優先配当(+残余財産の優先分配)+議決権制限という内容のものでして、上場会社の場合は、現在でもほぼこのパターンだろうと思います。
ただ、コレだけですと優先株式が必要なくなったときに支障が出ますので、取得請求権や取得条項を付けるようです。
会社法では、「全部取得条項付株式」というのも出来ましたが、これは、以前の「強制転換条項」に匹敵するモノです。ただ、こちらは一般的な種類株式とはチガウ使い方もあるようですね♪
ハナシが少しズレました。
結局、ナンダカンダと言っても種類株式で一番多く使われているのは、昔ながらの優先株式だろうと思うわけです。
以前、非上場会社のクライアントさんから、「ウチの会社の種類株式は、ずいぶんとシンプルなんですねぇ。。。」と言われた事があります。ワタシとしては、盛りだくさんだと思っていたのですが、どうやら規定の分量が上場会社のソレに比べて少ない。。。ということだったようです。
確かに、一般的に目にすることが出来るのは上場会社の優先株式でしょうから、そう思われるのも当然かも知れませんが、内容が盛りだくさんというよりは、1つの事柄を詳細に決めていることによるものですよね。
。。。で、やっと本題に入ります。
いたってシンプルな優先株式を発行している会社さんがありまして、内容は配当優先と議決権制限(無議決権)のみなんです。そのため、会社法施行による変更登記は必要なかったのですケド、株主総会で若干の文言の修正を行っています。
例えば、「決算期」→「事業年度」とか、「利益配当」→「剰余金の配当」です。さらに、優先配当金は1事業年度あたり金●円。。。というような変更をしています。
ちなみに、以前の優先配当額は、定款でその上限を定め、発行決議の際、その上限の範囲内で取締役会が具体的な額を定めることが認められていました。
つまり、第1回目は優先配当額500円、第2回目は1,000円、第3回目は700円。。。というような感じです。
これが「シリーズ発行」と呼ばれるモノなのですが、会社法ではシリーズ発行はできなくなっております。
そして、この会社さんが会社法施行後に第2回目の優先株式発行を行うことになりました。
手続や登記はどうすれば良いのでしょうね?
アレコレギモンが湧いてきてしまいました。
続きはまたあした (^▽^;)ゞ