司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生と効力発生日 その4

2012年10月31日 | その他会社法関連

おはようございます m(__)m

組織再編行為の組み合わせについては、実は、別のギモンがあるのですけれども、ハナシがどんどん別の方向に行ってしまうので、また日を改めて。。。ということにいたします。
これも、頭の整理が必要なもので。。。^_^;

さて、では、資本準備金の額の減少のハナシに戻らせていただきますね♪

減資や減準備金の手続きに関しては、組織再編のように、「効力発生日の前日までに株主総会の決議が必要」というような規定は置かれておりません。
じゃあ、どうなっているかというと、「効力発生日までに債権者保護手続きが終了していないときは、効力が発生しない」というような規定があります。会社法第449条です。

効力発生日の変更に関しては、その前日までにしなければならない。。。というのは、組織再編の場合と同じです。

株主総会の決議に関しては、減準備金の手続きの要件になっていますから、決議がなければ効力が発生しない。。。ですね。。。^_^;

しかし、組織再編のように、「前日までに株主総会の承認を得なさい」という規定がない、ということは、そもそも、「前日までである必要はなく、当日でも良い」と考えられていたということなんでしょうか?

減資についてはですね。。。
以前は、「株主総会決議⇒債権者保護手続」という順番で行わなければならなかったので、株主総会のタイミングがどうのこうの。。。というハナシはありませんでした。
そして、債権者保護手続が終わった日の翌日(午前0時)に効力が発生する、とされていました。

こういうアタマでいたものですから、「効力発生日に減資や減準備金の決議をすること」または、「効力発生が効力発生日の午前0時でないこと」はあり得ないような気がしていたんでしょ~ねぇ~。。。^_^;

でも、よくよく考えてみれば、「効力発生日」を決議しなければならないのは、減資や減準備金だけではなくって、「剰余金の配当」や「剰余金の処分」や「資本金の額の増加」なんかでも同じです。
それらの場合、効力発生日は決議しなければなりませんけど、当然、株主総会の当日を効力発生日とすることも多いワケで(逆に別の日を効力発生日にしたい場合に便利なように、決議事項にしているような気がします)、減資や減準備金でいう「効力発生日」が他とは違う理由はありません。

。。。というわけで、結局、ヘンな違和感がありましたけど、ワタシの直感は間違っていたようです。。。
やっぱり。。。^_^;

。。。で、終わろうかと思ったけど、もうちょっと続きます♪

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効力発生と効力発生日 その3

2012年10月30日 | その他会社法関連

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

ずぅ~っと前から考えていること。。。
それは、「効力発生の条件」というヤツです。

ワタシ共がご依頼いただく組織再編の案件というのは、もちろん、合併、会社分割、株式交換。。。単体のモノもありますが、合併と会社分割、株式交換と合併、合併と会社分割と株式交換。。。など、複雑に組み合わさっているモノがとても多いのです。

そして、そういう案件では、すべてが同時に効力を発じることがほとんどです。
(もちろん、長いスパンでまず株式交換をして。。。半年後に合併をして。。。みたいなコトはありますけれども、ま、そういう案件は一つの手続きが終わり、次の手続きを始めるので、単体の手続きを複数ご依頼いただく。。。って感じ。)
中途半端に手続きが並行して進行するコトは、あまりありません。

具体的には、例えば、ABCという会社があったとして、AがBに吸収分割し(Aが分割会社)、同時にCがAを吸収合併するというモノ。
ただし、これは、吸収分割⇒吸収合併という順番でなければなりませんし、何らかの事情で吸収分割の効力が生じない場合は、そもそも合併する意味がないということもあります。

そこで、吸収合併の契約書には、「吸収合併に先立ち吸収分割すること」や「ABの吸収分割の効力発生を条件として合併する」ということを定めておくワケです。

。。。で、これらの効力発生時点ですが、普通ですと、効力発生日の午前0時に、吸収分割⇒吸収合併の順番で同時に効力が発生いたします。
こういうことは良くありまして、ま、一般的です。
個人的には、「ナンデこんなにこねくり回すのさぁ~。。。」と思ったりしますけどね。。。^_^;

しかし、効力発生日の午前0時に効力が発生しない場合。。。というのはどうなんでしょう?
例えば、効力発生日に合併消滅会社の株式が譲渡されるので、この株式譲渡を条件として合併するというようなコト。
略式合併や簡易合併の要件は、効力発生日の前日までに満たされていなければならないようですが(←効力発生日の前日までに株主総会の承認を得なければならないこととの兼ね合いで)、こういう条件を付けちゃダメ!とも思えません。
それに、対価の交付を受けるべき株主も、「合併効力発生の直前時の株主」としておけば、特に問題ないように思います。

。。。ということは、効力発生日の午前0時までに終了させなければならない手続きのほかに、効力発生の条件を付けることもでき、その条件が効力発生日の途中で成就したら、合併等の効力発生も効力発生日の途中に起こるけど、それは禁止されていないって気がしています。
つまり、必ずしも効力発生日の午前0時に効力が発生しなければならない、というワケではない。。。ってこと?

みなさんはどう思われますか?

あ。。。で、明日は資本準備金の額の減少のハナシに戻ります ^_^;

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効力発生と効力発生日 その2

2012年10月29日 | その他会社法関連

おはようございます♪

10月も最終週に突入しました!
実は、11月1日は登記申請がアレコレございまして。。。ナゼ、10月じゃなく、11月???。。。なんですけどね ^_^;
巷では、やっぱり10月1日の登記申請は多かったようです。ワタシとは違うな。。。ナンデ?

さて、では先週の続きです。

「効力発生日」
字の如く、「効力が発生する日」のことなのですが、「効力発生時点」は何時なのよ~。。。? というのが、今回のオハナシでございます。

え~。。。「効力発生日」と聞いて最初に思い浮かぶのは、組織再編ではないでしょうか?
吸収合併、吸収分割、株式交換、事業譲渡などですね。

これらの手続きでは、効力発生日を契約書に定めなければなりません。
そして、効力発生日までに必要とされる全ての手続きを完了していない場合は、今までやってきたことはすべて「パァ~!」になっちゃいます。(効力発生日が到来しても効力が発生しないってこと。)

新設型の組織再編(新設合併、新設分割、株式移転)は、設立登記が効力発生要件になっているので、法律上はあらかじめ効力発生日を定める必要はありません。
ただし、事実上は効力を発生させる日は決めてありますから、その日に登記申請をするってことがほとんどで、契約書にも、設立登記の日を何時にするか、決めておくことも多いと思います。

で、効力発生日を定めなければならない組織再編手続きにおいては、効力発生日の前日までに株主総会の承認を受けなければなりません(会社法第783条第1項など)よね。(←承認を受けなくて良い場合を除く)
それから、効力発生日に債権者保護手続きが終了していないとき(←債権者保護手続きを要しない場合を除く)は、効力が発生しないこととされています(会社法第750条)。
(債権者からの異議が出た場合には、弁済等が終了していなければならないので、会社によって(←異議の出る可能性がある場合)は、債権者の異議申述期限後、効力発生日までの間の期間を長めに設定することもあります。)

さらに、株式買取請求の手続きや、株券提出の手続きに関しても、効力発生日までに終了させておかなければなりません。

。。。というわけで、吸収型組織再編の場合は、効力発生日の到来までに、すなわち、効力発生日の午前0時時点で全ての手続きが完了していなければならない。。。と思っておりました。

だけど、あと一つ、ずぅ~っと前から考えていることがありましてね。。。
ちょっとハナシが最初とズレているような気がしますけれども、続きはまた明日~♪ 

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効力発生と効力発生日 その1

2012年10月26日 | その他会社法関連

おはようございます。

実は先日、ある会社の議事録を拝見していたら、「むむっ!?」と思ったことがございまして、またしても、皆様のご意見をお伺いしたく。。。m(__)m

え~。。。。
組織再編や資本金の額の減少など、債権者保護手続や株券提供公告が必要となる手続きについては、株主総会決議の際、効力発生日を定めなければなりませんよね。
この「効力発生日までに何をしておかねばならないか?」 或いは、「効力発生日まで、とはすなわち何時なのか?」というオハナシでございます。(←ちょっと違うかもしれません^_^;)

拝見した議事録には、資本準備金の減少議案が載っておりましてね。。。

一応おさらいですけれども、資本準備金の減少の決議事項はこれ↓


(準備金の額の減少)
第四百四十八条  株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 減少する準備金の額
 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

決議事項に不足はなかったんですが、「効力を生ずる日」が、株主総会と同じ日になっておりました。

それで、「あれっ?こういうのできるんだっけ?」。。。なんだかとっても違和感が。。。。

ま。。。ね。。。準備金の減少なので登記はございませんし、依頼されたコトとは全く関係のない事柄なんですけど、とても気になりまして、ご事情を伺ってみました。
結果、債権者保護手続は既に終了していて、株主総会の承認が最後の手続きだった。。。というわけ。

そっか。。。でも、株主総会の日を効力発生日に設定しても良いのかなぁ~?

だって、資本金の額の減少って、普通は株主総会の日と同じ日にはしませんでしょ!?
で、準備金の額の減少だって、登記はないけど、それ以外は資本金の額の減少と同じじゃぁないですか。。。ねぇ。。。

。。。しかし。。。単なる直観ではなく、理論的に考えなければなりませんよね。

またしても、ヘンな思い込みがあるような気がしますけれども。。。^_^;
続きはまた来週~♪

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不動産登記のこと

2012年10月25日 | いろいろ

おはようございます♪

色々書きたいことがあるのですが、頭の整理が必要なんで、今日はどうでもよい話題を。。。^_^;

ここ最近、ポロポロと不動産登記のご依頼があります。
以前も書きましたけど、不動産登記や債権・動産譲渡登記も、年に数件は担当しておりましてね~。。。
そういう案件は、いつものクライアントさんからのご依頼でして、大変ありがたいことだと感謝しています。
が、たまぁにやるオシゴトなので、サクサクッと処理することができません ^_^;

。。。で、ご依頼の登記なのですが、どういうモノがあるかというと、まず「会社が不動産を購入する」というモノ。
これは、ま、ふつうの立会案件で、特に変わったことはありません。
立ち会いのときに、「仲介業者サンに仕切られないよう、せいぜいデッカイ声を張り上げる」って感じでしょうか?^_^;

さらに、組織再編行為の一環として不動産登記が発生するケースもありますね。
合併や会社分割による所有権の移転とか、担保権の移転・変更などです。
そういえば、最近はありませんねぇ~。。。
何だか、資産の移転は少なくなるようにしているような。。。?

それから、担保権の設定です。
こちらは、銀行サンがお金を貸すようなケースとは全然違いましてね。。。
会社が社員や関係会社にお金を貸すだとか、親会社からお金を借りるような場合に、抵当権や根抵当権を設定するワケです。

このような担保権設定のケース。
先日、ふと思ったのですけど、担保権を設定しても、そもそも実行することは念頭にないようなんですね。
債権者は、銀行サンのようなプロではないので、「担保価値」とか「担保の実効性」などというコトはあまり考えてないご様子。
とにかく、登記したいんです。。。という雰囲気。

例えば、先順位担保が設定されていて、実質的な担保価値は見込めないような不動産に抵当権を設定するとか。。。。
それから、これは登記のハナシではないのですが、100%親会社が子会社にお金を貸し付けましてね。。。
子会社の代表取締役に連帯保証させる。。。ってハナシがありました。
これも、考えてみれば、保証させる意味はないんじゃ?。。。と思うのですけど、金融機関からお金を借りるときに、代表取締役が連帯保証人になるケースが多いから、もしかして真似してる???とか??

そういう場合、「(物的・人的ともに)担保の意味はないと思いますけど、それでも良いんですかぁ?!」って、かみ砕いて説明するんですけどね。。。今まで「ならば止めます」とか「他の方法で!」と、思い直されたことはありません(~_~;)

実質的に担保価値がなくたって、良いみたい。。。
どうやら、心理的な効果を狙っているらしい、と思い至りました。

結局、「抵当権を付けらりたり、保証させられたりすれば、どうにかして借りたお金を返さないと!と、債務者が思うはずだ!」という意味と、社内的にあるいは第三者に対して、「抵当権まで設定したのだから、「なぁなぁ」の関係じゃないでしょ!?」っていう形式を整えたい、という意味があるような気がします。

金融機関と比べると、意味合いが全く違っていますけど、これ、普通でしょうか?
結構熱くなっているのはワタシだけだったりしてね。。。^_^;
同業者の皆様はいかがでしょうか?

コメント (4)
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