司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の重任登記と改印届出(お礼と結末など)その5

2017年08月31日 | 商業登記

おはようございます♪

今回の件、意見書を提出しましたので、おそらく問題はないよね。。。と思ってはいたものの、法務局の対応についてはとにかく怒りが治まらず。。。。で。。。。これは偶然なのですが、たまたま翌日の朝、東京法務局に行きましてね。。。で、たまたま少し時間が空いたので、「そうだ!」と思い、今回のコトについて本局のご意見を聞いてみることにしたのデス。

でもね~。。。すでに登記申請した後のハナシなので、結論としては本局が口を出すことはできないのだ。。。という。。。(-_-)
しかも、質疑応答と同様のケースだとしても、それは登記官を拘束するワケじゃない。。。って。。。(;O;)

ぇえ~っ!!???
質疑応答が登記官を拘束しないっていうのは、建前上はそのとおりなんでしょうケドも。。。でも、そう言われてしまったら、ワタシ達は何を指針にすれば良いんでしょうか??

文句があるなら、却下後に審査請求などで争う手段は残されているでしょ?。。。とも仰いましたが、それって、全くもって現実的じゃあない。

だってね。。。補正が出来ないってワケじゃないんですよね。。。ただ、納得できないってダケで。。。
却下するって言われたら、補正するっきゃないじゃないですか?
クライアントさんにご迷惑をお掛けするコトができない弱い立場なんだからさ。。。(ーー;)

もちろん、こちらが口頭で説明したハナシを鵜呑みにするワケにもいかないんでしょうケド、たとえ、今回の添付書類一式を持って行ったとしても、本局としては、管轄の出張所から正式な照会がないコトには何もできないのだそうで。。。

。。。というようなコトで、ちょっと電話してもらう。。。的なご対応はできないと言われてしまいまして。。。が~んっ!!!。。。な状況でございました。
ただ、しばらく粘っていましたから、(態度としては)イロイロご理解いただけた様子ではありまして「担当者に本局に照会するよう、言ってみてください。」。。。と仰られました。

ワタシとしては、これで何となく(愚痴を聞いてもらって)スッキリした感はありましたし、この時は補正は撤回されるハズだから、そういう事態には陥らないんだろう。。。と思っていたのデス。

 

ところが。。。。事務所に戻り担当者と電話でオハナシをしてみたら。。。何とっ!!。。。補正は撤回されないというのですよっ!!!(@_@;)

これにはビックリ!
一体、どういうコトなんでしょう?
質疑応答のまんま。。。なんだから、普通は引き下がるんじゃないの?
本当に、コレを無視するのか???

だったら。。。と思い、「本局で事情をオハナシしたところ、本局へ照会をあげるように伝えてください。。。と言われました。」と言ってみましたら。。。「照会するかどうかはコチラの判断ですし、そもそも、疑義がないコトは照会しませんので、お約束はできません。」。。。。だって(-_-;)

「そちらが正しいというなら、白黒ハッキリさせる意味で照会すべきじゃないんでしょうか?」とも言ってみたけど、本当にご自分の結論には全く疑義がないと信じているご様子。。。(~_~;)

とにかく、「登記申請時の届出印は1人につき1個」という理屈を突破しない限り、この状況は回避できないな。。。って感じでございました。

その日は登記完了予定日でもあり、時間的にも余裕もないし。。。
どうしたら良いんだか困り果て。。。でも、もう一押ししてみよう!!。。。ということで、再度意見書を作成するコトにしたのでありマス。

。。。というワケで、まだ続く~♪

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代表取締役の重任登記と改印届出(お礼と結末など)その4

2017年08月30日 | 商業登記

おはようございます♪

補正の連絡が来まして、とにかく何もしないと却下。。。(@_@;)。。。というコトでしたので、意見書と参考文献の写しをお送りしました。
参考文献は、先日ご紹介した商事法務と、ハンドブックで紹介された「2-イ」の質疑応答です。

質疑応答に関しては、「印鑑を紛失した」という事情は異なるモノの、「代表取締役の再任」かつ「登記申請と同時の改印」かつ「取締役会議事録に改印前の届出印押印」のケースでございますし、そもそも、法務局には、印鑑が紛失したという事情は分からないハズですので、今回のケースと同じ。。。というコトで、簡単に補正は撤回されるものと考えていたワケです。

ご参考までに、意見書の内容もご紹介しておきますね♪

登記研究の質疑応答によれば、本件と同様のケース(代表取締役の重任登記と同時に改印)において、従前の届出印が議事録に押印されている場合でも、商業登記規則82条3項(現行 61条6項)ただし書きの適用があるとされており、改印届出と同時になされた登記申請の場合には、旧届出印の押印をもって足りるものと思われます。

 商業登記ハンドブック394頁2-イの質疑応答。ハンドブックには「重任」である旨の記載がなかったため、商業登記総覧の写しも添付しております。 

 先ほどのご説明では、委任状と議事録の印鑑が異なっている場合には登記は受理されないとのことでしたが、本ケースにおいては、旧届出印は紛失しているため、委任状には改印後の届出印が押印され、かつ、取締役会議事録には旧届出印が押印されていることになり、本件と全く同一のケースであると思われます。よって、本件も特段問題はないと考えております。 

 商事法務の実務相談室では、予め改印がなされており、登記申請時には旧届出印の登録が抹消されているため、取締役会議事録に当該議事録作成時点の届出印が押印されていたケースについては、原則通り印鑑証明書の添付を要するとされていますが、これに関しては、登記申請時において既に旧届出印は廃止されており、登記申請時において議事録との照合ができないために、ただし書きの適用がないとされたものです。

 つまり、これは登記申請時点において印鑑照合が可能な状況であれば、当該登記申請と同時に改印届がなされていたとしても、旧届出印を押印すればただし書きの適用があるという趣旨の記述であると思われます。 

 以上のことから、委任状に押印された印鑑と議事録に押印された印鑑が同一のものであることは必須ではなく、改印届と同時にされた代表取締役の選定決議の取締役会議事録に押された印鑑は、改印前の届出印であっても改印後の届出印であっても可能であると考えます。

 なお、株主リストの押印に関しては、改印後の印鑑に限るとの解説がなされていることは承知しておりますが、これにより本件のような従来からの取扱いが変更されたという事情はないと理解しております。

。。。という内容の意見書をFAXをお送りしたところ「内部で協議しますので、少しお待ちください」とのお電話がありました。

さて、結果はいかに!?

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代表取締役の重任登記と改印届出(お礼と結末など)その3

2017年08月28日 | 商業登記

おはようございます♪

備忘録のイミも兼ねまして。。。かなりしつこい記事になっておりますが。。。^_^;
約1週間経ちましたので、おかげ様で冷静にはなってまいりました。

次はないと思うんだケド、自分としてはビックリな事件でしたので法務局とのやり取りの記録を残しておこうと思います。

まず、法務局のご担当者(登記官)からの補正のお電話がありました。
概要は以下の通りです。

改印届と同時に代表取締役の重任登記の申請があった場合、改印後の印鑑を委任状に押印する場合には、取締役会議事録に改印後の印鑑を押印した場合に限り規則61条6項ただし書きの適用がある。
(改印届出が登記申請後(=委任状には改印前の印鑑を押印)なのであれば、取締役会議事録にも改印前の印鑑を押印)
「登記所に登録している印鑑」というのは、1人につき1つに限られるから、登記申請の委任状に押印された印鑑と取締役会議事録のそれは、同一であることが同ただし書きの適用を受ける要件である。


最初のうちは、仰るイミが分かりませんでね~。。。。(@_@;)
「株主リスト」と勘違いされているんじゃないかなぁ~???。。。と思いましたが、それは全く関係がないという。

ちなみに、株主リストに関しては以前の記事でもご紹介したかも知れませんが、株主総会決議の時点ではなく登記申請時点の「商号・本店・代表取締役」を記載し、「登記申請の委任状に押された印鑑と同一の印鑑を押印」することとされておりマスね。

なので、例えば、期限付決議をしたような場合については、株主総会決議の時点で存在しなかった代表取締役が株主リストの内容を証明するケースなんかも出て来ます。

期限付で本店移転のための定款変更決議がなされ(代表取締役A)、その後の株主総会で取締役Bが選任され代表取締役に選定されたものの、効力発生日としては代表取締役Bの就任が先(Aは退任)。。。というケースですね。
これ、定款変更決議をした株主総会にかかる株主リストの証明者はBだし、本店も決議時点ではなく登記申請時のモノになるってコトです。本店については当然かも知れませんが。。。。(~_~;)

。。。ただ、上記のようなケースにおいて、従前の代表取締役Aが権限をもって代表取締役Bを選定する取締役会に出席し、Aが取締役会議事録に届出印を押印すれば、規則61条6項ただし書きの適用を受けることができますよね。

まぁ、ここは全く疑義がないでしょうが、代表取締役に選定されたB自身が取締役会議事録に「登記申請と同時に届け出る」印鑑を押印しても、ただし書きの適用は受けられません。。。一応ね♪

何が言いたいかというとですね。。。「登記申請の時点における届出印」と言っても、すでに代表取締役を退任したAが届け出ている印鑑が押印されていれば良いワケだから、株主リストのハナシと規則61条6項ただし書きのハナシはちょっと違う。。。ってコトデス。

しかしですよ。。。
「代表取締役1人につき、登録される印鑑は1個」って部分にコダワル結果、代表取締役交代と重任では結論が異なり、重任の場合だと「委任状の印鑑=取締役会議事録の印鑑」。。。とお考えになった模様でありマス。。。(-_-;)

オハナシした感想ですけどね。。。すごく自信たっぷりでした。。。この結論が間違っているハズはないし、これまでもバシバシ補正させてきたのだし、「言うコト聞かないんなら却下するよ」と言えば簡単に補正に応じるって思われていたんじゃないのか。。。。。(-_-)

何かイロイロ噛み合わない感じがしましたが、とにかく補正を撤回させないコトにはハナシになりませんのでね。。。「意見書と資料を送りますので、ちょっと時間をください。」とお願いしました。
(この時、噛み合わない部分をキチンと把握しておくべきだったんですケドも。。。そのときは大したことだとは思わず。。。^_^;)

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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代表取締役の重任登記と改印届出(お礼と結末など)その2

2017年08月25日 | 商業登記

おはようございます♪

変則的になってしまい申し訳ありません m(__)m
今日は、例の事件の続きでございます^_^;

え~。。。「登記所に提出している印鑑とは何ぞや!?」という点でございますが。。。まずは、ハンドブックの紹介デス。

P394 参考先例等2-6 をご参照くださいまし(ちょっと要約しております。アシカラズ)。

2-ア 登記所に提出している印鑑とは、当該登記の申請時において提出されている印鑑であり、議事録作成時に登記所に提出している印鑑ではない(H10.2.10民四270号通知,登記研究609号166頁)

2‐イ 従前の代表取締役の印鑑が押印された取締役会議事録を添付して代表取締役の変更登記の申請があった場合には、それと同時に、当該印鑑を紛失したとして改印届がされたときでも、(現)規則61条6項ただし書(以下単に「ただし書き」としますね♪)の適用がある(登記研究470号99頁)。※ハンドブックには書いてありませんが、質疑応答は重任のケースであるコトが明示されています。

2‐ウ 代表取締役がその退任後に取締役としてのみ選任され、取締役会議事録に前代表取締役としての届出印鑑を押印した場合でも、「ただし書き」の適用がある(登記研究273号74頁)

2-エ 代表取締役の改印届と同時に当該代表取締役の重任による変更の登記の申請があった場合(申請書には改印後の印鑑を押印)、取締役会議事録に改印後の印鑑を押印した時は、「ただし書き」の適用がある。
上記アの「登記の申請時において提出されている印鑑」には、イ及びウのような印鑑のほか登記申請と同時に提出した印鑑も含まれるとみて、「ただし書き」に該当するとしたものであろう(千葉和信「代表取締役の変更登記の申請書への印鑑証明書の添付省略の可否」旬刊商事法務1516号28頁)

。。。で、前述の商事法務1516号28頁にはどんなコトが書いてあるのか。。。(これもかなり要約いたします。)

【質問】
・代表取締役Bを増員した取締役会議事録に、既存の代表取締役Aが議事録作成時の届出印を押印した。
・議事録を作成した後に登記所に提出している印鑑を改印した。よって、議事録に押印されている印鑑と現時点で登記所に提出している印鑑は異なっている。

  ⇒この場合「ただし書き」の適用を受けることができるか??

【回答】
★ 規則82条3項(現61条6項)ただし書きの趣旨
規則82条3項の
例外である「ただし書き」の趣旨は、変更前の代表取締役が取締役会決議に加わり、その議事録の作成にも関与し、この議事録に登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合には、登記所としては、この一事をもって取締役会議事録の真正が十分に担保されていると考えることができるため、出席取締役等の印鑑証明書を添付する必要はないと考えられたことによる。

また、「ただし書き」は、従前の代表取締役がその地位にとどまったまま、新たな代表取締役についてのみ就任登記の申請をする場合や、重任された代表取締役が登記所に提出している印鑑を取締役会議事録に押印した場合も適用されると解されている。

なぜならば、「ただし書き」は「変更前の代表取締役」という規定ぶりになっており、文理上は、その代表取締役自身が変更によって退任することは要件とされていないし、登記所に提出している印鑑を押印した取締役会議事録であるという意味では、典型例(←従前の代表取締役が退任する場合)の議事録と違いはないと考えられるからである。

★取締役会議事録作成の時点から取締役就任による変更登記の申請の時点までの間に改印届がされた場合、「ただし書き」が適用されるか?

登記所に提出している印鑑とは、(1)取締役会議事録作成の時点において登記所に提出される印鑑を指すのか、(2)代表取締役の変更登記の申請の時点において登記所に提出されている印鑑を指すのか? が問題となる。

(1)の考え方の根拠としては、変更前の代表取締役が後任の代表取締役の選任決議に加わり、取締役会議事録に押印していれば、当該取締役会議事録に押韻されている変更前の代表取締役の印鑑の提出時期を問わず、当該取締役会議事録の記載内容についての真正は担保されているのではないかとも考えられることや、取締役会議事録の真実性を担保するためには、その議事録が作成された時点で登記所に提出されていた印鑑が押印されている必要があると考えられることがあげられる。

しかし、代表取締役の変更登記の申請前に、当該印鑑の改印手続きをしたという例を考えると、例えば、改印前の印鑑が悪意ある第三者の手に渡り、議事録の偽造等の不正が行われる可能性も排除できないため、(2)のように考え、登記申請の時点で登記所に提出されている印鑑が取締役会議事録に押印されている場合でなければ、「ただし書き」の適用はない。

よって、本件のようなケースにおいては「ただし書き」の適用はない。
また、取締役会議事録に押印された印鑑と登記所に提出されている変更前の代表取締役の印鑑とが同一であるかどうかを審査するのは、登記官が登記の申請書を調査するときであるから、その時点で登記所に提出されている印鑑を基準とした審査をするのが筋であるともいえる。
以上から、「登記所に提出した印鑑」とは、代表取締役の変更登記の申請時点において、登記所に提出されている印鑑を指すこととなる。

。。。というワケで、文献の内容のご紹介(うまく要約できていなかったらスミマセン。原典を是非読んでみてくださいませ。)でございました。
とりあえず、これをお読みいただきまして。。。次回へ続く~♪

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本人確認証明書?!あれこれ その8

2017年08月24日 | 商業登記

おはようございます♪

記事が入り混じってスミマセン m(__)m

今日は、しつこいですが、本人確認証明書の続きデス。
またまた、自分がギモンに思っているコトなんで、ご意見をお聞かせいただけると嬉しいデス。

え~。。。モノは「運転免許証」でございます。
あ!まぁね~。。。それには限るわけじゃなくって、要するに、「有効期限のある証明」に関してのコト。

ちょっとハナシは変わりマスが、ウチの事務所のように会社関係のオシゴトをしておりますと、マイナンバーの提供を求められるコトが多いのでありまして。。。法人化もしていませんから、個人(←ワタシじゃないヒト)のマイナンバーを提供するコトになるんでございます。

でね。。。昨年はかなりたくさんの会社に提供したのですケドね。。。あれって、マイナンバーと共に身分証明書的な書類の写しも必要なんですよ。
なので、運転免許証(表面だけで可)のコピーをお送りしていましたところ、ちょうど免許更新の時期だったようでね。。。有効期限が切れたモノを送っちゃった。。。(~_~;)。。。という出来事がございました。
でも、やっぱりバレまして、再度更新後の運転免許証の写しを送り直した。。。ワケです。

。。。で、そのコトもあって、今回ちょっとギモンに思ったのですけどね。。。

本人確認証明書に関しては有効期限はない。。。ってコトになってますよね?
ですから、住民票や印鑑証明書は古いモノでもモンダイなく使えるじゃないですか?
だけど、ソレって、有効期限の切れた運転免許証でも使えるってコトなんだろうか???。。。と。。。(?_?)

もしですよ??。。。委任状のように、作成日が書いてあるモノならば、作成日時点で有効期限内であれば良い。。。ってコトも考えられるんですケドも。。。どうなんだろ~??

本人確認証明書ってモノは。。。特に、謄本に原本証明するタイプの証明書に関しては。。。。作成年月日は必要ないんですよね(。。。で、合ってマスよね?^_^;)。

。。。というコトは、いくつかのケースが考えられます。

1.新任取締役又は新任監査役が就任した時点を基準として、有効期限内であれば可

2.本人確認証明書としての有効期限は定められていないので、運転免許証等の有効期限が切れていたとしても可

3.登記申請の時点を基準として、有効期限内でなければ不可

。。。。いかがでしょう? こんな感じかな?

ワタシ個人としては、1かなぁ~?。。。って気がしております。
ゲートキーパー法や不動産登記の際の本人確認情報のコトがあるからかも知れませんが、やっぱり、有効期限の切れた証明書っていうのは、どうも違和感がありますね。
だって、「運転免許証」として使うコトが出来ないモノは、もはや「運転免許証」とは呼べない。。。よね???(@_@;)

ただ、登記懈怠の場合のように、数年前の就任登記を「今」申請するのだったら、就任の時点で期限内だった証明書であれば使えて良いんじゃないのかな。。。とは思っております。

このハナシは、先日、知人にも聞いてみたんですケドね。。。結構意見は分かれました。。。そんなの珍しいんで、ちょっと驚きました。
まぁね~。。。もし実際に有効期限の切れた運転免許証がでてきたとしたら、たぶん、差し換えていただくと思いますから、あんまり深く考える必要はないような気もしますが。。。^_^;。。。スミマセン。

。。。というワケで、今日で終わりにしようかと思ったのですケド、もう一つネタを仕入れましたので、まだ続く~♪

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