司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会議事録に署名が出来ないと?? その3

2017年06月09日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。唐突ではございますが。。。(~_~;)。。。登記の際に取締役会議事録を添付するケースというのは、実はさほど多くないのですよね。
添付するのは、代表取締役を選定する場合がほとんどじゃないでしょうか?

その他には、本店移転、支店の設置・移転・廃止、株式分割、株式の無償割当て、募集株式の発行における割当先の決定や総数引受契約の承認。。。などが、登記に関わる代表的な取締役会決議でしょうかね?

変更登記の件数としては役員変更が圧倒的に多いんで、いっつも取締役会議事録が必要そうな気がしちゃいますが、株主総会議事録に比べると、取締役会議事録が必要なケースってそんなに多くもないのです。

現にね。。。先日ご紹介した代表取締役を株主総会決議で選定する会社サンなんて。。。ワタシ。。。取締役会議事録を見たコトが無いような気がしてまして。。。^_^;

。。。で、この前、本店移転するかも!?。。。ってハナシがあってね。。。そういえば取締役会設置会社ですから、本店移転決議は取締役会で決議しなければなりませんねぇぇ~(株主総会では決議できないんですよね)。。。などとご説明したら、外国の取締役のサインを取り付けるのに相当時間がかかるというコトで、本店移転が一旦保留になっちゃった。。。(>_<)

。。。ま、このハナシもなかなか新鮮だったんで、また今度ご紹介しようかと思います。

つまり、代表取締役の選定機関が取締役会じゃない会社だと、登記の際に取締役会議事録が必要になるコトなんてめったにないのよね。。。ってハナシなんでございます^_^;

株主総会とは違って、取締役会ってアレコレ外部には秘密のコトも多いし、当日どんなハナシになるか分からないので、作成するのにも時間がかかるし、押印をしてもらうにも時間がかかる。。。。ってコトで、取締役会議事録に関しては皆様イロイロお悩みを抱えられているご様子。しかも、今回は何と言っても個人の実印を押印しなければならないケースですからね。。。

入院されているとは言っても、例えばメールで議事録の内容を確認してもらったうえで(代わりのヒトが)認印を押す。。。ナンテコトも可能だと思うんですが、さすがに実印を他人に預けるのはムリでしょうし、かといって登記は急いで申請したいし。。。(ーー;)

なので、議事録にはそのヒトの実印押印はせずにどうにかしたい。。。のですね。

例えば、お亡くなりになったり、長期出張されたり。。。署名拒否。。。って場合も想定されます。

結論から申し上げますと、今回は、押印が出来なかった事情を記載した代表取締役作成(会社実印押印)の上申書を添付いたしました。
また、その方は業務監査権限のある監査役でしたので、決議の可否には関係はない。。。という状況でした。

結果。。。事前相談もしなかったので登記完了までは待たされましたが、問い合わせのお電話などもなく、無事に受理されたのでした。

。。。で、もうちょっと詳しいハナシをしないといけないと思うんですが。。。次回へ続く~♪

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取締役会議事録に署名が出来ないと?? その2

2017年06月07日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、まず1つご報告があります。

チャラが5月28日の日曜日に亡くなりました。
1月に1週間ほど入院した。。。ってコトは、ちょっと書きましたけれども、その後は通院をしながらも順調に回復していて、食欲もあり、とっても元気そうに過ごしていたんです。
なので、私も、高齢猫サンだからもうそれほど長く一緒にはいられない。。。って分かってはいましたケド、あと1年くらいは。。。なんて思ってしまったんですよね。

ところが、急に具合が悪くなり、その後1週間ほどで逝ってしまいました。
とっても安らかな顔で今にも動き出しそうな姿でした。
16年間一緒に過ごして来ましたから、ふとどこからか現れそうな気がして。。。何だか毎日がふわふわしている感じです。

皆様にも可愛がっていただいて、ありがとうございました。
「charaneko」のハンドルネームはずっと使っていきたいと思っておりマス。

 

では、先週の続きです。

株主総会議事録ってね。。。旧商法下では「議長及び出席取締役」の記名押印が必要でございましたケド、会社法になって、署名義務がなくなりました。。。
未だに旧商法のルールに従っている会社もありますが、ずいぶんと簡略化する会社が増えてきているな。。。。って気がいたします。

簡略化するに当たっては、「議事録作成者」か「議長(=代表取締役)」だけが記名押印するコトがホトンドですね。
ワタシとしては、出来るだけ会社の実印を押していただくようにお願いをしておりますし、通常は「議事録作成者=議長=代表取締役」ですので、大体は1人だけが議事録に記名押印することになりマス。

たまには代表取締役でない取締役が議事録作成者である場合もございますが、こういうトキは、議事録作成者と議長の2人に記名押印をしていただくようにお願いをしておりますね。。。。議事録作成者が個人の認印(三文判)を押しただけって議事録もたまぁ~にはございます(~_~;)

ただし、定款に「株主総会議事録には議長及び出席取締役の記名押印を要する」旨が規定されている場合には、この規定を変更する必要がありますんで、ちょっと注意が必要ですね。

ちなみに、書面決議の場合には議長ってヒトがいませんから、基本は「議事録作成者」が記名押印されます。
「議事録作成者でない代表取締役」の場合もありますケドも。。。。取締役全員が記名押印する。。。っていう議事録は、書面決議では見たコトはありません。
(書面決議の議事録について、定款に規定する会社はみたコトがありません。ちょっと謎です(@_@;))

一方、取締役会議事録ってモノは、旧商法下とは若干扱いが変わってはおりマスが、ほぼ同じですよね~。。。

念のためご説明をしておきますかねぇ~。。。再三ではございますが。。。(~_~;)

旧商法:
出席取締役と取締役会への出席義務のある監査役の記名押印が必要
(出席義務のない監査役は取締役会に出席していたとしても不要)

現行会社法:
出席取締役と出席監査役の記名押印が必要
監査役に取締役会への出席権限があるかどうかは関係なし

。。。で、ちょっと横道にそれますが、定款のハナシ。。。

監査役の監査の範囲が会計に限定されている場合は、定款規定がちょっと変わりマス。

(1)取締役会の招集をする対象者に監査役は含まれない
 (取締役会の招集手続の省略についても、監査役の同意は不要)

(2)取締役会の書面決議の場合「監査役の異議の有無」が問題にならない

しかし、取締役会議事録に関する定款規定に関しては、「監査役が取締役会に出席した以上、会計限定されていても監査役の記名押印が必要」となります。つまり、この議事録に関する定款規定だけは、会計限定されていてもいなくても同じように「出席取締役及び出席監査役が記名押印する」。。。となるワケですよね。。。^_^;

。。。で。。。ほとんど進まなかったけど。。。(@_@;)。。。次回へ続く~♪

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取締役会議事録に署名が出来ないと?? その1

2017年06月02日 | 商業登記

おはようございます♪

6月に入りました。
今年は、7月1日(登記申請は3日ですケド)の再編がいくつかあるんで、なんとなくバタバタしております。
定時総会関連のオシゴトもピークを迎えますしね。。。頑張りましょ~!!!

。。。というワケで、本日は3月の定時総会で取締役を改選した会社サンのオハナシ。
前回ご紹介したと同じように、取締役会設置会社で代表取締役が交代するケースでございます。
ただし、株主総会で代表取締役を選定できる旨の定款規定はございません(←これが普通デス)。

その会社サンは、ある会社の100%子会社でしてね。。。子会社人事ってモノは、親会社よりも入れ替わりが激しいと思います。
臨時総会の決議も簡単にできちゃいますから、決議も変更登記も頻繁にやるよね。。。って気がいたします。

で、その会社サン。。。先日の定時総会では取締役を改選(。。。って任期1年なんで毎年改選なんですケド(~_~;))しまして、取締役の一部が交代し、代表取締役も交代となりました。

そのため、定時総会後に開催された取締役会では代表取締役を交代しましたケド、従前の代表取締役は取締役も退任したために取締役会には出席せず(出席できず)。。。。取締役会議事録には出席取締役と出席監査役全員の会社実印を押印しなければなりません。。。って、結構シツコイですけど、念のため(~_~;)

。。。でね。。。代表取締役(=社長)が交代する場合って、アチコチに届出をしないといけないんで、変更登記を急ぐ場合がホトンドなんですよね(登記後の登記事項証明書やら、印鑑証明書が必要なので)。

ですんで、今回の大急ぎで登記申請するんだろうなぁぁ~。。。って思っていたんです。
ところが、待てど暮らせど「書類が揃いました♪」。。。って連絡が来ない。。。(@_@;)

まぁ~でもね~。。。コッチから催促するようなことでもないんで、そのままお待ちしていたんでありマス。
。。。そして、しばらく経って、お電話。。。やっと揃ったか。。。と思いましたら、予想外のオハナシ。。。

「実は、取締役会に出席した取締役の1人が急に入院されまして。。。。実印の押印がしばらくできないそうなんです。。。どぉ~しましょぉ~。。。(>_<)」。。。。と言う。

ぇぇぇえ~~っ!!??

だって、その入院された方って、ワタシも存じ上げているのですよね。。。
しかも、つい最近お電話いただいてて。。。でも、待てよ??。。。そういえば、あの案件もストップしてたっけ。。。(ーー;)

。。。どうやら、本当に急なコトだったみたいでして。。。
でも、退院を待っていると1か月くらいかかってしまうらしく。。。だからと言って、入院先に押し掛けるってのもねぇぇ~。。。

。。。というワケで、押印をせずに何とかならないか。。。と考えたワケです。
さて、どうしましょ~^_^;

次回へ続く~♪

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