司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的の「小見出し」って何? その7

2024年01月10日 | 商業登記
おはようございます(^^♪
昨年は。。。う~ん。。。昨年も?( ;∀;)。。。。なかなかタメになりそうな話題を提供できていないような気がしますけれども、本年も何卒何卒宜しくお願い致しますっ m(__)m

え~。。。昨年末は駆け込み投稿で「終わったぁ~っ!」と思っておりましたが、何とっ!!終わっていなかったことに気づきました _| ̄|○
「事業協同組合」が残ってるじゃん!! 
と思われている皆様。。。大変失礼いたしました ( ;∀;)

ま。。。それほど熱心に読んでいただける記事でもないかと思いますが、やっぱりちょっと落ち着かないので、ご紹介しておこうと思いマス (;^ω^)

さて、事業協同組合。。。コチラは、ちょっとグループが違っているんですよね (^^;)
昨年ご紹介した法人は、一般法人と農事組合法人を除き「組合等登記令」の適用を受ける法人でしたが、事業協同組合は、「中小企業等協同組合法」により登記される法人とされておりマス。

まず、「中小企業団体の組織に関する法律」第3条では、
この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。として、
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会

と定められてます。

ただし、同法第4条では、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法の定めるところによる。
ということになっています。

では、中小企業等協同組合法はどうなっているかというと。。。。

第3条では、中小企業等協同組合は、次に掲げるものとする。として、
  事業協同組合
  事業協同小組合
  信用協同組合
  協同組合連合会
  企業組合

が定められています。
おぉっ!!ようやく事業協同組合が出てきました。。。(~_~;)


。。。んで、同法の84条はこうなってマス↓

(組合等の設立の登記)
第84条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
  ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(以下省略)



つまり、設立登記の登記事項として「事業」となっておりますので、事業協同組合については、「事業」を登記する。。。というワケ !(^^)!

なるほどね~。。。(◎_◎;)
なんだか、あっちこっち飛ぶなぁ。。。という感じ。
しかし、こちらは、ハッキリと小見出しが「事業」だ!。。。と分かりますんで、その点に関してはスッキリしているような気がしました。

。。。ということでございまして、この連載は本当に今回で終了! (^^;)
ワタシの興味にお付き合いいただいた皆様。。。ありがとうございました m(__)m
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目的の「小見出し」って何? その6

2023年12月28日 | 商業登記
おはようございます♪

駆け込み三連チャン!
今日終わるぞっ!!。。。という勢いで本日もよろしくお付き合いくださいマセ m(__)m

本日は、特定非営利活動(NPO法人)からでございマス。

これがねぇ~。。。
そもそも不思議なコトがありまして。。。というのも、法務省のHPの設立の申請書では、小見出しが「目的及び業務」とされているんです。
けれども一方で、目的変更の申請書(←これも法務省のHPの見本)を見ると、あれれっ????
こっちは「目的及び事業」はぁ~??(◎_◎;)。。。なんでさぁ~"(-""-)"
。。。で、もはや法務省のHPは信用ならんっ!!と思い、ほかの書籍を確認したんです。
その結果、書式精義を含め、小見出しは、「目的及び事業」とされていましたので、おそらく「目的及び事業」が正解なのかな、と思っています。

でもですよ???
なんで「目的及び業務」ではなく「目的及び事業」なのか?・・・(-_-;)

NPO法人の定款には、目的及び「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」を記載することになっています。
だから、「業務」ではなく「事業」なんじゃないのかな~。。。って気がしておりマス。
ただし、これが正解であるという絶対の自信があるわけではございませんので、ご了承ください。

特定非営利活動促進法 第11条
 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
九 会計に関する事項
十 事業年度
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法

。。。となると、根拠法で「事業」とされていたら、本来は小見出しも「業務」じゃなくて「事業」になるんじゃなかろうか??(~_~;)
この法則から外れるのは、考えてみれば学校法人だけ。。。。ってことでは???( ;∀;)。。。という気がしています。


そして最後に、社会福祉法人ね。
社会福祉法人については、「小見出し」がないっ!?(◎_◎;)
ただし、根拠法によれば、「目的及び事業」になりそうな感じでございます。

社会福祉法 第31条
 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 評議員及び評議員会に関する事項
六 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
七 理事会に関する事項
八 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九 資産に関する事項
十 会計に関する事項
十一 公益事業を行う場合には、その種類
十二 収益事業を行う場合には、その種類
十三 解散に関する事項
十四 定款の変更に関する事項
十五 公告の方法

これはホント~に不思議じゃないですか?
法人は一律に「小見出しが必要」。。。って理屈が崩れちゃうじゃないっ!!

まぁ実際よく分からないんですケドね。。。それらしい理由を見つけたんです。
平成29年2月23日民商第29号通知、これは「 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」という先例ですが、これには別紙として「登記記録例」が載っています。
んでね。。。ここには、なんとっ!!。。。小見出しが「ない」のデス (;^ω^)

もしかすると、この先例がうっかりだったのでは??。。。。と思ったりもするわけですが ( ;∀;)、登記記録例というのは、先例ですのでね。。。これ、絶対守らなければならないんでしょう。
だから、社会福祉法人に関しては、小見出しを付けない(←付けられない)のではないかなぁぁ~って気がしておりマス (^^;)

ちなみに、昔の登記記載例(←多分先例?)ですと、社会福祉法人の小見出しは
「目的
(改行)
  事業」になっていました。
紙の時代の様式ですから、コンピュータ化後はどうなっているかよく分かりませんが、事務所の依頼人の登記事項証明書では単に「事業」になっておりました。


【まとめ】
え~。。。。そんなこんなで、長々と書いてきましたが、基本的な考え方としては根拠法によって小見出しは若干変わるってこと(←要するに何が登記されているかを示すタイトルだから)だろうと思っています。
とはいえ、若干そのルールに即していない「小見出し」も存在しているようですよね(←法務省のHPが正解だった場合ですが(^^;))。
今回、詳しくは調べていませんが、たぶんそれぞれの法人に関する先例があるんだろうなぁ。。。
現時点での登記記録例がまとまっていたら、悩む必要はないのでしょうケド、きっと、法務局にはそういう「あんちょこ」が存在しているんでしょうね~。。。
ちょっとそれ見せてもらえません??(~_~;)


。。。というワケで、珍しく法人のハナシでしたが、いかがだったでしょうか?
興味ないな~。。。という方も多いとは思いますが、反応が良ければ、また書きますので、ぜひご感想をお寄せくださいマセ m(__)m

そして、本日で今年の業務も終了です。
今年はあんまり更新できませんでしたし、なんだか、どうでもいい話題も多かったかも!?ですね。
ただ、研修会では多くの皆様にお目にかかることができ、「ブログ読んでます♪」とお声がけいただけることもあって、とても嬉しい1年でした。
コロナからもようやく脱出できた感がございます。

で、ここ最近、毎年言っているような気がしますケド、来年は更新頻度を上げるぞ~っ!!!と思ってはおります(#^.^#)

今年も多くの皆様にお読みいただき誠にありがとうございました m(__)m
テーマについてのご要望などありましたら、コメントをいただけたら嬉しいです。
たぶん、コメントがあると「やる気」がぐんとアップすると思いマス。

それでは、また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m
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目的の「小見出し」って何? その5

2023年12月27日 | 商業登記
おはようございマス♪

始めに、昨日の記事なんですケドね。。。投稿した後に何度か修正や加筆を行っておりマス。
こっちに書いた方が分かりやすいと思ったのですが、「あれあれなんか変わってない?!」と気づかれた方、大変失礼いたしました m(__)m

では昨日のつづきデス。

医療法人の次は学校法人でございマス。
学校法人の場合は、組合等登記令2条2項1号の目的及び業務のほか、その別表(組合等登記令2条2項6号)で登記事項とされている「設置する私立学校(私立専修学校又は私立各種学校)の名称」を目的区に登記することになっております(各種法人等登記規則2条別表)。


私立学校法 第30条
 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法


学校法人の登記事項は、具体的にいうと、私立学校法30条1項1号が目的、9号が業務、3号が設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称ということだと思います。
収益「事業」ってコトなんだけど、登記する小見出しは「業務」と。。。(^^;)
ま、しかし、組合等登記令の条文どおりの小見出しですからね。。。一応、納得しました!!



じゃあ次ね♪
今度は管理組合法人デス。
こちらも法令どおり「目的及び業務」という小見出しなのですが、目的及び業務というのはどこから出てきたのか。。。という点が謎~。。。(~_~;)
だって、管理組合法人って定款が存在しないんですよ?

。。。と思っていたら、コレ↓ なんだそうです。
(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

つまり、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うこと」を目的として設立する法人なので、対象となる不動産を具体的に記載して、「上記建物並びにその敷地及び附属施設の管理」というような感じで登記すれば良いのだとか。。。(◎_◎;)
ふぅぅ~ん。。。
ただね~。。。となると目的のみで「業務」の方は登記しないってことか?
それとも、その書き方で「目的と業務」が含まれているという意味なのか。。。不明 ( ;∀;)



次は農事組合法人!
コチラは、農業協同組合法72条の4において、「農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。」というように、法律において目的が定められているんです。
つまり、法律で明確に定められているんだから、もはや目的は登記の必要なしっ!!。。。ってことで、「事業」だけを登記することとされているみたいデス。

事業の方は。。。というと↓

農業協同組合法第72条の10 
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
二 農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
三 前二号の事業に附帯する事業

なんで「業務」じゃなくて「事業」なんだ???
と思っていましたが、なるほどね~。。。これはさすがに「業務」じゃなくて「事業」という小見出しの方が良さそうです(^^;)
ただ、そうなると学校法人だって「事業」にするべきじゃないの?。。。と思ってしまいます(-_-;)

謎は深まるばかり。。。という感じではありますが、今日はここまで!!
次回へ続く~♪
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目的の「小見出し」って何? その4

2023年12月26日 | 商業登記
おはようございます♪

今年もあとわずかとなりまして。。。。ちょっと焦っている今日この頃でございます (~_~;)

では早速前回のつづきデス。
「小見出し」というモノがどうして必要なのか。。。というコトは分かりました。。。よね?(^^;)

じゃあ、小見出しの「文句」がどうして違うのか?

法人というのは、会社と違って、それぞれ設立の根拠となる法令が異なっています。
そして、登記に関しても、商業登記法や商業登記規則を準用している部分が多いんだけど、全部じゃないワケですよ!
さらに、登記事項や添付書面の定め方がものすごくアバウトなのよね~。。。。
さらにさらに、役員に関しては全てを登記しない法人がとっても多いっ!!

常日頃、合同会社が分かりにくいのは、「平社員」が登記事項になっていないからじゃない?。。。って思ってますが、法人登記の場合は「代表者だけ!」を登記するところがものすごく多いので、登記事項は少ないのですケド、それが分かりにくい原因になっているような気がしております (;_;)

。。。で、とりあえずおさらいをば。

一般社団・財団法人  目的
特定非営利活動法人  目的及び事業
事業協同組合     事業
社会福祉法人     (小見出しなし)
医療法人       目的及び業務
学校法人       目的及び業務並びに設置する私立学校私立専修学校又は私立各種学校)の名称
管理組合法人     目的及び業務
農事組合法人      事業



これが、法務省の記載例から抜き出した「小見出し」でございましたよね!?
このうち、一般法人については前回書きましたので、それ以外について考えてみたいと思います。

え~。。。まず、事業協同組合を除く法人ですケド、これらの法人の登記事項は「組合等登記令」においてまとめて定められているんです(#^.^#)
(個人的には、その整理すらちゃんとできていませんでした_| ̄|○)

組合等登記令
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項


↑ これが登記事項に関する規定なんですけども、2項1号の「目的及び業務」ってヤツが、今回の「小見出し」に当たるもののようでございマス(^^♪

なるほど~。。。。
しかしですよ?。。。だったら、組合等登記令によって登記する法人の小見出しって、同じになるんじゃないの?。。。と思いません?????(◎_◎;)
これね。。。どうやら、各法人の根拠法(=医療法人であれば「医療法」)によって目的等の定め方が異なっているようなんです。

例えば医療法人の登記事項はこうなっています↓

医療法44条2項
医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法

第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

このうち、1号の「目的」と、医療法42条の2第1項の「収益業務」というモノを「目的及び業務」として登記するのだそうです。
ほぉぉ。。。確かに「目的及び業務」ですね (#^.^#)

ただ、収益業務というモノ。。。「病院等の経営に宛てるため」とされてますが、実際の登記記録は、「定款記載事項の3号の病院等の経営」が登記されているイメージなんですよね。。。う~ん。。。。それ、収益業務なのか ???。。。。(-_-;)。。。残念ながらよく分かりません。


。。。。というワケで、気が付くと、結構なボリュームになっているので(相変わらず中味はちょぴッとですケド(~_~;))次回へ続く~♪
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目的の「小見出し」って何? その3

2023年12月22日 | 商業登記

おはようございます♪




ようやく元に戻って(?)このお題。。。前回から何と2か月も空いてしまいました _| ̄|○

記事を書くときって、ちょっとした「熱?」「やる気?」みたいなモノが必要かな~。。。(~_~;)と思っていますが、もはや昔すぎる。。。という感じでゴザイマス。
なので、もともと書きたかったコトが書けるかどうか甚だギモンではございますが、何とかやってみましょう♬

あ。。。それでね。。。「Goo Blog」。。。いつもは「HTMLエディター」で書いておりますケド、グレーアウトして入力ができないっ!!
いつもと違うコトをした覚えもないんだけど。。。理由をご存じの方がいたら、ぜひ教えてくださいマセ m(__)m

。。。というワケで、しょっぱなから若干躓きつつ、「TEXTエディター」で書いております(;_;)

さて、え~っと???。。。「法人登記の目的の小見出し」についてでしたね?
とりあえず、法務省のHPを確認した結果。。。若干ずつ違う。。。というコトが発覚したワケです。 。。。んで、事務所で受託した法人の登記事項証明書を見てみましたところ(と言っても、全部の種類はないケド(~_~;))、これも、小見出し自体がないモノもあり、法務省の記載例と違うモノもあり。。。と何だかさっぱり分からぬ。。。グヌヌ。。。。"(-""-)"

さらに、頼みの綱の「法人登記総覧」を参照しますと、これも法務省の記載例と違うモノがあり、もはや何が正解かってトコロすら不明。。。という状況 (>_<)
結局、法令から推測するしかないのですが、問題は、会社と違って、「登記記録例」というモノがまとまって公開されていないコトだと思うんですよ。

そこで、昔、テイハンさんから出版された「法人登記記載例」という書籍を入手しました。。。
定価より高い古本。。。(-_-;) (もっともこれ平成7年当時の本ですから、現在とはもちろん違うトコロはあります。その後あれこれ改正されてますし、一般法人、公益法人に関しては存在しておりませんしね)

だけどね~。。。法人登記って種類が多すぎるので、それですら全ては網羅できないようです。
。。。で、またまたビックリなんですが、例えば医療法人。。。設立時の記載例だと小見出しは「目的及び業務」なんです。
ところが、目的変更のトコロの記載例では小見出しは「目的」と。。。えぇぇ~っ、どういうことぉぉ~っ!!!???

。。。と、こんな感じでアタマがグルグルしつつ。。。( ;∀;)。。。グチグチ言いつつ。。。まず、何故に法人の目的には「小見出し」が必要なのか???。。。について。

実はココ。。。結構単純なのでして(←たどり着くまではナカナカ苦労したんですが( ;∀;))、法人の登記って、基本的には「各種法人等登記規則」により登記されることになっています。
これに含まれないのは、会社、一般社団法人・一般財団法人、投資法人、特定目的会社、外国会社です(各種法人登記規則第1条)。
ちなみに、公益社団法人と公益財団法人はドコ????。。。と思ったら、例えば、公益社団法人というのは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた「一般社団法人」なんですって!
つまり、一般社団法人には公益社団法人を含み、一般財団法人には公益財団法人を含む。。。って意味になるみたいです。
ほぉぉ~。。。(と、素人丸出しで、あちこちで笑われているような気も。。。。(~_~;) )

なので、登記記録例の「枠」は共通(各種法人等登記規則別表)。
そして、目的区に関しては、「目的、業務、事業又は設置する施設の名称」が登記事項になっているのね。
そのため、法人登記の目的区のタイトル(登記記録の一番左の列)は「目的」なんですよ。

つまり、会社の場合とは違って、必ずしも目的だけが登記されるワケじゃない。。。なので、登記されているのが「目的」「事業」「目的及び業務」等々。。。どれなのかを示す必要がある。。。と。
そこで「小見出し」が必要。。。ってコトになるのだろうと思いマス !!!

で、一般社団・一般財団法人に関しては、「一般社団法人等登記規則」というモノがあり、目的区に関しては「目的のみ」が登記されることになっておりマス。
じゃあ、これに関しては小見出しは不要じゃない?。。。と思うんだけどね。。。ところが、登記記録の「枠のタイトル」はなぜか「目的」。。。んんっ??(◎_◎;)
理由は分かんないけど、おそらく、ほかの法人と表記を統一したんじゃないでしょうかね~。。。。
(一般法人については、施行時に詳細な登記記録例(先例)が発出されています)
そこで、一般法人に関しても形式的に「目的」という「小見出し」が必要になる。。。ってコトではないかしら???。。。と思っているところです。

中味は少ないケド、結構長くなっちゃったので(なぜにっ???( ;∀;))。。。。次回へ続く~♪

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