おはようございます♪
本日もしょ~もない話でございます。
同業の皆様からは、「常識っ!!」と言われそうなんだけど、備忘録として。。。(-_-;)
先日、久しぶりに相続登記のご依頼がございましてね。。。
それが、数年前に相続登記をした物件でした。
その時は、お父様の相続登記だったんですが、今度はお母様の相続登記だという。。。
そっか。。。あのお母さん亡くなったんだ。。。(/_;)
お父様の相続登記の時は、奥様(お母さん)のご依頼でしたので、お目にかかっていろいろお話しをお聞きしたりしてね。。。
なんだか、時の流れというか。。。自分の老化のこととか。。。ちょっと悲しい気持ちになりました。
で、今回の相続登記。
息子さん(ご長男)のご依頼だったんですが、ぃや~。。。なかなかおもしろかったです。
同業者の方には、これまた驚かれると思うんだけど、法定相続情報一覧図ってものを初めて利用することになりまして。。。
ネットで調べても分からないこともあったりしたんで、それは、改めて書いておこうと思います。
決して、皆様に上から目線で教えてあげましょう♪。。。ということじゃなくって、忘れた頃に登場した時の備忘録のタメでございますんでね。。。悪しからず(^^;)
。。。って、どんどん横道に。。。(;^ω^)
え~と。。。今日書きたかったのはですね。。。登記申請書のハナシでございます。。。補正になったのよ。。。またかっ。。。_| ̄|○
久しぶりの不動産登記だったんで、かなり慎重に準備したんだけど、法務局からのお電話。
まさかっ!?。。。と思い内容を聞いてみますとね。。。
「相続人の住所なんですけど、「東京都」が抜けているので入れてください!いいですかっ??」という。。。
んっ??
なんで「東京都」?
東京都の物件で、23区の住所なのにどうしてなんだ??
昔書いたかもしれませんが、今一度おさらい。
【不動産登記における住所のルール】
1。政令指定都市の「道府県名」は不要
2。市名と県名が同一である場合、「県名」は不要
3。不動産所在地と名義人の住所が同一の都・県名の場合は「都・県名」は不要
つまり、東京23区の場合は「特別区」ですんで1は非該当ですが、3の場合は「東京都」を入れなくてよい。。。むしろ入れるな。。。という取り扱いだったハズ。。。(-_-;)
一方、商業登記は。。。というと、3の場合(例えば、会社の本店所在地と代表取締役の住所地が同一県名)は「東京都」は必要で、1と2については不動産登記と同様の取り扱いとなっておりました。
なので、商業登記の場合には、住所に「東京都」をいれることが必須である。。。ってことになりマス。
。。。で、なぜか補正。。。
あちらが有無を言わせない感じでしたんで「はいはい分かりました。」って、お返事をしてしまいましたが、腑に落ちぬ。。。(-_-)
。。。で、ちょっと調べてみました。
(同業者の皆様、出し惜しみスルホドのことではございませんが、ご容赦を!!)
次回へ続く~♪