司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

営業保証金供託 その2

2019年08月28日 | いろいろ

おはようございます♪

供託のつづきでございます。

え~。。。まずは、申請書の記載例を入手いたしました。
今回は、旅行業の営業保証金の供託でございましてね。。。

供託手続きについての説明はコチラ⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000131063.pdf

営業保証金制度の概要についてはコチラ⇒ https://www.mlit.go.jp/common/001226281.pdf

供託申請書の記載例はコチラ⇒ http://www.moj.go.jp/content/000063612.pdf

(・_・D フムフム。。。

なるほどねぇ~。。。まずは登録を受けないといけないってことなんですね(^^♪
やみくもに供託金を収めることはできない。。。と。

確かに、「どの分のおカネですよ♪」って特定してもらわないと困るんでしょう。

 

で、次にオンライン申請ができるのかどうか?

問題は委任状です。
債権譲渡登記なんかですと、電子署名された委任状ファイルをオンライン申請の際に添付しないといけません。
ただ、数年前からは登記事項をデータで送信することができるようになりましたので、まあ、あんまり不便は感じないのですケドも、今回は書類というよりも「供託金のオンライン納付」をしたいっていうのが、オンライン申請の目的でございマス。

とりあえず、オンライン申請システムで書式(?)を確認したんですが、イマイチ良くわからない。。。(;_;)
なので、供託書にお電話したんですケド、「委任状をもらわないで本人申請にすれば?」的なコトを言われ「???????????(-"-)」

う~ん。。。ネットでググった感じだと、なんかできそうな感じはするな。。。とは思ったのですが、その後、登録の手続きにしばらくかかるというので、しばし保留。。。(~_~;)
そして、忘れたころに「先生!あさって登録されるんで、それまでに供託してくださいねっ!!!」的な連絡があり、「大変っ!!!」焦りました(◎_◎;)
ケド、ん???。。。

事前に調べたところによれば、登録してから供託なのよね????
登録までに。。。って無理じゃない???

結局、行政書士の先生に聞いてみたんですが、どうやらあちらも初めてのコトだったらしく。。。(^^;)。。。何やらお役所のヒトに「登録の書面を受け取るときに、供託書正本を持ってきても良いですからね。」と言われたのだそうです。
しかしですよ。。。供託の申請書に登録番号を書かないといけないのですからね~。。。一体どういうことなんだろ~??? 謎。

そして、行政書士さんね。。。登録の書面の受け取りと供託書正本の提出があるから、1回で済ませたいと思って「登録までに供託してくださいね」って、会社さんに伝えたらしい。。。(-"-)
んで、ワタシが、登録番号とか必要なんですケド!?。。。と聞いたんで、「じゃあ、2回行くんで良いです」という。。。むぅぅ~。。。焦っちゃったじゃない "(-""-)"

そんな感じで行政書士も司法書士もヘッポコでしてね。。。(◎_◎;)
会社さんはドキドキしたかも知れません。

次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

営業保証金供託 その1

2019年08月23日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、何年ぶりかで供託金の預け入れのオシゴトを受託いたしました(#^.^#)

供託というと。。。ワタシの場合、「商号の仮登記」に伴うものがほとんどでしたね~。
もはや、ご存じない方も多いのかも知れないけど、会社法が施行された時点で「類似商号」の規制が撤廃されるまでは、商号の仮登記をする会社はわりと多かったと思います。

実は、この「類似商号規制の撤廃」という話は、規模の大きな会社さんにとっては、あまり好ましくない事態だったようでしてね。。。
だってね。。。自社又はグループ会社に類似する商号の会社がバンバン登場する可能性があるってことじゃないですか?
それまでは、そういう会社は法務局がシャットアウトしてくれていたのに、これからは「自分で管理しなさいね♪」ということになっちゃった。。。(◎_◎;)
どぉ~するのよぉぉ~(-"-)。。ってことね。

類似商号規制の撤廃によって類似商号調査も基本不要になり、事業目的の表現も緩やかになりましたんで、喜んでいる会社も多かったし、司法書士サイドとしても面倒なコトが減ったわけですが、誰しもが喜んだワケではなかったみたいです。

 

さて、話を戻しまして(~_~;)。。。供託。

そういえば、会社法が施行されてから初めてだったような気がします。
今はオンライン申請もできるようになってますし、どうやるんだろ~。。。???

しかも、営業保証金の供託って初めての経験。
商号の仮登記の場合、供託金は確か(?)10万円だったですからね。。。供託金額のケタが違うのよ。。。(◎_◎;)
コレ、現金で持ち歩くのは嫌だなぁ~。。。と最初に思ったんです。

昔はですね~。。。
高額の登録免許税だとしても現金を持っていき、法務局で収入印紙を買う。。。なんてこともやっておりましたけども、現在はオンラインで納付しますんで、ほぼ現金は持ち歩きません。
なので、余計に現金はイヤッ!!!

。。。ということで、オンライン納付をしたいんだけど、オンライン納付をするためにはオンラインで申請するってことでしょ!?
しかし、登記申請みたいに「半ライン申請(←申請はオンライン、添付書類は紙で提出)」ができるのか????

だってですよ!?
動産譲渡や債権譲渡登記の場合って、完全オンラインじゃないとオンライン申請ができないじゃないですか?
もしや。。。供託も同じなのではっ!???????????????。。。と思ったんですよ。

。。。で、営業保証金の供託手続きのタイミングやら、金額やら、オンライン申請ができるかどうか、などなど調べまして、ようやく先日終了しました。ホッ♪
終わってみれば、なんてこともないんでしょうしね。。。慣れている方からすれば、「何故そんな簡単なコトを!?」。。。って思うかもしれないんだけどね。。。

ネットで調べたところ、ちゃんと説明しているトコロはほとんどなくって(;_;)
ま、法務省のHPにはかなり丁寧には書いてあるんですが、あれってね。。。本人が供託する場合をベースに説明してて、ちょぉ~っとわからないところもありました。

なので、今回備忘録として、私がギモンに思ったことや、引っかかったところについて、書き残しておこうと思った。。。というわけです。

次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

千葉司法書士会 研修会

2019年08月20日 | いろいろ

おはようございます♪

毎日暑いですね~(-"-)
クーラーのせいか、とてもダルい今日この頃でございます。

え~。。。なんだかんだと、結構長いお休みをいただいておりましたけれども、昨日から通常業務に戻りました。

。。。で、先週の土曜日(8月17日)は、千葉司法書士会の研修会の講師にお招きいただきました。

テーマは、「定款設計の実務」でございまして、昨年9月に新潟でも同じテーマでお話しをさせていただいたのですケド、今回は種類株式とかも織り交ぜてみました。。。で、やっぱり時間オーバー(;O;)
ムムム。。。欲張りすぎでしょうかね。。。最後は大急ぎで、早口になっていたようです。。。って、自分でも気づいてましたが(~_~;)

 

千葉会の皆様、猛暑にも関わらず大勢ご参加くださいまして、ありがとうございました m(__)m
大変熱心に受講していただいているなぁ~。。。と、大変うれしく思っておりました。
そして、質問もたくさん出ました!
ただ、「ワタシもわからないんですよ(^^;)」的なお答えになったりいたしまして。。。 すみませんっ!!

ブログを読んでいただいている方も多くいらっしゃったみたいでね。。。同姓の新保先生からもお声がけいただき、すごくうれしかったです!!
ありがとうございました m(__)m m(__)m
いつも思いますケド、本当にこのブログの読者の方々は良い人ばっかりなんです。
自分では、「馬鹿だよね~。。。」とか、「愚痴っぽく、かつ、けんかっ早いオバちゃんだよね~。。。」とか、結構残念なハナシも多いと思っているんですケド、優秀じゃないからこそ、温かい眼で見守っていただいているんでしょうか???

それから、特筆すべきは、大学時代の友人に会ったことデス。
しかも、サークルつながりのSくん。

先日もちょびっとオハナシしましたが、大学のゼミは、先生が弁護士さんだったせいか、法曹を目指すヒトが多かったですし、その後、某受験予備校でアルバイトをしていた仲間たちも、当然のことながらほとんど同業になっていますから、昔の知り合いって、そっち系ばっかりだったんですよね。

サークルの方は、いわゆる「お勉強系」ではなかったものだから、S君が司法書士になっているなどとは思いもせず、チョ~ビックリ!!!
あ、そういえば、サークルの同期のK君と先輩のOさんは裁判所の書記官でした(^^;)
でもな。。。法曹という意味では同じようなモノだけど、同業じゃないんでね。。。

S君、懐かしく嬉しかったです。
お互いにすっかりおじさん、おばさんになってしまいましたケド。。。また会いましょ~♪


そして、長谷川会長(=法政司法書士会)はじめ、千葉会の皆様、大変お世話になりました。
同姓の新保先生もいらして、知り合いでもないのに、妙な親近感もあり。。。ふふっ。。。

色々楽しかったです!!

ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

委任状に押す印鑑 ?

2019年08月09日 | 商業登記

おはようございます♪

明日から3連休。。。で、13日(火)~15日(木)は事務所全体のお盆休み、そして、16日(金)は休暇をいただいております。
ま、16日はちょびっと出勤するとは思いますが、クライアントの皆様にはご不便をお掛けいたします。

ご理解賜りますよう、お願い申し上げます m(__)m

。。。というわけで、お休み前にちょっとだけ更新しとこ~!!! と思います(^^♪

え~。。。質問好き(#^.^#)の知人から、質問が来ました。

 

「委任状に会社の届出印を押さないといけないのは何でだっけ?」。。。と。
は???( 一一)。。。何を言ってるの???。。。と思ったら、補正になってるのだという。

 

私もね。。。よくあるんですよ。
印鑑相違。

会社の実印を押してくださいね~。。。ってお願いはしているつもりなんですが、何やら勘違いがあるようでして。。。しかも、こちらで保管している印鑑証明書の写しと照合するわけじゃないんで、結局は登記を申請して法務局で補正になる。。。という状況でございマス。

一方、印影がつぶれてるとか、切れてる。。。というケースは、わりと大丈夫みたいですね~。
もっとも、原本還付のコピーが薄すぎる。。。とか、拡大・縮小コピーしちゃったということで補正になるケースは多いらしいので、ご注意ください!!


そういえば。。。確か、オハナシしてないと思うんだけど、春に申請した株式移転。。。(~_~;)

個人の印鑑ですけども。。。印鑑届書には代表取締役個人の実印が押してあるんですよ!?
なのに、就任承諾書には実印じゃない印が押してある。。。ケド、その印鑑ね。。。ぱっと見、実印とそっくりなんですよ!!(◎_◎;)
。。。で、法務局の方も「惜しいっ!!!よぉ~っく見ると、ちょぉ~っとだけ違うんですよね(ふふっ)」なんて、電話で仰ってました。

こういうトコロは、不動産登記とは違って、ちょっと緩くて良いなぁ~と思います。
会社の方も、怒ってはいなかったみたい。

ただ、印鑑証明書があったのに、ちゃんと照合してみなかったのは、ワタシが悪い。。。。
すみませんでしたっ m(__)m

 

ハナシを戻しまして。。。(#^.^#)

委任状に会社の届出印を押さないといけないの?。。。ってね。。。いけないにきまってるでしょ~っ!!!

根拠はね。。。ん?どこ?。。。あれれっ?。。。見つからない。。。(◎_◎;)

結局、「記名押印しなければならない」という規定はあるものの、「会社の届出印を押印しなければならない」という規定は見当たりませんでした。
どうやら、根拠はこれ↓ みたい

 

 
商業登記法 第二十四条(申請の却下)
 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
七 第二十条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第二十条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
八 申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
九 申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
十 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十一 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十二 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十三 申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
十四 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
十五 商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
十六 登録免許税を納付しないとき。

 

委任状に届出印を押印しないと登記申請が却下される。。。ってことは?? ⇒ 登記が受理されるためには届出印を押印しなければならない。。。ということか。。。(◎_◎;)

う~ん。。。ワタシ。。。知ってたのかなぁ~。。。またしても、「知ってたハズだっ!!」と思いつつ、「が~んっ!!」な状況でございました。

 

。。。というわけで、夏休みの皆様も多いことと思います。

楽しいお休みをお過ごしください♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

株主リストのひな形 その2

2019年08月07日 | 商業登記

おはようございます♪

やはり。。。という感じで、ご無沙汰してしまいました。
え~っと。。。先日、ESG法務研究会のブログで「私がいつも忙しい」と金子先生が書いていらっしゃいましたが、たぶん、「忙しい!!」と思うレベルが金子先生とワタシでは大きく違うと思うんですよね。

ワタシは、ホントに仕事が遅いんで、たぶんダラダラやっているんでしょう。。。

そして、忙しいといっても、終電がなくなるまで仕事をしたりすることはありません。
昔は夜中まで仕事をしていましたケドも、だんだん身体も頭も付いていかなくなり、翌日疲れちゃうものですからね。。。(~_~;)
なので、どんどん仕事が溜まってしまって、そういうときは休日でなんとかしています。

うちの事務所は基本的にブラックではないんで、ワタシが勝手に残業している感じ。。。(~_~;)
まぁ、勤務中にブログを書いて良かったりして、なかなか良い環境だろうとは思っております。
金子先生の想像されている状況とは全くちがうんじゃないかなぁ~。 ま、隣の芝生は青く見えると言いますんでね。。。(#^.^#)


さてそれで。。。なんだかずいぶん時間が経ってしまいましたが。。。(~_~;)。。。株主リストの続きでございます。

これね。。。当初はものすごく納得がいかなくって、まず、ブログを書く前に周りの司法書士さんに聞いてみたんです。
そしたらね。。。「ん??。。。普通に「全議案」って書いてますケド?」とさらっと言われてしまいました。

なにそれ~っ????? どういうコトっ!? "(-""-)"

それで、そのときに結論を教えてもらったのですが、一応そこは置いといて、条文から株主リストの内容を考えてみたいと思います。

まず、株主リストの書式は法務省から提供されてはいますけど、記載事項が網羅されていれば良く、形式は問わない。。。ということですよね。ここはOK♪
じゃあ、記載事項は何なのか?。。。ですケドも、先日ご紹介した条文をもう一度検討してみましょう♪

 

商業登記規則第61条第3項
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

記載事項としては
・株主総会(の特定)
・総株主の議決権数
・(議決権数の割合が高い順から議決権の3分の2に達するまでの、又は、上位10名の)株主の氏名又は名称、住所
・当該株主の有する株式の数
・当該株主の議決権の数
・当該株主の議決権の割合
ってことですかね。。。

ん??
株式の種類は要らないの?
わざわざ書いてましたケド。。。(;O;)
 
それから、「登記すべき事項」ってところですケド、ココに関しては、内容が同じであれば株主リストは1枚でOKということになってマス♪
 
。。。で、モンダイの対象となる議案なんですが、ワタシは、株主リストってものは登記申請のために作成する書面なんだから、当然、対象議案を特定すべきじゃないの??。。。と思ってました。
つまり、あの書式に書いてある「全議案」の意味は、例えば、臨時株主総会で議案が1つだけだったような場合を想定しているんだろうな。。。と。
 
しかし、どうやらソコの理解は違っていたみたい。。。(◎_◎;)。。。むぅぅ~。。。
 
広島のKさんに教えていただきました! いつもありがとうございます m(__)m
登記情報667号に解説がございまして。。。「一つの株主総会に登記の対象でない議案が議案が含まれている場合であっても、全議案とすればそこに登記の対象議案が含まれていることは明らかだから、問題はないのよ♪」という感じのことが書かれています。
 
これはワタシの勝手な想像ですケドね。。。対象議案をちゃんと書かせようとすると、間違えるヒトがたくさんいて補正対応が大変だから。。。ってことじゃないでしょうか??(^^;)

そういえば。。。議事録に直接株主リストの記載事項を書き入れても良い。。。とかいう話もありますもんね~。。。あぁ~っ!!!。。。なんか、大きな勘違いをしていたようです。
クライアントの皆様には、ちょっと申し訳ないことをしてしまいました。 すみませんでした m(__)m
 
。。。で、もうちょっと考えてみたわけですが。。。議案によって議決権数が違う場合は、さすがに「全議案」って書くのは無理ってコトですよね。
例えば、ワタシがたまにお勧めしている、一部議決権制限種類株式。
普通株式には、取締役選任議案の議決権がなく、A種類株式は取締役選任議案以外の議決権がない。。。というようなモノだとしますと、取締役選任議案のみを対象議案として株主リストを作成しないとダメだってことですね。
。。。で、例えば、取締役選任議案と監査役選任議案では、議決権を行使できる株主が異なるワケなので、株主リストは2枚作成して、それぞれ対象議案を特定するってことになるんでしょう。
 
そういえば、そういう株主リスト作りましたっけ。。。(~_~;)
これまでは、必ず対象議案を特定してたので問題なかったんだけど、もし、これから「全議案」でやるなら気を付けないと。。。(◎_◎;)
 
。。。というわけで、ずいぶん引き延ばしてしまいましたが、こんなことでございました。
なんかショボかった。。。かも。。。。(#^.^#)。。。
 
追記(8月8日)
本文中に「株式の種類は要らないの?」と書きましたが、要りますね~(◎_◎;)。。。失礼しました m(__)m
えっと。。。商業登記規則61条2項に「(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)」とありますので、議決権の取り扱いが同じでも、種類ごとに株式の数を書き分けないといけません(←というご指摘をいただきました。こっそりと。ありがたいことです 感謝 m(__)m)
以前はきっと、私も知っていたのだと思います(←思いたい!)。だって、絶対書かないといけないと思ってましたから(~_~;)
「そんな言い訳しないで、おかしいと思ったら裏を取れ!!バカタレっ!!」 。。。と言ってやってください(;O;)
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする