おはようございます♪
今年の定時株主総会にかかる変更登記に関しては、本人確認証明書に関するドタバタ事件がいくつかございまして。。。ま、特に難しいハナシとかじゃ無いんですケド、実例としてご紹介したいと思います。
まずは、こんな出来事。
イロイロ事情もございますんで、前提のハナシはすっ飛ばしますが^_^; 本人確認証明書の準備漏れ。。。というコトが登記申請直前に判明したんでございます。
だけど、もの凄く急ぐ案件でしてね~。。。どうしてもその日に申請する必要があったんですよね。
ところが、すぐに準備できるか。。。と思いきや、なかなか難し~ってコトになりまして。。。こまったなぁ~。。。(>_<)。。。と思っていたら、印鑑証明書の写しがあったのデス。
そこで、印鑑証明書のコピーにご本人様の原本証明を取り付けまして。。。提出。。。。しようとしたら。。。
受付のヒトが、ムムム。。。。(-"-)。。。みたいな顔をされまして。。。「こんなのダメでしょう。。。」的なコトを仰る。
「ぃやぃや!!これ認められてますよね!?」。。。って自信満々に言ってみたら、「あぁ、じゃあ、とりあえずお預かりします」ということになりました。
ところが、数日後にまたまたお電話。
今度は調査官のようなヒトでしたけど、再び 「これ、ダメでしょう。。。」と言う。
何っ!?
仕方がないので、「ここに書いてありますケド(何か!?(-"-))」って具体的に説明して、やっと納得してもらえました。
コレ、皆様どう思われます!?
確かに印鑑証明書のコピーに原本証明するケースって、珍しいコトのような気がします。
現にたぶんワタシも初めてだったと思うんだよね。。。(~_~;)
しかしですよ。。。それってどういうコトだろ~???
そんなに変かな???
とりあえず、条文
【商業登記規則61条7項】
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
この「謄本」っていうのは、普通は、原本自体を提示することが難しい書面(運転免許証とか、マイナンバーカードですかね)のコピーなのでしょうケド、住民票とか印鑑証明書のコピーが含まれないとは書いてません。
だったら、条文を読むだけでもイミは分かりそうなモノだよねぇぇ~。。。。
通常は原本還付か、原本そのものが添付されることがホトンドなんだろうケド、ちょっと違和感があるからって、すぐに「ダメだよ」と仰るのはいかがなものでしょうねぇぇ~。。。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
今日も全然違うハナシでお電話があったんですけどね。。。調査官の勘違い(?)が結構多いワケですよ。
けど、「それは違いますよね?」って反論できないと、正しいのに補正しなきゃいけなくなるでしょう???
まぁ、モチロン、コッチが悪いケースもあるんで、お電話をくださるコト自体が困るってコトでもないのですが。。。ただ、今日のハナシも、それほど珍しいコトでもなさそうな気がして(具体的には、後日書こうと思ってマスが^_^;)、う~ん。。。もうちょっと良く考えて欲しいなぁ~。。。ナンテ思うケースが今回はホントに多かった。。。
。。。というワケで、ハナシは戻りますケド、皆様これって迷いますか??
ワタシ自身は、普通にできると思っていたんで、ちょっとビックリな事件でございました。
ちなみに、このハナシは、民事月報(H27.4 P51)や登記情報(2015.5 P29)などにも書いてあります。
こういうことって、直接文献があると簡単なんだケド、条文だけだと結構面倒でして。。。なかなか納得してもらえないんだよね(~_~;)
まだまだ周知されていないコトがあるモンだ。。。と思った一件でございました。
ではまた~♪