司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【無料】CLOUDSIGN オンラインセミナーのご案内

2021年04月28日 | いろいろ

 

 

昨日のコメントでハナシが出ていたセミナーのご案内でございます!!
またしても宣伝になってしまいますが、ご了承くださいませ m(__)m

 

え~。。。先日の書籍でございますケド、おかげさまでご好評をいただいているようで、早速増刷されたということです。
ご購入いただいた皆様、ありがとうございました m(__)m

。。。でね。。。弁護士ドットコム株式会社さんが執筆協力をされている関係で、せっかくなんで「出版記念セミナー」をやりましょう♪。。。ということになったそうでして。。。「へぇぇ~。。。」と思っていたら、講師はワタシだった。。。「へっ???(@_@;)」。。な状況。

司法書士の執筆陣の中で、どうしてワタシがっ!?。。。(~_~;)。。。と思ったのですケドね。。。コロナ禍でございますんで、東京のヒト(ワタシか尾方先生)に絞られ、さらに、取締役会議事録のトコロを担当したワタシ。。。だったみたいです。
。。。。というワケで、僭越ながらお引き受けいたしました。。。良いのかなぁぁ~???。。。と思いつつ。。。(@_@;)

短い時間ですし、会社の議事録作成部署の方向けですので、ご同業の皆様にとって参考になるかどうかは分かりませんが、ご興味があれば是非ご参加くださいマセ。
無料です !(^^)!

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苦手意識を克服するきっかけになったら嬉しいデス♪

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12周年でしたね。。。一応。。。(>_<)

2021年04月25日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の木曜日は。。。4月22日。。。うっ!!!!。。。12周年なのでした。。。が~ん。。。

当日せっかく更新したのに、肝心なコトを忘れておりました。
まぁ、何というか。。。昨年はほとんどサボっていましたので12周年なんておこがましいのですケド。。。ハハハ。。。( ;∀;)
皆さまのおかげで、一応何とか再開できた気がするので、今年はもうちょっと頑張りたいな。。。と思っておりマス!!

 

皆さまには感謝の気持ちでイッパイでございます。
いつもありがとうございます m(__)m m(__)m m(__)m

コメント (4)
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完全オンライン申請のハナシ その2

2021年04月22日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。どっから話せばよいかしら~。。。(@_@;)。。。と思いつつ、続きです!

昨年の2月ごろからでしょうか。。。
コロナの感染状況が悪化してきて大手企業では徐々にテレワークなるモノが始まったようでございまして。。。紙問題がだんだん浮上してきました。
取締役会もWEB会議が増えてきて、議事録の押印に大変時間がかかる。。。と (>_<)

そうこうするなか、法務省から「いわゆる「事業者署名型(立会人型)の電子署名」が付与された書面についても、商業登記規則第102条第5項第2号の規定に基づき法務大臣が定める電子証明書として取り扱っていいですよ♪」。。。というお達しがあったワケです。

え~。。。つまりね。。。それまでも、添付書面を「電磁的記録」で作成することは可能だったのですけどもね。。。(^-^;。。。しかし、認められていた電子証明書が非常に限定的だったんです。
なので、結局、ハードルが高すぎて使いにくいモノですから、ほとんど普及しない。。。という、残念な状況が続いておりました(-_-;)

事業者署名型。。。とは何ぞや??。。。これ、自分で電子署名するのではなくって、事業者に対して「電子署名して良いですよ♪」という指示をだして、その事業者さんがご本人に代わって電子署名する。。。というサービスなんです。
簡単便利で費用もさほど高くなく、何よりも、印紙税がかからない!!。。。ということで、グイグイと利用者数は伸びていたらしい。。。ケドも、登記には使えない。。。トホホ。。。(>_<)。。。だったらしい。

しかし、一発大逆転!!。。。「認印がわりに登記でも使えます♪」となりました。。。
おぉ~っ!!!。。。じゃあ、すぐ使いましょう♪。。。とはなりませんでね(^^;)。。。まだ別のハードルがあったんです。

一つは、「商業登記電子証明書」でございマス。
昨年、事業者署名型の電子署名が認められた当時は、「印鑑を届け出た代表取締役」が電子署名する場合には、紙であれば認印で良いモノであったとしても、電子署名は「商業登記電子証明書に限る」こととされていたんです。

この辺の関係性が難し~のですケド、商業登記電子証明書って、やっぱり「実印」の代わりなワケですよね。
だけど、実際に取得する「ファイル」はバンバンコピーできてしまう。。。というシロモノ。
。。。となりますと、不用意に取得しちゃうのはどうなの???。。。やっぱり、「印鑑管理規程」みたいなの要るよねぇ~。。。的なハナシにもなります。

しかも、有料だしね~(~_~;)

。。。という感じで、事実上、商業登記電子証明書を取らないと登記上はあんまり意味がなかったし、まぁ、紙での不便を感じてもいなかった。。。ってコトだと思います。

もう一つは、認められた「事業者」が当初は少なかったこと。。。という事情もあると思いマス。
うちのクライアントさんもそうなんだけど、外資系の会社さんは、ほとんど「Docusign」を利用されてましてね。。。当初は入ってなかったのデス(@_@;)

。。。で、途中から認められたんだけども。。。これがですね。。。「EU Advanced」というサービスに限っていまして。。。(>_<)
Docusignは使っていても、「EU Advanced」じゃない!!!。。。えぇ~っ!!!(>_<)。。。な状況。

まぁ~。。。結構問い合わせはあったんだけどね。。。(~_~;)
なかなか上手くはいきません。はぁぁ~。。。( ;∀;)

。。。というのが、最近までのコトでございました。

続きはまた~♪

 

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完全オンライン申請のハナシ その1

2021年04月14日 | 商業登記

おはようございます♪

ようやくブログの更新を再開しましたけれども、ちゃんとした(?)記事は書けていなくってですね。。。(~_~;)
さて、どうしよう。。。と思っていたんですが、本の宣伝も兼ねまして、完全オンライン申請のコトをつらつらと書いてみることにいたしましたっ!!

ただ、理論的な解説などはできないですからね。。。ま、日記的な感じでお読みいただければ。。。と。。。(;'∀')

では始まり~♪

コロナ禍に陥ってから1年を超えまして、登記の添付書面を「電磁的記録」に代えたい!!。。。という問い合わせが急増しているように思います。
とはいえ、実行する会社はまだまだ少ないのですケドも、ポツポツと出てはきています。

ワタシが完全オンライン申請を初めて経験したのは、昨年の秋でした。
クライアントさんには、「初めてなので、ご迷惑をお掛けするかもしれませんよ。」とお断りしたうえで、やってみた。。。というワケです。

。。。で、「完全オンライン申請」とは何ぞや??。。。という方もいらっしゃるかもしれないんで、一応説明しときましょうね。
これ、当たり前かも知れませんが、「紙」を一切使わず、オンラインでの登記申請時に添付書面を全部「電子ファイル」で添付する。。。というモノです。


商業登記の世界で「オンライン申請」というモノが登場したのは、確か平成16年頃のコトだったと記憶しておりマス。
不動産登記も同じなんですが、当初は「オンライン指定」を受けた登記所のみに限っていましたので、「オンライン指定庁」と「オンライン未指定庁」では手続きがちょっと違っていたりしました。
今では「そんなことがあったっけねぇぇ~。。。」という感じです (#^.^#)

しかし、オンライン申請といっても、特例方式と言われるモノでしかできなくって。。。これ「半ライン申請」と呼ばれていますケド、申請書だけをオンラインで送信して、添付書面は「紙」を提出又は郵送する。。。という方法 (◎_◎;)

ぃやでもね~。。。長らく「出頭主義」(←登記所で直接書類を提出しないとダメで、申請箱が置かれていました。裏返して箱に入れる。。。とか、ちょっとした決まりもありました。)が採られていたので、書類を郵送できるようになったのは(←これは平成17年から)、本当に画期的なコトでした。
変なハナシですけども。。。これで、「外回り要員(←補助者さん)」がすごく減ったと思います。
それまでは、書類を提出するためだけに「お泊り出張」もあったりしました。

そして現在に至るまでには、オンライン申請のシステムが変わったりしましたが、「半ライン申請」は、ずぅ~っと続き。。。
本来のオンライン申請ができる日が来るなんて。。。(≧◇≦)。。。思ってもみなかった。。。というのが正直なトコロです(^^;)

ただ、電子契約については、水面下でジワジワと増えていたみたいですね~。。。。
数年前に、遠方の会社さんの組織再編のオシゴトをしていたときに、そのグループ会社は、印紙税節約のために契約書関係は出来るだけ電子化していると仰っていて、かなりの節税効果があるようでした。
(なんかね。。。印紙の貼り忘れがあって(←結構たくさん)、それが税務調査が入ったときに発覚し、追徴課税されたのがきっかけだとか。。。。(*_*; )

そして、登記に関係するのは、やっぱり設立時の定款でしょう。
紙の定款だと、4万円の印紙税がかかり、電子定款だとタダ!
これで、電子認証による電子定款が一気に増えました(~_~;)

ワタシの記憶では、わざわざ「紙」定款にした会社は、せいぜい10社くらいかな~。。。と思います。
(最初は、良く分からないコトはやりたくない!。。。っていう会社もありましたし。)

それから、商業登記電子証明書ですケド。。。これもなかなか普及しないんですが、どうやら税務申告のときに「あると便利♪」なようでね。。。(^^)
そういう目的で取得した会社がちょっとだけあって、ワタシもお手伝いしました。

。。。というワケで、だらだらと書いてまいりましたが、ちょっと長くなってきたんで次回へ続きます m(__)m
ではまた~♪

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ある日の出来事 (◎_◎;)

2021年04月06日 | いろいろ

おはようございます♪

え~。。。本日はちょっと前にあったハナシ。
こういうのってどうなの??。。。と思ったものですからね。。。(*_*)
愚痴のようなモノです。

 

先日、登記申請中の案件のコトで法務局(東京近県)から電話がかかって来ました。
モトモトちょっと心配な案件だとドキッとするんだけど、これに関しては結構簡単な登記だし、添付書類も少ないし。。。なんだろ~な??。。。という感じでした。

。。。で、モノは株式併合と株式消却デス。
10株以下の自己株式を消却して、10株を1株に併合する株式併合をしておりました。
取締役会非設置の会社なんで、ぜんぶ株主総会決議で。
それから、ついでに発行可能株式総数も変更したいというコトになりまして、株式併合の決議で発行可能株式総数も減少しておいた。。。という次第でございマス。

そういう前提で、こんなやりとりがありました。

法「今回の申請ですけど、発行可能株式総数の変更は定款変更の決議がいるのですが・・・」
ワタシ「ハイ?!」(←意味わからん)
法「ですから、定款変更決議をされてませんよね?」
ワタシ「ぃや。。。だって。。。いりませんよね?(@_@;)」
法「はぁぁ~? だ・か・ら、発行可能株式総数を変更するんだったら、定款変更がいりますから!」(←イライラ💢)
ワタシ「あの。。。株式併合ですからね。。。発行可能株式総数も決議してますよね?」
法「それとこれとは別なんで。定款変更決議もやってもらわないと。」
ワタシ「(なんだとぉ~っ!!!怒怒怒)ですからねっ!!!株式併合なんで、変更してもしなくても併合後の発行可能株式総数も決議しなきゃいけないじゃないですかっ??で、変更しなければ登記は要らないケド、変更したら登記が必要じゃないですか!? 変更したら、定款変更決議したものとみなされるから、定款変更決議はいらないってことになってますよね!!そもそも、定款変更決議が必要なら、わざわざ株式併合の決議事項には入れないでしょう??」
法「あ、そうなんですか。じゃあ、確認してみます。(←全く悪びれず淡々としたご様子)」

。。。という会話。
わぁ~。。。なんだったんだろ~。。。質問か?。。。それとも補正にしようとしたのか?。。。(@_@;)

 

え~と。。。一応、補足しておきますとね。。。(←ま、要らないでしょうが(~_~;))
株式併合の決議事項は、「併合の割合」「効力発生日」「効力発生日における発行可能株式総数」ということになっておりまして(会社法180条2項)、発行可能株式総数を変更した場合は、定款変更したものとみなすとされております(会社法182条2項)。

まぁね~。。。株式併合に伴って発行可能株式総数(←いわゆる「授権枠」ね)を変更したのは、ワタシもはじめてのケースではあったんですよ。
だって、非公開会社って別に授権枠を減らす必要はないしね。。。(~_~;)

しかしですよ。。。決議事項になってるんだから変更する場合だってあるでしょうよ。。。(;一_一)
大体、何で決議事項になってるか考えれば分かるんじゃないの?
そんな初歩的な間違いって。。。さすがのワタシだってしないわ。。。(授権枠を決議し忘れそうになったコトはあります(;O;))

それに、ちょっと変だな~。。。と思ったら、まず、条文を調べるとか、先例を確認するとか、その辺のヒトに聞いてみるとかさぁ。
ありません??

そういえば。。。司法書士事務所の補助者さんが、事務所内で聞くのは恥ずかしいから、法務局に聞いちゃえ♪。。。みたいなコトが横行した結果、相談がとんでもないコトになって、電話相談禁止、司法書士の窓口相談禁止!!。。。になったらしいですよね~(;'∀')

法務局もそうなんだろうか??
気軽に申請人に聞いちゃえば早いとか??
あ~。。。それとも、まったくおかしいと思わなくて、親切心で電話してくれたとか??
でもね~。。。事例が分かりにくいとか、すごく難しいハナシとかじゃないんで、さすがに「まず確認しなよね~(~_~;)」と言いたい。

エライヒト(登記官?)は、そういうコトはご存じないんだろうケド、やっぱ今回みたいなのはマズくないですかね?

 

。。。という、ま、ど~でもよいハナシでございました。
何を仰っているんだか、しばらくは話が噛み合わず。。。ちょっと焦ったりもしました(ついでに「ムカッ (-"-)」っとしました)。
。。。で、その翌日、(いつものことですが)何の連絡もなく、サラッと登記は完了したのでした。チャンチャン♪

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