司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

在外邦人の署名証明書 その1

2018年04月12日 | 渉外関係

おはようございます♪

あらっ????。。。。。と思ったら、ずいぶん長いコトお休みしてしまい。。。が~ん!!!!!!(;O;)
わぁ~。。。。ごめんなさいぃぃ~。。。(>_<)

ぃえね。。。何だか毎日ふわふわしておりまして、いろんなコトに追われまくっている感じなんでございます(~_~;)
4月2日は、何とか乗り越えられて、3月の定時株主総会関連の登記申請も、とりあえずは一段落。。。なのですけども、組織再編の仕込みが始まっていたり、進行中の事業承継案件が佳境に入っていたり、アレコレアレコレアレコレ(@_@;)

でも、こういう経験は望んで手に入るモノではないのでしょうから、ガンバロ~!!。。。。けど、へろへろ。。。。(ーー;)

。。。とはいえ、こっちもあんまり長くお休みしたくはないんで軽いハナシで何とかお茶を濁すか。。。(~_~;)。。。軽いハナシでご容赦くださいマシ m(__)m

え~。。。ちょっと今さらのハナシになってしまうかも知れないんだケド、在外邦人の署名証明書のオハナシでございます。

昨年のコト。
アメリカ在住の日本人の方が株式会社を設立することになりました。
もっとも、実際には、その方が代表を務められているアメリカの会社も出資される予定だったのですケド、それ自体は設立後に増資すれば良い。。。ってコトでね、とりあえず、そのヒト1人が発起人兼取締役というコトになったのでありマス。

以前は、こういうコトできませんでしたよね。
代表取締役のうち、少なくとも1人は日本に住所を有する必要がある。。。。ってコトになっていましたモノね~。。。
この規制。。。3年程前に撤廃されたのですケド(H27.3.16民商29号通知、ご本人様はそんなコトは全く知らず。。。まぁ、何ともタイムリーなハナシだろ~。。。と思っておりました。

ここ数年、外国がらみのコトに関しては、イロイロ規制が撤廃されておりますよね。
この「日本に住所を有する代表取締役が要らない」ってハナシは、そのハシリだったような気がいたします。

ただ、「外国会社の日本における代表者」に関しては、これまでどおりですんでね。。。ご注意くださいマシ。
なんでか?。。。というと、コレ↓が原因

(外国会社の登記)
第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地
(以下省略)

会社法にパッチリ規定されているもんだから、改正しないと取扱いを変えられない。。。ってコトなんですね。
それに、外国会社が営業所を設けない場合は、日本における代表者の住所地で登記をするってコトになっていますから、日本に住所が無くても良いコトにはできない。。。(>_<)。。。のでしょう。

 

。。。で、ハナシは戻り今回の設立の案件ね。。。。発起人兼唯一の取締役のヒト。。。外国に住んでいるとはいえ日本人ですんでね。。。外国語のモンダイも全くなく、手続きはスムーズに進んでいたんでありマス。
結構頻繁に帰国されてましたから、書面のやり取りもOK ♪

アメリカの会社の出資も、その方を通じてハナシを進めていただけたので、ホント楽ちんでございました ^^

。。。で、一つだけ日本にお住いの方と違うのは、印鑑証明書の代わりにサイン証明書を使う。。。ってことくらいだったワケですが、これが、今回のお題なんでございまして。。。。(~_~;)

サワリだけになってしまいましたケド、簡単なハナシを引っ張りたいんで。。。。あはっ(~_~;)。。。。次回へ続く~♪

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