司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役全員を代表取締役に選定する決議 その2

2020年02月17日 | 役員

おはようございます♪

早速前回の続きデス!!

 

↓↓↓ こんな定款の定めがあったとしたら、それぞれどんな意味になると思います??。。。ってオハナシ。

1.取締役は当会社を代表する。ただし、取締役が2名以上の場合は株主総会の決議により、うち1名を代表取締役と定める。
2.代表取締役は株主総会の決議により選定する。
3.取締役が2名以上存する場合は、株主総会の決議により代表取締役を定めることができる。
4.取締役は当会社を代表する。ただし、株主総会の決議により会社を代表する取締役を定めることができる。

 

まず、1は明確ですよね。
そもそも、代表取締役は1名のみ。しかも、取締役が1名のみの場合はそのヒトが当然代表取締役だから、決議は不要。。。という意味。
ま。。。代表権復活のコトも想定するとしたら、「取締役が1名の場合は、当該取締役が当会社を代表する。」というような文言にした方が好ましいのかも知れませんが(~_~;)

 

。。。で、問題は2!!
たぶんこの規定は、「代表取締役の選定機関は株主総会です!」と言いたいだけだろう。。。と思います。
なので、本来は、法定どおり(=取締役は各自代表で、取締役の一部を代表取締役としたいのであれば株主総会で選定決議する。)の定めを確認的に置いているだけ。。。それ以上でもそれ以下でもない。。。と考えています。(ワタシはね(^^;))

がっ!!!
取締役が1人だろうが、2人以上だろうが、代表取締役は絶対株主総会の決議で選定しなければならないっ!!。。。って意味にも取れますよね?
もしそうだとしても、仮に代表取締役の選定決議をしなかったら、取締役に代表権はないの???。。。と考えると、ぃやあ~。。。それはないでしょ~。。。(◎_◎;) と思うのです。
だけどね~。。。法律上、代表取締役の選定決議をしなくても、取締役は各自代表権を持つ。。。ケド、それ定款違反よ♪。。。とも考えられなくもない??。。。むぅぅ~(*_*;

。。。あ~だ、こ~だと考えております。
定款違反になるのだったら、やっぱり、代表権ウンヌンってコトじゃなくて代表取締役の選定決議はしておくべきなのかなぁ~~。。。と。悩むわぁ~。。。(;O;)

前者の考え方になるんで、イチイチ選定決議は要りませんっ!!!バシッ!!。。。と言いきる自信はない。。。(-_-;)


次に3ね。
これは、取締役が複数人いる場合に一部のヒトを代表取締役と定めることもできるし、全員に代表権を持たせるんだったら決議しなくても良いよ♪
。。。という意味のハズだけど、文言的には、若干あいまいなのかしら???
ただ、取締役が一人の場合は、代表取締役の選定決議は不要。。。ってトコロは確かですよね。

最後に4。
これは、1と3の中間っぽい文言です。
意味合いとしては3と同じ感じなんだけど、文言的には、もっとフワッとしていますよね。
もっとも、これが一番、会社法の規定にそった表現のような気がします(法定どおりの規定を確認的に定めています。)。

 

 

結局、代表取締役の人数をはっきり決めておくと、定款規定としては意味合いが明確になるんだけれども、「取締役全員に代表権を持たせるかも?」とか「一部のヒトを代表取締役に選定するとしても、1人とは限らないかも?」というような状況で、定款規定としては若干あいまいな表現になっちゃうことが多いのですよね。


ショボイ疑問なんですけども。。。会社の人たちは、会社法との対応とか定款の文言に秘められた(?)意味みたいなものを読め!。。。って。。。わかんないかもなぁ~。
難しいモンです。はぁぁ~。。。( 一一)

ご意見、ご感想をお寄せくださいませ m(__)m

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取締役全員を代表取締役に選定する決議 その1

2020年02月12日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。本日は、ちょっとした噂話的なこと。。。(~_~;)
実際、どんなもんだろう??。。。という若干のギモンもございましてね。。。皆様のご意見も伺ってみたいな~。。。と思っておりマス m(__)m

では、始まり~!!

 

ここ最近、取締役会を設置しない会社が増えてまいりました。
以前はとっても珍しかったのですが、最近は、少なくとも珍しくは。。。ない。。。(^^;)
機関設計を変更して、取締役会を廃止する会社もあるにはある。。。ケド、やっぱり、設立時点で取締役会を設置しない会社が多いコトが理由かもな~。。。って気がいたします。

。。。でね。。。

そういう会社サンですが、ワタシがお勧めしないからかも!?。。。ですが(~_~;)。。。代表取締役の選定方法は直接選定方式。。。つまり「株主総会決議による選定」としているケースがほとんどでして。。。。
(あのおばちゃん、口うるさいからなぁ~。。。言う通りにしとくか。。。と思われている可能性もなくはないでしょう。。。(~_~;) )

なので、改選期には、株主総会で代表取締役を選定していらっしゃるのだけど、取締役全員が代表権を持つ(=代表権を持たない取締役がいない)のに、代表取締役の選定決議をする会社がわりと多いのです。
これ、どう思います?

一応ね。。。決議しちゃってるもんだから、なかった事にするのも何だなぁ~(◎_◎;)。。。って思い、そのまま登記申請をしていますケド、今のところ「何で代表取締役の選定決議をしてるの!?」的な指摘を法務局から受けたコトはありません。

まぁね。。。会社サンとしては、「全員だろうが一部だろうが一律に代表取締役の選定決議をしておけば間違いないっ!!」と思われているフシもございましてね。
とりあえず、今回は代表取締役の選定決議は要らなかったと思いますよ?。。。とお伝えしています。

でもなぁ~。。。さすがにね。。。取締役が一人しかいないのに、代表取締役を選定するのもどうなんだ???。。。って気がするしぃ~。。。(-_-;)
と思ってしまうのは、細かくて口うるさいおばちゃんのサガでしょうか???
黙って暖かく見守るべきかしら??(;一_一)

 

もっとも、若干迷っているコトもあるんです。

それ。。。定款の定め。

1.取締役は当会社を代表する。ただし、取締役が2名以上の場合は株主総会の決議により、うち1名を代表取締役と定める。
2.代表取締役は株主総会の決議により選定する。
3.取締役が2名以上存する場合は、株主総会の決議により代表取締役を定めることができる。
4.取締役は当会社を代表する。ただし、株主総会の決議により会社を代表する取締役を定めることができる。

とりあえず、代表権の復活のハナシは置いといて。。。↑ こんな定款規定があったとしましょう♪
さて!!これ、それぞれどういう意味を持つ規定なんだろうか???

実際には、もっとバリエーションも多いのですケドね。。。(~_~;)
。。。皆様どのようにお考えでしょうか???


では、次回へ続く~♪

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監査役の辞任のハナシ その6

2019年11月25日 | 役員

おはようございます♪

しつこく引き伸ばしておりますが、一応、このお題は今日で終わりにしたいと思います(~_~;)

 

え~。。。本来ならば、ご本人が辞任を拒む理由はなくて辞任届を貰っておけば良かっただけ。。。なんだけど、辞任届の提出をお願いするのを忘れてた。。。(>_<)
という話。。。実は少なくありません。

まぁ、どちらかと言えばご本人は辞任したいと思っているのでしょうし、会社としても、当然親会社を退職したんだから子会社の役員は辞任するに決まってる。。。とは考えているのです。

ただですよ。。。だからと言って、本人の意思表示なしに勝手に辞任届を作ってはマズイし、株主総会に出席していないのに株主総会の席上辞任の意思表示をした。。。というような議事録をしれっと作成するのもやっぱりダメでしょう??

ま、辞任の事情が分からない以上、そういうことが起こらないように、やっぱり本人の自署による「辞任届」をお預かりすることは必要だろうな。。。と思います。
現に、辞任届をお願いしたら、「実は辞任届は貰ってないデス(>_<)」と言われ、辞任を断念したケースは何件かゴザイマス。
会社サンとしては、隠すつもりがあるワケではないけど、結構簡単に考えているみたい。。。(-_-;)

 

。。。となると、本人の意思表示なく退任していただくためには、「株主総会で解任決議をする」か、あるいは「任期満了まで待つ」しかない。。。(-_-;)

でもねぇ~。。。解任するのが手っ取り早いといっても、「解任」と登記するのはイメージがとっても悪いし。。。任期満了まで待てるかどうか。。。は、残りの任期にもよります。
退任はしていないけども、実際には「いない」んでね。。。それはそれで問題はある。。。ということね。
そのため、退任した(はずの)ヒトが取締役で、取締役会の定足数が満たせない。。。取締役会が開催できないよぉ~(ノД`)・゜・。。。。という会社さんもありました。
そもそも、事実上退任したヒトに取締役会の招集通知は出さないでしょうから。。。理論的には、そこですでに取締役会の招集手続の瑕疵がある。。。ということにもなりますし。

(その会社は、幸いなコトに後任者を選任する株主総会を書面決議で行って取締役の分母を増やしまして、任期満了まで耐えておられました(*_*; )

それから、実際には「いない」ので事実上の後任者を選任しないといけないんだけど、監査役であれば増員になってしまいますから「任期の承継」はできません。
増員になる場合、定款に定める役員の員数を超えてしまうから、まず、定款変更をしないといけない。。。という事態になることもございます。
ただし、これが合弁会社だったりすると、株主間で選任できる役員の人数が決まっていたりもしますから、今度は定款変更ができない。。。となることもある。。。(ノД`)・゜・。

 

そんなこんなで、辞任届を貰い忘れただけなのに、結構オオゴトに発展してしまうこともあるんです。

皆さま、ご注意くださいませ m(__)m

 

。。。というワケで、円満辞任の場合については、これくらいで終わりますね。
機会を改めまして、事実上の解任(+本当の解任)についても、そのうち書きたいと思います。

 

ではまた~♪

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監査役の辞任のハナシ その5

2019年11月21日 | 役員

おはようございます♪

え~と。。。。(-_-;)

監査役の意見陳述権の続きですけども。。。結局、まだ結論は出ていないと思います。
本当は、辞任する監査役ご本人から「辞任についての意見はありません。よって、次回株主総会の招集通知は不要です。」というような記載のある書面をもらって終わりにしたいなぁ~。。。という感じなのですけれども、「次回招集される株主総会が何時になるか分からない状況」においてそれでよいものか??。。。(-_-;)

ただですよ。。。単なる私見ではあるのですケドも、ご本人が「意見はないんで、株主総会の招集通知は要らないです♪」と言っているのなら、それはそれで良いんじゃないの?。。。って気はしています。
ぶっちゃけ、株主さんに対して「ご自分が辞任したのは、こんな状況だったからです」的な文句を直接言う機会を与える。。。ってことなんだろうから、今回みたいなケース(=実質的には株主と本人の事情による辞任)でそこまでコダワル必要ってあるんだろうか???。。。(~_~;)

。。。実際には、まだ「書面決議」の予定の株主総会の実施時期も決まっていないので、もしかすると、適宜、「開催」することになるかも知れませんね。
まぁ、辞任する監査役と揉めているワケじゃないので、トラブルに発展することはないと思います。

実際問題、実務上こういうことを重要視している会社って、滅多にないのでしょうけど、今回の会社さんはIPOという事情を抱えているんでね。。。現在検討中ということです。

ワタシとしても一応の問題提起はいたしましたんで、現時点でやるべきことは終わったかな??。。。と考えております(^^;)

 

。。。というワケでイロイロ悩みは多かったのですけど、辞任のタイミングとしては、監査役の辞任時期と後任監査役の就任時期を一致させることになりました。
ま、実際、辞任する監査役に関しても、親会社を退職されるまでは時間があるようだし、監査役は2人いるとはいえ、やっぱり辞任と就任の間が空くというのは、なんとなくしっくり来ない。。。ってことみたい(~_~;)
。。。ですんで、後任監査役(候補者)を早急に決め株主総会の承認を得て、当該株主総会の終結時(又は書面決議成立時)に監査役を辞任することになりそうです。

辞任する監査役からは、辞任届と監査役選任議案の同意書をもらったようでございます。

 

とりあえず、今回のケースはこんなことになりましたケド、ワタシの中では、「たかが辞任。されど辞任。。。。あなどるべからず!!」的な意識がとても強いデス。

例えばですね。。。今回のように円満退社的なハナシであれば、あんまり気にしなくて良いのですが、後任者を選任するために株主総会の決議が必要になるケースって、多いじゃないですか?
で、その株主総会に辞任する取締役や監査役は出席しないことが多いんですよね。

司法書士としてはですよ!?
株主総会に出席して席上辞任の意思表示をすれば、登記の際に辞任届は不要になり、辞任を証する書面としては株主総会議事録の記載を援用することができて、簡単♪ 。。。ではあるんですケドもね。。。しかし、辞任しようとするヒトが株主総会に出ますかね???。。。ぃや出ないでしょ~。。。
 
しかも、仮にそのヒトと会社の間には何等かのトラブルがあったとしたら、あるいは、株主総会に出席していないのに、間違えて「出席して辞任の意思表示をした」なんていう議事録をつくってしまったら。。。。ぁあ~っ!!!(~_~;)。。。
 
しかし、会社さんとしては、そういう問題意識をもっていなくて、ワタシたち司法書士は会社が言った通りに議事録を作る。。。ということが多いじゃないですか??
さらに困ったことに、実のトコロ、辞任届をもらうのを忘れてて、もはや「辞任届を出してもらうことはできない」というケースもありましてね。。。で、「議事録の記載を援用できる」という知恵を授けてしまった結果、「あら良かった♪。。。そういうことにしておこうっ!!」的な発想をされることもしばしばなんです。
 
まぁ、悪気。。。まではなかったというか(~_~;)。。。なんというか。。。ですが、辞任の理由や経緯は分からないこともありますんでね。。。ワタシは、辞任に関しては、基本的には議事録の記載を援用するということはせず、「辞任届そのもの」を準備していただくことにしています。
 
そうしますとね。。。(-_-;)
「実は辞任届を貰ってなくて、今更本人には頼めない(あるいは頼みたくない)」。。。とか、「今、本人がどこにいるか分からない(>_<)」なんてこともございます。
だったらもうね。。。辞任はあきらめるしかないんです。
 
。。。とすると、今度は新たなモンダイに発展することもあります。
 
続きはまた♪ 
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監査役の辞任のハナシ その4

2019年11月19日 | 役員

おはようございます♪

監査役選任議案に対する監査役の同意権。。。だの。。。辞任監査役の意見陳述権。。。だの。。。考えたことないよぉぉ~。。。っていう会社も多いのだろうと思うのですけどね。
ただ、まぁ~ 後任者について事実上は同意していて、辞任の理由に関しても特に説明の必要はない。。。のでしたら、事後的に問題は出ないのでしょう。

もっとも、今回の会社さんのように、法令順守していることを積極的に記録に残しておいた方がよい会社にとっては、悩みどころ。。。(-_-;)

で、同意書に関しては貰っておけば済むハナシではあるんだけど、モンダイは「意見陳述権」。
以前も同じようなご相談があったんですが、「辞任後最初に招集される株主総会」って、いつになっちゃうの??来年の定時株主総会??。。。(◎_◎;)。。。ぇえ~っ!!そんなに先なの!?

忘れちゃうかも!?。。。ってこともあるみたいですけど、どちらかというと、辞任したヒトに招集通知を送らないといけない。。。というトコロに支障があるようです。

つまりね。。。今回のように退職に伴って子会社の役員を辞任することについて、意見なんかないのです。
大体、株主と本人の合意はあるんだから。

しかし、そんなに後になって、会社とは縁を切ったヒトに対して招集通知を出す。。。なんかヤダ。。。(-_-;)。。。ということなんでしょう。

 

ま、それはともかく、「辞任後最初の株主総会」が何時になるか分からない。。。ということ自体、「嫌だな~。。。」と思う会社は多いようでして、じゃあ、「後任者を選任する株主総会(=現任監査役が辞任する株主総会)」で意見陳述権を行使することはできないか???。。。という点は、実務上の論点にはなっていたみたいなんです。

結論としては、辞任する株主総会で意見陳述権を行使することは可能。。。であれば、招集通知の発送は不要(=株主総会が招集されることは現任監査役として知っているから)だし、ご本人が「当該株主総会において意見は述べません」と言えば、それで終わり。。。なのですよね(^^;)

なので、以前ご相談のあった会社さんの場合は、辞任する監査役から「意見陳述権を放棄する旨(=意見はありません)」の書面を取り付けておりました。

が、今回は書面決議を予定してましてね。。。むぅ。。。困った。。。(-_-;)

前回ご紹介したとおり、株主総会っていうのは書面決議じゃダメなんですよね。
でもね~。。。例えばですよ。。。開催を予定している株主総会がない ( ;∀;)。。。ってこともありそうじゃないですか?
100%子会社の株主総会は、常に書面決議で実施する会社だって増えているのに、どうするんだろ~。。。???

次回へ続く~♪

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