おはようございます♪
本日は、やっと本題に入ります。。。^_^;
。。。でも、しつこいようですが、横道のケース。。。(*^_^*)
特例有限会社の定款変更のトキには、「監査役の監査の範囲は会計に限定」しておりまして。。。株式会社に移行した時点で監査の範囲を業務監査権限に広げたワケです。
じゃあ、初めから「会計限定」しなければ、良かったんじゃない?。。。だったら、監査役の再任は要らなかったのにさぁ~。。。というギモンを持たれる方もいらっしゃると思いますが、その点はちょっと置いといてくださいね~。。。♪(~_~;)
ま、有限会社の定款変更をする時点では、株式会社へ移行するなんて予定はなかったのですケドも。。。実は、ソコ(←監査の範囲)、ど~しようかな~。。。って、ちょっと迷ったのは事実なんです。
しかし、結果として、先日のセミナーのハナシが発端で、クライアントさんに「業務監査権限はどうしますか?」とは聞かずに定款変更を実施したのでした。
え~。。。特例有限会社ってモノは、機関設計がほとんど自由にできない。。。ってコトになっております。
ただし、例外的に、定款に定めることによって、「監査役を設置するコト」は認められています。
コレ、有限会社法の時代からそうなってたからデス。
。。。で、有限会社法では、定款の規定によって監査役を置いた場合、監査役の監査の範囲は会計に限定されることとされていたんですね。
そりゃあ、株式会社だって小会社は会計限定されてたんだから、それよりも閉鎖性の高い有限会社も同じ。。。ということかと思います。
小会社(株式会社)の方は監査役の設置は必須で、有限会社の方は監査役は原則非設置で任意設置も可。。。ってトコロが、閉鎖性のより高い特例有限会社の機関ということでしょう。
(とは言え、ワタシの記憶によれば、監査役を設置している有限会社って、結構多かったと思います。何故か、「監査役を設置する」って定款に書いてあるのに、監査役が登記されていないっていう会社もありましたね~。。。^_^;。。。「監査役を置くことができる」という定めで、置かなくても良い♪って思ってた。。。という会社もありました。。。選択的な運用は出来ないハズですケド、誤解していた会社もあったみたいデス。)
そのため、整備法24条には、会社法施行時に監査役を置く特例有限会社の定款には、「会計限定の定め」があるものとみなされております。
ただ、その先がモンダイ。
会社法施行時の立法担当者の解説によれば、会社法施行後に「会計限定の定め(みなし規定)」は廃止できる、と解されていたと記憶していました(郡谷大輔 編著「中小会社・有限会社の新・会社法」(商事法務)P210)。
ところが、先日のセミナー(やっと再登場♪ その1に戻ってくださいましm(__)m) の説明では、「特例有限会社は、事後的に監査役の監査の範囲を業務監査にまで拡大することはできず、監査役設置会社(会社法2条9号)となることはできない」というのデスよ。。。(@_@;)
つまりね。。。どうして、特例有限会社では「会計限定の旨」が登記事項じゃないかというと、特例有限会社の監査役は全部「会計限定されているから、登記する意味がない」ってコトのようなんです。
ぃやぃや。。。それならそれで、登記事項にならない理由としては、とっても納得できるんですが。。。いつからそんなハナシになったの?
ど~してっ???
。。。と思いまして、ちょっと調べてみました。
(結論をご存じの方も多かろうと思いますが、ちょっと、ナイショにしといてください。)
ではまた~♪