、それ以上は突っ込まない。。。だけであって、「年月日をもって」の意味がないわけじゃないハズ。。。と思いたいっ!!

 

 

 

 

以上がもともと書いていたモノなんだけど、質疑応答の存在が判明したり、大御所からのコメントもいただいたりしたので、ちょっと追加しますね (^_^;)

「~日をもって」と「~日付で」という書き分けは、ずぅ~っと実践してきたモノではあるんですケドね。。。しかし、今回就任日が記載されていなかった。。。という点については、明らかにワタシのミスです。反省しています。
オシゴトの姿勢としては、書けるところはキチント書くのが基本ですので、今回のようなことのないよう気を引き締めてまいりたいと思っております !!

コメントを頂戴して、この書き分け方で「絶対的な意味を持つ」と考えるのはリスクがあるということも理解いたしました! 

とはいえ、やっぱり時間を書き分けるための文言としては、これまで同様に登場させたいと思っています。

今回の記事は、軽いキモチで書いたんですが、思いがけず色々考えさせられました。
皆様、ありがとうございました m(__)m

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「●年●月●日をもって」って、いつ? (^^;) その2

2022年12月15日 | 商業登記

おはようございます♪

本年も残り僅かとなりました。。。あれっ??(^^;)

研修会は来週の水曜日に、集合・WEB併用のモノがございまして、それで今期は終了の予定でございます。
なんだか、骨折してから治るまでの期間イコール研修会バタバタ期間であったような気が。。。( ;∀;)

おかげさまで、膝の方は、日常生活を送るのに不都合はなくなったかな。。。という感じです。
とはいえ、まだ混雑した電車は怖い。。。「押さないでぇぇ~っ!!!!(泣)」。。。なんですケド、早歩きはOK♪

多くの方々に、ご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ございませんでした m(__)m
ご心配いただいた皆様、ありがとうございました m(__)m

 

。。。というワケで、前回の続きデス。

前回の記事で金子先生にコメントをいただきましたが、補正の理由はご指摘のとおりなんです。。。。が。。。言い訳をさせていただきたいと思っておりマス (;'∀')

一応、もう一度説明しますとね。。。

辞任届兼就任承諾書には、就任承諾をする日が書いてありませんでした。
さらに、議事録にも選任日は書いてありませんでした。
つまり、「就任日が分かんないでしょ~っ!!」というのが法務局の言い分。

まぁ、言われるんじゃないか。。。と思っていたコトも事実デス (^^;)

議事録作成の過程では、期限付選任決議になっていた気がしていたんですよね。。。が、何度も修正を繰り返しているうちに(←イロイロこだわりのある会社サンなので)、いつのまに選任日が消えていた。。。という感じ。。。(@_@)

原本が出来上がったときに「あっ!!!」となりました。。。が、ワタシとしては、何とかいけるんじゃなかろうか。。。と思っていました。
(会社サンには、差替えの可能性はお伝えしてはありました。)

どういうことかというとね。。。

「11月30日をもって辞任」とは、辞任する時点が「11月30日24時」という意味。。。だったら、辞任と同時に就任するなら就任日は「12月1日0時」でしょ!
例えば、2年の確定任期である場合だとね。。。任期満了は任期満了日の24時、重任日は翌日0時でしょ?。。。これと一緒っ!!
新株予約権の行使期間が満了した場合だって、登記原因は満了日の翌日(0時)になるじゃない?


確かに、就任日を書いておいた方が明確ですよ。。。ケド、修正できないし。。。( 一一)

しかも、就任承諾書単体のモノは12月1日に就任するって書いてあるワケで。。。だったら、辞任して就任するヒトだって12月1日に就任するつもりだということは分かるでしょうよ。。。善解理論はどこいった?。。。という理屈。

 

つまり、モンダイは、「11月30日をもって」が一体いつを意味するか。。。というコト。
なので、そんなこんなを法務局のヒトに説明してみたんです。

すると、「~をもって」の解釈が一般的なモノである。。。という根拠を示せ。。。とおっしゃる。

ワタシのなかでは、「それ、普通でしょ~よ "(-""-)"」。。。と思ってました。
でもね。。。調べてみると、なかなかに難航しまして。。。(;O;)。。。結局、説得力のある説明はできず。。。トホホ。。。負けました _| ̄|○

ショックですっ!!
ワタシの感覚だとね。。。「~日をもって」の解釈って、登記の世界では普通だと思ってたんですよ。。。なのに、金子先生すら違うと言う。。。じゃあ、ワタシは一体どこからその知識を得たんだろ??

内藤先生だってこう言ってますし。。。→ https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/efa0da10f58c4b5d9a049c3e2eac787c

どういうこと~っ???(;O;)

根拠をご存じの方、ぜひぜひご教示くださいマセ m(__)m m(__)m

 

追加【重要!!】: この記事を読んでくださった、知人のI先生から根拠を教えてもらいましたっ!!
「登記研究281号69頁 質疑応答4906」で、「本日をもって」とは、「午後12時までである」と解することが相当と思われる。。。。という回答があるんですって!!

おぉぉぉぉ~っ!!!! 
そういうことだったんですね。
I先生、さすがです!
ありがとうございました m(__)m  m(__)m

コメント (7)
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「●年●月●日をもって」って、いつ? (^^;) その1

2022年12月02日 | 商業登記

おはようございます♪

あれよあれよ。。。という間に12月に突入してしまいました (^^;)
ブログの更新もちょっと久しぶり。。。m(__)m。。。実は、ある書籍の改訂作業のお手伝いをしていて、バタバタバタバタ(←自分の中だけで(^^;))

ブログって、結構気軽に思ったコトを書けるので。。。書こうと思えばスルスルと言葉が出てきます。
まぁ、結論が出ていなくてもいいし、間違えてしまったら、皆さんからご指摘いただけるし。。。そして、責任がないんで、かなぁ~り気も楽デス♪
自分としては、適当なコトを書いているつもりはありませんケドね。。。でも、気分的な問題っていうのが非常に大きいと思っております。


。。。が!出版物になると、これは大変です。
文字数の制約もあるし、書式とか参考文献の書き方も決まっています。
さらに、逐一根拠を示さなければならない。。。ってコトもあって、結局は無難に無難に。。。( 一一)。。。と思いながら、分量は多くないのに時間ばかりが過ぎていく。。。という感じ。

今回は、本当に申し訳ない程度のお手伝いですが、出版されたら改めて報告をさせていただくつもりでおります。

 

。。。というワケで、本日のお題!!

数か月前のコトです。

ある会社の人事異動がございましてね。。。。

確かこんな感じ

 取締役 ・乙辞任、丙・が後任者として就任
 監査役 辞任、が後任者として就任

つまり、取締役と監査役がチェンジするというケースでした。

辞任は11月30日24時、就任は12月1日0時(日付は仮)ということで、11月29日に株主総会で取締役と監査役を選任するんだけど、株主総会は書面決議であったワケです。

 

取締役が退任して監査役に就任する。。。っていうケースはよくあるような気がしますが、取締役と監査役がクロスするのは珍しいんじゃないかな。。。と思っておりました。

なので、株主総会の提案書には、取締役の選任議案について、「取締役候補者丁は現任監査役でありますが、監査役を辞任して取締役に就任します。」的な説明をしてありました。監査役の選任議案も同様。。。ただし、監査役については補欠選任でございます。
なお、取締役の選任日は提案書には記載がなく、「取締役甲及び乙が11月30日をもって辞任するので後任取締役として丙及び丁を選任する」。。。と書かれています。
議事録の本文中には議案内容の記載がなくて、提案書が合綴する方法で作成されています。

そして、就任承諾書ね。。。
書面決議ですから、辞任届も就任承諾書も議事録の記載を援用することはできません。
辞任して就任するんだから。。。ということで、「辞任届兼就任承諾書」を1枚作成しました。
文面は、「令和4年11月30日をもって監査役を辞任したうえで、取締役に就任することを承諾します。」というモノ。

辞任届の日付は、株主総会の提案日以前でした。

さらに、取締役丙の就任承諾書は、「令和4年12月1日付で就任を承諾します。」という文言で作成されておりました。


そして、このように作成された書面を添付して登記申請したんです。
ところが、まさかの補正っ!!! ( ;∀;)

どう思います???
次回へ続く~♪

コメント (2)
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