おはようございます♪
早速昨日の続きです。
旧商法下においては、監査役の任期というのは、全てのケースではないけれど、登記簿で確認することができました。
だって、「補欠」に該当するケースが限られてますし、該当すれば、「前任者の任期を承継している」と考えれば良かったんですからね。
そもそも、監査役を2人以上置いている会社って、さほど多くないのですから、監査役が1人の会社は補欠のことを考える必要がなかったワケで、この点だけでもかなり楽でした。
しかし、現在。
これはもう、ど~にもなりません!(ーー;)!
まず、「任期の起算点」が選任決議日になりましたよね。登記簿(登記事項証明書)からは、選任決議の日は分かりませんから、これも困ったところなんです。
そして、補欠に該当するケースが増えたんで、監査役1名が交代している場合も対象になってしまいます。
さらに、「補欠として」選任してるか、してないか。。。選択できるので、当時、補欠として選任したのかどうか。。。分からなくなってしまう会社サンもございます^^;
任期途中で監査役が交代する場合、ワタシ達は、「任期を承継しますか?しませんか?」とお尋ねすることになるんですけどね。。。
「どうすれば良いんでしょう???」って、逆にシツモンされてしまうこともしばしば。。。
その後、定時株主総会の準備に入りますと、「えっと。。。今年は弊社の監査役の改選時期でしょうか?」との問い合わせが非常に多くなりました。
法務局もですね。。。
以前だったら、ある程度登記簿から「任期が満了しているかどうか」 判明していましたので、「さすがに任期満了って、おかしいんじゃないの?」って場合は、問い合わせの電話がかかってきたりしました。
けれども、現在は、あまりに複雑になってしまったものですから、確認をすることは難しくなってしまったのでしょうね。とにかく議事録に「本定時株主総会をもって任期満了する。。。」との記載があれば、特に問題なく登記は受理されているような気がしています。
。。。というわけで、管理がとっても難しくなっている監査役の任期。
任期の承継をするかどうか。。。という点については、こんなアドバイスをしています。
「監査役の任期時点(4年)を取締役の任期満了時点(2年)と合わせている場合(取締役の改選期と監査役の改選期が1年ズレないようにしている場合)は、任期を承継した方が分かり易いし、変更登記の費用も安くなりますよね。ただし、取締役の任期が1年の場合は、どのみち変更登記を毎年申請しなければならないのですから、補欠にしてもしなくても、どちらでも手間は同じだと思います。それよりも、補欠にするならする、しないならしないと一律に決めておいた方が任期管理がしやすいのではないでしょうか?」って感じです。
会社にもよりますが、上場会社の子会社なんかでは、4年の任期をマットウする監査役って実は相当少なくて、大体は任期途中での交代されるんですよ(親会社の都合が多いです)。ですから、任期を承継しようと、しまいと、あまり関係がないような気がするんですよね。(ホントはそんなことを言っちゃいけないのでしょうけれども。。。。^^;)
なので、実務上は、会社(ご担当者様)や監査役ご本人が任期を把握できることが重要なんじゃないかな。。。って思います。
そんなこんなで今年。
ある会社の議案の確認をしていたら、「あれれっ!?」と思うことが書いてあり、大急ぎで担当者の方に連絡!
つづきはまた来週~♪