3月も今日で終わりです。
今年の3月はきっと一生忘れられないと思います。
さて、この話題も何とか今日で終わりにしよう!ってことで、続きです。
【登記所に提出している印鑑とは?】
①登記申請の際に提出している印鑑であって、議事録の作成時に提出されていた印鑑ではない。
②登記申請時に改印をした場合、議事録に押印された印鑑は改印前、改印後、いずれでも良い。
↑これこれ!これなんですよぉ。いっつも良く分からない。。。(ーー;)
①はですね~、例えば議事録の作成時点で、その時の届出印を押したのだけれども、登記申請より前に印鑑を改印したようなケースみたいです。登記申請の時点で別の印鑑が届けられていると、議事録に押された印鑑とは異なっているから、届出印にはならないってことですね♪
一方、登記申請と同時に改印された場合には、前でも後でもどっちでも良い。。。(~_~;)
この違いは何なのか。。。というと、(私見ですので、アシカラズ^^;)印鑑の照合の可否ってことだろうと思います。
①は以前の届出印がいつの時点で届出印でなくなったのかが分からない、或いは、登記申請時点では届出がないから印影の照合ができないと思いますが、②は改印前でも後でも、どっちでも照合可能です。ただし、厳密に考えますとね。。。印鑑の届出というモノは、理論的には登記申請に先立って行われるので、何かヘンな気もするわけですが、実質的には登記申請書と一緒に提出するものですから、そこは「同時と考えて良いですよ♪」 ってことにしてくださっているのでしょう。
さて、皆さん覚えていないかも知れませんが、今回のケースに戻ります。
法務局に相談したのは、こういうこと。
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・3月25日に取締役会を開催し(ACDE)、3月31日付でCさんを代表取締役に選定しました。
・3月31日で代表取締役Aさんは辞任しました。
・Cさんが3月31日に代表取締役に就任した後、4月1日の取締役会(CDEFG)でFさんを代表取締役に選定しました。
・4月1日以降、CさんとFさんの代表取締役の就任登記を一括申請いたします。
・登記申請と同時に、Cさんは従前のAさんの届出印、Fさんは従前のBさんの届出印を届け出ます。
・Cさんの代表取締役選定の議事録には、Aさんが従前の届出印を押印します。
・Fさんの代表取締役選定の議事録には、Cさんが今回の登記申請の際に届け出る印鑑を押印します。
(2つの取締役会議事録に押される印鑑は同一のモノです)
↑この場合、CさんFさんを代表取締役に選定する議事録にはいずれも他の出席取締役および監査役の個人の実印を押印する必要はないでしょうか?
結果⇒貴見のとおり 。。。ただし、法務局により見解が異なることもあるので、留意されたい。。。
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最も問題になるのは、Fさんの代表取締役選定の議事録ですね。
この時の登記官の見解(ナイショにできなくてすみません^^;)。Cは4月1日の取締役会の時点で既に代表取締役に就任済みなので、3月31日に代表取締役就任の登記を行い、その際、印鑑届出を行っておくこともできるわけです。そして、後日、Fの就任登記を申請すれば、それってフツ~に問題ない登記申請になります。 それが、たまたま一括申請をすることになっただけなので、結論は同じになるということでした。(4月1日の取締役会の時点でCが代表取締役に就任済みであるかどうかがポイント。もちろん、4月1日に2人同時に代表取締役に選定したとしたら、これはダメです。)
すごく納得したので、なんでナイショなのか不思議なのですが、確かにダイレクトに先例と同じとは言えませんよね。
だって、これから印鑑登録をするのと、印鑑を切り替えるのとが同じっていうのは、違和感がありますよ~。。。届出しているヒトが違うのですからねぇ。
ですから、この結論が一人歩きするのは避けたかったということだろうと思います。
。。。というわけで、この登記は問題なく受理されたのですが、もし、同じようなケースがあったら管轄の法務局と相談してくださいね♪
ワタシ自身は、前よりチョットだけ、この問題が理解できたような気がしました。
同業者の皆様も、いつも印鑑のことでは「ムムム。。。(-"-)」って感じなんじゃないかな~と思うのですが、どうですか?
簡単なことを難しく考えてるだけかしら。。。
ま、明日から新年度!
気持ちを新たに頑張って行きましょう♪