司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その9

2016年09月29日 | 商業登記

おはようございます♪

まだ続くのか?(=_=)。。。って思っていらっしゃるかた~。。。しつこくってスミマセン(*^_^*)

さて、こんなコトもございました。

昨年の会社法改正前の出来事。。。
ワタシは「大変、大変っ!!?」。。。って、個人的には大騒ぎしていたワケですが、まだ先例も出ていない頃に、この問題が発覚した会社サンがあったのでした。

すなわち、会計限定も責任免除もある。。。状態。

実はこの会社さん、会社法施行後に設立したのですケド、その際、やっぱし誤解して両方の規定を定款に置いてしまったのだそうです。
なので、定款にはバッチリと両方の規定がある。。。(~_~;)

。。。でね。。。
会社法が改正されると、会計限定が登記事項になりますから、マズイ状況ですよ。。。的なコトをご説明したのです。
すると、「今のうちに何とかしたいデスッ!!」。。。と仰る。。。ま、当然ですよね(~_~;)

。。。お気づきでしょうか???(~_~;)
先日、最初のケースで考えていたコトと、実はおんなじ状況だったのです。
ただし、アレと違うのは、会計限定の登記をしなければいけない時期じゃなかったコト。
アチラは、すでに会計限定の登記をしなくちゃダメ(そう)だったんですが、コチラはまだ改正法施行前の段階。

そもそも、会計限定と責任免除の登記が両立しないだろ~。。。とは思うモノの、改正法の施行によって、どういう風に取扱われるかは不明。。。(-_-)

しかしね~。。。ワタシが考えること自体は、あんまり代わり映えのしないモノでして。。。
責任免除は無効。。。だから、抹消登記が必要でしょ!?。。。と考えました。

ところが。。。
会社サン曰く、「責任免除はそのまま生かしたいんですっ!!!」。。。なのですって(~_~;)
だから、抹消登記はしたくない。。。という。。。

つまり、会計限定はヤメテ、責任免除は残す。。。というご希望だったのです。。。

理屈で考えると、そうはいっても、責任免除は現時点では無効なワケですよね。
だから、たぶん。。。責任免除はいったんは抹消して、改めて設定し直す。。。ってコトになるんだろ~なぁ~。。。と。

結局ですね。。。
その時点では、会計限定を廃止しましてね。。。その時点で監査役の任期が満了するので、改選決議をいたしました。
登記の方も、「責任免除はいじらないで欲しい」とおっしゃるので、責任免除に関しては(その時点では)触れないことになった。。。というワケです。
当時は一括申請義務。。。みたいなハナシもなかったですし、今後の課題。。。として引き続きご検討いただくコトになりました。

確かにあの時は、どうするべきか???。。。が分からなかったのですが、会社サンには「今回会計限定を廃止すれば、責任免除の登記をいったん抹消しなさい!!!。。。って法務局に指摘される可能性は十分にあります(←責任免除は登記されてますから、もともと会計限定があった事実がまるわかりってコト)からね~。。。その時は抹消登記をしなくちゃいけなくなりますんで、その点は、あらかじめご了承くださいね。」と申し上げておきました。

。。。結果、ちょっとドキドキしましたが、登記は無事に受理されました。

とはいえ。。。
依頼されない登記を無理やり「やっちゃうコト」はできない。。。のですケド、何となく苦いキモチになった案件ではありました。

それでね。。。
今回のコトがあって改めて考えたのです。。。設立時に同時に責任免除と会計限定を設けた。。。という場合、必ずしも、会計限定が優先されるってワケじゃないのではないか???。。。って。
(モチロン、監査役の監査の範囲は、会社の日常的な業務に絡むコトですから、責任免除よりも優先されるという理屈も分かるような気がします。)
仮に、会計限定の方が無効だ。。。との考え方が成り立つのであれば、責任免除を抹消する必要はなかったのでしょうかね???
(ちょっと無理筋かなぁ~^_^;)

経過措置の期間中に「会計限定を抹消した場合」には会計限定の登記は不要。。。ということが判明したんでね。。。同じような案件に再び遭遇したら、どうすればよいのやら。。。ますます分からなくなっております(@_@;)

ご意見をお聞かせくださいマセ。

ではまた~♪

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会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その8

2016年09月27日 | 商業登記

おはようございます♪

ハナシを元に戻しましす^_^;
今日は、先日までとは別のケースでございまして。。。やっぱり、新規の会社サンのコトです。

こちらの会社サンは、責任免除の規定が登記されていましたが、会社法施行時の中会社ですので会計限定されていません。
現行定款についても、特段モンダイはなさそうな感じだったのでした。

ところが。。。
今回の定款変更議案を拝見いたしますと、新たに会計限定を設ける。。。というコトでした。

しかしながら(もう、皆様お分かりかと思います^_^;)、責任免除を廃止するコトにはなっていません。

そこで、「会計限定するなら、責任限定は廃止しなきゃなりませんケド、よろしいですか?」と伺ってみたのです。
すると。。。「ぇぇ~っ!?どうしてどうしてっ??」みたいなハナシになりましてね。。。。(~_~;)。。。これを分かり易く説明するのは、ナカナカ難しいってコトが分かりました。

結局、取締役(会)に説明するために資料を作ってください。。。というコトになりまして、初めてこのコトに関する説明資料を作成したのでした。

。。。で、ようやくご理解いただきましたケド、こちらも、「責任免除を廃止しないといけないなら、会計限定するのは止めます!!」と仰るかと思いきや、「責任免除を廃止します」。。。という。。。(-_-)

またしても、予想はハズレ。。。でして(~_~;)。。。定款変更案にアレコレ追加して、何とか株主総会の決議に漕ぎ着けたのでした。

こちらの登記は(1)責任免除の廃止、(2)会計限定の新設でございます。
登記原因は、(1)年月日廃止(←今年定時総会の日)、(2)年月日設定(←今年の定時総会の日)。

※(2)は、改正法施行日よりも前に規定が設けられていた場合、原因年月日は「なし」です。

では、仮に、当初予定のまま、責任免除規定を廃止する定款変更が行われなかったとしますと、どうなるか???。。。

「責任免除を廃止する趣旨」の定款変更決議とみなされて、登記申請は、同じようになるのでしょうね~。。。(~_~;)
だったら、定款変更議案を修正しなかったとしても、特に大きな問題にはならなかったのかも知れません。

でもですよ。。。責任免除を廃止しなかったとしたら、良く分からないままに責任免除の廃止の登記は申請しないんじゃないか???。。。って気がしますから、通常であれば補正になり(法務局が見逃して補正にならなかったら、それはそれでまた大変だしねぇ~。。。)、定款変更が必要だった。。。という事実が発覚し、会社サンとしては、やっぱり好ましくない状況には陥っていたのかも。。。(-_-;)

。。。というワケで、今の登記は間違っていなかったケド、会計限定するなら責任免除を削除しなきゃダメなのよ。。。ってコトはご存じなかった会社サン(@_@;)。。。のオハナシでした♪

 

オマケ:
ここのトコロ、株主リストばっかり作っているような気がします。
しかも。。。。ずいぶん前に書類の準備をしてて、株主リストの添付をすっかり忘れ、今になって「はっ!!!(;_;)」っと気付く。。。ナンテコトもあり。。。。ナカナカナカナカ。。。。。ムムムム。。。。でございます(-"-)

それにね。。。9月中に申請できないかも!?。。。という会社は、無駄になっちゃっても仕方がないんで作るしかない。。。ワケですよ。
確か、本人確認証明書の添付も申請日ベースだったような気がするケド、そんなにアタフタしたっけか???
。。。2月末などという中途半端な時期の施行だったからかしら???。。。今回は、「ちょっとヤメテぇ~っ!!!」って感じの時期ですよね。。。。はぁぁ~。。。愚痴です。。。すみません。。。(~_~;)

コメント (4)
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会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その7

2016年09月23日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先日の続きデス!

平成24年4月3日民商898号の「無効原因証書と抹消登記にかかる添付書面」は同一人の作成にかかるモノじゃないとダメです。。。というハナシ。。。。別の先例にも出てきています↓

平成19年12月3日民商2584号通知 ← 管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて

平成19年12月14日民商2722号通知 ←募集株式の発行登記の際、誤って資本金の額を少なく登記した場合の抹消および変更の登記について

これらはいずれも、更正または抹消の登記の申請の際に、抹消登記にかかる添付書面として、上申書と正しい内容を記載した議事録など(←作成し直したもの)を添付してね。。。それから、その添付書面は、無効原因証書の作成者と同じヒトが作成しなさいとダメだからねっ!!。。。と言っておられます。

。。。で、今回の先例も、これらをハナシがもとになってるのでしょうが。。。

。。。ってコトはですよ!?。。。これらの先例の射程範囲は、無効原因証書に書いてあるコト自体が間違っている。。。というケースであって、間違ってました!!。。。って、本人たちは言ってるんだケド、それがホントなのかウソなのかは、客観的(形式的)に判断できないケースだという意味なのではないでしょうか?

ちょっと(?)ハナシは戻りましてね。。。実は、あんまり思い出したくはないんだケド。。。^_^;

以前ワタシが遭遇したケースは、任期満了した取締役を解任した。。。というモノでした。
確かに、無効な決議だったのですけどね。。。でも、決議はやった!そして、決議されたとおりの議事録を作成した。。。のです。
その意味において、議事録は間違いではありません。

ただ、取締役の任期を把握していなかった。。。または。。。任期満了後の取締役は解任できないコトを知らなかった。。。という錯誤によって、無効な決議が行われてしまった。。。というコト。

。。。で、その登記を申請する際、定款は添付されていませんから、任期満了の事実は法務局には分からず、無効な登記が受理されてしまったんですよね~。。。。

。。。ということは???。。。登記事項が無効であるという点は同じ。。。だけど。。。無効な決議であったとしても、議事録の記載内容は正しくって、任期を証明できれば、無効な決議であるコトは客観的に明らかになる。。。という点が違うのです。

提出した無効原因証書自体に誤りがあったのではなく、別の事実(=この場合は取締役の任期)を補完する書面が添付されていなかったことによって、決議が無効であることが明らかでなく、結果、無効な登記が行われてしまった。。。という感じでしょうかね~???

あ。。。それから、後回しになっちゃいましたが、「登記に無効の原因があることが登記の申請書または添付書類により明らかであるときは、抹消の申請書には登記に無効の原因があることを証する書面を添付することを要しない(商業登記規則100条3項、98条)」とされております。

どうやらですね。。。この先例が適用されるかどうかは、無効の原因があることを形式的に判断できるものなのか、それとも、そうでないのか(当事者が、簡単に「間違えっちゃった!」と言ってるダケ。。。みたいなモノ)が、基準になるような気がします。

以前のワタシのケースでも、任期自体は会社が証明してるだけ。。。ではあるので、若干疑義があったのかも知れませんが、最終的には、「形式的に判断できるケース」ということで、受理されたのでした。
ちなみに、無効原因証書(=株主総会議事録)の作成者は出席取締役全員で、上申書は代表取締役のみ(無効原因証書にも記名押印したヒト)でした。

「裁判書の謄本を出さないとやらないよ♪」。。。と言われたときは、途方に暮れたのでありマスが。。。今になって、自分の中で少し整理ができたような気がしてね。。。まぁぁ~あれも良い経験だったかな。。。と思います。

。。。というワケで、今回の「責任免除の登記の抹消」の際も、今のトコロ、先日の記事に書いたとおり、無効原因証書としての過去の定款変更時の議事録と、当該事項が無効であったコトの理由を説明した上申書(会社実印を押印したもの)を添付することによって、特にモンダイなく受理されております。

ココは、「登記に無効の原因があることが登記の申請書または添付書類により明らかであるとき」に該当するっていうコトなんでしょうね。
(当たり前か。。。(~_~;))

。。。なので、実は、あんまし深く考える必要はなかったような気がしますケド。。。
まだ、先例のすべての内容について、「スッキリ分かった♪」気分ではありませんので、改めて、もうちょっと掘り下げないとダメだよなぁぁ~。。。とは思っております。。。そのうちにね。。。ハハハ。。。

ではまた~♪ 

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会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その6

2016年09月20日 | 商業登記

おはようございます♪

えっと。。。。今回のハナシ。。。ま。。。場合によっちゃあ「登記事項が無効であるコトによる抹消登記」を申請する必要が出てくるワケですケドも。。。前回の記事で、「それってどうなの!?」。。。と思われた方、いらっしゃいますかねぇ~???^_^;

何かというと。。。先例 「平成24年4月3日 民商第898号通知(登記の抹消の申請書に添付すべき書面について)」との関係をどう考えるのか???。。。ってハナシでございます。

以前、内藤先生のブログでも紹介されておりましたよね。
→ http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/99125af208bd3d9c1950a875a85c94f8

先例の内容としては、

登記の抹消の申請書には、登記された事項につき無効の原因があることを証する書面(→無効原因証書)を添付しなければならない。
無効原因証書の作成者が当該申請書に記載された抹消すべき登記事項にかかる登記の申請書に添付された書面(←抹消すべき登記にかかる添付書面)の作成者と異なる場合には、裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている場合を除き、当該登記の抹消の申請は受理することができない。(以下省略)

というコトなのですが、これ、意味分かります!?(~_~;)

実は、私、この件で以前大変な被害(?)に遭いまして。。。(;_;)。。。。ホント、大変だったのでした。

そのコトについてはコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/db4176dbaa1be3adc0c923f1ab0b2bbd

あのトキも、内藤先生には大変お世話になりまして。。。とっても気弱になっていたモノですから、有難かったデス。
あ~。。。思い出したぁ~。。。(;O;)。。。ありがとうございました m(__)m

それでですね。。。
あの時は、あんまり冷静に考えられなかったんですケドも。。。(だいたい、登記の抹消なんて、そうそうあるモンじゃないですしね(~_~;))。。。そういやぁ~ね。。。今回も「登記の抹消」なんだよなぁ~。。。って思ったのです。

なので、ま。。。結果的にはあんまり気にする必要はないのかも知れませんケド、ちょっと検討してみましょ~♪

え~。。。まず、先例では、どういうコトを想定しているのでしょうか??
(少なくともワタシには、何が言いたいんだか、さっぱり分かりませんでした(~_~;))

どうやらですね。。。民事月報(平成24年5月号P318~)を読んだ感じだと、基本的にはもともとの登記を申請したときに、①議事録等の記載を誤っていて(→無効原因証書)、②登記の抹消を申請する際には、上申書と間違ってる部分を訂正した議事録等(→抹消登記にかかる添付書面)を添付しなければならないケース。。。を想定しているような気がします。(う~ん。。。この説明じゃ、ぜんぜん分かんないですよね(+_+)。。。スミマセン!!)

例えば、取締役Xを選任した。。。と書かれた議事録を添付したのだけれども、取締役Xを選任した事実はない。。。なので、取締役Xの登記を抹消します。。。みたいなハナシなんじゃないのかな?

この場合、間違えた議事録(=議事録甲)の作成者(=末尾に記名押印した取締役等)が取締役ABCXだとすると、基本的には「間違ってました!こっちが正しい議事録です!」と上申したり、正しい議事録を作り直したりするヒトは「ABCX」じゃないとダメです。。。というコトらしいデス。

つまりね。。。間違えた本人が「あれは間違いでした。ごめんなさいm(__)m」と言えば、作ったヒトが間違いだったというんだから、本当らしい。。。
けど!。。。。別の人が勝手に「あれは間違いでした」と言ってきても、「それってホント~!?どうも怪し~。。。( 一一)」。。。ワケですね。
だから、同じヒトが間違えました。。。って言わないとダメなんでしょ~ねぇ~。。。

。。。で、そういうハナシは、別の先例にも出てきています。
。。。が、ちょっと長くなっちゃいそうなので、今日はここまで(*^_^*)

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会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その5

2016年09月15日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。本日は、登記申請の際の添付書類のコト。

責任免除の抹消(または廃止)登記の際の添付書類を考えてみましょ~。

「責任免除規定の無効による抹消」も「責任免除規定の廃止」も、添付書類の考え方は同じだろうと思います。それと、通常ですと、「会計限定の登記」と一括申請すると思います。

まず、責任免除規定を新設した際の(過去の)株主総会議事録です。
責任免除規定を設けたコトは絶対書いてあるはずですね。それと、定款の全文を別紙として付けていて、そこに「会計限定」が載っている。。。というモノならば、それだけで状況は分かります。

抹消と廃止で違うのは、抹消は「抹消登記」で廃止は「変更登記」になるコトでしょうか?
抹消の場合には、基本的に「事情を記載した上申書」を添付した方が良いように思います。
一方、廃止の場合は変更登記ですので、上申書は不要なのかな。。。という気がしますが、今回のような場合だと、議事録には直接的に「責任免除規定を廃止した」とは書かれていないハズなので、やっぱり、議事録を補完する書面として上申書は付けておいた方が良いのだろうと思っております。

それから、会社法施行時のみなし規定が定款に反映されていなくって、会計限定があるコトが議事録や定款からは不明である場合ですケド、こういうときは、会計限定の登記をするために「会計限定がある旨の証明書」を提出するコトになっていますよね。
なので、その文言にちょっと責任免除の事情を加えても良いだろうな。。。と思います。

。。。で、今回。
今年の定時株主総会では、責任免除の規定を形式的に抹消しましたが、あくまでも形式的なハナシですので、登記の際は、(1)責任免除規定を設けたときの株主総会議事録(定款変更案を合綴したもの)、(2)上申書を添付しました。

(1)の議事録からは、会計限定(みなし規定)と責任免除の規定が両方とも新設されたことが分かります。
(2)の上申書には、会社法施行時から会計限定の定めがあるものとみなされており、責任免除の規定を設ける定款変更決議は無効であったこと、 そのため、今回抹消登記を申請することを記載しました。

ちなみに、別のケースですけれども、新設分割のトキに間違えて、定款に責任免除と会計限定の規定を設けてしまった。。。というのがありました。
こちらは、新設分割計画書の別紙部分に定款が添付されていますので、(1)新設分割計画書そのもの(だけ)を添付すれば良いのか、それとも、(2)新設分割計画を承認した分割会社の株主総会議事録(新設分割計画書合綴)を添付するべきなのか。。。若干悩みました。
(ま。。。法務局に相談すればいいんですケドね~。。。(~_~;)。。。これくらいはダイジョブだ。。。って、相談しませんでした。。。えへっ)

。。。結局、(2)を添付いたしました。(+ 上申書)
もし、これが通常の設立だったとしますと、定款(電子定款で可?)で良いのだろうと思います。

ちょっとハナシは変わりますケドね。。。(またしても(~_~;))
10月1日から、「株主リスト」が添付書類に加わりますが、今回のように過去の議事録を添付する場合でも、その当時の株主リストが要りますので、ご注意くださいね。

新設分割のケースだと、議事録を添付すれば株主リストが必要で、新設分割計画書を添付する場合には株主リストは不要。。。って結論になるのでしょう。。。こういうトコロにも、若干影響するんですねぇ~。。。へぇぇ~。。。

。。。と、ココまでは、フツ~に、ごく自然に「それで良しっ!」という前提で書いてきたワケですケドも。。。
若干気になるコトがありますよねぇ~。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

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