司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の任期誤認 その3

2012年06月29日 | 役員

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

旧商法下においては、監査役の任期というのは、全てのケースではないけれど、登記簿で確認することができました。
だって、「補欠」に該当するケースが限られてますし、該当すれば、「前任者の任期を承継している」と考えれば良かったんですからね。
そもそも、監査役を2人以上置いている会社って、さほど多くないのですから、監査役が1人の会社は補欠のことを考える必要がなかったワケで、この点だけでもかなり楽でした。

しかし、現在。
これはもう、ど~にもなりません!(ーー;)!
まず、「任期の起算点」が選任決議日になりましたよね。登記簿(登記事項証明書)からは、選任決議の日は分かりませんから、これも困ったところなんです。
そして、補欠に該当するケースが増えたんで、監査役1名が交代している場合も対象になってしまいます。
さらに、「補欠として」選任してるか、してないか。。。選択できるので、当時、補欠として選任したのかどうか。。。分からなくなってしまう会社サンもございます^^;

任期途中で監査役が交代する場合、ワタシ達は、「任期を承継しますか?しませんか?」とお尋ねすることになるんですけどね。。。
「どうすれば良いんでしょう???」って、逆にシツモンされてしまうこともしばしば。。。

その後、定時株主総会の準備に入りますと、「えっと。。。今年は弊社の監査役の改選時期でしょうか?」との問い合わせが非常に多くなりました。

法務局もですね。。。
以前だったら、ある程度登記簿から「任期が満了しているかどうか」 判明していましたので、「さすがに任期満了って、おかしいんじゃないの?」って場合は、問い合わせの電話がかかってきたりしました。
けれども、現在は、あまりに複雑になってしまったものですから、確認をすることは難しくなってしまったのでしょうね。とにかく議事録に「本定時株主総会をもって任期満了する。。。」との記載があれば、特に問題なく登記は受理されているような気がしています。

。。。というわけで、管理がとっても難しくなっている監査役の任期。

任期の承継をするかどうか。。。という点については、こんなアドバイスをしています。
「監査役の任期時点(4年)を取締役の任期満了時点(2年)と合わせている場合(取締役の改選期と監査役の改選期が1年ズレないようにしている場合)は、任期を承継した方が分かり易いし、変更登記の費用も安くなりますよね。ただし、取締役の任期が1年の場合は、どのみち変更登記を毎年申請しなければならないのですから、補欠にしてもしなくても、どちらでも手間は同じだと思います。それよりも、補欠にするならする、しないならしないと一律に決めておいた方が任期管理がしやすいのではないでしょうか?」って感じです。

会社にもよりますが、上場会社の子会社なんかでは、4年の任期をマットウする監査役って実は相当少なくて、大体は任期途中での交代されるんですよ(親会社の都合が多いです)。ですから、任期を承継しようと、しまいと、あまり関係がないような気がするんですよね。(ホントはそんなことを言っちゃいけないのでしょうけれども。。。。^^;)
なので、実務上は、会社(ご担当者様)や監査役ご本人が任期を把握できることが重要なんじゃないかな。。。って思います。

そんなこんなで今年。
ある会社の議案の確認をしていたら、「あれれっ!?」と思うことが書いてあり、大急ぎで担当者の方に連絡!

つづきはまた来週~♪

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監査役の任期誤認 その2

2012年06月28日 | 役員

おはようございます_(_^_)_

会社法という法律の施行によって、(特に)非公開会社では定款自治が拡充されたわけですね。
施行後6年、ずいぶん慣れてきたような気もしますけれども、「余計なことを。。。」と思うこともあります。(←個人の感想です^^;)

その一つが、これ。
補欠として選任された監査役の任期についてです。

旧商法下においては、昨日ご紹介しましたように、「補欠」の概念が今よりも限定的でありました。
何故なのか。。。というと、監査役っていうのは、独立性を有していなければならない。 そのためには、取締役や取締役会にヘリクダルことなく監査業務を行うことができる状況が必要ってことだと思います。

そこで、任期も取締役より長く、解任要件も取締役より厳しく、報酬決定に取締役を関与させない、というような制度になっているワケです。そして、無意味に監査役の任期を短縮することは認められておりません。(実効性があるかどうかは別として。。。)

しかし、例外的に補欠として選任された監査役の任期は前任者の任期を承継することができます。
ただし、取締役の場合とは異なり、増員監査役の任期を他の在任監査役の任期と同一にすることは認められていません。

じゃ、ナンデ例外を認めているのか。。。
旧商法下においては、「複数の監査役の任期を同時に満了させるため」だったと思います。
つまり、取締役は全員一緒に任期が満了するのに、監査役は、一人一人バラバラの任期だと任期の把握が難しいってことでしょうかね?
ま、とにかく、ある程度の任期合わせを認めましょう!ってことのようでした。

こういう目的だったので、例えば一人しかいない監査役が任期途中で辞任し、後任者が選任されたようなケースでは、そもそも任期合わせの必要がないんですから、「補欠規定が適用されないケース」と解されておりました。

。。。というわけで、具体的に比較してみましょうかね。

まず、旧商法下ではどのような結論だったかというと、

【ケース1】
監査役AB
B辞任、後任監査役C就任
⇒補欠規定の適用あり、Bの任期承継

【ケース2】
監査役AB
AB辞任、後任監査役CD就任
⇒補欠規定の適用なし、任期承継しない

【ケース3】
監査役AB
B辞任、後任監査役CD就任
⇒Bの後任者としてC又はDいずれかを特定していれば、後任者については補欠規定の適用あり、Bの任期承継。後任者でないもう一人は任期承継しない。
Bの後任者を特定しない場合は、CD共に補欠規定の適用なし(2人とも増員監査役と考える)、任期承継しない。

【ケース4】
監査役ABC
BC辞任、後任監査役D就任
⇒補欠規定の適用あり、B又はCの任期承継。BとCの任期が異なる場合は、どちらの後任者であるかを特定する必要あり。

こんな感じでしたよね~確か。。。

では、現在、会社法下での解釈ではどのようになるか。

【ケース1】
監査役AB
B辞任、後任監査役C就任
⇒「補欠として選任していれば」補欠規定の適用あり、Bの任期承継
「補欠として選任していなければ」補欠規定の適用なし、Bの任期非承継

【ケース2】
監査役AB
AB辞任、後任監査役CD就任
⇒「補欠として選任していれば」補欠規定の適用あり、ABの任期承継
「補欠として選任していなければ」補欠規定の適用なし、ABの任期非承継
(たぶん、一部のヒトだけ補欠とすることもできるんじゃないか。。。と思います。)

【ケース3】
監査役AB
B辞任、後任監査役CD就任
⇒Bの補欠としてC又はDいずれかを特定していれば、そのヒトは補欠規定の適用あり、Bの任期承継。後任者でないもう一人は任期承継しない。
Bの補欠とする者を特定しない場合、CD共に補欠規定の適用なし(2人とも増員監査役と考える)、任期承継しない。

【ケース4】
監査役ABC
BC辞任、後任監査役D就任
⇒「補欠として選任していれば」補欠規定の適用あり、BCの任期承継。BとCの任期が異なる場合は、どちらの後任者であるかを特定する必要あり。
「補欠として選任していなければ」補欠規定の適用なし、BCの任期非承継

ムダに長くなってしまいましたが、つまり。。。何が言いたいかというと。。。
会社法下における解釈によれば、増員でない限り、前任者の任期の承継が出来ちゃうのですよね。。。やろうと思えばね。
そして、「やろうと思えば」任期が承継でき、「やろうと思わなければ」任期の承継をしないこともできる。。。って、何でもアリ!?

。。。ってことで、長くなりましたんで、また明日♪

 

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監査役の任期誤認 その1

2012年06月27日 | 役員

おはようございます♪

しばらく猫の話題で引っ張ってしまいましたが、このブログに来てくださる方々は、猫好きばかりじゃないでしょうからね。。。
失礼しました_(_^_)_
でも、クライアントさんからは、「猫ちゃん元気ですか?」なんて、お言葉をかけていただくこともあり、「あ、猫好きですか?」って、猫談義になったりして、嬉しい限りです。

さて、定時株主総会真っ盛り!でございます。
今週は、上場会社さんなど、規模のデッカイ会社サンの株主総会が集中しております。
法務局も混雑しますんで、登記申請はお早めに。。。

この時期。。。といっても、5月の初めくらいからですが、定時株主総会の準備を始める会社さん、招集通知を発送する前に議案内容の確認をされますね。
会社法の施行から6年、役員の任期の柔軟化(?)に関しても、皆さん、ずいぶん慣れてきてはいるようですが、一昨年くらいから徐々に面倒な問題が勃発しています。
それは、監査役の任期。

今年も色々ありました。
特に新しいコトはないのですけれども、注意喚起という意味もあり、取り上げてみたいと思います。

監査役の任期については、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで」というのが原則になっております(会社法第336条第1項)。非公開会社の場合、定款の定めにより、10年まで伸長することができます(同条第2項)が、原則として短縮することはできません。ただし、「補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残存期間とすることを定款で定めることができる」のでありまして、これが任期の短縮ができる例外です(同条第3項)。

定款において監査役の補欠規定を置いていない会社は、ほぼなし!と言っても過言ではないと思います。
ところが、この「補欠」ってのが、やっかいなシロモノ。
補欠監査役の定義については、以前も書きました
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/453d53932f7c937d48409d2f52eda6cc

補欠に該当するかどうか、という点は、一応解決しているようですが、モンダイはここからです。

補欠に該当する場合、これから選任するヒトを補欠監査役とするつもりがあるかどうか。。。
これ、会社に任せるってことになっているのです。

この点、旧商法下では、このように考えられていたと思います。
・補欠規定の適用を受けるのは、監査役が複数名存在する場合であって、かつ、その一部が交代する場合に限られる。
・補欠規定が存在する場合、補欠選任に該当するケースでは当然に補欠規定の適用を受ける。

しかし、会社法下では解釈が異なっております。
・補欠規定の適用を受けるのは、監査役の全員が交代する場合も含まれる。
・補欠規定の適用の有無は、会社が選択することができる。

法律の規定自体は、ほとんど変わっていないにもかかわらず、解釈の変更によって、実務上は結構面倒なことになっているわけですね。

続きはまた明日♪

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新猫登場! その3

2012年06月26日 | 動物

おはようございます♪

皆様のご想像どおり、結局、♀を返すことはできませんでした。
これね~。。。実は、獣医の先生の陰謀ではないか。。。と噂されています。
まんまと策にハマッてしまった、バカな中年夫婦です^^;

ま、でもね。。。
「そういう境遇の子たちを引き取るって、ちょっとは世のタメになることなのよ!」とか、勝手に思ってますし、
チビたちには、「ウチの子になれて幸せだよねぇ~。ねぇ~そう思うよねっ♪ 」とか、
言い聞かせてますし、やかましいけど、結構懐いてくれているような気も。。。?

実は、今、近所に同じような野良さん親子がいましてね。。。
なんだかウチの子たちと重なってしまうんですよ。
自由な生活の方が幸せなのか、しつこい性格の飼主にガマンできれば、
食べ物と寝床には不自由しない生活の方が幸せなのか。。。?

ホントはどうだか分かりませんが、ウチの子になりましたので、名前をつけました。

「ちょび」♂ 4月18日生まれ


「めい」♀ 4月18日生まれ

「ちょび」は、あの名作「動物のお医者さん」から。
何となく似てません?

「めい」は、こちらも名作。となりのトトロの「めいちゃん」から。
後から考えたら、5月に来ましたしねぇ~。ちょうど良かった♪

ちょびは、目の上の縞模様が「M」に見えるので、「エム」って
名前も候補になったんですが、めいもちょびほど鮮明ではないものの、
やっぱり「M」柄だし、なんか、ちょっと合わない気がして、やめました。

めいは、「はしっこくて賢い」、ちょびは、「くいしんぼでドン臭い」という感じ。
名前もめいはすぐに覚えましたけど、ちょびは、未だに分かってないかも!?
とにかく、姉弟(初めから、めいがおねえちゃんって感じだったので、
名前を付ける前は「おねえちゃん」と「ぼくちゃん」と呼んでおりました^^;)
とは思えないほど性格は違います。オスとメスの違いってのもあるような気がします。

 そして、彼ら。
2日で50グラムくらいのペースで大きくなっております。
現在、ちょびは1.6キロ、めいは1.3キロくらいです。
ちゃらがウチに来てから(生後3ヶ月)数日後、1.2キロ
でしたのでね~。。。やっぱ、成長が早いです。


↑5月20日


↑5月9日

。。。というわけで、お陰様でにぎやかになりました。
(にぎやかすぎかも。。。^^;)
チビ達共々、今後ともどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_

 

 

オマケ: 2匹残された兄弟姉妹(オスかメスか知りませんけど)は後日保護され、
4匹とも無事、新しい飼主さんが見つかったのだそうです。
野良母さん(猫)も捕獲して避妊手術したんですって。
母さん猫ってどんな猫なんだろ~。。。?会ってみたいです♪ 

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新猫登場! その2

2012年06月25日 | 動物

おはようございます♪
猫のハナシで読みきりでないのは、初めてのことですね。
「こんなハナシまで引き延ばすのかよ~ぅ!」と思われるかも知れないんですが、ぃや~。。。ま、それもあり^^; 、

そして、込み入った(?)事情もあり。。。というわけで、久しぶりですからご容赦くださいませ。

で、先週の続きです。

引き取ったオスと、一時預かりのメス。
まぁ~ほんっとに小ちゃいのです。

子猫がわが家にやって来たのは4回目。

チャラ 生後3ヶ月
銀治 生後2ヶ月と1週間
あき 生後1ヶ月半

そして今回は、何と、生後3週間!!


どんだけちっちゃいかっていうと。。。↓ ↓ ↓

 手はダンナです。ま、デッカイ手ですけども。。。

そして、こんな↓

  ↑ 単四電池を置いてみました^^;

 

 最初の3日くらいは2匹でヨチヨチ歩きながら(そんで、すぐによろけて転ぶ)
「ミーミーミーーーーーーッ!!!!!!!!!!」
あ~~~っ!!やかまし~っ!!!!!!!!

ウチの母曰く「子猫ってうるさいのよねぇ~。ウチのあきちゃんは
とっても静かな良い子だったわ♪」(←親バカ全開^^;)

そういえば、今までの子たちは、子猫のときからあまり鳴きませんでした。
今回は、特に小さかったからか、まぁ~うるさいの何の。

食べモノは、子猫用の缶詰、子猫用の牛乳がメイン。
「ぅ~ぅ~。。。」と、何やら唸りながら食べてました。

食べ終わると口の周りがベチョベチョなので、 追いかけて拭きます。
お腹がイッパイになると、写真のように、突然、パタリと寝てしまいます。

メスのほうは体は小さいのですが、動きは早く、好奇心旺盛。
オスは、ストーカーのようにメスにくっついて行くのですが、メスよりも鈍い。。。
つまり、頭もちょいとトロイ感じです。

そして、今までの子たちよりも、生命力が強い気がしますね~。。。
食べ方が違う。。。スピードも速いし、量も半端じゃありません。
見る間にどんどん大きくなってマス。

そして、ワタシとダンナは。。。というと、いっつも一緒の姉弟(←勝手に決めました^^;)を引き離すのが
辛くなってきました。 だって、やっと生後1ヶ月。チャラがお母さん代わりになってくれたら、それはそれで
安心できますが、なんたって、子猫嫌い。2階に引き篭もって出て来ません。
ご飯の時間に出会ってしまうと、赤ちゃん相手に威嚇して猫パンチを繰り出す始末。
これで、赤ちゃん猫1匹残されたら、どうなるのか。。。心配。しかも、1匹だけ返したとして、良い飼主さんに
めぐりあえるのだろうか?それも心配。メスを見ていると、後ろめたいキモチになります。

しかし。。。2匹引き取るとなると、それはそれで大変だよなぁ~。。。
ちゃらのストレスも心配だし。。。

預かり期間も残り僅か。
どうしよ~!!!!!!!
ってことで、明日につづく~。

コメント (2)
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