司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンライン登記申請の取下げ その1

2011年02月28日 | 商業登記

おはようございます!
今日で2月の終わりですね~。。。なんだかあっという間でオソロシイ。。。
ま、でも、ワタクシ、冬は嫌いなので(変温動物のように身体が冷たくなるのデス、ダルマのように厚着をするため肩こりもヒドイし、ちょっと油断しますとシモヤケになります^^;)、春が来るのは嬉しいケド。

というわけで、今日はまたもや備忘録デス。

お恥ずかしいハナシですが、先日、ある登記申請を取り下げました。
ま、取下げについては、色々反論もしたいところですが、これは置いておいて。。。

実は、オンライン申請の取下げって初めてだったんですよね。
もちろん、取下げなんてしない方が良いのですが、イザというときのために、一応、どんなもんやら知っておくのも悪くないかと。。。^^;

で、ず~っと前に書きましたが、代理人に対する登録免許税の還付ってヤツをやりました。
コレ!⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/691a4a15b1b437986460e77f30489a54

一応、クライアントさんにも確認したのですけど、あちらも忘れた頃に還付されるのは、経理上よろしくないってことで、やっぱり、代理人に還付してもらった方が良いな。。。と言われまして、初めてやってみました♪

やり方ですけど、オンラインで取り下げる場合には、取下書にその旨(代理人に還付して欲しい旨)を記載した方が良いみたいです。
法務省のHPには、「取下書情報の「取下の事由等」欄に「希望する還付場所」として金融機関名,郵便局名及び口座並びにこれらの所在場所(市区町村名)を記載願います。」と記載されていますので、これを代理人に書き換えてみました。

そして、「登録免許税の還付通知請求・申出書」と「代理人への登録免許税の還付に関する委任状(会社の実印付)」は紙で作成します。

オンラインでの取下げの場合、書類の返却は郵送でもやってくださるようでした。
ただ、取下と再申請を同時にしましたので、再申請の添付書類を持って行き、直接調査官の方とやり取りをしました。

書類の返却に関しては、直接受け取る場合は、委任状が必要なんだろうと思います。
今回は、いずれにしても、前回の委任状を添付してしまったので、詳しくは訊かなかったですが、書面で取り下げるときと同じでしょうね。

ま、いずれにしても、事前に電話しておかないとオンラインでの取下げはスムーズに手続できないような気がしました。

というわけで、一応このハナシは終わろうかと思ったけど、ちょっと思い出したことがあるので、続きます♪

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株式譲渡の承認決議 その2

2011年02月25日 | その他会社法関連

早速昨日の続きデス♪

取締役の全員が特別利害関係を有する場合には議決権を有する(会社法第369条の適用を受けない)、との考え方もあるようですが、先例では、取締役全員が連帯債務者である場合、取締役全員が特別利害関係人であり、取締役会の決議を行うことができないため、会社の不動産に抵当権を設定することができないとの先例もあります(S29.7.6民甲1394号)。

そして、取締役会で決議できないのなら、株主総会の承認を受ければ良いじゃん! との考え方もあるようですが(会社法コンメンタール8(商事法務)P239)、結局、株主の利益のための規定であるから、実質的に公平な立場かどうかによって、議決権を行使できたり、できなかったりするのかな。。。? って気がします。

直接取引か間接取引かによっても、結論は異なるように思いますし、結局ケースバイケースってことでしょ?
ですから、やっぱり危ない橋は渡らない方がいいよね♪ というのが、とりあえずワタシの結論です。

そこで、今回のケースの回避策を考えてみました。

1.利害関係を有しない取締役を増員する。
2.定款変更して、譲渡承認機関を株主総会に変更する。

どちらの場合も、株主総会の決議は必要になるワケですが、やっぱり2の方でしょうかね~。。。
もう1つ、譲渡承認機関を代表取締役に変更するというのもアリかな。。。とも思いますが、代表取締役が特別利害関係を有する場合には、承認ができないという考え方が一般的なようですから、その場合の予備的規定を置かないとマズイし、今回はあまり現実的ではないと思います。

ちなみに、一定の場合に譲渡承認を要しない旨の規定も考えられますが、譲渡人の属性を制限することは出来ないので、「当会社の取締役が株式を譲渡する場合は承認を要しない」というような定めは認められません。

あ、じゃあ、「当会社の株式を譲渡するときは、株主総会または取締役会の承認を要する。」のような選択的な定めはどうなのかな?と思いましたが、これが認められるような文献は見当たりませんでした。別に問題ないような気がしますけど、見た事ないデス^^;
でも、「当会社の株式を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 ただし、取締役の全員が特別利害関係を有する場合には株主総会の承認を要する。」って感じなら良さそうですよね♪

だけど。。。見た目が何か不自然だなぁ~。。。

ってわけで、シンプルにやっぱり2でしょ!

ただし、これは、株主総会が簡単に開催できる会社の場合であって、そうじゃない場合はおそらく無理ですね。
今回の会社サンは、大丈夫そうでした。

そうそう、もう1つ思いついたことが!
譲渡承認請求から2週間以内に譲渡を承認しない旨の通知をしなかった場合には、譲渡を承認したものとみなされる、って規定がありますが(会社法第145条1号)、これは使えないでしょうか?

ムリ?
やっぱり。。。(^_^;)

後日談: これをクライアントさんにご連絡したところ、ちょっとした勘違いがあり、お母さん(譲渡人はお父さん、譲受人は孫)も取締役でした。。。ってことが発覚しました。そのため、取締役会で譲渡承認の決議ができました。。。とさ。チャンチャン♪

コメント (2)
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株式譲渡の承認決議 その1

2011年02月24日 | その他会社法関連

またまた株式譲渡関連のハナシです。

譲渡制限がある株式を譲渡をする場合には、株式譲渡の承認を得る必要がありますよね♪
譲渡の承認機関は取締役会に限らなくなったのですが、会社法施行前は、株式会社は必ず取締役会設置会社で、譲渡の承認機関は取締役会に限定されていたためか、現在でも取締役会設置会社の株式譲渡の承認機関は取締役会とする会社がほとんどだと思います。

でも、取締役会で譲渡承認をしようとすると、取締役が「特別利害関係人」に該当するケースというのは、大変多いような気がします。

取締役が譲渡人または譲受人である場合には、特別利害関係人として譲渡承認の議案において議決権を行使することができません。
では、何故そういうケースが多いか、というと、株主=取締役 っていう会社が多いからですよ、きっと。

例えば、社長が大株主で、息子に株式を譲渡しようとして、息子サンも取締役だとか、親会社の代表取締役が子会社の取締役を兼務しているとか。。。ね。

先日のこと、株式譲渡のことで相談されたケースです。

取締役ABCの取締役設置会社において、AからBCの子供D(つまりAの孫)に対して株式譲渡をしたいのですが。。。って。。。
もしかして、Dさんは未成年でしょうか(恐る恐る。。。)??

あ~っ!! イヤな予感が当たってしまいました。。。「そのと~り!」。。。。。だそうです。
こういう場合、ABCは全員特別利害関係人になるのではないでしょうか?

それでそれで、どうすれば良いのでしょうかねぇ(^_^.)

「どうするんでしょうねぇ~~~(~_~;)」(←お返事)

取締役会で特別利害関係人がいる場合、そのヒトは取締役会の定足数から除外されますね。
例えば、3名の取締役のうち2名が特別利害関係人である場合、残りの1名で取締役会が成立し(定足数)、その過半数である1名の賛成で決議は成立いたします。

この前も、たった一人しか特別利害関係人に該当しないケースがありまして、ちょっと不安になって調べ直しましたら、取締役会の最低員数(3名)を欠く場合であっても、特別利害関係人の員数は定足数から除外できるってコトで問題ないようです。

取締役の全員が特別利害関係人になってしまうようなケースでは、実務上、決議を分ける。。。というようなことをしたりします。
例えば、A→BCという株式譲渡の場合は、A→B、A→Cそれぞれ別の決議をするというわけです。
そうしますと、前者ではCが、後者ではBがそれぞれ議決権を行使できるので、「あ~良かった♪」 なのです。

じゃあ、今回はどうしましょうね~。。。。困りました。。。
皆さんのお知恵を拝借したいところではありますが。。。またあした。

コメント (6)
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株券提供公告と株券廃止公告 その3

2011年02月23日 | いろいろ

さてさて、印刷局の反応はどうだったのでしょ~か?

残念!
そういうことは出来ません(-"-)!! と、キッパリ断られてしまったそうです。

法律的にはモンダイないはずだし、法務局だって(←訊いてませんケド)コダワラナイと思うんですよね~。。。
でも、載っけてもらえないことには話になりませんから(ぶぅぶぅ)。

で、会社にその旨をご報告いたしましたら、しばらく検討され、結果、「じゃ、事前に株券を廃止することにします。」ってことになったのでアリマス^^;

一概に比較することはどうか、とは思うのですが、効力発生日までに株券を廃止して株券不発行会社になれば、とりあえずモンダイは回避できますよね。

では、株券を不発行にする場合は、手続的にはどうなるか。。。

こちらも、公告と通知が必要にはなりますが、株券廃止の場合の通知は株券提供公告ではありません。
文例はコチラ↓

******

定款変更につき通知公告

 当社は、平成●●年●●月●●●日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたので公告します。

 なお、同日に当社の株券は無効となります。

 平成●●年●●月●●日

  東京都港区虎ノ門●丁目●番●号

日本県官報販売所株式会社 

代表取締役 日本 太郎

 

 ******
株券廃止の場合は、株券の回収が不要とされており(←実務上の取扱いは別として)、株主さんに 「株券が無効になりますよ♪ 株式を譲渡した場合は、早く名義書換してね♪」 という趣旨の公告であるとされています。
そのためか、公告(および通知)期間も2週間と短いし、もちろん、株式交換のことに触れる必要もありません。

ですから、株主にとっては一石二鳥。。。ということのようにも思えますけど、前提としては、もうちょっと検討して欲しいことがあるんです。

株券を廃止すると、株主名簿の書換請求(←定款では「株主名簿の記載または記録の請求」とするのが一般的)が変わりますし、もちろん、定款だって「株券を発行する→発行しない」ってだけの変更にはなりません。
株式取扱規程も大幅に変わりますのでね~。。。会社の事務手続きとしては、こっちの方が大変なんです。

ただ、株式交換で株主が1人になっちゃうのですから、もう株券は要らなくなりそうだし、良い機会だから株券は廃止しよう! ということであれば、こっちの方が良いかもな。。。

実際、ここのところ、特に関連性はなくても合併の時に株券廃止を一緒にやるケースが増えているのは事実でして、「どうせ大変なんだから、まとめてやっちゃおう! 」ということなのかな? って気もしています^^;

個人的には、「手続が複雑になるから色々混ぜるのはヤダヨォ~。。。」 って、チョットだけ(?)思います 

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株券提供公告と株券廃止公告 その2

2011年02月22日 | いろいろ

ところで、ハナシは変わりますが(←突然^^;)、ワタシ達司法書士のように、法律関係のオシゴトをしている職種の方は、この公告のことを「株券提供公告」って呼んでいますが、ナンデか知ってますか?
法文上は、「提出」だし、公告のタイトルも「株券提出公告」なんですよね。。。。
でも、昔から「株券提供公告」って言ってたし、他のヒトもそうだし、いつも何となく気になっています。
ご存知の方、教えてくださいませんか?

さて、昨日の続き~!

どうして会社が公告することに乗り気でないか。。。それは、公告の文面でありました。
印刷局では、公告例というものを出されていまして、それ自体はとてもベンリで助かっています。
が、これと異なる文面を載せるのを拒否されることがあるんです。

以前もそれで大騒ぎしたことがありましたね~
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e677fd98c8cc9a09c95175a5a90b6d92

で、株券提供公告の文例というのは、こうなってマス。


******

株式交換につき株券等提出公告

 当社は●●株式会社を完全親会社とする株式交換をすることにいたしましたので、当社の株券を所有する方は、効力発生日である平成●●年●●月●●●日までに当社にご提出下さい。

 平成●●年●●月●●●日

  東京都港区虎ノ門●丁目●番●号

日本県官報販売所株式会社 

代表取締役 日本 太郎 

******

↑ モンダイは、完全親会社の商号を記載すること、なのだそうです。
ご事情は良く分かりませんが、持株会社を作ることについてはあまり外部に知られたくないらしい。。。

ま、法律上は完全親会社の商号の記載って必須ではないはずですからね。。。
取っちゃってもいいかな~と思ったのですが、念のため確認しなくっちゃ!

というわけで、いつもの代理店さんにお伺いしてみたのです。
結果はいかに!?

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