おはようございます m(__)m
組織再編行為の組み合わせについては、実は、別のギモンがあるのですけれども、ハナシがどんどん別の方向に行ってしまうので、また日を改めて。。。ということにいたします。
これも、頭の整理が必要なもので。。。^_^;
さて、では、資本準備金の額の減少のハナシに戻らせていただきますね♪
減資や減準備金の手続きに関しては、組織再編のように、「効力発生日の前日までに株主総会の決議が必要」というような規定は置かれておりません。
じゃあ、どうなっているかというと、「効力発生日までに債権者保護手続きが終了していないときは、効力が発生しない」というような規定があります。会社法第449条です。
効力発生日の変更に関しては、その前日までにしなければならない。。。というのは、組織再編の場合と同じです。
株主総会の決議に関しては、減準備金の手続きの要件になっていますから、決議がなければ効力が発生しない。。。ですね。。。^_^;
しかし、組織再編のように、「前日までに株主総会の承認を得なさい」という規定がない、ということは、そもそも、「前日までである必要はなく、当日でも良い」と考えられていたということなんでしょうか?
減資についてはですね。。。
以前は、「株主総会決議⇒債権者保護手続」という順番で行わなければならなかったので、株主総会のタイミングがどうのこうの。。。というハナシはありませんでした。
そして、債権者保護手続が終わった日の翌日(午前0時)に効力が発生する、とされていました。
こういうアタマでいたものですから、「効力発生日に減資や減準備金の決議をすること」または、「効力発生が効力発生日の午前0時でないこと」はあり得ないような気がしていたんでしょ~ねぇ~。。。^_^;
でも、よくよく考えてみれば、「効力発生日」を決議しなければならないのは、減資や減準備金だけではなくって、「剰余金の配当」や「剰余金の処分」や「資本金の額の増加」なんかでも同じです。
それらの場合、効力発生日は決議しなければなりませんけど、当然、株主総会の当日を効力発生日とすることも多いワケで(逆に別の日を効力発生日にしたい場合に便利なように、決議事項にしているような気がします)、減資や減準備金でいう「効力発生日」が他とは違う理由はありません。
。。。というわけで、結局、ヘンな違和感がありましたけど、ワタシの直感は間違っていたようです。。。
やっぱり。。。^_^;
。。。で、終わろうかと思ったけど、もうちょっと続きます♪