おはようございます♪
年の瀬でございマスけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか !(^^)!
ワタシは明日が仕事納めですが、なんだか本当に1年は「あっ!!!!」っという間に過ぎますね。。。はぁ~(~_~;)
本日は、先日ストックオプションの行使期間の満了につきまして、備忘録として書いておきたいと思いマス♪
え~。。。つい先日、行使期間が満了した新株予約権がございましてね。。。仮に12月15日(木)に満了したとしましょうか。。。
新株予約権の行使があった場合って、ふつう、1か月間に行使されたものをまとめて変更登記をしますよね!?
登記原因は、土日祝日であったとしても、その月の末日にいたします。
なぜならば。。。会社法915条3項で「新株予約権の行使については毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる」と定められているからですよね♪
でもね。。。行使期間の満了日が属する月については、取扱いが異なっているんデス (@_@)
今回のケースだと、12月に新株予約権の行使があったら、12月31日を登記原因として変更登記を申請できるんじゃ???。。。なんて考えたりするかも。。。ですケド、それはNGっ!!
いくら、会社法の定めがったとしても、行使期限(12月16日)より後の日付で変更登記を申請することはできませ~んっ!!!
ご注意くださいね。。。(~_~;)
つまり、12月16日(満了日の翌日)に新株予約権は消滅しちゃうんで。。。その後の変更登記はあり得ないっ(=_=)。。。でしょ??
じゃあ、個々の行使ごとに変更登記をすれば良いんじゃない?。。。とも思えますケド、何十人も行使していたら難しいし面倒くさいっ!(-"-)
。。。というような事情で(←たぶん(^_^;))、満了日の属する月については、その末日の代わりに「満了日」を登記原因日として、その月に行使された分(=満了日までのモノ)をまとめて登記することが認められているんデス。
先例とかでは見たコトない気がしますが。。。無知なだけか??( ;∀;)
。。。で、もし、全部行使だったらば、行使期間満了前に全部行使があった。。。ということなので、「新株予約権全部行使」を登記原因として、抹消登記を申請することになります。
全部行使じゃなかったら、「12月15日(満了日)変更」と「12月16日行使期間満了」の登記が必要になるので、登録免許税は、別途3万円かかっちゃうってコトになっておりマス ( ;∀;)
コレね。。。前から「何だか偶然的な事情で、登録免許税額が違うんだよなぁぁ~。。。。ちょっと納得いかんっ!!」と思っていました(^^;)
ま、仕方ないんでしょうかね~。。。
それから、夏ごろにも、行使期間が満了した新株予約権があったんですよね。
そちらは、行使が1件だけでね。。。しかも、その1件で全部行使だったんですよ(^^;)
そういう時は、普通、その行使の日付で全部行使の登記を入れると思うんですが。。。( ;∀;)。。。担当者の方が勘違いしていたみたいで、全部行使の日から2週間を超えた時点にようやく連絡が来ました。。。。。(>_<)
(例えば、行使期間の満了日が7月30日で、全部行使の日が7月10日だったら、7月30日を待たずに「7月10日全部行使」で抹消登記をするってコト(^.^))
「あぁ~っ!!!」
。。。と思ったんですけどね。。。よくよく考えてみれば、1件だけとはいえども、行使期間の満了日で登記するのはダメよ!!。。。というハナシはないでしょうから、満了日で登記申請したのでありマス (^_^;)
もしや法務局から電話がかかってきたりしないかな。。。と、チョットドキドキしましたが、あっさり登記は完了♪
行使期間の満了月はいつもと違うので、「あれあれ~っ???(>_<)」と思ってしまいますよね。
しかも忘れた頃にやってくる。。。ということで、自分のための備忘録でございました。。。。ははは。。。( ;∀;)
。。。というワケで、本年はこれにて終了とさせていただきますっ=3
まだまだ更新頻度はノロノロしておりますが、来年も続けて行きたいと思っております。
おばさんならではの愚痴やら弱音やらが続出いたしておりますが、いつも皆様からの温かいお言葉に励まされております!!
今年も1年本当にありがとうございました m(__)m
とともに、また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m