おはようございます♪
ここ最近不定期更新とさせていただいており、皆様から「お忙しいんですか?」と聞かれるコトが多い今日この頃。。。^_^;
ん~。。。不定期更新にした当初は、確かに一時的に大わらわ。。。だったんですが、実のトコロ、今はそういう状況ではありません。
ご心配いただいて、申し訳ないデス m(__)m
なんかね。。。ココロの余裕がないのですよね~。。。^_^;
なんだろ~???
ま、とにかく、長期のお休みの場合は予告させていただきますね。
更新されているかどうか分からず、とりあえず毎日ご覧いただいている皆様には、ご迷惑をお掛けしてスミマセン。
。。。というワケで、月末なので、めずらしく、昨日に引き続き。。。でございます。
本日は、登記記録の閉鎖について。
え~。。。登記事項のコンピュータ化後は、「登記用紙の閉鎖」の必要はなくなったワケですが、かと言って、どんどんどんどん増えていく登記記録を放置しておきますと、履歴事項全部証明書がトンデモないコトになります。
以前は証明書の手数料が高額になってしまう。。。という点もモンダイでしたケド、現在は、手数料が大幅に引き下げられたので、その問題は解消されたように思います。(50枚までは600円、50枚を超える部分は50枚ごとにプラス100円です。)
それから、交換システムを利用して登記事項証明書を取得しようとする場合、情報量が多すぎて、交換だと証明書が取れない。。。というモンダイもありました。
当時困っていたのは、監査法人の登記事項証明書。。。。。あれって、ぶ厚いでしょ~??。。。ホチキスで止まらなくって、「こより」で止まってることもありましたよね^_^;
登記情報も、全部事項は情報量が多すぎでダメなんで、一部事項にするしかない。。。なんて時期がありました。
ワタシが担当している会社サンで、現在一番ぶ厚い履歴事項全部証明書は、たしか70枚くらいです。
。。。で、現在は、交換システムや登記情報の情報量の上限が増え、こちらも、問題は解消されております。
(以前、交換で取れる証明書の上限は、何枚くらいなのか聞いてみたけど、結局分からずじまいだったんですよね~。。。(-_-;))
ま。。。ハナシが横道にそれましたが、情報量が増えすぎると色々困ったコトになるので、抹消された事項はその後3年経ったら閉鎖(記録に移)しましょう♪。。。ってコトになっているワケです。
ところが、みなし解散された場合はどうなるか。。。
抹消された事項(役員等)は、みなし解散後3年で閉鎖されますが(←これは普通)、商号や本店や目的なんかは抹消事項ではないので、通常は閉鎖することができません。
そこで、解散登記(みなし解散を含む)から10年を経過したときは、登記記録(全部)を閉鎖するコトが出来るコトになっています(商業登記規則第81条第1項)。
「できる」なので、しなくっても良いのでしょうケド、みなし解散の登記の場合は一斉に閉鎖している模様です。
(ココで、支店管轄の登記記録の閉鎖のハナシにつながります~ ♪^_^;)
。。。でね。。。
ワタクシ。。。。前回のみなし解散後、抹消事項が全部閉鎖された証明書を取ったコトがあるんです。昨年のコト。
今、改めて見てみたんですケド、変ですよぉぉ~!?
役員に関する事項は、「監査役」のみ。
そして。。。。???
「監査役設置会社」の登記はあるケド、「取締役会設置会社」の登記はない。。。←閉鎖事項証明書にも載ってません(@_@;)
へっ???なんで???登記漏れ???って思ったのですが。。。。
考えてみたら、こういうコト↓
平成14年 みなし解散の登記
→その3年後、取締役と代表取締役は抹消事項として閉鎖(残りは監査役だけ)
(登記記録全体は閉鎖されない(監査役の登記も抹消されない))
→会社法施行。監査役の登記は残っているので「監査役設置会社」の職権登記
結果、役員に関する事項は監査役1人のみ、あたかも、「機関設計が監査役のみ」であるような登記事項証明書が発行される。。。のです^_^;
この会社の登記記録も、そろそろ閉鎖されるんでしょうケドも、誰が見ても、きっと「なにコレっ!?」って思うような、とても分かり難いモノでした。
あ。。。。このハナシ、書いてました。。。。^_^;
以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/465e8e5191d5a01c8a80dba757be17a8
。。。というワケで、ダラダラと続きましたケドも、いかがでしたでしょうか?
同業者の皆様には、当然のコトばっかりで、それ以外の皆様は「興味ないっ!!」という反応がありそうで怖い。。。^_^;